m:robe MR-100 [5GB]オリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください [パールホワイト] 発売日:2004年11月下旬
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > オリンパス > m:robe MR-100 [5GB]
初めまして!!MR-100の購入を考えているものです。
初歩的な質問で申し訳ないんですが、過去スレで見つけられなかったので教えてください。
著作権付CDの取り込みはできるのでしょうか?
友達がi-podではできなかったと言っていたので。
あと2000曲位は入れたいと思っているのですが、可能でしょうか?
みなさん、よろしくお願いします。
書込番号:4124747
0点
著作権付きCDって??
コピーコントロールCDのことでしょうかね?
となるとドライブ+ソフト次第と・・・。
曲数はビットレート等にも左右されるんで・・・。
書込番号:4124914
0点
>著作権付CD
一般に市販されているメジャーレーベルの音楽CDはすべて「著作権付CD」です。
「友達がi-podではできなかったと言っていた」と言うところからすると
さくらももお(仮)さんがおっしゃる通り「コピーコントロールCD」のことを言ってるんだと思いますが。
>あと2000曲位は入れたいと思っているのですが、可能でしょうか?
もちろん可能です!
http://www.iriver.co.jp/support/faq.php?article=45
↑このページで「記憶容量」を5GB「ビットレート 」を8kbpsにしてみて下さい。
びっくりしますよ。
因みに、「ビットレート」は高いほど「高音質」、低くすれば「低音質」となります。
書込番号:4125167
0点
さくらももお(仮)さん、halukouさん
早速の返信ありがとうございます!
そうでした・・・コピーコントロールCDでした(><)
やり方によっては大丈夫ってことですか??
64kbpsくらいだったら曲数も大丈夫だと思うんですけど、
聞いていて、やっぱり音質が劣るって感じはしますか?
たびたび申し訳ありません!!
書込番号:4125194
0点
自分で聴いてみればいいのでは。
ビットレートの満足度は、人それぞれです。
CCCDについては、著作権についてよく留意してください。
グーグル等で「著作権 CCCD」等で検索したら、その辺の法律的検討をしているサイトがあると思います。
書込番号:4125206
0点
私的利用が前提になりますが、CCCDのリッピングは
パソコンに付属のドライブで偶然できてしまったのであれば法的にも問題ありません。
http://www.itmedia.co.jp/news/0203/20/ccdlegal.html
「“今までどおり”でできるなら、コピーしても問題ありません」
――コピーコントロールCDの法的側面
ついでに述べておくと市販DVDのCSSを解除してのリッピングも違法ではありません。
http://www.faireal.net/articles/7/04/#ripping
CSSはアクセスコントロールであり技術的保護手段ではないので、
市販DVDのリッピングは技術的保護手段の回避にならない。
音楽鑑賞用にはビットレートは128kbps以上にすべきだと思います。
128kbpsだと1分あたり1MB程度の容量を食います。
20GB=20000MBの機種であれば20000分程度の音楽が入ることになります。
しかし20GBも容量があるならばビットレートを192kbps程度にして
より良い音質で聴いた方が良いと思います。
ちなみに、優れたエンコーダーで作った 128kbps の MP3 ファイルの音質は
同じ 128kbps の WMA ファイルよりも音質が上です。
http://www.rjamorim.com/test/multiformat128/results.html
そういう MP3 ファイルの作り方は私のウェブサイトで解説されています。
http://anonymousriver.hp.infoseek.co.jp/
「64kbpsのWMAがCDクォリティで128kbpsのMP3と同等」
という宣伝がなされているようですが信用するとまずいです。
書込番号:4125476
0点
CCCD自体が、日本独自で問題の多い異常な制限で、すでに撤廃の方向です(まだ続けると言っているには、東芝くらいかな?)ので、私的複製でしたら、法的にも問題はありませんね。
書込番号:4125545
0点
>ついでに述べておくと市販DVDのCSSを解除してのリッピングも違法ではありません。
著作権の条文がどういう表現になっているか確認したほうがいいですよ。まあ、個人的には私的利用のための複製も禁じているような現行の法律は生きすぎだと思うし、現実的に法的手段がとられるとは思えないですけれど。
書込番号:4125595
0点
ゾンビプロセス。さん、もちろん著作権法の原文も確認しています。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
著作権法の行き過ぎた改正のせいでたとえ私的使用が目的であっても
技術的保護手段の回避は違法になってしまいました(第三十条第二号)。
しかし、市販のDVDのCSS暗号化は技術的保護手段には分類されていないので、
CSSを解除してのリッピングは著作権法違反にならないわけです。
(ここが重要なポイント!)
実際CSS解除はアクセスコントロールに分類され
技術的保護手段の回避に分類されないということが定説になっているので、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03120201/003.htm
>アクセスコントロールと整理されている技術の一部を
>「技術的保護手段」とする必要性について
のような業界側からの政府への働きかけがあるわけです。
もしもCSS解除が技術的保護手段の回避に分類されているとすれば
このような働きかけをしなければいけない理由を理解できなくなります。
つまり業界側も現在の法律ではCSS解除が違法にならないことを認めているのです。
さらに著作権法には私的使用が目的であれば刑事罰は科されないという
主旨の但し書きもあります(第百十九条第一号の例外に関する但し書き)。
というわけで、私的使用が目的であれば市販DVDのリッピングで処罰される
可能性は二重に存在しないわけです。
市販DVDのリッピングは違法であるというデマを広めていた人たちは
携帯動画プレーヤーのような製品の販売を妨害していたことになります。
それどころかDVDそのものの販売まで妨害していた可能性さえあります。
パソコンで自由に加工できるならば安くなったDVDをもっと買おうと
感じる人が出て来るかもしれません。
デマを広めていた方々は早目に訂正情報を流すようにした方が良いと思います。
まだ疑問のある方は http://www.faireal.net/articles/7/04/#ripping
およびそこからのリンク先の全文を読んでみるべきでしょう。
さらにそれでも疑問があるなら「CSS」「アクセスコントロール」
「技術的保護手段」の三つをキーワードに検索して調べてみて下さい。
書込番号:4125953
0点
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