


ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE W2 CF-W2AW1AXR


W2を11g対応した方へ質問です。
このホームページでメルコの「WBR−G54」、「WLI−PCI−G54」、「WLI−MPCI−G54」が使用できるということはわかったのですが「WLI−PCI−G54」はアンテナ端子を接続するのに半田付けが必要とのことで「WBR−G54」は半田付けは必要なのでしょうか?必要ないならば「WLI−MPCI−G54」より安い購入しようと思うのですがどうなのでしょうか?御存知の方がいらしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?また、上記以外にこれがつくよ!!というのを御存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:1736602
0点

認可された無線機器を分解・改造する行為は電波法違反。
第9章の第110条により懲役1年以下又は50万円以下の罰金です。
書込番号:1737194
0点


2003/07/07 10:16(1年以上前)
>認可された無線機器を分解・改造する行為は電波法違反。
第9章の第110条により懲役1年以下又は50万円以下の罰金です。
本当なのでしょうか?
ところで、W2の認可とは本体全体でとっているのでしょうか?
それとも、部品単体でとっているのでしょうか?
また、以前に11gにしたと書き込んだ方々はすべて違反しているということですか?
書込番号:1737248
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>本当なのでしょうか?
信じるか信じないかはアナタの勝手ですが。
技適証明を受けた無線LANモジュールを組み込んだPCであれば、
別途技適証明を受ける必要はありません。
技適証明を受けていないモジュールを組み込んだ製品は、
製品毎に認可を受ける必要があります。
従って該当する製品に組み込まれているminiPCIの無線LANモジュールが
単独で技適証明を受けていれば問題ありませんが、
組み込まれた後の製品として認可を受けていれば、
miniPCIモジュールだけ取り出すのは分解・改造に当たります。
また、例え技適証明を受けたminiPCIでも、
半田付け等の加工をすれば改造に該当するでしょう。
書込番号:1737320
0点


2003/07/09 00:29(1年以上前)
110条のどこに書いてあるんだか? 分解・改造する行為はなんら違法行為にはならないはず。改造後そのまま技術基準適合証明を得ず使用して始めて電波法に触れる。個人が技術的、金銭的に技術基準適合証明を受けるのは至難の業ではあるけどね。
書込番号:1742750
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