ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 20GB
ついにというか
PS3を使ってBDがバックアップ出来るように
なったみたいですね。
Linuxを使うということなので
PCでもBDドライブあれば同様なのかってことも
思いますが。
ソニーとしてはBD陣営としての責務を果たさなければ
ならないのでどういう対応を取るのか
目が離せません。
最悪Linux不可な展開も視野に入るのかな…
書込番号:6007526
0点
>>ついにというか
PS3を使ってBDがバックアップ出来るように
なったみたいですね。
おっ! それは初耳でした、
どこに記載されていたのでしょうか。
是非詳しく知りたいです。
BDのバックアップができるようになってしまったら、強力なコピーガード機能はどうなってしまったのか・・・気になります。
書込番号:6007915
0点
それって、ゲームをPS3のHDDへ吸い出してISOから起動する、ってやつですか?
BDのプロテクトではなく、PS3ゲームの仕様の問題だと思いますけど。
PSPと同様にファームで対応するでしょう。
書込番号:6007990
0点
英語のサイトですが、Linuxによる詳細な方法が記載されています。
ご参考にしてください。
http://www.ps3news.com/forums/ps3-linux-chat/comprehensive-guide-blu-ray-back-up-decryption-via-ps3-54213.html
書込番号:6008617
0点
このサイトによると、Windows PCでPS3の「ブルーレィ映画」のMPEG-2等をコピーして、再生するものです。従って、PCに「ブルーレィDVDの再生ドライブが無い」 ときに「Linuxでコピーして、しかも、PCにもLinuxがインストールされていること」 が前提になります。
PS3の「ゲームソフト」のようにRSXの命令を書き込んであるソフトは「動かない」でしょう。
「AACSのプロテクトの外し方もできる」と書かれていますが、再生するPCもそれなりにハードやグラフィックボードにお金をかけたものでないと、MPEG-2の再生は「コマ落ち」や場合によっては、「ブロックが崩れて見れない」という状況にもなります。
<<jAVaの「ランタイム」ソフトやVLCをインストールする気力のある「ハッカー」はやってみて頂戴。>>
というようなことが書かれています。個人で「バックアップ」を取るのはかまいませんが、その動画を公開したり、動画再生のサイトへ投稿すれば、「著作権侵害」で「罰金刑以上」の刑事事件になりますから、覚悟する必要も有ります。
書込番号:6009928
0点
という事は、BDやHDDVDをハッキングする行為は違法ではないということでしょうか? ハッカーたちはPS3もWiiも頑張ってハッキングしているとの噂ですが、ハッキングそのものは違法じゃあなかったのか。
書込番号:6015274
0点
一般に著作物を自己使用目的で複製することは認められていますが、
コピープロテクトを外す等して複製する行為は著作権侵害にあたり、
民事上、刑事上の責任を負うことになると思われます。
(著作権法30条1項2号、同法109条、民法709条)
書込番号:6015478
0点
世の中、「著作権」は結構矛盾があるんですよ。例えば、
「SONY}の「ロケフリ」を業者が預かって、海外にいるオーナーが国内のTVの視聴をしたい場合 「OK}です。これは、「PtoP」なので、著作権は侵害しませんが、「ロケフリ」に「録画機」をつないで、「収録したもの」を再送すると、「著作権のいわゆる二次配布」になるので、「違法」になります。判例もあるので、「ロケフリ」も使い方次第ということです。
ゲームや「映画」の違法性は、<<「コピーしたもの」を他人に譲ること>> や、「誰もが見れる状況下に置く」つまり、HPだとか誰でもアクセスできる場所です。
もちろん「海賊版」は「営利行為」ですから、厳しい判例があります。世界的に見ても、You Tube等に「コピーを投稿」するのは、「ある特定の国」以外は、違法行為です。
今回の場合、「AACS」を無効に一旦して、再度「ID」を取り直す方法で、PCで「BDドライブ」無しで、「BD映画」ソフトを「コピー」しています。しかし、PS3と、「正式なBd映画ディスク」が存在する場合、「違法」とはまだ決めつけられません。革新的な技術が出てくると、必ずそれに「非合法的な挑戦」をする人は出てきます。最終的には「司法」の判断を待たなくてはならないのです。
書込番号:6015538
0点
>民事上、刑事上の責任を負うことになると思われます。
>(著作権法30条1項2号、同法109条、民法709条)
民法709条、722条は「損害を与えた事に対する「賠償責任」を規定しています。刑事事件とは直接関係は有りません。
著作権法違反については、
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_820120Sternc_gamecr.htm
こちらに詳しく出ています。
著作権法30条の1項と2項には、大きな開きがあります。
そこで、この問題を検討している団体の記録です。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/pdf/061006_2.pdf
* 処罰規定の内容について別のサイトの意見
処罰規定が1箇条,120条の2として新設されているので,これについては条文をあげる。
「第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し,若しくは貸与し,公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し,輸入し,若しくは所持し,若しくは公衆の使用に供し,又は当該プログラムを公衆送信し,若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として,第百十三条第三項の規定により著作者人格権,著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」
との規定であり,新設事項に係る行為による侵害が,119条では重いと考えられることに対応したものである。
123条は,著作権侵害に対する刑事罰のうち親告罪であるものについて規定する。前述120条の2では,3号のみが親告罪の対象であるとの文言付加が改正点である。
書込番号:6015742
0点
ということは、デジタル放送のコピーワンスの問題も一応解決されたということでしょうか。
とりあえず、ブルーレイで録画できる富裕層?が限定ですが。
書込番号:6016303
0点
少し簡単に書きすぎて誤解を招いたようなのでもう一度・・・
>ゲームや「映画」の違法性は、<<「コピーしたもの」を他人に譲ること>> や、「誰もが見れる状況下に置く」つまり、HPだとか誰でもアクセスできる場所です。
このように仰っておられますが、他人の著作物を無許諾で複製する行為はそれだけで原則として複製権(著作権法21条)の侵害となります。
ただ、これでは不便なので、著作権法は30条以下において一定の場合に著作物の自由利用を認めており、著作権法30条は私的利用目的の複製を認めています。
これによって、映画のビデオをダビングしたりすることが認められています。
ただし、技術的保護手段の回避(コピープロテクト外し等)によって複製が行われた場合には、私的利用目的でも複製権侵害となります。(著作権法30条1項2号)
よって、プロテクトを外してHDDに取り込んだ時点で複製となり複製権の侵害となると思われます。
もちろん、仰るようにこれを売ったりネット上に置くなどすれば、頒布権(著作権法26条)及び公衆送信権(著作権法23条)の侵害となります。
著作権侵害の責任について
まず民事上の責任について・・・
著作権侵害の民事上の救済は民法の不法行為又は不当利得の規定を用いて行われます。
よって、複製権を侵害すれば民法709条以下、又は703条、704条に基づき、損害賠償請求又は不当利得返還請求を受ける可能性があります。
もっとも複製権侵害だけでは損害額はそれほど多くはないでしょうが。
刑事上の責任について・・・
ここで問題となっている方法で複製を行えば、ご呈示の資料にもあります通り、著作権法119条(上で109条と書きましたが誤記です。申し訳ありません。)の適用事例となります(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)。
仰るとおりこれは親告罪です。
コピープロテクトを外すツールを配布するなどすれば120条の2の適用事例となります。
>民法709条、722条は「損害を与えた事に対する「賠償責任」を規定しています。刑事事件とは直接関係は有りません。
もちろん関係ありません。
誤解を招くような表現であったかもしれませんm(__)m
引用されている「ゲームソフトと著作権 」について。
これは中古ゲームソフトの販売(一度適法に譲渡されたものを再譲渡すること)が頒布権侵害に当たるかという問題についての判例を挙げているページだと思いますが、ここでは複製権侵害が問題となるのであり関係がありません。
また、無断で複製したものを販売すれば当然頒布権の侵害となり、これは判例をあげるまでもありません。
それからここにあげられているゲームソフトの中古販売についての訴訟は最高裁判決が出て決着していますので、興味がおありでしたらそちらもご参照ください。
30条1項と2項に開きがある?というのは、よくわかりませんが、
1項は私的利用の複製を認めた規定です。
2項は私的利用といってもデジタルで複製されれば完全なものに近い複製品ができることから、それによって著作権者が不利益を受けることを考慮して、補償金を記録メディアの代金等に上乗せする形で取って、著作権者に還元することを規定しています。
長々と失礼しました。
書込番号:6016640
0点
詳しい解説に感謝します。仕事上、著作権と付き合いはしていますが、ここまで「突っ込んだ」話とかはした事がありませんでした。
僕も「AACS}のコピープロテクトを外してまで、「コピーする」必要があるかというなら、「必要ない」と考えます。自分が作った「作品」が「勝手に複製される」事には怒りを感じますから、技術的に可能であっても、「すべきではない」と明言しておきます。
今回の事は「アメリカ」で行われていることが「アメリカ」のサイトで発表されています。もし、日本で「公開された」事なら、当然「社会問題」になると考えます。日本では、Linuxはまだなじみが少ないうえに、実際に「cell}プログラミングまでできるとなると「相当高いスキル」を持たないと無理だと思います。
HD-DVDはすでに公式に「プロテクトが破られた」事を認めています。当然、今後何らかの「手段を講じる」ことが予測されます。BD映画ソフトも同じ道をたどることが想像されます。
書込番号:6018808
0点
いえ、長々とすいませんでしたm(__)m
私はコンピューターの知識に疎いので、
隣のお兄さんさんの書込みは半分も理解できないんですが(^^ゝ
いつも興味深く見させてもらってます★
そのうちBDもHD-DVDもDVD-ROMのように、
簡単にコピーされちゃうんですかね〜(-.-;
書込番号:6019210
0点
今更なレスですが、
私が前に見たのは、Linuxからリッジ7を起動させてる物でした。
あれはフェイクだったのかなぁ。
書込番号:6025922
0点
ゲームソフトは、RSXのコントロール系の命令セットを使えますが、SCEは「 Linux 」では RSXのコントロールは使えないようにしました。ゲームソフトの「プログラムソース」にRSXのアドレスや、I/O関係の命令が書いてあれば、PS3でしか動きません。<<コピーが仮に可能>>であっても「再生機」はPS3だけです。
BD映画ソフトは基本的に「MPEG−* or H.264/MPEG-4」のコードですから、再生ソフトはWindowsで動きますし、Linuxの「VLC フリーソフト」でも再生が可能です。
書込番号:6033852
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