PC用テレビチューナー > クイックサン > QRS-UT100B
個人で楽しむ限り法令違反はないでしょう。
著作者が何らかの損害を受けることじゃないから。
第三者に頒布するのは問題。
書込番号:9602374
2点
こんばんは、目がDeathさん
>これを使うと著作権違反者になるのですか?
通常の用途では問題ありません。
あまり気にしなくてもいいと思いますよ。
書込番号:9602408
2点
うん 動画サイトなどにアップしないでね
たとえばニコ動やYouTubeなどね
自分だけで使うように使用
書込番号:9602431
1点
違法違法と騒いで脅しているかのように監視対象ですからとバカみたいに
騒ぎ吠えている人がいますが
録画したものを友人にあげたりしたら犯罪になりますが個人で楽しむためだけなら
問題ありません。
それはこの機器に限った事でなくCDやDVDも同じですね。
コピーした物を他の人に渡したら違法になるって事ですね。
なので個人で使用している分には犯罪にはなりませんので安心してご使用ください。
書込番号:9603003
5点
むぎちゃさんに一票。
補足すると不特定多数の他人にでしょうね。
今までの例からも処罰に至るのは…営利で悪質だとか、損害が明らかな場合においてのみです。
家族間では特に問題にはなってはいませんしね。
友人に借して損害賠償請求されたという話もないようです。
その辺曖昧なんですよね。
要は普通に使ってれば大丈夫ですよ。
書込番号:9606529
1点
みなさん素早いレスどうもです。
やはりそうですよね
ちなみに友達にあげるのもだめなんですか?
書込番号:9608145
0点
親しい友人にあげるのであれば、「私的使用(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること)目的」(著作権法30条1項)にあたるので正当な権利行使だと思います。
百歩譲って、私的使用ではないとしても、「相当な額の補償金」(著作権法30条2項)を払っているわけですし、誰でも自由に録画できる無料放送については、この程度のことは、お上もいちいち問題にしないと思います。
むしろ、問題は、tvtest等の汎用ソフトを使うことが、「技術的保護手段の回避」(著作権法30条1項2号)にあたるかですが、B-CASカードによってスクランブルを解除されたメディア情報を単に利用するだけですから、全く問題はないと思います。また、デジタル放送はアナログ接続で視てはいけないという法律はないのですから、HDCPを回避しても法的にはなんら問題はないでしょう。
書込番号:9609997
4点
家政婦は見たさんは、外部ソフトの使用は
>「技術的保護手段の回避」(著作権法30条1項2号)
にあたるとの事ですが、外部のソフトは技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変ではなく
信号そのものに対して無反応になるだけです。
まぁ難癖つけて、無理やり違法化することもこの国の場合有り得ますが
現時点では当てはまる法律はありません。
どっかの利権団体が違法と騒いでいますが、あくまでガイドラインという
紳士協定に違反しているだけで、違法ではありません。
書込番号:9610157
4点
やや断定的な表現だったように思うので補足します。
まず、犯罪になるかどうかは、裁判所が決めることであって、素人が勝手に憶測しても何の保証もありません。あくまでも、本人で判断してください。
その意味で、「友達にあげるのもだめか」どうかは、解釈によっては、他の方の仰っている結論になる可能性はあるとは、思います。私は、これまで何の躊躇もなくあげてきましたが……。
汎用ソフトについても、私は大丈夫だと思いますが、裁判所は、ひょっとしたら有罪と判断するかもしれません。
一応、私なりの根拠を示しておきます。
まず、コピーそのものは著作権侵害の準備行為に過ぎないので、現実に著作権侵害の危険がある場合に、処罰範囲を限定する必要があることです。包丁を買っただけで、すべて殺人予備罪になるわけではありません。
次に、私的使用の目的であれば、技術的保護手段の回避による場合も、処罰の対象から除外されているとも取れることです(著作権法119条)。
さらに、「技術的保護手段の回避」がコピーガードを除去することであるとするなら、B-CASカードを使用することによりスクランブルは解除されているので、なんら「回避」を行っていないことです。ただ、条文は恐ろしく難解なので、これについては自信はありません。
書込番号:9612606
3点
著作権法上うたわれているのは、「個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」
においての使用を目的とする場合(いわゆる「私的複製」)なんですよ。
ですので、法律的にはこれをどう解釈するかという話になります。
文部科学省の諮問機関や有識者会議、その他著作権管理団体などを含めて著作権やデジタル
放送のコピーガード問題となると、きまってこの私的複製の権利と制限の範囲が議論の対象
となります。そう考えると友人間というのは非常に黒でもあり白でもあり・・・
もちろん、私も見逃したテレビ放送を録画した物を友人に貸したりということもあります。
決して推奨するつもりもありませんし、これを現実として罰するようなことは出来ないと
思います。(逆にこれを取り締まるようになると、色々と個人情報やプライバシーの問題
にまで発展してしまいそう)ですので、良識とモラルの範囲内で判断されることをお勧め
します。
議論となっている参考HP
>http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/fujiwara20060213.html
>http://www.ishioroshi.com/btob/topic161124.html
>http://www.cric.or.jp/houkoku/h19_1b/h19_1b.html
書込番号:9612949
1点
QRS-UT100Bに限らず、DPAの定めたガイドラインを満たした日本のデジタル放送向けのPC用受信機は、著作権保護のため受信機から視聴用アプリケーション間の送信データをMulti2スクランブルとは別に独自の暗号化を施して送信しています。
これを正規の手段以外で解除することは、著作権保護技術を解除・回避する行為にあたる可能性がありそうです。
ただ、被害者がわかりやすいセルソフトのコピーと違って、この場合誰が被害を受けているのか私にはさっぱりわかりませんが。
ガイドラインに基づいた暗号の無断解除は黒の可能性がある気がしますが、そもそもガイドラインを守らない台湾産のアレや愛知産のアレは、この点では現状黒とは言い切れないってあたりがなんとも…
書込番号:9613000
0点
ご自分の環境ですぐ使えるようになったHDUCは良。
ご自分の環境で使えなかったQRS-UT100Bは悪。
自分で納得のいった物以外は絶対に認めたくない様なので、
ご自分のテリトリーの中からあまり出ないで頂きたいですね。
そもそもこの掲示板も、違法だ合法だと議論する場ではないですし。
(私も違法だ合法だと書いてしまいましたが。。。反省)
自由な投稿があってもいいじゃないですか。
いちいち販売店が非を認めたから返品したとか自慢する場じゃないですよ。
法律の知識をひけらかす場所でもありません。
そして犯罪者かどうか決めるのは裁判所であり私たちではありません。
書込番号:9613784
6点
あれあれ〜?
地デジチューナーのHDUC買ったんですね
HDUCもQRS-UT100Bもアナログオーディオですよ
よって地デジではありません!ですよね?
書込番号:9613974
2点
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