


ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE R2 CF-R2AW1AXR


内臓の無線LANを11bから11g(54Mb)に交換したのですが、
カードのアンテナケーブルの差込が2つあります?。
表示は「J3」と「J4」となってます、
どちらに差し込めばいいのでしょうか?。
書込番号:2119384
0点


2003/11/15 02:31(1年以上前)
内臓の無線LANを交換したなんて、
ダメだよ・・・そんなことおおやけに言っちゃあ。
内部モジュールの交換は改造行為!、電波法違反です。
書込番号:2127114
0点



2003/11/15 17:54(1年以上前)
違法とは知りませんでした。
でも、無線PCカードとPHSカードをいちいち差し替えるのが面倒なんで。
今はDVD視聴でコマ落ちなく使えてますが後々面倒なことになるのですか?。
書込番号:2128851
0点


2004/01/20 01:25(1年以上前)
R_Uさんへ
気を悪くしたらしたらごめんなさい。
こういう書き込みで良く「**法違反です」
という書き込みを見かけるのですが、
今回の例の場合、本当に法律違反なのでしょうか。
法律違反と指摘するのであれば**法上の弟**条弟**項の
******という規定に違反いています。
とそこまで指摘していたただほうがよろしいのではないでしょうか。
そうでないと、確実性に欠けるとおもうのですが・・・。
他人に対して説明するにあたり、不十分であると思います。
(実は私は法律に関する仕事をしていますが、「これは**法違反です」
とお客さんに説明しても、「**法弟**条に違反なんですか」と必ず
聞いてきますので、それにきちんと答えないと通常は納得してくれないので
あえて書き込みさせて頂きました。)
書込番号:2366020
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2004/01/20 01:40(1年以上前)
追伸
正しくは「RU」さんでしたね。
ごめんなさい。
実は私は税法に関する仕事なのですが、趣味でアマチュア無線もしています。
今回指摘された件に関して調べたのですが、該当の件に関して
「違反条項」がうまく発見できませんでした。
ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
書込番号:2366056
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http://www-6.ibm.com/jp/pc/option/obi/nob05/31p9702/31p9702a.html
この製品自体は、昔のNECプロテクトみたいにIBMのPCでしか動きませんが。
IBMでは無線LANの交換用モジュールを販売しています。
ここまで堂々と販売しているということは、電波法はクリアしているのではないかと思えますが。
どうなんでしょうね。
違法であれば、引っ込めていると思いますが。
書込番号:2366226
0点


2004/01/20 23:20(1年以上前)
「いちごほしいかも・・・」さん、「yjtk」さん、ありがとうございます。
お教え頂いた情報で考えますと、「RU」さんがご指摘した点については、
内臓の無線LANモジュールそのものの交換は、新しく交換する線LANモジュールが、電波法に適合しているものであれば、セーフであり、
違法というのは、内臓の無線LANモジュールそのものの改造、たとえばアンテナを他の種類のものに交換するとか、
出力を大きくする、あるいは周波数に変更するなどの場合であると、
私には読みとれるのですが、いかがなものでしょうか。
書込番号:2369046
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2004/01/20 23:32(1年以上前)
訂正です。
誤:「新しく交換する線LANモジュール・・・」
正:「新しく交換する無線LANモジュール・・・」
誤:「周波数に変更するなどの・・・」
正:「周波数を変更するなどの・・・」
書込番号:2369109
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>技術基準適合証明ラベルの無いものは使用できません
要はこれですね。
上記のIBMの場合、自社の対象製品については技術基準適合証明ラベルを申請のうえ取得しているんで、交換というか、保守部品として出せているんだと思います。
パナソニックの場合、自分のざっと見た範囲では保守部品としては出してないですね。
これはコストのためと想像しますが、証明を取ってないものと推測できます。
つまり、Let's NOTE R2 CF-R2AW1AXR/内蔵は11bとして認証を取ってるわけで、Let's NOTE R2 CF-R2AW1AXR/内蔵を換装した11gへと換装したものは認証は取っていない。
よって、技術基準適合証明ラベルを取得していないため、電波法違反ということになると思います。
追記:発見しました!条項。
http://www.telec.or.jp/tech/tech.html
によると、電波法第38条の2第1項であります!
書込番号:2369151
0点


2004/01/22 04:43(1年以上前)
何となくですが、いちごほしいかも・・・さんの書き込みは、法律違反の根拠法令さんの疑問に答えていないような。
電波法9条110条は違反に対する罰則に関する記載で、無線LANモジュール換装の違法性を言っている訳ではないし、
第38条の2第1項は、総務大臣が第3者機関に認証の代行をさせることができると言っているだけのようですし...
私もざっと電波法をみてみたのですが、無線LANモジュール換装の違法性を言っている条文は見つかりませんでした。
以下、私見ですが(間違いがあったら指摘ください)、
無線LANモジュール自体は技適証明を受けて販売している物でしょうから、周波数や電波強度などを改造した物でなければ、換装すること自体は違法ではないように思います。
もし、「PCとの組み合わせにおいて未承認ではないか?」と言う議論が成立するなら、市販のPCカードの無線アダプタは、将来発売されるすべてのPCについても、組み合わせて認証を取らなくてはなってしまいます。こんなことは非現実的だし、不可能です。
ただ、スレ主さんがどの様な方法で11g対応のmini-pciカードを入手したか分からないのでアレなのですが、
リンク先にある試験方法によると、技適証明の試験は空中線(すなわちアンテナ)との組み合わせで行う物の様なので、アンテナごと交換しないとダメかもしれないです(ご存じのようにPCカード無線アダプタは普通アンテナが一体になっている)。アンテナとの組み合わせで未承認と言われる可能性もあるかと。
(IBMは当然、自社PCに組み込みのアンテナとのセットで11a、b、g対応カードの承認を受けていると思います、対象機種を限定した上で)
サードパーティから換装用のmini-pciカードがなかなか発売されないのは、この辺が関係しているのかも...?
書込番号:2373826
0点

あんぽがき さん
第一、電波法110条に38条の2違反の罰則書いてないです。
改造が違法ではないかというロジックは、
電波法4条により無線局は免許がないと開設できません。
しかし、無線LANの場合、規格に適合して技術基準適合証明を取得している限り、「小電力データ通信システムの無線局」として免許がいりません(電波法4条但書3号)。
で、肝心の技適証明取得がないと電波法4条但書3号に当らなくなるので免許が必要。無免許→電波法110条1号違反ということになると思われます。
ですので、争点はこの技術基準適合証明ではないかとおもわれます。
まあ、無線LANユニットを交換しているので改造済みPCは技術基準適合証明のない違法無線局といえるのかも知れません。
この技術基準適合証明のことをしらべてみてみると、
「技適証明取得済みの無線モジュールを組み込んだ機器の場合は新たに証明を受ける必要がありませんが、最終製品が電波法から逸脱していてはいけません。」
とあります。
また、「 弊社では技術基準適合証明取得済みの各種無線モジュールを用意していますので、法手続きの手間が省け機器の開発時間が大幅に短縮できます。」
なんていうのもありますし。
モジュールが技術基準適合証明を受けていれば、一応合法なのではないかと思います。
なぜ、交換パーツが他のPCでないかといえば、筐体をかなりのところまでばらさないとmini PCIまでアプローチできませんから。途中で壊す可能性が非常に高いです。
そういう改造をメーカーが許すとは思えません。
R2は、バラすのは最近のPCの中では楽とWPCで聞きましたが、FPANAPCではタッチパッドのフレキを切ってしまったという話も出ていますし。
その当たりじゃないでしょうか。
サポートコストを考えるとPCカードでも使ってくれということなんでしょう。
後は、Mini PCIの無線LANモジュールがARIB STD-66を通っているかどうかじゃないでしょうか。
書込番号:2374163
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2004/01/25 05:17(1年以上前)
法律違反の根拠法さん、その他の方々・・・。
当方の考えの浅い発言でご迷惑をおかけしました、申し訳ありません。
私としては、下記のURLの文章を見てでの発言でした、
http://www.sskworld.com/letslife/letslife.cgi?n=56
(「最大の壁は法律」というところ。)
この文章を読むかぎりでは内臓モジュールを別物に交換するということは、
もともと承認を受けている物の改造と言う事になり、
よくある市民無線の改造?とかにあてはまるものでは・・・。
とりあえず、分解&改造は個人の責任においてでも、
ダメな場合がある・・・と思われるのですが。。。
間違いでしょうか?。
書込番号:2384724
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