いまの自分なりに納得できた作品を新聞、雑誌、その他の公募に応募してみようかな、と思っています。
そこで選外(没)になった。作品ですが、主催者から返却(送)されなくても、この作品の版権といいますか、所有権は不採用ということですから作者に戻されたと考えていいのでしょうか?
要は没作品の所有権について諸先輩方の御意見をお伺い致したく思います。尚、同じ趣旨の前スレがありましたら、ごめんなさい。
書込番号:11303617
2点
各論になるので
それぞれの主催者の説明を読むか問い合わせるべきです.
応募作の著作権は主催者に帰属しますとかの場合だと選外も
含めて持っていくということだと思いますし
入賞作の著作権は主催者に帰属しますなら選外のものの
著作権の移動はないと思います.
あるいは一番いい賞をもらっても主催者に使用権だけを
認めて著作権・所有権は作者が保持するものもあると思います.
自分で納得できる募集を選んだらいいと思います.
私は投稿したことないけどw
書込番号:11303674
2点
むしろ、そのあたり明確に記載されていない
コンテストには出さないというほうが良いかなと。
著作権の扱いは、コンテストによって違いますので
それぞれの募集要項をお読みください。
なお、著作権は、その焼かれた紙に対して発生しているのではなく
その作品という存在そのものに対して発生していますので、
紙が帰ってこないとかそういうのは関係ないです。
以下引用のように記載されているようなものがよいです。
入賞した場合、いくつかの媒体に掲載されたりしますが、
基本的には「●×コンテストに入賞した作品」という掲載であって、
まったく無関係な、雑誌記事の背景や挿し絵に、使われたりとか
そういうのは無いです。(よほど悪質なコンテストでなければ。)
>>応募作の著作権は主催者に帰属しますとかの場合だと
そういうのは避けたいかな。単に「写真集め」のダシに使われてるみたいで。
-----引用-----
キタムラの場合
http://www.kitamura.jp/contest/info/2010/SpringSummer/requirement.html
●応募作品の著作権は撮影者(応募されたお客さま)に帰属します。
●(株)キタムラは入賞作品を無償で使用する権利を有します。
●入賞作品は主に下記の目的で使用します。
●発表ポスターへの掲載・出版物への使用(フォトコンライフ、フォトライフ四季など)。
・キタムラグループおよび協賛各社の広報宣伝物への掲載(新聞・雑誌広告、DP袋、プリント袋、ポスター、チラシなど)
・NPO法人フォトカルチャー倶楽部の広報活動への協力。
※撮影者の氏名および居住地を表示する場合があります。
書込番号:11303691
6点
応募作品だけでなく、それに酷似する作品や同じ場所・時間に撮った作品の一部についても使用が制限されることもあります。
注意が必要ですね。
書込番号:11303774
3点
コンテストの場合、仮に写真自体が選外になって著作権が移らなくても、
作品のアイデアとか発想等は選者であるプロに使われる可能性だってないとはいえないと思います。
そういう意味で、そもそもコンテストというもの自体があまり良いものではないなあと、個人的には思っています。
だから応募する作品は、仮に全ての権利が盗られても惜しくないよう、最高傑作でなく2番目に良いものにしておくのが無難です。
2番目なら仮に盗られてももっといいのがあるぞと言えますしね。
それに2番目の作品で入選しなければ、単なるまぐれですし、後が続きません。
書込番号:11303992
7点
少し話がそれますが、ここの掲示板に投稿された作品の著作権は次のようになりますので、コンテストに応募する予定の作品を投稿する場合には注意が必要ですね。
以下、クチコミ掲示板利用規約より抜粋
第5条:著作権等
利用者が本サービスで書き込み内容を投稿した時点で、当該書き込み内容の国内外における複製権、公衆送信権、譲渡権、翻訳権・翻案権等の全ての著作権その他の著作権法上の権利(当社から第三者に対する再利用許諾権を含みます。)を、利用者が当社に対して無償で利用することを許諾したものとします。
書込番号:11304255
3点
デジ(Digi)さんは盗作だとかテクニックがどうのとか一切気にされなくても大丈夫ですよ。
プロが真似する要素があるとは全く考えられませんから御安心下さい。
いや、デジ(Digi)さんの超一流のジョークなのでしょうね。
HP見てそんな時代遅れの安っぽい写真のどこがって普通思いませんものね。流石です。
それにしてもどうやら私は見えてるようですね。
書込番号:11304500
26点
所有権については、結果によらず、所有権は戻らない事が明記しているコンテストが多いのでは?
どっちにしても、著作権でも所有権でも、どっちか一つでも戻って来なければ、その作品はコンテスト主催者の許可無く使用できないかと思います。
なお、著作権も所有権も両方取られてしまっても、著作人格権は原作者に残るので、もしコンテスト主催者にそのコンテスト以外で作品が原作者の許可無く使われてしまった場合、著作人格権の侵害を主張できる可能性があります。
書込番号:11307109
3点
レスいただいた皆様へ
皆様、色々ご意見やアドバイスをいただきありがとうございました。
まだ、応募したことはありませんが、主催者の応募要綱をよく読んでからにしたいと思います。絵や写真などのアートはあるレベルまで達しているか、どうかは判断できますが、それ以上は、審査する先生方のその時のハートのありどころで、決まるものと推測すれば、理数科の問題のように答えがあるわけではないですから、A先生がみたら×でも、B先生は○ということも当然多々あってしかるべきことだ思います。
Aで選外だったが、Bで入選なんてありませんか?Aで没になり、そのまま陽の目を見ない作品があるとすれば、もったいないことです。
もとに戻りますが、皆さんのお教えに従い、応募要綱をよく読んでからに致したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:11310443
0点
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