docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J
現在simロック解除してauの5gスマホスタートプランで通話ネットともに問題なく使えていますが、auの4gガラホ用のVKプランEを新たにsimのみ契約してsimを差し替えたところ全く電波をつかみませんでした。
ショップでauのガラホに入れたところ問題なくつながったので、simや契約の問題ではなさそうです。
au 4g用のapnを設定してみましたが症状変わらず。
auに電話してももうわからないと。
どなたかvkプランで使えてる方いますか?
書込番号:24767102 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>aupenさん
IMEI制限のあるプランとのことなので、利用は無理かと・・・・・
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
新カケホ割60の適用もIMEI制限があり使用出来ないようです。
https://www.au.com/mobile/campaign/new-kakehowari60/
>AQUOS sense2 かんたん/BASIO 3/LG it
>「新カケホ割60」適用中は、対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。
プランを変更するしか方法はないです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
書込番号:24767125
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1点
IMEI制限とは初耳です。
契約の時も相談した時もショップの人もコルセンの人も教えてくれませんでした。
てかそんなこと知らなさそうでした。
総務省にはこういうのも規制して欲しいですね。
教えて下さりありがとうございました。
書込番号:24767141 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
公式サイトに記載もありますし、特に説明は不要だとは思います。
auが他社のことについて説明する義務もないと思います。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
>他社携帯電話機などをご使用される際のご注意事項
>au ICカード/eSIMの他社携帯電話機でのご利用については、当社では動作確認を実施しておりませんので、音声通話、データ通信を含め、一切の動作保証を致しかねます。
書込番号:24767165
2点
意図的に制限してるのなら説明義務はありますよ。電気通信事業法違反になりますし、行政指導の対象にもなります。
au側の人たちも他社端末とはいえ使えないことは問題という認識でしたよ。単にIMEI制限を知らないだけ、という感じでした。
書込番号:24767179 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ttps://www.soumu.go.jp/main_content/000328840.pdf
※PDFのため、先頭のhは取り除いています。
「必要に応じ適切な措置を講じることを検討」なので、行政指導の対象とはなっていません。
「SIM ロック解除ガイドライン」改正案に対する意見及び総務省の考え方
>考え方6−1
>■ 本改正案の「6.その他」で示す「端末に設定された SIM ロック
>以外の機能制限」は、例えば MVNO 等の他社の SIM カードが
>差し込まれた場合にテザリングができなくなるといった機能制
>限等を想定しており、基本的に本改正案に賛同の御意見として
>承る。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
>なお、今後、総務省においても、事業者による取組を注視す
>るとともに、必要に応じ適切な措置を講じることを検討してまい
>りたい。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
>■2)ロック解除時にはその他制限も解除するのは努力目標に取れます。ドコモの APN
>設定制限( SP モードでは IMEI 規制なども有り)や
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
>AUの IMEI ロックの制限。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
>登録 IMEI
>番号以外は青天井プランになる SOFTBANK の一部契約など。余りにも日本のキャリ
>アは腐りすぎです。是非義務化をお願いいたします。
>■ 考え方6−1に同じ。
書込番号:24767200
3点
行政指導にならないことの根拠にはなってませんね。とりあえず当初の疑問は解けましたのでありがとうございました!
これにて失礼します!
書込番号:24767207 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>■ 「事業者は端末に設定されたSIMロック以外の機能制限についても、SIMロックが
>解除された場合は併せて解除できるよう努めること」について本項は「努力義務」では
>なく、「義務」とすることが望ましい。SIMロック以外に、APNロック、IMEIロック等によ
>る機能制限が存在しており、これらの制限はMVNO等の安価な事業者の利用を制限
>し、携帯電話利用者の権利を妨げている。SIMロック解除と同時にこれらの制限も解
>除すべきである。
>■ 考え方6−1に同じ。
ユーザーとしては、努力ではなく義務として欲しいところではありますね。
書込番号:24767209
2点
>電気通信事業法違反になりますし、行政指導の対象にもなります
総務省は「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」改正案に関する意見募集を行っており、フィーチャーフォンのIMEI制限について意見が出ていますが、スマートフォン以外の料金プランは条件を満たせば当面は許容する回答を行っています。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000584.html
書込番号:24767658
2点
>エメマルさん
当方が行政指導の対象にすべきと言ったのはIMEI制限自体ではなくそれを契約前に説明していないことですが、なぜそのような関係の無い引用をされるのですか?
書込番号:24807902 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>aupenさん
総務省のガイドラインに記載が無いのだから行政指導なんかできる訳がありません。個人的な要望をするのは勝手なので、貴兄のようにIMEI制限等SIMロック以外の制限をガイドラインに明記するような個人的意見に対して、総務省は事業者の取り組みを注視、必要に応じて対策を検討で終わっています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000328840.pdf
書込番号:24807953
4点
>エメマルさん
「ガイドラインにないと行政指導できない」とおっしゃいましたが、その根拠はなんですか?
通信事業法や消費者契約法では説明不足を禁じられていますが、それでも「行政指導できない」根拠はなんですか?
合理的な根拠を上げて説明してください。
説明出来なければ悪質な荒らし、業務妨害行為となります。
そもそも「行政指導」とはなにか、ご存知なのでしょうか?
行政指導と行政処分、命令との違いをきちんと説明できますか?
出来ないのであれば知識のない方が思い込みで「行政指導すべき」という健全な意見を不当に貶めるというこれまた迷惑行為、場合によっては犯罪行為ですよ。
書込番号:24807965 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>aupenさん
>通信事業法や消費者契約法では説明不足を禁じられていますが、それでも「行政指導できない」根拠はなんですか?
通信事業法なんてありません、電気通信事業法です。法律を語るなら正確に書きましょう。
ガイドラインに無いので行政指導できないのはそのままですが、2020年に総務省、消費者庁で実施された「消費者保護ルールの検証に関するWG」の報告でも対象となっているのは共通サービスが大前提なので、他端末を使う上での個別事項(IMEI制限等)の説明なんて対象外です。
処分だろうが指導・命令だろうが、根拠となる法令やガイドラインはありません。
書込番号:24808134
7点
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