PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L565-A [17インチ]
2003/07/16 22:02(1年以上前)
クレジットカードで注文しましたか?
もしクレジットカードで注文してたなら“決済システム利用料(決済金額の7%)”をカード会社に請求できますよ。
詳しくは↓をどうぞ。
http://www.visa.co.jp/general/faq.html#trouble
書込番号:1767261
0点
2003/07/17 12:28(1年以上前)
普通カード使用時に「手数料」という項目では追加はしないですから、
VISAのこの規則は有名無実なものではないでしょうか?
書込番号:1769037
0点
DVIケーブルが別売は寂しですね。
DVIケーブルを別途購入するとL567(DVIケーブル付き)と大差なくなる。
L565-Aは3年保証。L567は5年保証です。もっとも3年保証でも十分な気もしますが。
書込番号:1770780
0点
>DVIケーブルが別売は寂しですね。
現在キャンペーン中ですので、無料で頂けますが・・・
http://www.eizo.co.jp/whatsnew/info/cmp0306/index.html
書込番号:1770965
0点
2003/07/18 02:20(1年以上前)
>普通カード使用時に「手数料」という項目では追加はしないですから、
>VISAのこの規則は有名無実なものではないでしょうか?
クレジットカード会社では現金で買うとき、カードで買うときの差額を手数料と判断しています。
領収書と共に手数料を取られた旨をカード会社に伝える事で、
カード会社から手数料(サクセスならシステム利用料ですね)の払い戻しを受ける事が可能ですよ。
領収書を貰うときに手数料が含まれている事を書いてもらうことをお忘れなく。
領収書が無くても、カード会社に「そういったことが行われている」という事を報告すれば、改善されるかもしれません(^^;
書込番号:1771376
0点
カロ爺さん キャンペーン情報ありがとうございます。
>現在キャンペーン中ですので、無料で頂けますが・・・
メーカー直送販売のショップでは送料込み\55,500円で買えます。
(近くのエ○デンでは66,800円でこれでは買えない)
昨年4月に購入したアイオー・データーの15インチが保証期間1年経過したとたんに上下に幅1oのライン抜けが発生。
ライン抜けでも保証期間であれば無償対応ですよね。
書込番号:1771808
0点
保障内容(液晶)に関してメーカーに問い合わせてみました。
L565-Aは1年(本体3年)。本日発売?のL567は3年(本体5年)。
L565-Aでは1年経過後にライン抜け発生したら液晶交換に3〜4万円との事でした。
L567はL565-Aより5,000円弱高いが液晶の保証代とすればまんざらでないかも。
ちなみに日本サムソンでは液晶パネルにおけるライン不良のケースでも保証対応となっています。
書込番号:1771882
0点
2003/07/18 15:45(1年以上前)
TDDFTさん
JCB、マスターカードも同様ですか
今、マスターカード発行元に連絡したしたら、お客様でお支払いくださいとのことと言われました。
以上
書込番号:1772547
0点
2003/07/22 12:04(1年以上前)
Y8さん
JCB
第10条(差別的取扱いの禁止・協力義務)
1.加盟店は有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、
信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行する
カードの利用を要求したり、会員またはギフトカードの使用者に現金客と異なる代金
を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の
制限を設けるなど、会員または有効なギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱
いを行うことはできないものとします。
MasterCard
Q.MasterCardカードを使う時、加盟店に手数料を請求されることがありますか?
加盟店がMasterCardカードを取り扱う権利を得るためには、必ず取り扱い規則に従わなければなりません。この規則では、売上額の上にMasterCardカードの手数料をお客様に課せるといった追加料金の請求について特に厳しく禁止しています。ただし、ある特定の状況においては、加盟店がお客様(MasterCardカードをご利用の方を含めて)に取引額に加えて手数料を請求できる場合があります。原則として、支払形式に関わらず、取引額が同じお客様すべてに手数料が課せられた場合は、MasterCardの規則違反にはなりません。また、MasterCardカードでの支払いがその他の方法による支払いと同じ程度に有利な場合に限り、加盟店が現金での支払いに対して割引を提供することはMasterCardの規則を犯すものではありません。
http://www.mastercard.com/jp/general/faq_consumers.html#q11
必ず請求できます。
「現金で買ったときと待遇(値段)が違う」
「規約に違反しているのではないか?」
という事を告げてみてください。
書込番号:1785589
0点
2003/07/23 10:41(1年以上前)
2003/07/23 14:19(1年以上前)
TDDFTさん ほんとうにありがとうございます。
地方ですので、通販を使用していまが、手数料等を考えると割高になってしまいます。また、確実・信用・初期不良・クレーム等極力無いところを選びたいと思います。
以上
書込番号:1789322
0点
2003/07/26 15:58(1年以上前)
サクソスと呼びましょう。
書込番号:1798645
0点
2003/07/29 09:08(1年以上前)
クレジットか^殿手数料に関してなのですが、
カード会社も不景気の折、店がカード販売してくれる
だけでうれしいと言う負い目もあります。
文言に「できる」とか抽象的な表現をとっており交渉
は難航するかと思いますが、がんばってください。
いわゆる「現金特価」の場合、現金とそうでない支払
条件が存する場合(例えば売掛販売とかローン販売)
とががある場合、そうでない販売条件ないで差別的な
扱いがなされていた場合には(例えばJCBは3パーセン
トだがMasterは5パーセントでアメックスは10パーセ
ントとかだと差別的な扱いで、もっとも有利な手数料
に対する自分の使ったカードの手数料の差額に関して
は請求できるのではないでしょうか。
ただ、カード会社はお客さんには負担を払えといいつ
つ、加盟店には手数料分の支払いを拒絶する等の脱法
行為を行うカード会社もあり、当該カード会社に対し
ては、加盟店こもごもカード会員も不当利得の返還請
求をなしうることはもちろんです。
ただ、カード会社も手数料収入がその基礎なので、困
難な問題もはらんでいます。
しかし、月掛け7パーセントはこの低金利時代ちょっと
違和感を感じるのも事実ですね。
この点、カード会員にも、信販会社(カード会社)が
加盟店にいくら払ったのかの情報を開示できる権限を
認めされるような契約が必須かもしれません。
書込番号:1807289
0点
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