


デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-HD3 [20GB]
この機種と、クリエイティブの「Creative Zen Micro」で迷っているのですが、みなさんはどちらがオススメですか?
書込番号:3616770
0点


2004/12/11 18:58(1年以上前)
大きな違いをあげるとすると値段、著作権保護機能、容量、再生時間です。
お金に余裕があって、かつ違法コピーなどをしない方ならHD3
をお勧めします。ただ著作権にはSONYは煩くp2pなどの手段で
手に入れた曲は聞けないと思った方が良いでしょう。
容量に関してはzenの方は5GBと少ないですが2000曲は入るので
不満無く使えるかと思います。
結構致命的なのがバッテリーです。zenの方が再生時間がHD3の半分と非常に短くポーダブルプレイヤーとしては致命的です。
健全に使いたいのであればHD3を強くお勧めします。
書込番号:3616981
0点


2004/12/11 19:54(1年以上前)
NW-HD1使いとして書きますが。
NW-HD3はMP3が転送できるので、わりと著作権保護は甘いといえます。
HDDへはフォーマットを満たしていれば、CD変換、入手元に関係なく転送できてしまいます。
ただし、HDDからはPCに戻せませんが。
Zen Microはバッテリーが着脱式なのでスペアを用意すれば再生時間は
あまり問題ではないでしょう。
CDの枚数が多いならHD3です。ただしオプションのリモコンを買うと
5万円近く掛かりますが。結構悩みどころかも。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20041203/dev095.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20041210/dev096.htm
書込番号:3617214
0点

NW-HD1使ってますが、友人から貰ったmp3や
以前からパソコンに保存してたmp3を
問題なくHD-1へ転送して聞けてますよ。
転送する時にmp3からATRAC3にフォーマットを変換するので
ちと、時間が掛かりますが。。。1曲15秒くらいでしょうか?
HD-3ならmp3対応なんで高速転送OKのようです。
近々mp3対応にアップグレードするつもりです。
往復送料込みで2000円掛かりますが。。。
書き込みはご自分で確かめてからしたほうが親切かと。
書込番号:3617757
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2004/12/12 00:50(1年以上前)
通報しました。
書込番号:3618931
0点

返信有難うございます。
僕にとって42000円はかなり大きいので、zen microを購入した方が良さそうです。ただ音質が気になります。
WMAの64kbpsはあまり音質が良い方ではないと聞いたので。
書込番号:3621377
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2004/12/12 15:37(1年以上前)
友人から曲の入ったHDを貸借証明をつけてもらって長い間借りっぱなしにすると違法ではありませんね。
友人は複数持っていても違法じゃありませんね。
友人に断って削除変更します。
裁判長も実行してもかまいませんね。
コンピューターなど見たことないので、MP#だかMP7だか知りません。
借りて聞くだけだけです。
必ず返します。
あまのじゃくーーーーー
一緒に住んでる弟の嫁の母は家族かな。
書込番号:3621590
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2004/12/12 19:47(1年以上前)
>友人からMP3などの音楽をもらうことは著作権法に違反していますよ。
著作権法には違反してないよ。HD1のスレに、似た内容のカキコがあるから参考にしてみては?
書込番号:3622773
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2004/12/14 03:30(1年以上前)
>友人からMP3などの音楽をもらうことは著作権法に違反していますよ。
どんなMP3ファイルかにもよるかと。市販されている著作権付のCD等の曲だとは書いてないんじゃ?
書込番号:3630182
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2004/12/17 13:55(1年以上前)
>どんなMP3ファイルかにもよるかと。市販されている著作権付のCD等の曲だとは書いてないんじゃ?
JASRACに著作権管理を委託しているCDでなくても、著作者が存在する音楽ファイルに対しては、漏れなく著作権が付いています。マイナーレーベル・インディーズレーベルのCDには、「JASRACに著作権管理を委託していないので、二次使用する際には連絡プリーズ」と言う旨記載があるものがあります。だから件のファイルを、著作者が何らかの実被害を受ける様に使用して、「且つ」その行為が法律に照らして違法である場合に限り、いわゆる「著作権法違反」が成立します。
現在の所、親兄弟・親しい友人等に対する「私的複製」は、下記「著作権法第30条」に定められたれっきとした「権利」であり、下記条件の範囲内での複製については、著作権の方が制限を受ける事になります。
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ぶっちゃけ、CDショップに貼ってある「ファイルの複製は違法です」と言うポスターに記述してある内容は、著作権法第30条に照らせばデタラメもいいところです。
書込番号:3645400
0点

ただ条文をよく読むと「その使用する者が複製することができる」だから、コピーしてそれを人にあげるというのはまずいような気がするね。ただ、そうなると、機械が苦手な家族のためにコピーしてあげるというのもまずいのか。
書込番号:3645795
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2004/12/17 17:30(1年以上前)
文章だけを読むとその通りの解釈も有るけれども、現実にはテープ・MD時代の家族〜友人間までの「これイイ感じだから聴いてみ」的複製&譲渡であれば(今のところ)何の問題も出ていません。
寧ろ、相手に原盤を渡して、相手がそれをどの様に使用したかを原盤の所有者が把握しない方が問題かと。
法律の文章には、現実にそぐわない表現が沢山ありますし、この件に関してはどの様に作業をしてどの様に相手に渡せば違法か合法か、と言う判例はありません。例えばJASRACがそこの明瞭な線引きを求めて裁判を起こしたとしても、現実問題として「使用する者が複製」したかどうかなんて当事者にしか分からないので、司法判断としては「使用する者(或いはそれに準ずる者)が複製」しても良いと出かねません。従ってJASRACとしては、そこら辺の線引きを明瞭化する旨味は少ないでしょう。それよりは線引きが曖昧なまま、ポスターで「コピーは違法」とブラフを咬ました方が効果的です。
長くなりましたが、明確に記述されていなくても、現状と文章を照らし合わせれば、「私的複製」の範囲は「コピーしてそれを人にあげる」も「今のところ」何も問題有りません。もちろん、違法ではありません。
書込番号:3645922
0点

実際にやって問題ないというのは何の保障にもならないような。千円札拾ってそのまま自分のものにするというのは、おそらくは問題にはならないけれど、ずっと前テレビを見ていたら600円盗んだ容疑で逮捕され裁判にかけられているっていう人もいたから。
http://www.bs-i.co.jp/main/documentary/show.php?0135
書込番号:3646084
0点


2004/12/17 19:27(1年以上前)
いわゆるグレーゾーンです。何か一定の線引きがあるわけでなく、各個人の自身の良心と常識に照らして行動する領域です。ご自身の良心と常識に自信が持てなければ、敢えて手を出す必要も無いでしょう。
あと...
>千円札拾ってそのまま自分のものにするというのは、おそらくは問題にはならないけれど、ずっと前テレビを見ていたら600円盗んだ容疑で逮捕され裁判にかけられているっていう人もいたから。
この行為は、「占有離脱物横領罪」と言う立派な犯罪行為です。
刑法第254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」
主張するからには、憶測で物を言わない方が宜しいかと。
書込番号:3646313
0点

グレーゾーンとする根拠は。あなたの示す根拠は「(今のところ)何の問題も出ていません。」だけじゃない。
著作物たとえば音楽を使用するというのは、どう考えても聞くことだよね。人にあげるということが著作物の個人的使用に当たるという解釈は非常に苦しいのではないかな。
私には、とても「違法ではありません。」といいきる自信はないな。
書込番号:3646623
0点


2004/12/17 21:14(1年以上前)
>明確に記述されていなくても、現状と文章を照らし合わせれば、「私的複製」の範囲は「コピーしてそれを人にあげる」も「今のところ」何も問題有りません。
これから問題ありにするように変わってくんでないの?
アナログ時代は face to face で渡して、ソースと同じ時間かけてコピーしても質が悪い(笑)
いわばご苦労さん賃程度の解釈だが、全く同じものがあっという間にコピーできて、それも一瞬で数十万(数百万? 数千万?) 単位の人間にばら撒くことが可能なら、作る側(もしくはそれに群がる寄生虫 笑)にとって「冗談じゃない」ってことにならないか?
書込番号:3646644
0点


2004/12/17 22:05(1年以上前)
>グレーゾーンとする根拠は。
法的に明確な線引きがされていない事。恣意的な誘導により誤った情報が浸透しやすい状況である事。
音楽を使用する(聴く)と言う事は、目的。
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、(以下略
これは、明確に規定されている。
人にあげるということは、手段。
これは、件の第30条を文字通り解釈すると「聴く人本人が」複製を云々、です。厳密に厳密に、書いてある事から1mmでも外れたらアウトってなら違法なんですが...。
目的とする行為が違法な場合、ま、現行犯でタイーホ出来るでしょうが、この場合については目的自体は完全に合法です。
手段とする行為が違法な場合、この場合やや説明にモニョるけど、現実問題として誰が「私的複製の際に誰が複製作業を担当したか」なんて見るかな?推定無罪の原則と抱き合わせて考えると、到底現実的な立件はできんでしょう。
結局、現実世界で実効性(タイーホする事が可能である事)が無い事と、(現在の所)どんな立場の誰がここの線引きを明確化しても旨味が無い事で見逃されている感はある。
だからこそ、「各個人の自身の良心と常識に照らして行動する領域(>結局グレイゾーンか?)」と表現したわけで。
>いわばご苦労さん賃程度の解釈だが、全く同じものがあっという間にコピーできて、それも一瞬で数十万(数百万? 数千万?) 単位の人間にばら撒くことが可能なら、作る側(もしくはそれに群がる寄生虫 笑)にとって「冗談じゃない」ってことにならないか?
そうやってばらまいたら、それは既に「私的複製」じゃ無いから、問答無用でタイーホ。
書込番号:3646851
0点


2004/12/17 22:17(1年以上前)
>それは既に「私的複製」じゃ無いから
複製しているのはバラまかれる方だが。
書込番号:3646901
0点

人にあげるのが聞くための手段というのは無理があるよね。そもそも、全くだわ....さん自身、違法じゃないって言い切ったかと思えば、グレイゾーンってトーンダウンしたり。
私の見解は、形式的には違法だけれど、まあ法的処分を下すほどではないのでほっとかれているというところ。そのうち、誰かが見せしめに法的処分をとられるかも。そのとき、たとえばネットで「違法じゃない」とかいっている人なんかはいいターゲットだね。
書込番号:3647592
0点


2004/12/20 09:52(1年以上前)
>人にあげるのが聞くための手段というのは無理があるよね。そもそも、全くだわ....さん自身、違法じゃないって言い切ったかと思えば、グレイゾーンってトーンダウンしたり。
グレイゾーンてのは現行法ではズバリ"合法"の事ですが。トーンダウンも何も、言っている事は同じなんですが。
>私の見解は、形式的には違法だけれど、まあ法的処分を下すほどではないのでほっとかれているというところ。そのうち、誰かが見せしめに法的処分をとられるかも。そのとき、たとえばネットで「違法じゃない」とかいっている人なんかはいいターゲットだね。
私見は、机上の空論と現実論を分けて論じる事が出来る様になってから述べて戴きたく。法的な手段が、現実的な対処法の取れない極身内的なやり取りの制限に上手く機能しないのは、少し客観的に考えれば分かるよね?
>そのうち、誰かが見せしめに法的処分をとられるかも。
なんて考えは、勝手にファイルのやり取りのスケールを人目に付くスケールまで広げて、それを前提にしてはいないかい?揚げ足かもしれないけど、
>そのとき、たとえばネットで「違法じゃない」とかいっている人なんかはいいターゲットだね。
って、たとえばネットで「違法じゃない」とかいっているだけでタイーホって事?悪いけど、私はそんな事が可能な刑法も判例も知らないなー。
主張するからには、憶測(私の見解は、/〜かも。/たとえば〜)で物を言わない方が宜しいかと。
書込番号:3659682
0点

グレイというのは普通黒にも見えるという意味で使うもんだと思うが、まあこれはどうでもいいや。
あげるというのは普通相手がそれをどう処分してもいいという行為だから、あげるときに約束でもしていないと「聞くためにあげた」とみなされるのは無理。だとしたら、形式的には著作権法違反とみなされてもしかたがない。
ターゲットの周りを調べ、著作物のコピーを何の約束もなく人にあげていたことを突き止めれば、理論的には法的処分を取ることは可能だよね。流行っていないジャズ喫茶から著作権料を徴収するために調査員を客として送り込む組織ならそのくらいのことはやるかも。
書込番号:3659922
0点


2004/12/20 13:47(1年以上前)
えーと...
>あげるというのは普通相手がそれをどう処分してもいいという行為だから、あげるときに約束でもしていないと「聞くためにあげた」とみなされるのは無理。
これは私見ですか?それとも私的複製と言う枠内で一般的に認められている見解ですか?
>だとしたら、形式的には著作権法違反とみなされてもしかたがない。
あやふやな前提事項に基づいて「だとしたら」?
「形式的には」...うーん、現実論で語ろう。「たら・れば」の類の机上の空論は現実世界では無意味です。
>ターゲットの周りを調べ、著作物のコピーを何の約束もなく人にあげていたことを突き止めれば、理論的には法的処分を取ることは可能だよね。流行っていないジャズ喫茶から著作権料を徴収するために調査員を客として送り込む組織ならそのくらいのことはやるかも。
なんて考えは、勝手にファイルのやり取りのスケールを人目に付くスケールまで広げて、それを前提にしてはいないかい?
法律を論じる前に、論理学(或いはディベート)について少し勉強するといい。あと、論じる内容が、現実社会で妥当な費用対効果の範囲内で実行出来るか否かを考察するだけの客観性も養おう。どちらも健全な社会生活を送る上で大切な事ですから。
書込番号:3660466
0点

普通に考えて「私的使用」と考えにくい行為は、法的処分を取られる可能性は否定できない、みせしめと考えれば費用的効果は無視できる、ということ。
まあ、かってにやっててくれ。私は、非合法かもしれないことを、公の場で合法と言い切ったり、やってると公言する度胸はない。ただそれだけの話。
書込番号:3661123
0点


2004/12/20 18:43(1年以上前)
>普通に考えて「私的使用」と考えにくい行為は、法的処分を取られる可能性は否定できない、みせしめと考えれば費用的効果は無視できる、ということ。
もっと「普通」に考えると良いと思う。「極めて極端な例」を「一般的な例」の様に述べる手法を捨ててね。
>まあ、かってにやっててくれ。私は、非合法かもしれないことを、公の場で合法と言い切ったり、やってると公言する度胸はない。ただそれだけの話。
度胸一つで社会生活を送れと?いやー、この手の問題に度胸で立ち向かうのは愚の骨頂でしょう。私は得られ得る限りにおいて最大限に正確な情報の取得を心掛け、情勢をバランス良く判断し、清く正しく「楽しい」社会生活を送る方をお勧めするよ。それが、JASRACとかの暴走を止める事の出来る、且つ個々人が取りうる唯一の手段だし(他に手段があったら是非教えて)。
書込番号:3661380
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