


セキュリティソフトのカテゴリに投稿しています。
しかし、私が良いと思ったDePHEやPCMaticを売りたいとかそういう事ではなく、マカフィーを貶めたいという事でもなく、不正アクセスを止めるのもセキュリティソフトという事でこのカテゴリを選びました。
これらの製品やサイトの宣伝ではない。
http://www.hummingheads.co.jp/
https://pcmatic.jp/
https://www.mcafee.com/jp/index.html
他、マナーやニュースカテゴリでもよかったのですが、ここが一番合っていると思います。
不正アクセス禁止法はプロトコル単位だと騒ぐ人がいます。
実際は、プロトコル単位ではなくマシン単位なのに理解してくれません。
どうすれば相手が理解してくれるでしょう。
知恵を貸してください。
相手は、コンピューターに詳しい裏サイトに出入りするスーパーハッカーで、仲間にはIPAに出入りする人間もいるようですし、IPAに出入りする人間はセキュリティ関係ではけっこう有名人らしいです。
IPAに出入りする人間はMSに認定されているMVPともつながりがあるらしい。
それで、東京地裁の判決を見れば不正アクセス禁止法はプロトコル単位であることは明らか。
何年前の判決だよ、これ。
http://daleda.law.osaka-u.ac.jp/~material1/02cybercrime/10.htm
3)ア そこで、検討すると、不正アクセス行為の禁止等に関する法律二条三項は、「アクセス制御機能」が「特定電子計算機」に付加されている機能であり、識別符号が「特定電子計算機に入力され」るものと規定している上、同法三条二項二号も、アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報又は指令を入力する対象を「アクセス制御機能を有する特定電子計算機」と規定しており、アクセス制御機能の有無を特定電子計算機ごとに判断することが前提となっている。
そして、この特定電子計算機とは「電気通信回線に接続している電子計算機」をいい(同法二条一項)、さらに、「電子計算機」とは自動的に演算や情報処理を行う電子装置である物理的な機器をいうのであって、本件では、ACCSが乙山株式会社からレンタルしていた物理的な機器である本件サーバが特定電子計算機であり、これを基準にアクセス御御機能の有無を判断すべきことは文理上当然である。
他方、その有無をプロトコル単位で判断すべき文理上の根拠は何ら存在しない。また、アクセス制御機能の有無をプロトコルごとに判断するとすれば、例えば、第三者が特殊なプロトコルを介し識別符号を入力せずにホームページのファイルを書き換える機能を有する不正なプログラム(いわゆるトロイの木馬型プログラム)を電子メールによって送信し、そのプログラムを無害なプログラムだと誤信させて実行させた上、その特殊なプロトコルを使用してFTPを介して書き込みを行うべきホームページのファイルを管理者の意図に反して書き換えてしまうような行為すら不可罰となってしまい、このような典型的ともいえる行為の処罰を法は当然に想定していたというべきである。
そうすると、アクセス制御機能の有無については、特定電子計算機ごとに判断するのが相当であり、特定電子計算機の特定利用のうち一部がアクセス制御機能によって制限されている場合であっても、その特定電子計算機にはアクセス制御機能があると解すべきである。
そして、本件においては、本件CGI及び本件ログファイルを閲覧するにはFTPを介して識別符号を入力するものとされていたのであるから、本件サーバはアクセス制御機能を有する特定電子計算機であるといえるのである。
書込番号:20737107
0点

スーパーハッカーに狙われた?ww
また、妄想を根拠に「都合の良い間違った解釈」をしているようですね。
件の判例には、不正アクセス禁止法はプロトコル単位なんて、書いていないですよ。プロトコル単位であろうが無かろうが、"不正アクセスを目的とした行為"が処罰の対象になると書いてあるだけです。
逆に言えば、ここで取り上げられるような目的が無ければ、プロトコル単位のアクセスは、違法ではありません(少なくとも判例文ではそう)。
でないと、パスワードが必要なサイトやサーバーに、間違ってにログインしようとしたとか、どっかのPCにPing打っただけで違法扱いですからね。
よって。その相手とやらが違法だと訴えるのなら。そのプロトコル単位とやらが侵入目的であることを証明する必要があります。それ以前に、どういうプロトコルがあったのかの説明も出来ないのでは、妄想と言われてもしょうが無いですが。
今時、FWを越えられるスーパーハッカーなんて、漫画の世界の話です。予めPCに仕込まれていたり、PCユーザーのミスが無ければ、そうそう越えられるようなセキュリティーホールは、ありませんし。まして、プロトコルが分かっていて自分で穴を塞がないというのなら、もう笑い話です。
要は。
いくら他人の文章を引っ張ってきたところで、自分に説明能力が無いのなら、威を借りた狐にも成れませんと言うことです。
書込番号:20759477
7点

別に反応してもらう必要はありませんが、不正アクセス禁止法が罰する行為は、電気通信回線を利用してログイン制限をしている他人が管理する電子計算機に権限無くアクセスする行為です。
侵入行為を罰するのが不正アクセス禁止法です。
もちろん、他に、IDやパスワードを勝手に保管してはいけないとか、フィッシングサイトを運営してはいけないとかいくつかありますが、スーパーハッカーが騒いでやっていたことは、他人のPCに勝手にログインしてもいいと思っていただけの事です。
それを理解する事が出来ずに、ログインするだけなら犯罪にならないと騒いでいたタコハッカーがいたのですよ。
そして、子分には自分を「先生」とか「国士」と呼ばせて己惚れていたようです。
貴方も他人のPCに勝手にログインしようとしないと思いますが、他人のPCに勝手にログインして「自分は天才」とのたうち回っていたのがいたので笑ってしまいますよね。
書込番号:20760224
0点

>KAZU0002さん
お互い熱くなっていますが、既に話は終わっていますし、自分で分かると思いますが我々の投稿はお互いにkakaku.comに目を付けられているので話は終わりにしましょう。
KAZU0002さんも、「まさか不正アクセスなんてするわけないだろう」と思って回答してもらったと思いますので、不正アクセスなんてしないと思っています。
書込番号:20761340
0点

まるで善意で書き込んでいる振りをしつつ、まとめて逃げようとしていますけど。
不正アクセスされた!
→どうしてそれが分かったかと言えば、アクセスしたやつが言ったから!
→ウィルス対策ソフトが不安!中国製やロシア製なんてもってのほか!
ウィルス対策ソフトの善し悪しについて語りたいのなら、自分でアクセスの分析と対策が出来るようになってからにしましょう。
このむちゃくちゃな三段論法で書き逃げするような人には、私は悪意しか感じません。あなたの知ったかぶりで不安だけを煽る行為は、これからも叩きます。
書込番号:20762827
9点

では頑張ってこれからも持論を述べてください。
私はあなたのような人とは話をしたくありませんし。
書込番号:20762952
0点


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