


ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1001HA (ホワイト)
初めての投稿です。お願いします。
では早速質問したいのですが。…
本題にはいります。中学生や高校生なんかは普通の電化製品店などで保護者なしでPCって買えるのですか?(PC本体だけ。インターネットなどの契約はしない)
長文すみません。
書込番号:11546909
0点

基本的にお金さえあれば購入できるはずです。
よほど子供っぽいと大金を扱うので色々聞かれてしまうかも…
逆に子供だからといって買った商品をキャンセルもできないです。
金額が違うだけで普通のお使い等で買い物をするのと一緒ですよ。
書込番号:11546981
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>逆に子供だからといって買った商品をキャンセルもできないです。
できます。未成年が行った契約は保護者が取り消せます。
民法上に規定があります。5条1項です。販売に関わるなら当然知ってる規定です。
子どもが勝手に買ったものは親が売買契約の解除を行えます。
書込番号:11547032
0点

フランドール・スカーレットさん>
いちごほしいかも・・・さん>
>> 逆に子供だからといって買った商品をキャンセルもできないです。
> できます。未成年が行った契約は保護者が取り消せます。
> 民法上に規定があります。5条1項です。販売に関わるなら当然知ってる規定です。
> 子どもが勝手に買ったものは親が売買契約の解除を行えます。
法律論はあまりやりたくないのですが、結論から言うと「法定代理人(未成年の場合は通常親権者ですね)が許可をした上であれば、自分の都合で財産を処分出来る」と言う条文もあるので、まあ、購入前に親御さんへ話があり、その上で許可があるものについては一般の商行為そのものですね。
> 民法第5条
> 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内に
> おいて、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する
> ときも、同様とする。
ですので、いちごほしいかも・・・さんのおっしゃるとおりだと思いますが、問題は「自分でアルバイトなとして稼いだ」場合でしょうね。一応それ以降の条文に未成年者の営業許可に関する項目があるので、完全に自分の努力のみでアルバイトをして資金を捻出した、と言う事であれば、それは親権者も財産処分に対する制限を完全には行使できないと考えるべきでしょう。
> 第六条
> 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
ですので、ご子息ご自身がかかる全ての資金を自分のアルバイトなどで捻出し、損失が出た場合でも自分自身で全てカバーできる様な状況だとした場合には、親権者も権利を制限できない場合があると考えるのが適切かと思います。まあ、そういう状況というのはおそらく芸能人とかかなり職種が限られると思いますが:-)。
非現実的ですが、ご子息に株なり FXで絶対に負けない方法を勉強させて、それで資金を捻出させる、と言うのであれば、それはそれで有りだと思いますけどねえ。ある種絵空事ですが。
書込番号:11547968
1点

高校のときにバイトで貯めた20万を握りしめてアキバで買ったことがありますが、年齢聞かれたことはないです
行きつけのお店ではありましたが
女子は16歳で結婚できるのだから責任を持てばいいじゃないの
法律論を出されてもね。。。。
書込番号:11547998
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常識的に言って(もし私が店員だったら)、小学生、中学生が数万円の買物しようとすれば、一応「親御さんは御承知なんですよね?」って聞きます。
高校生だと聞かないかな。
一応聞くだけで、売らないことはないでしょうね。
ただ、延長保証なんかを勧める場合は、連絡がつけば保護者に確認してからにします。
制服着てないと年齢わかりませんので見た目になっちゃいますから、「学生さんですか?」ってところからはじめますかね。
書込番号:11548240
0点

フランドール・スカーレットさん、こんにちは。
もしかすると「保護者の方に電話で確認を…」と店員さんに言われるかもしれません。
この機種くらいの価格なら大丈夫だと思うのですが…
書込番号:11548255
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中学生とかは買えるのですか?PC本体だけです。40000円のPCです。
書込番号:11548301
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まとめると買えないことはないのですが、親の許可を取った上で購入したほうが良いと言う事でしょうね。
自分の小遣い等で購入する分には構わないのですが、行動には責任を持ってと。
親御さんに反対されているのに黙って購入等がなければ関係のない話です。
難しい話になってしまっていますが、親の許可なく高いものをを購入した場合に、親の判断で返品させることができると言う法律があるという話が出たのです。
子供が騙されて高いものを購入させられた時に子供を守る法律の話です。
書込番号:11549045
1点

いや、普通に買えるでしょ?
4万ぐらいなら
「お小遣いを貯めた」「お年玉です」とか理由はいくらでも浮かぶし。
ファミコンカセットとかの中古ショップでの買い取りは
親の同意が必要だったけど。
書込番号:11549473
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店が売ってくれるかどうか以前に、親に買っていいかどうかを相談しろ!
書込番号:11549738
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フランドール・スカーレットさん>
> 中学生とかは買えるのですか?PC本体だけです。40000円のPCです。
自信家さんもおっしゃっていますけど、買えない事はないでしょう。昨今の中学生だとお小遣いを貯めて¥40,000-位は持っている可能性がありますしね。
自信家さん>
> ファミコンカセットとかの中古ショップでの買い取りは親の同意が必要だったけど。
古物営業法では、必ず物品を売ろうとしている人間の身分を確認しなければならないと言う規定がありますけど、未成年の場合は通常商行為を一人で出来ない、と民法、商法などで判断されているので、その為に親権者などの代理人による許可が要るって事でしょうね。
書込番号:11549900
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