公式オンラインショップ購入時の端末代金
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発売日:2003年12月中旬
※ランキング順位・レビュー点数・クチコミ件数は機種単位の情報です
以下、事実の記述:愛知県豊橋市のauショップ豊橋駅前店にて、以前W11Kを12915円にて新規購入契約。その時、六ヶ月以上継続利用する旨の誓約書に署名押印しました。損害金は25000円とあります。民法の私的自治の原則に基づく契約自由の原則から、この誓約書は有効なのですよね?よろしければご教示ください。
書込番号:3048242
0点
裁判官以外の人間に明言出来る質問では無いと思いますが、個人的には無効に極めて近いと考えます。
書込番号:3048309
0点
2004/07/19 19:18(1年以上前)
こういう店独自の誓約書は、キャリアから禁止されているはずですが。
これを行うのは、激安店が多く実際のペナルティーの2〜3倍の金額が多いです。これは、解約金は未払いの人間が多いため、あらかじめ未払い分も見越して水増ししているそうです。
書込番号:3048455
0点
2004/07/19 19:31(1年以上前)
私的自治〜有効か。
との問いには
それを根拠にしないと有効であるか疑わしい
という考えから判断を仰ぐものと思われる
有効性を懐疑する理由を簡潔に述べよ。
書込番号:3048492
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旧郵政省は97年11月12日に(社)電気通信事業者協会に『代理店及び再委託先代理店が加入者に対して、一定期間内の解約を制限したり、その期間内に解約等をした場合に違約金を徴収するなどの不当な契約を行わないよう指導を徹底すること』と指導文書を出しました。auに電話して、上文を読み上げれば、誓約書は返却されるはずです。頑張って下さい。
書込番号:3048537
0点
2004/07/20 02:00(1年以上前)
解約しないで6ヶ月使えば済むことだと。
書込番号:3050387
0点
2004/07/21 08:37(1年以上前)
ご教示いただきありがとうございました。
以後なにか新事実が明らかになりましたら、KDDI、auの対応など含め、
ここで報道させていただきます。
書込番号:3054415
0点
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