


先日、V81でカーテンが破れ、度重なる苦情電話の後
V82と交換されました。
自宅近くのエンジニアが破れたカーテンを取りに来て、
その後「洗濯機を配送している業者」から
配送日の伺いの電話(それも留守だったため折り返し電話)
があっただけで、交換となりました。
それ以外は一切連絡はなく、カーテンのその後もわかりません。
破れたカーテンの弁償は請求してもよいのでしょうか?
それとも、新型になったのだから文句ないだろ!
って考えなんでしょうか?
書込番号:4795306
0点

カーテンに関しては何か約束をしていますか。
松下側が非を認める形で機種交換をしているようなら、
「カーテンに関しては不問」と言われていない限り、
代金や相当品の請求をするのは正当な請求だと思います。
交換機種の差額分に含まれている解釈なら別ですが。
カーテンを取りにきたサービスセンターに確認するか、相談センターに事実確認の連絡をしてみた方がよさそうですね。
書込番号:4795432
0点

「○cmサイズのカーテンを洗うことができます」のように
説明書に書いてあった場合、次は、それに材質やサイズなどが
適合するカーテンなのか、どうかが焦点となり、メーカーが保
証している範囲内のカーテンであれば、破れたものを請求する
権利はあると思います。
逆に、洗濯することを保証できないものにリストアップされて
いるのに洗濯して破れた場合は、ユーザーの責任になると思い
ます。
すべての洗濯物を保証するのは無理なので、どこかに境界線が
あるでしょう。
書込番号:4807641
0点


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