


約束どおり新スレ立ち上げました。 [878925]へのレスです。
映画の著作物の頒布権が消尽するかどうかですが、中古ゲームソフト販売に関する裁判の最高裁判決によると、
「映画の映画の著作物又はその複製物については,〜消尽の有無は,専ら解釈にゆだねられていると解される。」
と確かにありますが、その後、
「本件のように公衆に提示することを目的としない家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物の譲渡については,〜当該著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡されたことにより,その目的を達成したものとして消尽し,〜」
とありますので、公衆に提示することを目的とした映画の著作物の場合、過去の法解釈により頒布権は消尽しないという風に読めました。そういった法解釈の例までは調べていませんが。
書込番号:878972
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2002/08/08 20:31(1年以上前)
わざわざ、新スレ立てないで元の場所にレスしろよ。
書込番号:878980
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まだまだ長くなりそう&RD-X1とはすでに関係ない話になっている&abekanさんより希望があったので、個人的判断により新スレを立ち上げました。
ポインタも示しているので問題ないと思いますが。こちらにも、どの書き込みへのレスかを明示してありますし。内容的にも初めて読んだ人にも理解できるような書き方をしてあります。
書込番号:878996
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2002/08/09 02:49(1年以上前)
中古ゲームソフトの販売を合法と認めた最高裁判決の最後の方に
なお,平成11年法律第77号による改正後の著作権法26条の2第1項により,映画の著作物を除く著作物につき譲渡権が認められ,同条2項により,いったん適法に譲渡された場合における譲渡権の消尽が規定されたが,映画の著作物についての頒布権には譲渡する権利が含まれることから,譲渡権を規定する同条1項は映画の著作物に適用されないこととされ,同条2項において,上記のような消尽の原則を確認的に規定したものであって,同条1,2項の反対解釈に立って本件各ゲームソフトのような映画の著作物の複製物について譲渡する権利の消尽が否定されると解するのは相当でない。
5 そうすると,本件各ゲームソフトが,上告人らを発売元として適法に販売され,小売店を介して需要者に購入されたことにより,当該ゲームソフトについては,頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽し,もはや著作権の効力は,被上告人らにおいて当該ゲームソフトの中古品を公衆に再譲渡する行為には及ばない。
と書いてあって、この部分を読むと、ゲームソフトも含めて、映画の著作権は、メーカーがお金を取って販売してしまえは、その後は、著作権料等を要求するのは、著作権料の二重取りになるので、認められず、買った人の対して、著作権の効力を主張することは、できなくなると書いてあるのでは、ないでしょうか。
書込番号:879568
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2002/08/09 06:49(1年以上前)
>著作権の効力を主張することは、できなくなる
譲渡する権利に関しては、です。
現実的にも、DVDの映画は、中古で普通に売られてますが。
書込番号:879701
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2002/08/09 11:45(1年以上前)
アプリの使用契約書同様の書面をつければ、所有権がない以上転売する権利がないと判る。もしも365人の人口の小さな村で、村民が年に各人別の作品を1つ購入してリレー形式で毎日譲渡すれば、1作品の代金で365作品観ることができるようになる。
書込番号:880007
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2002/08/09 13:28(1年以上前)
この手の議論は、無料レンタル掲示板をおりょりょ君が借りて、検索エンジンに登録して、興味がある人たちだけでやるのが適当と思う。一般人に法の抜け道を露にしても、悪い事が起きる可能性が高まるだけに思える。
書込番号:880115
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(*^_^*)vさん
> 一般人に法の抜け道を露にしても、悪い事が起きる可能性が高まるだけに思える。
ですね。僕が具体的な手法をあげなかったのもそういった懸念があったからですが、まだ結論の出ない解釈を都合のいいように悪用される可能性もあるので、掲示板を近々移したいと思います。
その際はこちらにポインタを示します。(今まで参加してくださった方への配慮としてご容赦ください。)
> 村民が年に各人別の作品を1つ購入してリレー形式で毎日譲渡すれば、1作品の代金で365作品観ることができるようになる。
ちなみに、これは認められています。譲渡権、頒布権はあくまで公衆への譲渡を規制したものであり、個人への譲渡は認められています。
つまり消費者が中古業者に売る(個人対個人)のは問題なし、中古業者が店頭に並べる(個人対公衆)ことが規制されています。
判例さん
> 1,2項の反対解釈に立って本件各ゲームソフトのような映画の著作物の複製物について譲渡する権利の消尽が否定されると解するのは相当でない。
これは、映画の著作物全般が著作権法によって譲渡の権利の消尽が否定されるわけではないということを示していて、
よって
> 消尽の有無は,専ら解釈にゆだねられていると解される。
につながるわけです。
で、ゲームのような公衆に提示することを目的としない映画の著作物に関しては、
> 頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したものとして消尽
すると解釈したということになります。
公衆に提示することを目的とした映画の著作物の解釈は従来どおりと見ているのですが。
> 現実的にも、DVDの映画は、中古で普通に売られてますが。
合法的でないか、きちんと著作者(または著作権管理団体)の了解を得て販売しているものと思われます。許可を得ない公衆への中古販売はNGと考えます。
書込番号:880154
0点


2002/08/09 21:08(1年以上前)
個々の取引は合法でも、事実上の頒布権の侵害と認められる可能性があります。365人の合意が証明できれば、個人や家庭内で観るソフトを365人で見たこと(上映した)と同じと見なされるかも知れません。 ま、法律はあくまでも道具であって、善悪の判断基準ではない。誰かが「法的に問題無い」と解釈しても、違法行為として処罰・損害賠償請求されることがありえる。だから、法律に携わっている人は口が重くなる。 軽々しく「問題無い」と発言して、実行する人が出てきたら、どう責任をとるのか? そこらへんをもっとよく考えて書き込みをしてほしい。
書込番号:880728
0点


2002/08/10 00:21(1年以上前)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020427/1/
こちらが参考になると思われます。
ゲームソフトの中古販売を合法と認めた最高裁の判決文の中で、
著作物又はその複製物について譲渡を行う都度著作権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,著作物又はその複製物の円滑な流通が妨げられて,かえって著作権者自身の利益を害することになるおそれがあり,ひいては「著作者等の権利の保護を図り,もつて文化の発展に寄与する」(著作権法1条)という著作権法の目的にも反することになり
という部分を読むと、裁判所は、中古を含めて、広く著作物の流通を認めてると思います。(最高裁の判決は、法律と同等に扱われるので、法律の抜け道では無いと思います。ゲームソフトの箱に中古の販売を認めないとか書かれていることがありますが、メーカーの表示は、裁判で正反対の結論が出たりするので鵜呑みにできないと思います。)
バックアップに関しては、判例が見つからないので、わかりませんが、法律で、コピーガードキャンセラーの販売が禁止されたり、コピーガードはずしが禁止されたりしてることから考えると、丸ごとバックアップのようなまがい物は、裁判沙汰になったら、認められないような気がします。(個人的意見です。法律が違憲判決で否定されることもありますし。)
書込番号:881108
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(*^_^*)v さん
> 365人の合意が証明できれば、個人や家庭内で観るソフトを365人で見たこと(上映した)と同じと見なされるかも知れません。
その時点で個人間の譲渡とは言えないでしょう?個人間の譲渡に関しては問題ありません。
観終わったDVDをまだ観ていない人に譲渡する。それが結果的に365人全員に行き渡った。という形であれば問題ないでしょう?
>判例さん
なるほど。つまり、DVDソフトも家庭内での視聴が前提であるため、「公衆に提示することを目的としない映画の著作物」と解釈することが可能なわけですね。
頒布権が消尽しないのは、映画館で上映するフィルムのような著作物のみとなる可能性があるわけですね。
ただ、
> http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020427/1/
こちらの内容によると、現時点ではまだDVDソフトに関しては頒布権の消尽はないということでよろしいでしょうか。
書込番号:881657
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2002/08/10 11:51(1年以上前)
幾ら議論しようとも何も変わらない。
書込番号:881809
0点


2002/08/10 16:45(1年以上前)
1.口コミ掲示板で議論しても先が見えてる。
2.PCパーツの中古買取では、近年添付ソフトは買取されない。(違法性ゆえ)
3. >平成11年法律第77号による改正後の著作権法…
結局はコピー(市販品)を売る側と、買う側の合意の問題でしょう。
その商品に書かれた制約に同意しないのであれば、買わなければいいだけのこと。
売る側からすれば、1枚でも多く売って、制作費などを回収し、
儲けが出れば分配し、次の制作費や会社の運営にあてなければ
いけないんだから。
それができないと、近年のCD市場の半減のような事態がどこにでも起きうる。
買う側が安易に権利を主張すれば、
結局のところ、そのツケが消費者に回ってくる。
書込番号:882197
0点

そもそも、なぜ、今までこういった主張を繰り返してきたかというと、ここでの書き込みにあまりにも短絡的なものが多かったからです。
別に議論によって法律を変えるつもりもないですし、いけないものはいけない、よいものはよい。
くさいものにはふたをしろではないですが、仮の話として、中古ゲームソフト販売の裁判において判決が出る以前に、ここで中古ゲームソフトの是非を問うた場合、はたして何人の方が「違法ではない」と書き込んだでしょうか。
「問題視されている」「メーカー側は違法だといっている」という書き方なら問題ないですが、「違法だ」と言われたら、そうじゃないでしょう。と反応してしまうわけです。
たとえば、
(*^_^*)v さん
> 2.PCパーツの中古買取では、近年添付ソフトは買取されない。(違法性ゆえ)
中古ソフトの販売は合法です。ただし、使用許諾書によって禁止されているものもあります。
買い取りが行われないのは、いちいちソフトごとに使用許諾書を確認するのも面倒くさいのと、本当に売ろうとしている人がライセンスを放棄しているのかが確認できないことが原因と思われます。(メディアだけ販売してソフトはPCにインストール済みであったり)
この場合「違法性」と言い回しが微妙ですが、もし「違法です」となっていると、それは違うでしょう?となるわけです。
何が「違法」でいけないのかを誤解のないように理解して欲しいというのが真意です。
書込番号:885544
0点


2002/08/13 06:42(1年以上前)
笑っちゃいますな、マジで。ははははは。
商品の対価を支払うだけで自分はマトモな顧客だと証明できないほどまでに、
この世には悪人が存在しているのですが、まだそれに気づかないのでしょうか。
悪いけど言います。
井の中の(以下略)。
後は皆様がんばってください。せいぜい何の進展も望めないこの場で
激論とやらを繰り返していただければよろしいです。
しかしながらもう少し、自分は『ユーザー』の中のたった一人に過ぎないことを認識して
欲しいものですな。それでは、いざさらば〜〜〜〜。
書込番号:886874
0点

ご自分達も十分に勝手な解釈であることを理解していないようですね。
違法だと断言している方々のおっしゃっていることは、
DVDのあらゆるコピー手段の全てが違法であるとは限らないことに対する何も反証になっていないことにお気づき下さい。
違法であることと反社会的であることは独立した事象であることがわかっていますか?
何度も言っているように反社会的なのは了承済み。違法である根拠を示してもらいたいと言っている訳です。
その理由を述べられずに個人攻撃に走るとはお笑い種です。
じゃあ、回答がしやすいように質問を変更しましょう。
著作権法第三十条第二号(技術的保護手段の回避)の条文中に
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
とあります。まあ、これをやっちゃいけないということなのですが、
「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」
と明示されていますね。これに僕が書いた手法があてはまらないことを証明してください。
これは何かを想定してあえて記載していると思われます。(でなければこのような特例は必要ありませんよね?)
その想定されてるものが何であるかを調べればいいことですから、簡単なことですよね。
僕の主張は「今までにあげた手法もこれにあてはまるかもしれない」→「違法とは断言できない」ということです。
違法であると断言されるということはあてはまらない根拠をお持ちということだと思いますので、それを述べていただければ結構です。簡単なことですよね?
書込番号:887106
0点

世の中ね顔かお金かなのよさん
> 商品の対価を支払うだけで自分はマトモな顧客だと証明できないほどまでに、
> この世には悪人が存在しているのですが、まだそれに気づかないのでしょうか。
理解力不足のためよくわかりませんが、一部の悪人の行う悪行を未然に防ぐために「嘘」「でっちあげ」でびびらせ、
それを信じた多くの善良な市民に、本来自らに与えられたはずの権利も放棄させることが正しいということで?
[886853]に対するレスもこちらにつけさせてもらいますが、
間違った解釈と断言できるということは[887106]に関する回答も容易にできると思いますので、ぜひお願いします。
(*^_^*)vさんや皇帝さん、世の中ね顔かお金かなのよさんに言わせれば携帯のワン切りも「違法」なんでしょうね(笑)
書込番号:887121
0点


2002/08/13 11:07(1年以上前)
お互い 自分自身が正しい、と思ってりゃそれでいいのに。
なんでそんなに熱くなるのやらサッパリわからん。
例え相手が間違ったこと言ってようが自分に被害が及ぶワケでも無いし。
いい加減に脊髄反射すんのやめたら?
まぁ、ムリか。 検索も出来ないバカな質問者も多いからね。
書込番号:887174
0点

DVCSさん
> 例え相手が間違ったこと言ってようが自分に被害が及ぶワケでも無いし。
確かに僕には被害はありませんが(名誉毀損されたかな?)間違ったことを罪のない一般人が信じてしまうのもどうかと思いまして。
で、本題ですが、
誰かさんが法務省法務省と間違ったことを相変わらずおっしゃっているので、
(法務省の何が間違いなのかわからないのであれば、もう一度日本の司法構造を勉強することをお勧めします。著作権に関する訴訟は民事訴訟になるので検察庁もまとはずれ。)
財団法人法律扶助協会の紹介を受け、お昼休みを利用して法律相談センターに行ってきました。まさかここもわけのわからん団体?(笑)
結論【適法】(はっきり断言されていました)
違法機器を使用しないで(合法的に販売されている機器を接続した結果)複製ができた場合、それは技術的保護手段の回避にはあてはまらないそうです。
そもそも法解釈以前の問題で、これを違法とするためには別に条項を作成する必要があるそうです。
ま、倫理的観点より奨励はしませんが。
これでも反論ありますか?どうせまともな資料も出さずに(出せずに(笑))公序良俗とかおっしゃるんですかね。反論されるなら法的根拠を提出してくださいね。
あと、誤解のないように申しあげておきますが、
あくまで、複製の目的は私的利用の範囲に限った話です。複製の販売などは論外で違法です。
あと、上記回答の公開の許可も弁護士さんからいただいています。(あたりまえの話なので公開しても意味がないとはおっしゃっていましたが)
書込番号:887360
0点

もう1つ
>判例さん
中古ビデオ・DVDの販売に関しては判例さんの解釈で正しいようです。
劇場公開用フィルムとは異なり、家庭用ビデオやDVDソフトもゲームソフトと同様公衆に提示することを目的としない映画の著作物とみなされであろうとのことです。→つまり、中古販売は認められるという結論
(まだ判例は存在しませんが)
ゲーム業界が最高裁で敗れたため、ビデオ・DVD業界からゲーム業界への抗議はすごかったようです。
書込番号:887370
0点

わかりにくい表現かと思いましたので、補足させていただきます。
> そもそも法解釈以前の問題で、これを違法とするためには別に条項を作成する必要があるそうです。
→ 合法的な機器の組合せにより結果的に複製が可能になり、実際に私的使用目的で複製を行った場合、現行法の範囲では適法になるそうです。
この行為に対して現行の条文の解釈による違法性の追求はまず不可能で、これを禁止するためには新たな条文の追加が必要になるとの見解でした。
書込番号:887407
0点


2002/08/13 15:18(1年以上前)
>「嘘」「でっちあげ」
そうですか。嘘やでっち上げですか。悪人の存在が……。まあそう主張なさるのなら
それでも結構ですが。
>本来自らに与えられたはずの権利も放棄させることが正しいということで?
そうですね。あなたが悪人ではないと私の中に確証がもてない限り、アタシが
貴殿に本来与えられたはずの権利を行使して頂くつもりは、ございません。
しかし『つもりがない』って事は、その言葉に強制力もまったくありません。
アタシは法律ウンヌンカンヌンをあまりここで出したことがないので、今回も
出しませんが……(笑)、
はっきり言います。
貴殿はメーカーから信頼されていません。
アタシもメーカーから信頼されていません。
貴殿もアタシも(ここ一連のスレッドで言うところの)悪人ではないから
権利を行使してもいいのではなく、悪人ではないと自らの潔白を証明することが
できていないから、権利を行使させてもらえていないだけです。
まあともかく、もう少しくらいはユーザーという集団が如何にメーカーという
集合体から信頼されていないのか、それを痛感して頂きたいものです。
ちなみにアタシも貴殿のその部分に関しては信頼できませんし、
貴殿もアタシのそういう部分を信頼できよう筈もありません。
例えばココでアタシ(達)が複製を認めたとしても、貴殿がその後マスターを
中古販売しないという確証はこの掲示板で貴殿のどのコメントを見ても未だにないのです。
NGでしょうってここに書くだけならタダです。痛くも痒くもありません。
自分が悪人でないことを証明できなければ、普通に考えれば与えられていると思われる
権利も行使できない場合がある。それを知っていようがいまいが、権利のみを
主張している段階で、もう解釈が間違ってます。
つまりあたしが言いたいのは、法律に関する解釈が間違っているという
事ではないのです。この問題に対する一ユーザーの対応の過程を見て、
解釈が間違っているといっているのです。
信じてあげたいんだけど、もう他人を信じてあげられない。
悔しいけれど、世の中ってのはもう既に、そういうものなんですわ。
ってかそういう類のことを、メーカーに確認してみるんじゃなかったんですか?
あたしは一応、翌日一日は待っていたのですが[877592]。
それとも、お盆明けで決行ですか?
さて、8分で書き上げました。推敲もしてません。
また意味不明だったらゴメンナサイ。>おりょりょ様
書込番号:887503
0点

>世の中ね(以下略)さん
おっしゃること。承知です。
多分基本スタンスは世の中ね(以下略)さんと同じです。こんなことを言うと世の中ね(以下略)さんに失礼かもしれません&世の中ね(以下略)さんが納得していただけないかもしれませんが。
一連のスレッドでの本意は、ある不特定人物がある合法的行為を行うことを抑制するために「違法」という言葉を使うことには納得できないという一点です。
たとえその行為が反社会的なものであっても「嘘」(とあえて書きますが)はいけません。さらにその「嘘」が善良なる傍観者(悪人である可能性もありますが)に影響が及ぶとすればなおさらです。
前にも書きましたが[875037]、著作権団体に問合せた際の回答として得られたものは
「著作権管理団体としてはもちろん行って欲しくない行為である。ただ、現時点での法に照らしての白か黒かの判断はいたしかねる。」
というものでした。本日相談させていただいた弁護士さんに言わせればこういった回答が出てきた時点で著作権管理団体も適法とみなしている(が、立場上
適法とは言えない)ということでしたが。
私的使用の範囲を守っている限りは我々は善良な市民たり得ます。たとえメーカの信頼を得ていなくても法を逸脱しない限りは堂々と生活することができます。
少なくともここでの書込みにおいて僕は適法とされる範囲を明確にしたつもりですし、その範囲であれば適法であるとの弁護士さんからのお墨付もいただきました。その範囲を超えてしまえば違法性を問われる可能性があります。僕自身そこに及ぶ可能性もありますし、世の中ね(以下略)さんもわかりません。でも、そこは自己責任でしょう。
逆に合法であっても当人が反社会的であるとの判断より適法な範囲でも自粛することがありますし、第三者に対してそのように勧めることも問題ないでしょう。ただ、合法なものを違法として行為の制限を強制するのは?という話なんです。
自分が悪人でないことの証明ですが、適法内で生活を続けることのみがその証明になるでしょう。
複製後マスターの販売云々の話をすると、さらにややこしいことになるのでここではご勘弁ください。
メーカー確認の件ですが、
http://www.avsquare.org/copyright1.htm
というポインタを別スレで示させていただきました。こちらに提示がなかったこと深くお詫びいたします。かなり古い情報ですが、著作権法に則るとしている各社に関してはその後も見解の変更がないのではと判断しています。(つまり、ここで複製がすべて違法としている会社に関しては違法性を追及される可能性がある。ただ、個人の私的使用を目的とした複製をメーカが実際に告訴することはあり得ないので、違法としながらも黙認とするのが適切でしょうか。)
もし不十分であるということであれば、その旨おっしゃってください。
書込番号:887559
0点

言葉足らずな気がしたので追記です。
適法性を証明することにより私的使用における複製権を主張するつもりはありません。たとえ適法な行為であろうと反社会的な行為は自粛すべきということは重々承知です。携帯のワン切りがそのいい例。また、社会事情等で本来認められるべき権利が社会的に認められない事例も認識しています。
でも、だからといって抑制(の強制)の理由が「違法だから」じゃおかしいでしょ。という話です。
適法性を否定せず、違法性を主張せず、反社会的行為だからやめましょうという主張には賛成です。
書込番号:887596
0点

読み返していて気になったので。
世の中ね(以下略)さん
> そうですか。嘘やでっち上げですか。悪人の存在が……。
悪人の存在を「嘘」「でっちあげ」とはもうしあげておりません。
僕の言う「嘘」「でっちあげ」は適法なものを違法と言う事を指します。
悪人は間違いなく存在するでしょう。少なくとも僕は性善説を信じられるほどおひとよしではないので。
書込番号:887667
0点

「嘘」による強制的禁止の被害の例をあげてみましょうか。
Aさんは枚数限定発売のDVDソフトをCDショップに購入に行きました。
Aさんはメディアの劣化が心配だったので店員さんにDVDソフトの複製は可能かどうか聞きました。Aさんの家にはたまたまコピーガードを回避する合法的機器があったのです。
店員さんは「私的利用でもバックアップ用途でもDVDソフトを複製することは法律で禁止されています。」とAさんに言いました。「劣化が心配なら複数枚購入してください。」と。
Aさんは仕方なく2枚購入しました。
これって立派な詐欺ですね。(店員は本当にそう信じていた発言のため、立件は難しいでしょうが。)
書込番号:887812
0点


2002/08/21 17:36(1年以上前)
>おりょりょ様
このままこのスレッドから立ち去ろうかと思ってたけれど、やっぱ書きます。
>Aさんの家にはたまたまコピーガードを回避する合法的機器があったのです。
それが合法的機器だって知らなきゃ、そりゃ複数枚買うわな。
知ってりゃ、買わないわな。
そうでなくとも、真のマニアなら(以下略)。
というのはどうでもいいとしても、Aさんが………
私がさんざっぱらかいてきた『悪人かどうか』って事を立証するのも
凄く難しいでしょうね。だから困ってるんじゃん。
一万歩譲って(いまだに根拠がないですから)、おりょりょ様が善人だと
いうことを信じてあげられたとしても、Aさんが善人だとは
信じる事すら出来ません。
著作権に対する代償を正当に支払った自分の、正当な権利を主張するのもまことに
結構な事ですが、メーカーの利益の不当な損失を防ぐ事に対しては
な〜んで多くを語っていただけないのか、不思議に思いました。
自分の利益を守る事だけに執着して、メーカーの利益を不当に損なう事には
そっぽを向く。そんな御方の様には見えなかったのですが…。
いわゆる『悪人』を撲滅できる画期的な代替策があればいいんだけど……。
いや、本当は…あるといえばあるんですがね。
あたしのHDDの中(笑)で、プロットは8割がた完成しています。
問題は、ソフトウェアメーカーとハードウェアメーカーの全て、そして
ユーザー全てがそれを受け入れてくれるかどうかが謎だという事。
特にユーザー&ソフトウェアメーカー&国家が…(笑)。
現状を把握していらっしゃるとは思われますが、
そういう策は何もないんだけど、でもやっぱり自分が損をするのは嫌だって
言うのなら、それはそれで……そういう人間はどうかと思うが、如何に。
アタシゃ別に、
『神様仏様になれ』とも『右の頬をブン殴られたら左の頬を差し出しなさい』とも
言うつもりはないですが、『他人の悪事は未然に防ぐ努力をする(方法を模索する)程度の
善人でいてください』とは敢えて言いたい。
ここで討論かましているよりも、具体的にユーザーの正当な権利を護り、
メーカーを不当な利益損失から護るような方法を模索してくださいな。
アタシはアタシで、遊び気分で法案のプロット作ってみたんですが
その中に発生した問題を解決する事が完全に解消出来ないままで、
痺れを切らしてここに愚痴を言いに来ただけなんです。
ええそうです。個人で法律つくろうなんて考えて法案をワープロ打ちしている。
そんな馬鹿な人間なんです。アタシは(笑)。
それでは、いざさらば。
書込番号:902170
0点


2002/08/21 17:38(1年以上前)
おりょ
アタシのコメント、ラストの段落の文章が変だ。まあいい。恥は晒すものだ(笑)。
書込番号:902172
0点

>世の中ね(以下略)さん
難しい話ですね。
まず結論から申しますと、
デジタル複製においては、政令で指定されたメディア以外への複製は不可、私的使用目的で作られた複製からの複製は不可ってスタンスがいいんじゃないかな。と思っています。(そのうち音楽用HDDとか出たりするかもですね。)まあ、これは私的録画補償金制度が十分に著作権保護を行っているとすることが前提なのですが。
(技術的にこうすればいいというのはあえてここでは申し上げません。結局いたちごっこになると思われますので)
複製後マスター転売というのはありだと思うんですよね。デジタル複製だから問題なのであって、カセットテープへのダビングだったらいかがでしょう?補償金を支払ってデジタル複製の権利を得、マスターを転売することにより再度複製を作成する権利を失う。結構すっきりしてると思うのですが。
海賊版に関しては私的複製の範囲を超えてますので、現状の法律で十分追求できると思います。
他に『悪人』とみなされる行為が思いつきませんでしたので、もし、あればあげていただけますでしょうか。
さて、今回は話の流れ上、変に消費者側に肩入れした形になってしまいましたが、本来、メーカー、消費者のどちらでもなく著作者(ある意味自分自身が著作者)を守らなければいけないことは十分に承知しており、その意味では言いたいことの10分の1も言えておりません。
もし、世の中ね(以下略)さんにその気があるのでしたら、別の場所でお話しませんか?他の皆様も。法律を変えようとは思いませんが、消費者としてこうあるべきだ。著作者としてこうあるべきだという話は十分に価値あるものだと思います。
書込番号:903465
0点


2002/08/27 14:15(1年以上前)
………スミマセン!!
この話は、特にあたしの考えている(そして貴殿も考えている)
『著作者、及び消費者はどうあるべきか』ということに関して
グチグチ言っているだけではただの自己満足にしかなりえないので
どこか別の場所でっていうのはご勘弁いただきたいです。
むしろ、貴殿がここでやり続けるならば、あたしも出来るだけ
対応できるように努力しようとは思います。
取り敢えず、まずは私が考えた法案を……。
タイトル:善人にはちゃんとした権利をくれよ法(仮)
全文はしゃれにならない量になってしまったので
その概要を抜粋&脚色してみました。これでも
十分にしゃれにならない量なのですが。
1:ハードウェアメーカーは著作権を持つモノを複製可能でない
機器を個人へ提供しろ。
2.ソフトウェアメーカーは一度著作権を所有した人間に対しては
メーカーが存続する限り完全なサポートをしろ。絶対に。
同時に、複製の恐れなんてもう考えんな。
ガッチガチにガードしまくりやがれ。
3.ユーザーが著作における権利を所有する製品を購入する場合、
その全てに適応可能なパーソナルIDを提示せねば購入出来ない事にした。
今決めた。俺が決めた。
ってのが大前提で……。
以下、適応される可能性のあるものを(この抜粋文では)4つのカテゴリに分別し、
ユーザーに対する条約文として抜粋脚色。
カテゴリ1:映像・音楽等…もうとにかくコピー不可。お前らコピーすんな。
まあ、他人に貸すくらいは認めてやろう。
その代わり貸した相手が何かやったら、連帯責任な。
カテゴリ2:書籍等…はいはい、もう好きにしな。但し、2次使用した場合、
どうなるか解ってるね?貸した相手が何かやっても、どうなるか解ってるな?
カテゴリ3:コンピュータ関連のデータ等…
もうとにかくコピー不可。お前らコピーすんな。
市販製品からキャプったモノもこっちのカテゴリだぞ。
それ以前に、キャプって複製じゃん(笑)。
プログラム等のデータをRに焼くのはやめろ。ネットで流すのもやめろ。
ん?プログラムはCD等からHDDにコピーして使うものだ?ガタガタ言うな。
だったらむしろ、他人に貸すのも認められねぇな。
自分で作ったデータとプログラムデータを複製可能ドライブに
どうやって認識させるのか、或いは著作権フリーのプログラムと
そうでないプログラムをどうやって区別させるのか、だと?
インストール専用ドライブ及びメディアをそのうちハードウェアメーカーが
作ってくれると思うから、それまで指くわえて待ってるんだな。
PCっちうのはデータの運搬転送保存などが楽チンであり、汎用性が
幾らかあるからこういう問題が発生するのであるからして、
汎用性をなくしたドライブを作れば良いだけなのだ。
自作人のアタシは結構つらいが、メーカー製のPCなんかには
標準で付属させておけ。リカバリーも全部そっちのドライブ
使わせるようにしてくれ。取り敢えずUSB接続可能な感じで開発を(笑)。
カテゴリ4:二次創作物
………。どうしよう、マジでどうしよう(笑)。
それ以前に二次創作物なんて言葉、知らない人のほうが多いんじゃないのか?
補足…
『ハードウェアメーカー』
1-1
複製可能な機器を提供すると同時に、複製不可能な
ハードウェアの新たな開発製造販売をヨロシク。理由はわかるよな?
『ソフトウェアメーカー』
2-1複製して悪質なことをされたくないモノは1-1でハードウェア的に作られた
モノに対応したメディアにしてくれ。もうそれしか方法がないと思うぞ。
2-2
自分とこで販売したソフトウェアに於いては、劣化などによって再使用不可能に
なってしまったユーザーを発見したら迅速に対応しろ。
もちろん同じ製品をタダで『交換』するんだ。文句あるか?ないよな??
お前等の販売した著作物に正当な対価を払ったユーザーからもう一度
著作権料をふんだくるわけにはいかんだろ?
それが嫌ならテメェらは2度と著作権に関してガタガタ言うな。
2-2-2
但しメディアを『踏んで割っちゃいました〜』とかいうユーザーに対しては
当然のようにコレまで同様の対応でよろし。
『ユーザー(一番問題なのはお前等だ)』
3-1
ユーザーID使え。もう国民背番号制っちうても仕方ないのかもしれんな。
著作権を主張しているヤツ等の販売している製品を買う時は
そのユーザーIDがなければ買えないという事でヨロシクな。
元はといえばお前等ユーザーっちう括りの中にいる一部の人間が
こんなだから大変な事になってるって事を思い知ってくれ。
3-2
映画のDVDとかで品質劣化を恐れてバックアップする必要はないぞ。
そういう時はメーカーへ電話一本。向こうがユーザーIDを確認のうえ、
すぐに代替品を送ってくれるぞ(2-1参照)。もちろんタダで。
3-3
動画のキャプか。ありゃ確かにいろんな使い道があるし、まあ元に比べて
画質も幾らか堕ちることが多いし、それを使って悪人がはびこって、
実際にメーカーが不当な利益を得ているのかどうかは不明なんで、
取り敢えず保留な。ただやっぱり、画質が悪くても気になるタイトルの
映画なんかを見たいとか言う輩もいるんで、まあ涙をのんでくれや。
3-4
年々、増加の一途をたどっている2次創作物の著作権に関しては、
…
……
………
………………まあ、その、なんだ。人としてヨロシク。
取り敢えず、コレが抜粋です。
書込番号:912017
0点


2002/08/27 14:16(1年以上前)
そして後に残る山のような問題点…
良識派からの意見
・コラ、世の中ね(以下略)!
テメェ…レンタル屋の存在はどうすんだよ?
いまさらアイツ等を見捨てろって言うのかよ!!
ハードウェアメーカーからの意見
・コラ、世の中ね(以下略)!
ユーザーはいまだにお客様は神様だと思ってるぜ?
そんなヤツラに、PCの新ドライブはまだしも、DVDデッキ等よりも更に
買う価値があるって認めさせ、騙してでも買わせることが出来る
まったく新しいハードウェアってどんなんよ?具体的に教えてくれよ!!
ソフトウェアメーカーからの意見
・コラ、世の中ね(以下略)!
それによって確実に、一時的に落ちる売り上げの責任、誰が取ってくれるんだよ?
人の苦労も知らないで、何て事言うんだ!!
ユーザーからの意見
・コラ、世の中ね(以下略)!
(略)
※それに対する世の中ね顔(以下略)の対応……
『わかってんのかよ!全部あんたのせいなんだ!』←?
価格コム常連からの意見
・コラ、世の中ね(以下略)!
そもそもお前にそんなデケェ事をいう権限なんかねぇだろ!
他にも問題は多く……
まだまだ完成には程遠い、このインチキ法案(笑)。
んで、貴殿のコメントの中で
>マスターを転売することにより再度複製を作成する権利を失う。
これは気になるんですよね。
つまり、複製を作ってマスターを転売した後で、自分の所有する複製物が
損傷を受けたとき、あるいは劣化の為に使えなくなったとき、どうすんべ?
って思うわけです。アタシはそれに関する対応を上のインチキ法案で書いたけれど、
損傷だの劣化だの、そういう(ユーザーに直接の原因がないと思われる)時に
著作権料2重取りはやっぱマズイと思うんで、転売段階で複製権利を
失うというのはちょっと危険かもしれません。また何かございましたら、このスレッドにUPしていただくことを希望。
だいたい、やめてくれだの何だのって仰ってる御方がいるみたいだけど……
事実をここで書いて、それに対する議論をすることの何が悪いの?重要な問題だし。
とも思うし、
そんな、ここは話題限定しなくちゃいけない掲示板じゃないよ?
とも思うんで。まぁ、あえて言うならその他というカテゴリで
このスレッドを立ててほしかった気もするが、立ってしまったものは
どうしようもないので、このまま続行をコッソリと希望してみたりします。
5000文字オーバーの制限を受けたレスは、初めてだ(謎)。
よって2回に分けてレスしてみました。
書込番号:912019
0点

>世の中ね顔かお金かなのよさん
見解ありがとうございます。
複製不可能なハードウェアのみで動作する複製不可能なソフトウェア。
結局これがすっきりするんですけどね。社会的に認知されるかどうかは別として、世の中ね顔かお金かなのよさんご提案の方法が受入れられれば、『悪人』も悪さできないでしょう。
購入したメディアの劣化の責任をメーカが取るというのはGoodです。
レンタル事業者の指摘がありましたが、購入とレンタルの間に価格差がある、市場にはなかなか流通していないレアソフトがレンタルできる、などのメリットがあれば事業としてなりたつと思われます。有料図書館のようなイメージになるでしょうか。
それはそれとして、現行の法律、ハード、ソフトの技術的現実を踏まえた上で、消費者としてまだまだ考えるべきことってたくさんあると思うんですよね。
ちょっと別スレとリンクするところもありますが、例えば、
・テレビからの録画、ラジオからの録音はOK
・レンタルビデオ・CDの複製はNG
・購入したDVDの複製もNG
などという論理を何の疑問もなく受入れていること自体、あれっ?と思うのですよ。
アメリカの例になりますが、かの有名な「ベータマックス裁判」で映像ソフトメーカは、テレビ(映画の著作物)の録画を前提としたビデオ機器の販売は著作権侵害にあたると主張しました。1審は適法、2審では著作権侵害という判決。結局連邦最高裁の判決では適法とされましたが、その根拠は、あくまでテレビの録画は複製の作成ではなくタイムシフティング(リアルタイムで見られなかった番組を録画し、後で見る)が目的であるため、ということでした。
日本の著作権法ではまた変ってくるとは思いますが、
「ライブラリ化を目的としたテレビの録画は問題ナシとはいえない」
なんじゃないかと思います。
そもそも映像ソフトメーカーはテレビ局に上映権は認めていますが複製権は認めていません。レンタルビデオの複製や購入したソフトの複製と土俵は同じなんですよね。(ただ認知されているだけ。)著作料を(直接には)正当に支払っていない(?)分購入したソフトの複製よりタチが悪いかもしれません。
話は変りますが、技術的保護手段の回避に関する法律は、はっきりいって「PCへのコピー→ネットワーク共有化」を防ぐためのやっつけの感がいなめないです。この条文で摘発できるソフト&ハードなんて限られていますし、主目的が他にあり、「たまたま」回避できるハードで「たまたま」回避できた場合はこの条文でひっかかりませんし。
しかし、この条文が不十分であるとは思いません。主目的は「PCへのコピー→ネットワーク共有化」の防止とコピーガードキャンセラーの摘発でしょうから。
結局はコピーガードの有無にかかわらず、著作者の権利を侵害するような行為はいけないことだし、著作者の権利を侵害しない範囲での(適法な)複製は認められてしかるべきだと思うのですよ。
>つまり、複製を作ってマスターを転売した後で、自分の所有する複製物が
>損傷を受けたとき、あるいは劣化の為に使えなくなったとき、どうすんべ?
これに関しては、マスターを転売した際に所有権を放棄したとみなされるという判断ではいかがでしょうか?ソフトを購入した際に所有権が認められ、所有権を持っている間はマスターからの私的複製は認められる。しかし、転売した時点で所有権は消尽するので、当然複製の劣化に対する補償は受けられない。複製からの私的複製も認められない。といった感じです。複製が認められていることを除き、普通の物品と同様の理解でよろしいかと思います。
僕も、こういう議論は大事だと思うんですよね。
だだをこねる子供に向って「そんな聞分けのない子はおまわりさんにつかまっちゃうよ」という母親はどうかと思います。
権力を傘に着て注意するのは簡単ですが、それよりも事実関係をはっきりさせた上で善悪の判断を問うことがこういった問題には大切だと思います。
書込番号:912199
0点


2002/08/28 08:21(1年以上前)
ああ、そうでした。コピー後のマスター転売……消費者がそれを『行わない』という
意思を持っててもよいわけですから、深く考えることはなかったですね。
おりょりょ様の仰るとおりで大丈夫でしたね。
結局あたしが考えた法案ってのは、前々から話をしている通り、
『一部の悪い子ちゃんの為に、悪くない人間が割を喰う』事を是と断定した上での
ものになりますので、すべての人間に対して受け入れられることは
永遠にありません。だから遊びでしか作ってないし…。
こんなインチキ法案作るよりも、やっぱりマトモな人が
『私は悪さもしてませんし、これからもするつもりはありません。』
という事をメーカー或いは第三者のもとで(それも簡単に)証明できる手段を考えた方が
よいかなとも思います。既にPCのソフトウェア業界ではそういった動きも
一部にあるようですし。
PCのセキュリティの穴に関しても、それを駆使してPCの中にあるソフトウェアが、
正当なライセンスを配布されている物かどうかを確認しようと必死になっている
あの大会社の、利益を守る為に自ら動く姿勢には心を打たれます(かなり妄想)。
話題がちょっと変わりますが、視聴率の調査ってのは、視聴者の方では
自分が調査対象にあるかどうかを知らないままに、見た番組の情報を
勝手にフィードバックさせてデータをはじき出しているという話を
聞いたことがあるんですが、どうなんでしょう?もし本当なら、
そういう危険なシステムと技術(笑)を他の媒体にも導入できそうな気がします。
その場合、個人を完全に特定されてしまうという事になり、個人のプライバシーの
侵害にもかかわってくるから今ひとつ微妙なのですが。
そういう事を考えると、最近(というほど最近でもない)ありましたが
『MLBチケット(?)を餌に指名手配犯を(以下略)』
とか、最近はあまり見かけませんが、
『密告者には(高額の)報奨金制度』
というのは、人間の心理を理解した上での素晴らしい手段なのかもしれません。
特に後者の場合は、今の日本ならみんな飛びつくんじゃないでしょうか。
だって世の中ね、お金かお金かお金かなのよ。顔はこの際どうでもいいの。
世の中ねお金かお金かお金かなのよ…そんな世の中もスゲェ嫌な上に
回文にならないのでアタシの新ハンドルネームにすらなりませんな。
ともあれ現実を見ると、それが一番有効ではないかと…(悲)。
しかしどうもいけませんね。おりょりょ様が、ユーザーが考えることがあるべきなのでは?
とお思いの一方で、アタシは法律だの何だの、そういう形で上から押さえつける事しか
考えてない。最初の方ででかいことを言っておきながら、結局はこういう形で
長いものに巻かれると楽だという考え方に安易に走ってしまう、そんな自分の
無力さを、ちと痛感。
難しいです。次のレスをするならば、その前には
もう少し色々と考えてからにしようかと思ってます。
書込番号:913303
0点

ソフト再生にあたってアクティベーションが必要になる、というのはありかもしれませんね。複製も自由。複数再生機器を持っている人は不便なような気もしますが。
CSSのような再生保護技術を昇華させて、
再生時には必ずセンターにプロダクトIDとアクティベーションコードを送信するようにする。マスターも複製も同様。センターと通信ができなければ再生できない。再生機器の情報はセンターに記録され、一定以上の数の再生機器で再生する場合は、手動による登録作業が必要になる。
なんてどうでしょう。
視聴率の話が出ましたが、
視聴率の調査には専用の機器または紙に記入方式のアンケートが必要になるため、調査対象となる個人または世帯の同意がないと調査できないはずです。
http://www.videor.co.jp/rating/wh/02.htm
購入したテレビにデータを無線で飛ばすような仕組みが知らないうちに組み込まれていない限り、勝手に視聴率調査対象になってるということはないでしょう。
逆に、関東・関西の無作為とはいえ特定の個人または世帯を調査対象にしているため、視聴率の数字自体信用に足るものであるかどうかは疑問です。
アメリカでは「司法取引」というものがあります。軽微な犯罪をおかした者に対して、他の重大な犯罪の法廷で証言すれば、軽微な犯罪は不問にしたり、情報と引き換えに罪を軽くしたりということがまかり通ったりしています。もちろん日本では認められていません。どちらが良いとも言えませんが。でも、封建時代の隣組や平清盛が使った禿みたいな制度のある世の中もぎすぎすしてて嫌かなあ。
ちょっと話がずれました。失礼しました。
書込番号:913768
0点


2002/08/29 09:59(1年以上前)
視聴率の件、サンクスです。
今回は少し短めに。
例のプロダクトアクティベーションに関してはまた別の考えがあるので
それはいつかどこかで。
DVDのソフトウェアなんかには監査機構があってもいいとも思われますが
どうでしょうね。やっぱりプライバシーの侵害だぁとかうるさい人が現れそうです。
で、その場合は結局、
『一部の悪質な人の為にそうでない人が割を喰う』という最初の結論に戻ってしまう訳で…。
う〜ん、石川五右衛門はいい言葉を残しましたね。
『またつまらんものを斬ったか』
…??ちゃうちゃう。
『石川や浜の真砂は尽くるとも 世に盗人の種は尽きまじ』
だったですか。確かこんな感じでしたね。
ちなみに実在の人物だったなら、命日は8月24日だそうで。
同じ大泥棒でも、治郎吉の方は8月19日が命日だそうで。
こちらは実在の人物だったらしく、墓もあるそうで。
いや、そんなのはどうでもいい話でした。
ただ、昔はアタシのPCのソフトを無断でテメェのPCに導入した奴に
怒って、そいつにそのソフトを丸ごと買わせ、その金で自分はそのソフトの
バージョンアップ版を買いましたなんて悪どい事をやったこともありますが、
最近はもう、そういう世の中なんだね。って思ってしまうようになってしまいました。
ダメダメです。
ユーザーのモラルがダメならやはり密告と褒賞を………(笑)。
書込番号:915230
0点


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