


SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH
http://bbs.kakaku.com/bbs/31102000856/SortID=7172768/
電池パック膨張の件で訴訟中のとげ水晶こと成瀬です。
6月2日より地裁に移動しました。
「事件番号平成20年(ワ)第12023号」
こちらでは今後、争いを継続しつつ話し合いによる解決も並行して行うこととなりました。
そこで、ユーザーの皆さんにご意見を頂きたいのですが、今回の件で「このような対応をしてくれたら納得する」という具体的な条件はありますか?常識の範囲でお願いします。
それを基に和解案を作って提示してみようと思います。
判決はあくまで原告個人の訴えに対するものですから、場合によっては和解の方が広くユーザーの納得できる結果を得られるかもしれません。
ご協力お願い致します。
書込番号:7900250
4点

私が納得するとしたら
1.和解金として当然請求額満額を支払う
2.更に謝罪の気持ちの表明として
・今回のように機能回復が出来ない(代替機拒否含む)場合は、ユーザーが要求した場合
残債なしで割賦契約解除を認めるという制度変更を行い、ユーザーに不利益を与えない事とする。
でしょうか。1.は簡単に受け入れるでしょうが、2.は恐らく拒否。
よって裁判続行と予想します。
書込番号:7900533
1点

あ、ゴメンナサイ。
和解金等の個人的対応ではなく、「810SHユーザーに対しこのような…」という条件です。
最低限、実際に損害があった人に対して何らかの救済措置を求めるつもりですが、具体的にはどういった内容を望むか、ですね。
現段階では、
・事態についてのきちんとした説明
・二重割賦対策
等で考えています。
通るかどうかはともかく、確実に会社へ意見を伝えられる状況(コールセンター止まりにならない)ですから利用したいと思います。
書込番号:7901638
2点

私は、ユーザーではありませんし、被害者でもありませんが、もし、私が被害を受けていたと
したら、
1、ペナルティなしの無条件の解約
2、携帯電話購入代金(支払い分)の返金
3、使用できなかった期間に応じた「基本使用料」の返金
で、一応、納得するんじゃないかなぁ・・・。
書込番号:7902479
1点

新スレ、ありがとうございます(^_^)/~
ただ、タイトルは「電池パック訴訟報告2」か「電池パック訴訟報告(地裁編)」
のほうが良かったかも・・・(^_^;)
あと元スレに、このスレが立ったことがカキコミされていなかったので、
老婆心ながらカキコミしておきました。
私の意見はありますが、その前に、ちょっと気がかりな点があります。
それは、「このスレもSBMの弁護士が見ている可能性が高い」ということで、
あまり手の内を晒すのもどうかと思います。
他の皆さんも、その点を危惧される方がいるかもしれませんので、その点の
とげ水晶さんの意向をハッキリさせてから、(私を含め)他の方の意見を募る
ほうが良いのではないでしょうか?
書込番号:7902493
0点

条件は、今回の電池パック問題に対する、810SHユーザー限定ですか?それとも、Soft Bankユーザー全体でしょうか?
それによってかなり和解案が変わってくると思うんですが・・・
書込番号:7902514
0点

電池パックの問題は膨張の原因がバッテリーの設計上なのか製造工程なのか端末本体の仕様の問題なのか、そのあたりの情報公開ですかね。あと安心パックの提供分も含めてバッテリの在庫管理をしっかりしてもらう。
今回も交換バッテリの在庫が豊富なら問題はさほど大きくならなかったはず。
書込番号:7903764
1点

>KIHIRO-Kさん
すみません、説明不足だったでしょうか。
こちら訴訟報告の新スレではなく、SBMにどのような対応をしてほしいか、に話題を絞ったものです。
なるべく多くのユーザーの意見がほしいので、見やすいように新しく立てました。
訴訟報告自体は引き続き元スレでしていきます。
>墜ちた天使さん
実際に和解案として出せるのは810SHに限られると思いますが、添付書類にする手もありますので広い範囲のご意見もお願いします。
書込番号:7903870
2点

はじめまして、とげ水晶さん。
私は811SHユーザーなのですが和解案には811SHは入ってるのでしょうか?
ご存じだとは思いますが811SHは810SHと姉妹品で外見が違うだけで中身はいっしょです。
私も電池パックでSBMに泣かされた一人なので811SHも同等の救済を求めたいです。
よろしくお願いします。
書込番号:7904688
1点

孤高のスピードさん
もし、811SHも補償の対象になるとしたら、どんな内容なら納得できますか?
私自身は電池パックが膨らんだ経験がないもので、体験として分かりにくい部分があります。
実際の体験者の意見が一番強いと思いますので、是非お聞かせ願えたらな…と。
書込番号:7904770
1点

謝罪、情報公開、きちんとした説明・・・
私的にはそんなものどうでもよい。わかりきった事ですし、口では何とでも言えます(特に非公開の和解協議では)
必要なのは「被害者への補償」「再発防止策として割賦制度の変更」など実際の行動です。
目に見える行動で初めてSBMが非を認めたとわかるのです。これらが実践されたら謝罪など不要、行動を伴わない謝罪は無意味。
極論でしょうか。
書込番号:7905198
1点

私が思うに、どんな内容の和解案であっても、SBM側としては、
「和解内容は公開しないこと」という条件だけは譲れないと思います。
したがって和解の最低条件は、「そのような条件は受けない」ということを
前提にするか、あるいは、公開しなくても他のユーザーに何らかの救済がある
内容にするか、どちらかだと思います。
書込番号:7906373
1点

>堕ちた天使さん
私の場合は金銭的な実害を証明しろと言われたら無理なのですが、昨年の11月頃から電池の
もちが急に悪くなったような感じがして、詳しく説明すると朝8時に出勤して2時頃には
電池1本になって、電池1本のときに5〜10分電話したら電池切れという状態でした。
私は外周り系の仕事で、ごくまれですがお客様から電話がかかってき、運悪く1度だけ
電池切れでとれなくてお客様に迷惑がかかり、金銭の被害はありませんが、お金には
変えられない「信用」というものを失いました。
補償については、最初から不具合あると知っていたら当然この機種は買わなかったので
機種代全額返金が最低の条件です。個人的には慰謝料はとげ水晶さんだけで十分です。
あと白戸家の謝罪CMが見れれば満足です。
書込番号:7906615
2点

>お金には変えられない「信用」というものを失いました。
これは痛いですねぇ。何と言っていいか・・・身につまされます。
機種代全額返金が条件ですか、そんな気持ちになりますよね。そんな事情では。
>あと白戸家の謝罪CMが見れれば満足です。
おもろい! 思わず椅子から落ちました。
これをホントにやればSoft Bankを一気に見直すな。私は。
書込番号:7906641
1点

わたしであれば以下を希望します。
1.相当品への無料機種変更。割賦は前機種分のみ。
2.最初にSBショップに持ち込んでから機種変更完了までの間の月額使用料支払いの免除(代替品貸し出しの場合は除く)
「解約」という案は、二つのケースで分ける必要がありそうです。
現在では、携帯の購入が、
・携帯端末の購入
・キャリアとの電話回線契約
の両方を分離していないからです。具体的には、
代替品がユーザーにわたる場合:電話回線の解約までは求められない
代替品がユーザーにわたらない場合:電話として使えないため、電話回線契約が履行されておらず「解約」は当然できる。
書込番号:7911281
1点

810SH、811SH全ユーザーにダイレクトメールを送って被害者救済してもらいましょう。(新聞広告くらい打ってもらいたいが、SBMがそんな謙虚なマネする訳がないし)
しょうもないキャンペーン案内DMに使う金があるなら企業としての責任を果たせ!
松下、日立がたまに新聞広告で欠陥品の捜索広告を出している。さすが世界的企業は違う。
爪の垢でも煎じて飲め、とはこのことですな。
SBMと比べると、欠陥品を出した企業でも立派に見えてくるから怖い・・・
優良企業の基準が何か低下している。大丈夫か?フランチェン!
書込番号:7915606
0点

まず以下の質問の回答を要求。
1、今回は電池パックもしくは810SHに問題があったのか、それとも使用による劣化なのか。
2、スーパー安心パックの契約1年後の電池パックの無償提供を行わなかった、行えなかった理由。
1、電池パックの在庫、生産数の管理方法はどうなっているのか。
2、売買契約は販売店としているが、なぜ販売店の裁量にて契約の解除ができないのか。
3、端末に不具合があった場合、その責任の所在はどこか(メーカ、SBM、販売店)。
4、携帯電話としての基本的な性能を満足しない重大な不具合がある場合、瑕疵担保責任による返品は可能か。
5、その瑕疵担保責任を認める場合、その明確な基準は。
1、和解内容について公にしてよいこと。
2、裁判での決着でなく和解にしたい理由。
3、今回の件についてどう考え、また今後同様の事が起こった場合の対処法。
また以下の事を要求。
1、端末の不具合による修理の場合、同等機能の端末の貸し出しを行うこと。
2、販売終了後、電池パックを何年間置くのかを明確に。
3、携帯電話としての基本的な性能を満足しない重大な不具合がある場合、瑕疵担保責任による返品を認め、またその基準を定めよ。
4、HPおよび、新聞(日経新聞がいいかな?)またはテレビCMによる一定期間の謝罪広告。
5、損害賠償金、慰謝料、訴訟に付随する諸費用。
思いつくものを全て挙げましたので、取捨選択していただけば。
書込番号:7915803
2点

おちゃらけた直後にpixy1981さんのしごく真っ当な意見が出て、すべった自分が恥ずかしい・・・
さておき、和解協議で責任の所在を問うのは基本的に矛盾がありませんか?
非を認める=敗訴と同じです。自ら負けを認めたら和解する意味がない。
公式には責任は認めないけど、裁判継続がいやなので精一杯の努力をします、というのが和解協議でしょう。
「名を捨てて実を取る」のが原告 「責任は認めないが誠意ある対応させて頂きます」が原告
よって原告としてはいかに最大限の実を取るか、に絞られると思います(和解する場合は)。
書込番号:7915944
0点

>NS1000Xさん
確かに非を認める≒敗訴ですが、非を認める=敗訴ではありませんよね?
敗訴には「裁判で負けた」という事実がつきます。
結果的に敗訴した場合と同じ賠償命令だとしても、和解だと「負け」ではありません。
つまり、負け(敗訴)を避けることに被告がメリットを感じているなら、
責任を認め謝罪を要求する事も不可能ではないかなと思ったわけです。
言葉で伝えるのは難しいですが、この微妙なニュアンス伝わりますかね?
以前とげ水晶さんが提示したという和解の条件に
今からでも「いぃよ!」ってフランチェンばりにSBMが言ってくれたらいいんですけどね(笑)
書込番号:7916028
1点

責任の所在が呑みにくいのなら、もう少し呑みやすくすればいい。
例えば、「この責任はSoft Bankにあるとはまだ言わないけれど、こういう不具合があった場合の責任窓口がどこにあるかはっきりさせよ」とか。
知り合いのショップの話では電池パックのふくらみで相談に来たユーザーは10人ほど。そのほとんど全てが157とのたらい回しにあい、ついには泣き寝入り・・・というパターンが多かったそうです。
家電製品の不具合や故障なんかは窓口が1本化されていて、そこから担当部署に振り分けられる。必ずしも、ユーザーの望む結果になりませんけど、安心感はあります。
つまるところ、
>通るかどうかはともかく、確実に会社へ意見を伝えられる状況(コールセンター止まりにならない)ですから利用したいと思います。
こんな状態の改善、およびその具体案を示してもらうことです。
書込番号:7916036
1点

少々、長文になりますので、先に謝っておきます m(__)m
いろいろ考えてみましたが、この問題はもう風化しかけているので、そもそもの状況を皆さんに思い出して(知って)
もらう必要があると思います。
当時(平成19年秋頃)、810SH(他の機種も含まれるかもしれませんが・・・)を使用しているユーザーは、
「電池パックの膨張、及び充電後の使用可能時間の減少」という不具合に困っていた。
そこで、ユーザーはSBMに電池パックの交換を依頼したが、在庫不足でスグに交換してもらうことができなかった。
(なぜ在庫不足になったかというと、多くのユーザーが交換を求めたからです)
その時点で、同機種の電池パックの不具合を認めて「新しい電池パックを生産するのには日数がかかる」
ということを公表していれば、ユーザーは我慢することもできたが、それをすることもせず、SBMは
「今は在庫が無いので入荷するまでお待ちください。いつ入荷するかは分かりません」というだけだった。
スーパー安心パック(現在のあんしん保証パックと同じで、一定期間の加入があれば電池パックは無料で1個もらえる)
に加入していなければ仕方ないとも思えるが、在庫がないために、保証有資格者であっても電池パックの交換が出来ない状態であった。
その間、携帯電話としての使用は(ほぼ)出来ない状態だったのに、基本料金は支払う必要があり、
しかも当時はいつまで待つのかも明確ではなかった。
その後、新しい電池パックの生産が間に合い、SBMに強く要求した人たちから優先的に交換を始め、
充分な量を確保できてからは、保証の範囲ではなく、無償で交換して、現在は「そんなことがあったの?」という状況です。
(上記の、”SBMに強く要求した人たちから優先的に交換を始め”という部分に反論があるかもしれませんが、
この価格コムやmixiへのカキコミを読む限りでは、そんな感じでした。SBMの指示かどうかは、私には分かりません)
ここから本題です。
私は和解条件として、他のユーザー(今後や多機種も含めて)への救済を含む条件をつけるとしたら、次の1点だと思っています。
「あんしん保証パックに、次の文言を追加すること。
・ユーザーの責任以外の理由で、通常の携帯電話としての使用が出来ない期間については、基本料金を日割りし、
その間の料金は請求しない。なお、ユーザーの責任かどうかの立証責任はSBMが負う」
どうでしょう?
一応、あんしん保証パックについては↓
http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/2G/backup_service_pack/#annotation_05
書込番号:7916041
2点

カキ忘れました (^_^;)
「あんしん保証パックに・・・」
というのは、向こうも呑めるような現実的な提案です。
本当は、基本契約に盛り込めればベストですが、あんしん保証パックに、この文言を追加すれば、
SBMとしてはサービスのひとつとして加入者を増やせますし、
ユーザーとしても、契約していれば、このような訴訟を起こす必要もなくなるでしょう。
書込番号:7916053
1点

pixy1981さん
フランチェンねたのフォローありがとうございます。
>負け(敗訴)を避けることに被告がメリットを感じているなら、
責任を認め謝罪を要求する事も不可能ではないかなと思ったわけです。
そうですね、おっしゃるとおりかもしれません。
書込番号:7916671
0点

問題の風化が怖いという意見がありますが、私自身、風化などはものの数ではないと思っています。スレ主さんには失礼かも知れませんが。
ある交通事故死がきっかけで、そこの交差点に信号や歩道橋が出来た。
そこを渡る子供や歩道橋を上る人たちは、交通事故のことなど知らないでしょう。
でもその歩道橋や信号は、その後もずっと市民の安全を守り続けるんです。
書込番号:7917132
0点

KIHIRO-Kさんの提案
>「あんしん保証パックに・・・」
>というのは、向こうも呑めるような現実的な提案です。
に賛成です。
本当は割賦制度の変更と被害者救済の両方実施がベストですが、次善としては今後の全SBMユーザーに適用される制度変更の方が貢献度は高いですよね。
しかし、ちょっとSBMに対して甘すぎるかも・・・
何でユーザーが加害者にここまで気を使わなきゃいけないんだ!という反論も出そう。
書込番号:7917232
0点

連続スミマセン、考えが浅いというか、思いつきで。
「あんしん保証パック」の制度変更案ははダメかもしれません。
この制度はSBM都合でコロコロ変わっています。最初は「外装交換」が無料だったのが、今年2月から3千円に変更とか。
制度変更による再発防止策が信用できないのではどうすれば・・・(SBMの闇の深さよ)
被害者救済が一番具体的で最低限でしょうか?何か納得できない。
SBMに恒久的な再発防止策を提案させましょう!
書込番号:7918104
0点

NS1000Xさん
>ちょっとSBMに対して甘すぎるかも・・・
私の真意はもっと深い所にあります。しかし、もっと前のレスにもカキましたが、SBM側がこのスレッドを
読んでいる可能性が高いと思っており、これ以上の説明はカキコミできませんので、ご了承ください m(__)m
書込番号:7920323
0点

とげ水晶さんは既に理解されていると思いますが,
議論を有意義にするためにいくつか指摘を。
民事訴訟は,被告が請求を受け入れることで終了できるので,
ソフトバンクにとげ水晶さんの請求を上回る負担を課すことになる和解案は,
ソフトバンクが金銭だけを念頭において合理的に行動すれば,
そもそも成立し得ない。
そうであるにもかかわらず,
高額の費用を費やしてソフトバンクが応訴するのは,
金銭以外の目的があるからと推測される。
可能性としては,
1 企業イメージ,ブランドイメージの保護
2 企業ゴロ(不当な金銭請求)への対策
3 後続訴訟の遮断
のいずれかでしょう。
2ならば,とことん法律論で突っ張ってきますから,
とことん法律論で戦うしかない。
1や3だとすれば,
数千万円使ってイメージを低下させるとともに
後続訴訟を誘発することになるので,
ソフトバンクは謝罪郵便,謝罪広告などは受け入れない。
仮に責任を認めるにしても,口外しないとの条項がつくでしょう。
ゆえに,和解をするならば,ユーザの実質救済に向かうしかない。
実質救済のために和解交渉をするとして,
こちらの武器は20万円に満たない請求と,
クチコミレベルのブランドイメージ低下の可能性,
そして,後続訴訟の可能性ですから,
引き替えに要求できるものはそれほど大きくない。
以上からすれば,
1 ソフトバンクにとって負担が少なく,
かつ,最もユーザの実質救済となるのは何か(費用対効果の高い救済方法)
2 ソフトバンクに対する武器を大きくする方法は何か
あたりが考えなければならないことだろうと思われます。
1として
問題を電池パックに絞った上で,
・電池トラブル認定基準の明確化と店舗における開示
・トラブル認定基準にあたる場合に一定日数以内に
電池が入手できる体制の整備の確約
2として
・共同原告を募って請求額を大きくする
・メーカや販売店を巻き込む
などが考えられるかと思います。
以前掲載された紛争の要点のままでは,
勝訴困難であると思われるので,
必要に応じて法的構成の変更も必要になるかも知れません。
一方のみ当事者訴訟なら,裁判所が助け船を出してくれるはずですが…。
「契約相手は契約書の記載と無関係にソフトバンクだと思っていた」
という構成が一番,見込みがありそうですね。
書込番号:7956864
2点

>Falcosapiensさん
「勝訴困難であると思われる」とのことですが、どのような点から難しいと思うのか教えていただけないでしょうか。
もちろん原告の不利になるのなら結構ですので。
あと「契約相手は契約書の記載と無関係にソフトバンクだと思っていた、という構成が一番見込みがありそうですね」
とは、錯誤無効を主張するということですか?
前段落とも関連してきますが、私はこの訴訟の意義の最大のポイントは次にあると思っています。
和解をするならば、この点をハッキリしてもらいたいです。
「電池パックの件で望む対応」スレのとげ水晶さんの書き込み
2008/01/19 10:23 [7265212]
商品の瑕疵担保責任が誰にあるのか、こちらは法律的にはものすごくグレーゾーンなのです。
…略…
通常は売主にありまして、代金支払い相手はSBMだからSBMが売主じゃないの?と思いますが違います。契約内容をよく見ると、売買契約自体はSBMとはしてないんです。
売買契約をしたのは街の携帯屋さんです。SBMとの契約は割賦購入あっせん契約というもので、簡単に言うと機種本体購入のローン支払契約です。
すると法律的には責任は街の携帯屋さんにあることになるのですが、売った後の商品に関する問い合わせ先はSBMになってますね。
携帯屋さんは「責任を取れ!」と言われても困ります。しかも自分が売った1つの商品の不良品という規模の話ではない…。
書込番号:7959201
0点

Falcosapiensさんの投稿は、非常に難しいコトバで、難解な文章の組み立てになっていますので、論点がぼやけてしまっているような気がします。
>民事訴訟は,被告が請求を受け入れることで終了できるので,
ソフトバンクにとげ水晶さんの請求を上回る負担を課すことになる和解案は,
ソフトバンクが金銭だけを念頭において合理的に行動すれば,
そもそも成立し得ない。
ここからいきなり私には理解しがたいところで、ただ単純に、スレ主さんの和解案を弁護側が呑めないと言った。
今度は弁護側が出した代案をスレ主さんが蹴った。
結果、高裁まで行く裁判となった・・・と私は思っているんですが、違いますかね?
書込番号:7959262
0点

>pixy1981さん
・勝訴困難という点
1 瑕疵担保の部分
今回問題となる瑕疵担保責任は,売買契約の売主に生じる責任であるところ,
ソフトバンクは自分は売主でないとして売買契約の成立そのものを争っており,
契約書その他を字義通りとらえる限り,この主張が認められてしまう。
そして,裁判所は,書面が存在する場合に
書面と異なる内容を認定することには,慎重である場合が多い。
また,瑕疵担保責任として請求できる損害賠償は,
判例によれば(死んでいる判例だという人もいるけれど),
目的物に瑕疵がないと信頼したことにより生じた損害額であるから,
支払額全額の主張は,そもそも認容され得ない。
2 「保険契約」の部分
債務不履行損害賠償請求だとすれば,損害の主張がなく認められない。
債務不履行解除による原状回復だとすれば,
請求通りの金額が認められる可能性があるが,解除の主張もない。
3 その他の損害の部分
「訴訟手続に係わる手数」の賠償は,
瑕疵担保責任あるいは債務不履行責任に含まれるので,
別立てにすると認められない。
財産的損害に起因する精神的損害の賠償は,一般的に認められない。
ということです。
・見込みのありそうな点
前にどなたかが指摘されていましたが,
名板貸,あるいは,名板貸類似の構成をとるということです。
一般の意識としては,携帯本体の売買も「ソフトバンクの携帯を買う」という意識でしょうし,そのような社会通念を醸成するだけの広告活動,店舗の展開をしているのではなかいと思います。
>墜ちた天使さん
裁量移送で事件は地方裁判所(一審)にあるのではなかったでしたっけ?
それはともかくとして,
民事訴訟の場合,被告は「請求の認諾」といって,
訴状記載の請求を認めることで,
判決に至ることなく一方的に訴訟を終了できます。
つまり,ソフトバンクはいつでも,
訴状記載の181,688円を支払って訴訟から解放されることができるのです。
そうであるので,お金のことだけを考えれば,
181,688円以上の負担になる和解に応じる必要はまったくないことになります。
請求を認諾しておいて,
「応訴の負担を考えれば,
請求を認諾することが合理的であると考えた。
当方に責任はない。」
という被告はよくいますから。
しかし,和解協議に出席するということは,
金銭以外の意図があるということではないか,
という話です。
書込番号:7959433
3点

>堕ちた天使さん
元スレでも、このスレでも、あなたのカキコミによって、
「論点がぼやけてしまっているような気がします。」状況になっていると思います
ので、その点を踏まえてレスして頂くよう、平にお願いいたします m(__)m
なお、反論などはカキコミして頂かなくても結構です。
書込番号:7959439
0点

>Falcosapiensさん
細かい回答ありがとうございます。
法律の知識だけでは知ることができない部分が多く非常に勉強になります。
またかなり裁判に詳しいようですので心強いです。
これから先も是非是非ご意見お聞かせください。
法律を勉強している身としては聞きたい事が山のようにありますが、
原告の利益にならない個人的な質問になりそうですので遠慮しておきます。
>KIHIRO-Kさん
まぁまぁ、とげ水晶さんを応援する仲間なんですから。
無用な争いは止めときましょう。
荒れてるスレには荒らしも来ると思いますし。
書込番号:7959548
1点

>訴状記載の181,688円を支払って訴訟から解放されることができる
はい。これは分かります。
20万足らずのはした金(企業にとっては)を払えば終わるのに、和解にも応じず(内用は分かりませんが)裁判を続行させているのは、ただ単純に負けが付くのが嫌なんじゃないかと思っていました。素人の考えです。
しかし、pixy1981さんもおっしゃっていますけど、このまま裁判が進むと、Soft Bank、販売店、メーカーの関係、いわゆるグレーゾーンに立ち入らねばならない。
裁判は負けるかも知れないけど、そこに踏み込んでメスを入れるだけでも意義のあることだと私なんかは思ってるんですけど、それをもSoft Bankはこの裁判で回避できる自信があると言うことでしょうか?
書込番号:7959588
0点

KIHIRO-Kさん
>元スレでも、このスレでも、あなたのカキコミによって、「論点がぼやけてしまっているような気がします。」
具体的にどの辺りがそうなのか教えていただけないでしょうか?
むげに反論してスレを荒らしたりはしませんので。
ただ、ズレたことばかり言っているとなると、私としてもこのスレでの書き込みを考えねばなりませんので。
宜しくお願いします。
書込番号:7960604
0点

>墜ちた天使さん
請求を認諾した場合,認諾した事実のみが残り,
認諾した理由その他については全く触れられないのです。
裁判はそこで終わります。
裁判所の文書提出命令,その他の事情で,
本当に嫌な部分にメスが入りそうな場合には,
20万円ほどで逃げられてしまいます。
Softbankの自信とかに関係なく,
お金さえ払えば逃げられるシステムなのです。
書込番号:7960768
1点

そうなんですか・・・
請求を認諾→負けではないんですね・・・
だとすると、何でSoft Bankはあんなに突っぱねているんだろう・・・
以前スレ主さんの発言の中に、販売店との関わりあたりに触れられるのはかなり嫌そうだ・・・というのがありました。
Soft Bank、いや、キャリアにとってそのあたりは一番立ち入って欲しくないエリアのはずなんです。
でもこのまま裁判が進むと、どうしたってそのあたりに話が及ぶ。
どうなんでしょうね?
そこで初めて、請求認諾する気だろうか・・・
法律については、私は全然素人で、Falcosapiensさんみたいに瞠目すべき法律観点からはものを見れませんが、裁判方針については、原告および被告が最終決定すると思っています。
つまりは、Soft Bankを相手する場合は、Soft Bankの性格を見ればいい。
そう思っています。
こんな事を書くとまたズレている、とか言われるのかなぁ・・・
書込番号:7960835
1点

和解と請求認諾
和解は互いの譲歩によって裁判を終了させる。
請求認諾は、被告が原告の請求を認めることで裁判が終了する。
そして、どちらも判決と同じの効力がある。
私の友人の法学部出身の奴に聞いただけなので、正確でないかも知れません。
今は全然畑違いの仕事をしている、なんちゃって法学部なので。聞いたときは飲んでたし・・・
でもこれを信じると、和解と請求認諾の違いは、被告の意志が入っているか否かですね。
ソフトバンクの切り札が、請求認諾だとすると、この裁判の請求内容では、スレ主さんの勝訴と同等ですから、和解案では蹴られるのを覚悟で、要求できることは最大限要求する方が、効果はあると思うんですが。
書込番号:7977088
0点

判決と同じ効力というのは,
和解や請求の認諾が調書に記載されると,
1 強制執行が可能
2 再訴が不可能
になるということですね(他にも細かい話がありますが主なものはこの2つです)。
>ソフトバンクの切り札が、請求認諾だとすると、この裁判の請求内容では、スレ主さんの勝訴と同等ですから、和解案では蹴られるのを覚悟で、要求できることは最大限要求する方が、効果はあると思うんですが。
「効果はある」というのは,具体的に何をイメージされていますか?
書込番号:7977347
0点

はい。
私のイメージとしては、ソフトバンクを怒らすことです。
請求認諾で逃がさないようにする手は、法的にはないでしょうから、あとは被告の感情に訴えるしかないかなと。
私の中のソフトバンク像は、弱気を非常に嫌う会社ですから、請求認諾=逃げると言うイメージを向こう側に持たすと、効果的かな?と思ったまでで。
こんなもの法律論でも何でもなく、ただの感情論です。
すいません。
書込番号:7977480
0点

SBMが請求を認諾⇒スレ主さんは結果を公表できる。同様の被害者(810に限らず、SBMトラブル全般)の後続訴訟しかも18万ではなく高額の訴訟誘発の可能性がある。ネット社会では低リスクとは言えない。
裁判続行⇒簡易裁判所が判断を避けた事実から、部分的でも原告請求が認められる可能性がないとは言えない。
これは成功報酬の弁護士には絶対避けなければいけない結末。
以上よりSBMには「内容を口外しないという条件付和解」以外選択肢がない。
書込番号:7977681
0点

何か、Falcosapiensさんをあきれさせたような雰囲気が・・・
何か今の気分としては、飛車角持ちの相手に、歩の一手で王手を指せと言われてる感じに近いです。
このまま裁判が続いていって、ソフトバンクの都合の悪いトコで、請求認諾されてしまうと、そこで裁判が終わってしまう。
もちろんそれは、スレ主さんの勝訴に近いですし、請求金額も入るでしょうが、でもそれだとせっかくスレ主さんが、少額訴訟から通常訴訟に切り替えた意味が無くなってしまう。
かといって、和解案に頼るにしても、Falcosapiensさんのおっしゃるように、今のままでは20万以上の案をソフトバンクが呑むとは思えない。
それでちょっと考えていたのですが、例のなんちゃって法学部の友人の言葉で、和解調書と言うのがありました。
聞いたときはそんなに気にとめて無く、聞き流しましたが、今思い出して考えると、使いようによっては面白いかなと。
例えば、KIHIRO-Kさんの案、「ユーザーの責任以外の理由で、通常の携帯電話としての使用が出来ない期間については、基本料金を日割りし、その間の料金は請求しない」
を、あんしん保証パックに文言を追加せよ、ではなく、ただ和解案として提出する。
あんしん保証パックに文言を追加してしまうと、ソフトバンクの都合で変えられる可能性がある。
でも、ただの和解案としての場合は、この文言そのものが、和解調書に記載され、法的にソフトバンクを未来永劫拘束できるんではないかなと。
今、ちらっと調べましたら、和解調書は判決と同じ効力を持つとあります。
ただ、もちろんソフトバンク側が、その案を呑むことが前提ですが。
添削していただければ助かります。
書込番号:7977882
0点

>墜ちた天使さん
弁護士が入っている場合には,
社長自ら出陣してくれる中小企業でなければ,
「怒らせる」というのは,ほぼ不可能でしょうね。
>NS1000Xさん
>裁判続行⇒簡易裁判所が判断を避けた事実から、部分的でも原告請求が認められる可能性がないとは言えない。
>これは成功報酬の弁護士には絶対避けなければいけない結末。
こういう事件の被告側代理人は成功報酬ではなく,
タイムチャージ(時間あたり料金)ですから,
事件が長引けば長引くほど儲かります。
また,成功報酬も訴額18万円ではせいぜい5万円くらいですから,
1時間1万円が最低ラインのタイムチャージの方が大きいです。
また,それなりの規模の企業が顧客である場合,
負けても仕方ない事件を負けても怒られません。
ということで,後続訴訟を避けるのであれば,
「内容を口外しないという条件付和解」か「判決まで訴訟をやってしまう」
というあたりが合理的な選択ということになります。
敗訴した後の別の人から請求に関しては,
敗訴判決で示された基準で請求を認めてしまうのが安上がりでしょうね。
>再び 墜ちた天使さん
調書による和解は拘束力という点では魅力的ですね。
しかし,「法的にソフトバンクを未来永劫拘束」はできないでしょう。
調書になんと書こうと,
拘束は和解から合理的な期間に限られてしまいます。
書込番号:7978686
0点

ご意見ありがとうございます。
とりあえず次回は条件を片っ端から並べてみます。
何なら出来るか、だけでもわかれば今後の参考になるかと。
>Falcosapiensさん
もっと詳しい内容をこちらに書けるとよいのですが…。
1つお聞きしたいのですが、現在やりとりしている書面は公表可能なものなのでしょうか?
簡裁で聞いた時には「構わないことにはなっているが、結果がわからないので待った方がいいと思いますよ。」とのことでした。
裁判の結果次第で扱いが変わってくるのですか?
もしご存知でしたら教えていただけますか?
何も書けない1番の理由なのです。
書込番号:7979359
1点

自分の作成した文書については,基本的に公開可能です。
しかし,記載内容によっては,名誉毀損や信用毀損,侮辱などの犯罪
あるいは不法行為になる場合があります。
相手方提出の文書に関しても同様に犯罪や不法行為になる場合があるほか,
(あまりないと思いますが)著作物が含まれる場合に
著作権侵害などの問題を生じる可能性があります。
法的にはそのくらいですが,それ以上に,
和解をほぼ不可能にするという事実上の効果があります。
「結果がわからないので待った方がいいと思います」というのは,
「相手側が和解に応じる可能性を潰す必要はないんじゃないの?」
というくらいの意味でしょう。
書込番号:7979414
0点

Falcosapiens 様
はじめまして、よろしく御願いします。
「裁判所の文書提出命令」を、「本案訴訟に付随する裁判(証拠の申し出を求める裁判)」を別途起こさずに得る方法は有りませんか?
また、「付随する裁判」では、「文書の表示、文書の趣旨」について、どの程度具体的に特定する必要がありますか?
もし、フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」の利用者「Falcosapiens」様でしたら、質問できて光栄です。
書込番号:7979457
1点

>ソフトハウスの者。さん
本件と関係のある質問でしょうか?
もし関係ないのであれば、Falcosapiensさん、答えないで頂きたいです。
できるなら全くスルーしてくれませんか?
Falcosapiensさんがスゴイ人なら、反応がもらえるだけで喜ぶ人が殺到する可能性もあるので。
書込番号:7982074
1点

以下は 2008/04/09 16:38 [7651317]
ソフトハウスの者。さん が書きました(スレ主さんの引用は>)。
>書き込んでいただいたご意見はもちろん参考にしていますが、理論として通るかどうかは法律等調べて検討しておりむやみに鵜呑みにしていることはありません。
>通常訴訟でやってる以上、あちらは「どういう理屈で被告に非が無い」のかを書面で主張しなければならず、勝とうが負けようが私はそれを公開できます。
>それはユーザーにとっては大きな情報であり、私としては充分続ける意味あります。
民事訴訟手続きにおいての、文書提出命令
「本案訴訟の相手方又は第三者が所持する文書に対して、証拠の申し出を求める本案訴訟に付随する裁判」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/文書提出命令 」
以上は 2008/04/09 16:38 [7651317]
以下は 2008/06/19 13:44 [7960768]
Falcosapiensさん が書きました。
裁判所の文書提出命令,その他の事情で,
本当に嫌な部分にメスが入りそうな場合には,
20万円ほどで逃げられてしまいます。
以上は 2008/06/19 13:44 [7960768]
以下は 2008/06/24 01:22 [7982074]
pixy1981さん が書きました。
>ソフトハウスの者。さん
本件と関係のある質問でしょうか?
以上は 2008/06/24 01:22 [7982074]
以下は 今回の書き込みです。
本件と関係はあるんですが、Falcosapiensさんが、弁護士と名乗っていない以上、
個別具体的な法律相談は、弁護士法違反になる可能性があり、
私としては、一般論として、質問する他に、道は無いです。
書込番号:7982992
0点

>ソフトハウスの者。さん
なるほど、あまりにも漠然とした内容だったため、関係ないレスかと思いました。
すみませんでした。
でも、私を含めここの人達は弁護士法違反の可能性があるってコトですよね?
うーん、どうしましょうか。
ちなみにソフトハウスの者。さんはどのような文書の請求を考えているのでしょうか?
弁護士法違反の可能性により、これも回答が難しいならば結構ですが。
私は、SBMと販売代理店の契約書が気になります。
もし認諾を避けたいのであれば、「訴えの変更」で請求の中に無理な請求を1つ入れることで回避できませんかね?
例えば慰謝料を高額にする等。
Falcosapiensさんによると「財産的損害に起因する精神的損害の賠償は,一般的に認められない。」とのことですが、
裁判で認められないにしても請求だけでもしておけば…と思うのですが。
書込番号:7983285
0点

pixy1981さん へ
>私を含めここの人達は弁護士法違反の可能性があるってコトですよね?
うーん、どうしましょうか。
私の発言の趣旨を補足します。
「質問をする人は、該当しないと思って来ました。」
「意見を述べる人も、該当しないと思って来ました。」
「回答をする人は、注意する必要があると思って来ました。」
「また、弁護士ではなくても(行政書士・司法書士でも)、自己の職種に関連ある法律関係の回答は、該当しないと思って来ました。」
私の発言の趣旨を補足しました。
私のその他の意見は、今は控えさせて頂きます。
私は、未だ、スレ主さんの本当の目的が飲み込めていないからです。
書込番号:7983430
0点

弁護士法第72条では「報酬を得る目的で・・・」という一文があるので、報酬が発生しなければ、
弁護士法違反とかは関係ないのではないでしょうか。
書込番号:7983578
0点

KIHIRO-Kさん へ
>弁護士法第72条では「報酬を得る目的で・・・」という一文があるので、報酬が発生しなければ、
弁護士法違反とかは関係ないのではないでしょうか。
はい、その通りですね。 フォローありがとう。
弁護士法第72条の解釈の対立は、「事件性」でしたね。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/非弁活動
書込番号:7983810
0点

>Falcosapiensさん
お返事ありがとうございました。
名誉毀損、信用毀損に該当するかの判断がつかない以上難しいですね。
自分のものに関しては大丈夫だと思うのですが、被告側のものがちょっと…。
争っているので仕方ないことですが、店頭でこの受け答えをされたら二度とその店には行かないだろう…といった内容がありまして、それを公開することが信用毀損に繋がらないかと思っています。
理屈的には「非が無い」ことを主張しているのだから問題ないはずですが。
それから被告側の目的、少し思い当たることがあります。
「債権」。
書込番号:7986316
1点

>名誉毀損、信用毀損に該当するかの判断がつかない以上難しいですね。
自分のものに関しては大丈夫だと思うのですが、被告側のものがちょっと…。
争っているので仕方ないことですが、店頭でこの受け答えをされたら二度とその店には行かないだろう…といった内容がありまして、それを公開することが信用毀損に繋がらないかと思っています。
可能性は十分に有るのではないかと。
弁護士が裁判の為だけに作成した(とSBMが言い張れる)文書を、
SBMの公式見解(と受け取られ兼ねない状況)として公表するわけだから。
と、通りすがりが無責任な事を言ってみる。
書込番号:7986667
0点

>「債権」
髭男爵ふうに
「おや、話しの展開が変わってきたぞ。ゆっくり聞こうじゃないか、さ、さ、続けて続けて」
懲りずにスベル私…
書込番号:7987002
0点

>NS1000Xさん
続けたいところですが、立場上むやみなことが書けません…。匿名じゃないし。
私の思うところもあくまで想像ですので、キーワードから妄想して下さい。
書込番号:7990065
0点

「SB店員?事情が変わってきたぞ。ゆっくり聞こうじゃないか、さ、さ、続けて続けて」
「・・・・・・・」
「またスベってるやないか〜い」
書込番号:7990444
0点

私となんちゃっての会話(抜粋)
私:請求認諾ってあるのか?
な:あぁ、あるな。
私:そんな便利ものがあるのに何故すぐ使わないんだ?
な:何故って、そりゃお前、裏技みたいなものだからさ。
私:裏技なのか?
な:そう。たとえ負けると分かっていても、和解勧告が出るまで、やせ我慢するな。特に、こういう個人相手の訴訟の場合、企業は和解で済ませたいんじゃないの?
私:企業が?何で?
な:むげに勝っちゃまずい場合だってあるだろ?お前の話聞いてると、原告の請求範囲が狭いんで、結果はまぁ、あれだけど、理は原告にある。和解だと歩み寄ったって形を取れる分けだしさ。
こう書くとすごくかっこよく見えるでしょうが、なんちゃってはそのとき、頭にネクタイを巻いてる状態だったので、どこまで信用できるか・・・
でもなんちゃっての言葉、「むげに勝っちゃまずい場合だってあるだろ?」を広げていくと、スレ主さんの「債権」それに私の中では、「契約」と繋がってくるのですが、何かぼんやりとしていて、ジクソーのピースが足りない感じです。
もし違っていれば、スルー下さい。
書込番号:7990787
0点

2年前811SHが発売されしばらくの頃、2G端末から機種変更いたしました。
折り畳みの機種ですので、当然用事が終わったら折り畳みます。
すると電源が自然と切れているんです。
こんな状態では携帯電話の機能を果たしていないと思い、機種変更いたしました。
そのとき少しでもごねていたら良かったのでしょうか?
811SH分の割賦残金はあともう少しで終わります。
出来れば全額返金してほしいです。
書込番号:8159886
0点

とげ水晶さんこんばんはです。
今頃ですが810SH、811SHの他に910SHも追加して欲しいです。
電池パックの不具合はこの機種でも多発しています。
不具合報告910SH
http://mobiledatabank.jp/index.php?%C9%D4%B6%F1%B9%E7%CA%F3%B9%F0%2F910SH
書込番号:8164147
1点


このスレッドに書き込まれているキーワード
「シャープ > SoftBank 810SH」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
4 | 2009/08/17 0:47:55 |
![]() ![]() |
2 | 2008/12/20 1:16:23 |
![]() ![]() |
1 | 2008/11/06 23:30:25 |
![]() ![]() |
38 | 2011/06/14 8:53:37 |
![]() ![]() |
2 | 2008/08/05 23:18:51 |
![]() ![]() |
63 | 2010/08/05 20:07:52 |
![]() ![]() |
2 | 2008/06/02 21:57:36 |
![]() ![]() |
15 | 2008/06/07 0:53:32 |
![]() ![]() |
2 | 2008/03/12 9:25:28 |
![]() ![]() |
12 | 2008/01/20 11:36:19 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
-
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
-
【欲しいものリスト】予算23万程度
-
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
価格.comマガジン
注目トピックス

(スマートフォン・携帯電話)