DIPLY ICR-PS004M
36.6(幅)×96(高さ)×13.3(奥行)mm・重量約51gの軽量コンパクトボディを採用したリニアPCMレコーダー。価格はオープン
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この機種を使った音声の録音記録、たとえば契約時、相手方とのやり取りを録音したものを法廷にその経緯の記録として提出する場合、録音のしかた(圧縮か非圧縮か等)によって証拠能力が違ってくるものでしょうか?
分かる方がいたら、教えてください。
書込番号:11026471
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デジタル録音であるとか、録音のしかたが圧縮であるとかよりも、相手がその録音を証拠として認めるかどうかが大きな問題です。
紙の切れ端に走り書きしたメモでも、相手が認めれば証拠となります。
デジタル機器での録画や録音は、方法さえ知っていれば改ざんすることが容易であるために、
それが改ざんされたものでないという事を証明する何かを同時に提出しなければならないかもしれません。
録音のしかたもそうですが、その録音がされた時の状況などでも証拠として認められるかどうかが違ってきます。
相手に録音していると知らせずに隠し取りしたものは採用しない、と判断する裁判官も(ごく少数ですが)います。
これらは個別に判断されるものなので、「自分のときはこういうやり方で大丈夫だった」という話を聞いても、それがすーぱーりっちさんの場合に同じように大丈夫かどうかは、わかりません。
書込番号:11026701
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1点
05さん、ご教示ありがとうございます。
考えてみれば、なるほどと納得できる内容ですね。
デジタル機器による改ざんの問題ですが、それが改ざんされたものではないと簡単に証明可能な(録音)方法があれば教えてやってください。(できれば、録音時相手に気づかれないような方法が望ましいのですが)
書込番号:11026800
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すーぱーりっちさん、はじめまして。
デジタルレコーダによる録音ですが、刑事、民事の裁判上の証拠能力、さらには裁判外と分けて考えた方がよいでしょう。
刑事訴訟においては、特に検察側の証拠の収集が適法に行われたかどうかは、重要な争点となりますので、相手方の同意を得ない「隠し録り」は、証拠能力が否定される可能性はあるでしょう。弁護側に関しては、ケース・バイ・ケースだと思います。
民事訴訟においては、証拠能力よりも録音内容の重大性の方が問題になると思います。たとえば、離婚裁判における不貞の現場録音であれば、隠し録りであっても裁判官は職権で証拠採用するでしょう。
さらに、裁判外の和解(いわゆる「示談」)においては、証拠能力や相手方が認める云々よりも、現実に相手方に与える心理的ダメージが重要ですので、まったく状況は異なります。
上記3つのケースいずれにおいても、録音品質や圧縮の有無は、ほとんど無関係だと思われます。
書込番号:11032319
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集銀さん、ご回答ありがとうございます。
05さんの書き込みをヒントに、自分でもいろいろ考えていたのですが、民事や刑事などケース・バイ・ケースではないかと疑問に思ったりしていたので、集銀さんの記述をみて納得できました。
いずれにしても、ICレコーダーを有効に活用できそうです。
書込番号:11033133
0点
すーぱーりっちさん、こんにちは。
少々、法律に関係している者の立場から申し上げますと、「集銀さん」が適切なご説明をされております。
集銀さんのおっしゃるとおり、まず、切り口は、「刑事事件」を想定されているのか「民事事件」を想定されておられるのかです。
「刑事事件」の場合、証拠採用するかは裁判官が決めます。裁判官が認めれば、その録音は証拠となります。実務問題として、被告人への挙証義務は検察にあり、その検察が、証拠(甲○号証)として録音を提出してくる場面は少ないと思います。証拠は供述調書という伝家の宝刀がありますから。無論、「集銀さん」のご指摘の通り、違法行為により収集された証拠については、その証拠自体が否定され、証拠の上に成り立つ罪自体が否認されるケースもあります。
私が知っている事案では、警察官の職務質問でポケットの中から覚せい剤が発見され、逮捕・起訴されました。しかし、警察官が発見した覚せい剤の収集方法について弁護側は証拠能力を否定しました。身体捜索令状がない段階で、しかも、任意の職務質問で本人の同意を得ることなくポケットに手を入れそれにより得られた甲○号証は証拠として認められない、よって本件犯罪を構成しないので無罪の判決を求める、と。本件事案については無罪でしたが。
被疑者の場合ですが、最初に相手をするのは警察官が予測されます。まず、関係法令に触れない範囲で収録する必要があります。公務執行妨害など。また、裁判では、被告人側の証拠(乙○号証)として裁判所に提出することになるでしょうが、これも最終的に証拠採用するかは裁判官が決めます。
いずれにしろ、検察側、被告人側とも、収集の方法・内容を含め裁判官が決めることになります。
民事事件の場合は、証拠採用という考え方がありません。資料(証拠)を出せば、出しただけそれは、民事事件の資料となります(訴えた側の資料は甲○号証、訴えられた側の資料は乙○号証)。ただし、民事で争いたい内容と録音物との間の因果関係、当然違法行為により収集されたものでないことは言うまでもありませんが。
書込番号:11146989
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Rodzinski さん、ご教示ありがとうございます。
法律に疎いもので、その方面に強い方のアドバイスは勉強になります。
しかし、基礎知識が乏しいために、せっかく教えてもらっても完全に消化できない箇所が生じるのは恥ずかしいところです。
さて、私の質問は民事の契約に際して、営業マンのセールストークを隠しどりしたものを裁判時に証拠として用いる場合です。なお、「契約後」に契約前にしたセールストークを再確認するための隠しどりも含みます。
こういうケースにおいても、隠しどりというのは違法行為になるわけですね。隠しどりしたものを裁判時に証拠として提出すると不利益になる点がありますか。なお、相手方も(こちらの承認を得ずに)一部録音していることは分かっていますが。
書込番号:11147242
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