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駐車違反取締りの裏技?

2006/06/01 14:06(1年以上前)


自動車

クチコミ投稿数:170件

6月から始まった民間業者を使った駐車違反取締りですが、
裏技しってますか?
知っている方が多いと思いますが書きます。

違反してシールをもって警察署に行くと違反金と減点されます。
これは、皆さん知っている通り。

もしドライバーが出頭しない場合、車の使用者に放置違反金の請求がきます。
このとき、反則金ではなく違反金になるわけですね。
その為、減点はされない!!

使用者と所有者が同じ場合、待っていれば減点されるに済むわけです。

書込番号:5129956

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クチコミ投稿数:343件

2006/06/01 15:00(1年以上前)

こういう書き込みっていいのかなあ……と思いつつ、補足を。

>もしドライバーが出頭しない場合、車の使用者に放置違反金の請求がきます。

「使用者」ではなく「所有者」です。
使用者と所有者が異なるケースもあるので、ここは正しく把握しておきましょう。

また、次の2点にも留意しておきましょう。

・放置違反金を滞納すると車検の更新ができなくなる。
 また、悪質な場合は車両の差し押さえもあり得ます。
・放置違反金支払いを半年間で3回繰り返すと、
 20日の「使用制限命令」が科せられます。
 命令が出ている間は、所有する車を運転することはできません。
 (他人の車は運転できる)
 4回になると使用制限は30日に増えます。

書込番号:5130049

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MIFさん
クチコミ投稿数:15171件Goodアンサー獲得:572件 ちーむひじかた 

2006/06/01 15:34(1年以上前)

放置違反金納付命令の後で反則金納付又は公訴提起が行われた場合、
使用者に放置違反金は返還されるので
残念ながら放置違反金を納入することで
「駐車違反」の罪が償われたことにはならない。
また、違反逃れが悪質だと判断されれば、
回数に関係なく反則金の青切符ではなく
検挙の赤切符にて即逮捕もありえるので気をつけた方がよい。


あーる・ヤマモトさん>
>「使用者」ではなく「所有者」です。
>使用者と所有者が異なるケースもあるので、
>ここは正しく把握しておきましょう。
「使用者」で正しいです。
例えばローン組んでクルマ買ったりすると
所有者→ローン会社 使用者→購入者となるので
所有者に請求が行くとなるとローン会社になっちまいます。
警察関係の広報書類も「使用者」と表記されています。
ちなみに違反した人は「運転者」。

書込番号:5130106

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クチコミ投稿数:170件

2006/06/01 16:45(1年以上前)

あーる・ヤマモト様
>ここは正しく把握しておきましょう。
もう少し考えて欲しかった・・・。

MIF様
>放置違反金納付命令の後で反則金納付又は公訴提起が行われた場合、

使用者=運転者なら公訴提起は、ないでしょう。

書込番号:5130212

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MIFさん
クチコミ投稿数:15171件Goodアンサー獲得:572件 ちーむひじかた 

2006/06/01 17:10(1年以上前)

>使用者=運転者なら公訴提起は、ないでしょう。

なぜ?
確認標章取り付け後30日経っても
未出頭の場合に放置違反金の納付命令が出される。
しかし、追跡捜査は継続しているので、
使用者の放置違反金納付後に使用者=運転者であることが判明すれば
悪質な違反逃れと見なされ即逮捕→公訴提起の可能性だって
十分に考えられると思うんだけど。

書込番号:5130255

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:170件

2006/06/01 17:17(1年以上前)

普通の場合はないでしょうね。という意味で書きました。
言葉足らずで申し訳ありません。

公訴は、刑事事件に発展した場合です。
駐車違反が刑事事件に発展するのはまれですし、
刑事事件に発展した場合は別の容疑ですぐにつかまってしまうでしょう。
あくまでも普通の駐車違反の場合でと思ってください。
逆に皆さんがそのような行動を起こさないと国の姿勢をかえられませんよ。

ただ、駐車違反は、悪いことです。
これはやってはいけません。

書込番号:5130273

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クチコミ投稿数:320件Goodアンサー獲得:11件

2006/06/01 21:40(1年以上前)

いや?ですから?悪質な駐車違反があまりにも多いから!こんなことになったのでしょう!

結構、交通刑務所に行っている人も有るようですしね!
違反金を払わない(払えない?)方が、多いから、車検時に期間更新が出来ないように、改正したんでしょ。

書込番号:5130811

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クチコミ投稿数:343件

2006/06/01 22:28(1年以上前)

MIFさん>
>警察関係の広報書類も「使用者」と表記されています。

調べてみたのですが、確かにそうなっていますね。
これは私の不手際です、申し訳ない。

ただ、ほとんどのマスコミは「所有者」に放置違反金がかかると報道してるんですよね。
おそらくマスコミの「所有者」は社会通念上の所有者(法律上の使用者)の意味で報道しているのでしょうが……一応どこかに但し書きが欲しかったです、知ったかぶりを無くすためにも(^_^;)
(一応警察のHPでは「所有者(※法律上は使用者)」と但し書きされているのですが)

書込番号:5130980

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:343件

2006/06/01 22:30(1年以上前)

おっと、突っ込まれる前に直しておかないと(^_^;)

>「所有者(※法律上は使用者)」

「所有者など(※法律上の使用者)」ですね、正確には。

書込番号:5130985

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:170件

2006/06/01 23:00(1年以上前)

(=^・^=)だいすき様
ちょっと、脱線された話をされても・・・・。
私は、自己責任ですが点数が減点されないですむ方法がありますよといっているんです。
本当の話は分かりかねますが、警察官が足りないというのが建前ですよ。天下り先を増やしているんでしょうが・・・。

でも、みなさん駐車違反のところに如何にもあちらの世界の車がドライバーがいた状態で止めていた場合、果たして駐車違反を取るのでしょうか?

書込番号:5131097

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