おうちクラウドディーガ DMR-4X1000
- 自動でお気に入りのチャンネルを録画するチャンネル録画対応のブルーレイ/DVDレコーダー(10TB)。ハイビジョン放送なら最大8chを28日間自動録画。
- 新4K衛星放送チューナーを2基内蔵し、テレビに4Kチューナーが内蔵されていなくても、新4K衛星放送を視聴でき、2番組同時に録画も可能。
- 独自のエンコーダー技術により、新4K衛星放送を高精細で長時間録画でき、録画の倍率を自動的に調整する「おまかせ長時間録画」も選べる。
VODサービスにつきましては、予告なく変更・終了する場合があります。詳しくはメーカーサイトをご確認ください。



ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000
川崎のヨドバシで値下げされてるのを初めて見ました。
持続化給付金の申請がうまく通ったら、買いたいなあと思っていますが、ポイント込みで30万以下くらいで欲しいですね。
オリンピックもまだ先ですし、気長に待つ事にしようと思っています。
書込番号:23449318
7点

私は発売日の翌日に値引きゼロで購入しましたが、少し安くなってきたようですね。この機種は画質がよく、HDD容量も余裕があるので、買って後悔はないと思います。画質は少し前に買ったDP-UB9000のプレイヤーと比べたのですが、遜色ないので9000は手放しました。気になる点もいくつかあるので、レビューにでも書こうかなと思っています。
機種入れ替えの時、私は大失敗をしてしまったので、これから買われる方は十分注意してください。別スレに書いたように、この機種に不具合があって、新品に交換してもらったのですが、前の機械、その前の機械で撮りためたたくさんの番組をSeeQVaultの外付けHDDに入れて、新しい機械に移そうと思い、接続したときに、USB−HDDの登録という作業をしてしまったため、中身が一瞬で消え去りました。しかも2台。サポートによると、SeeQは登録の操作をしてはいけなくて、復旧は無理、ということでした。ショックでした。もう少し注意や警告を分かるようにしてくれたらな、という思いですが、普通に操作していくとそうなってしまうので、ひとつひとつ確かめて進めてください。機種入れ替えの時、引っ越しダビングはものすごく時間がかかるし、私のように新品交換してしまったらできません。BDを使ってもたいへんな手間だし、SeeQを使うのが手っ取り早く便利と思います。ただ、4K録画はSeeQに入らないので、私はBDーRE DLを使いました。BS4Kは1.3倍再生ができないし、いろいろ制約があって不便です。画質もすごくいいのはまれです。YouTubeやNetflixの4Kの方が圧倒的にきれいで、NetflixではHDRやDolbyVisionの効果もよく分かります。BS4Kは、ほぼNHK1局だし、最近あまり見ませんね。ジュラシックパークの4Kリマスターより、確実にWOWOWの2Kの方が綺麗でした。またそのうちレビューを書きます。
書込番号:23452934
10点

この機種は量販店とパナソニックが契約を結んで価格を設定しているのでどこかの量販店だけが安くなるというようなことにはなりません。下がるなら全量販一斉に同じ値段に下がります。
実際に価格コムの値段一覧で見てもそうですよね。ちなみにポイントがつく量販店はポイント分を引けばポイントなしの量販店と同じ価格になるように設定されてます。
別スレで建てたときは独占禁止法が〜とかそんなことできないというレスが来ましたが、メーカーが余った在庫を買い取るなら違法ではありませんし、ほかのカテゴリーの商品もハイエンドの機種は同様の契約をしているようです(炊飯器や一眼)>ディーヴイディーさん
書込番号:23567552 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

この機種は「メーカー希望小売価格:オープン」と表示されているので、「量販店とパナソニックが契約を結んで『小売(販売)』価格を設定している」ということはあり得ないことです。もしそれを設定しているとしたら、独占禁止法上の『(闇?)価格カルテル』に該当し『違法性がある』のは明らかです。
ただし注意していただきたいのは、違法性はあくまでも『小売』価格を設定している場合に限られるということです。
ですから『現状では』単に販売台数や販売見込台数が少なすぎて高止まりしている状況であり、おっしゃられる通り『違法性は無く』、今後もし多く売れるような状況になれば「価格は下がる可能性がある」と思われます。
しかしながら、逆に売れる台数がいつまでも少ないままだと「生産完了(打切り)」となり「価格は高止まりしたまま製品が無くなる」という可能性もあり、両方の可能性が考えられます。
あしからず。
書込番号:23569137
4点

あともう少しだけ。
「メーカーが余った在庫を買い取る」という方式も量販店側が「安い仕入れ価格での買切り」方式を希望しているのに、メーカー側がそれを認めず「高い仕入れ価格での在庫買い戻し」方式を押し付けている場合も、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当し違法性が追及される可能性がありますので、ご注意していただければ幸いです。
あくまでも、量販店側が「安い仕入れ価格での買切り」方式を希望している場合があれば、ですが。
あしからず。
書込番号:23569210
2点

最後に申し上げたいのは、独占禁止法は「事業者(間)の競争」により『消費者の利益を守る』ことを目的にした法律である、ということです。私は昔、某国立大学の法学部の「経済法(独占禁止法)」の講義を受け、理解し、無事に単位を取らせていただきましたので。どうかあしからず。
書込番号:23569245
1点

>bear854さん
私は実際に複数の量販店でそのような契約をしていると聞いています。
あなたの言うことが正しいなら、量販店などのパナソニックと正式契約を結んでいる小売店の価格の実質価格が全て同じで変動するタイミングも金額も同じ理由を説明できませんよね。
机上の勉学だけで現実はわかっておられないようですね。国立大学の法学部ではなく、現実を勉強しましょう。すでに述べているように独占禁止法上、メーカー側が価格を指定し、余剰在庫を引き受けるなら違法ではありません。
書込番号:23575063 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

簡単に説明できますよ。
『小売店』の価格の実質価格が『全て』同じではありませんよね。
例えば「outletplazaなどは特に高い価格」ですよね。
要するに売れる又は売れる見込みの商品数が余りにも少ないために販売価格が一致している小売店が多く、つまり「様子見」の小売店が多いということですよね。
それ以外の説明は「既に済んでいる」と思われますので省略させていただきたく存じます。
ご意見ありがとうございます。
あしからず。
書込番号:23575386
3点

さらに言わせていただければ、「価格推移グラフ」の平均価格と最安値の「時系列の変動」に「関連性が薄く」特に最安値については極端な価格が発生することがあるように見受けられます。
どれだけ多くの人たちが間違った噂(フェイクニュース?)を流されているか(信じているか?)は知りませんが、それを信じてしまう過ちを防ぐためには、それぞれの人がご自分で『事実』を探し、節理を通してご自分で『判断される』のが良いのではないか?と思われます。
ご意見ありがとうございます。
あしからず。
書込番号:23575421
1点

すみません。「節理」ではなく『摂理』でした。
お詫び申し上げます。
あしからず。
書込番号:23575441
0点

すみませんが、もう一つ気が付きましたので。
「『正式』契約」の『正式』とはいったいどのような意味なのですか?
私の知っている限り、普通に「契約」を結んでいる限り、全ての契約が「『正式』契約」なのですが?
ここまで書き込めば、後は読んでくださる人たちが正しく判断してくださると思いますので、
もうこれ以上この件で無意味で無駄な書き込みをするのは「終了」いたしたく存じます。
ご意見ありがとうございます。
あしからず。
書込番号:23575488
0点

>グラブルンさん
すみませんが、論争を打ち切るため最終回答を書いておきたいので失礼をご容赦ください。
実は私は某国立大学の経済学部を卒業した(経済学部と法学部と経営学部の単位を取得した)者です。
そうすると「市場価格理論」による「公正な取引価格」についても言及できるのです。そうなると「買戻し特約」を付けることは実は「公正な市場取引価格(買切り制)」の形成を阻害する」と言えます。
結果として「経済法(独占禁止法)」と「経済学(市場価格理論)」を合わせて検討してみますと、「メーカー側が価格を指定し、余剰在庫を引き受ける」方法は、『特段の理由がない限り』という条件が付きますが、「経済法(独占禁止法)」が禁止している「不公正な取引方法」に該当する恐れがあります。つまり「違法性の疑いがある」状態なのです。
ですから、もうこの話は打ち切りにしたいのです。
ご意見ありがとうございました。
もう論争を打ち切りたいと思いますので、なにとぞあしからず。
書込番号:23575746
1点

>bear854さん
横からすみません。
価格の設定についてメーカーが口を出すことは独占禁止法に抵触しかねません。
ただし、これは小売店が買い取って仕入れをしている場合です。
商品の仕入れ方法が消化仕入れ、すなわち商品の販売とともに仕入れが立つ方式ですと、
販売価格についてメーカーが決めても問題ない場合があります。あくまで販売場所を
貸しているに過ぎない場合などです。
この場合、商品が売れなかった場合には、返品というか、所有権はメーカーにありますので、
メーカーに戻すと言った方が正しいです。
また、販売委託方式であれば、あくまで販売者は代理で販売しているに過ぎず、
物品の販売を委託しているメーカーもしくは卸が値段を決めることになります。
小売店でも様々な仕入れ方式があり、販売方式がありますので、一概にはわかりません。
小売店同士で価格の統一を話し合った場合は、小売店がアウトです。
ちなみに私は製造小売業の法務担当者です。
書込番号:23600738
2点

>ボブ77さん
ご意見ありがとうございます。感謝いたします。
さて、このwebページに『メーカー希望小売価格:オープン』という表示がありますが、これは『メーカーが小売価格を決めていない』という意味ですよね。
従いまして、『どのような仕入・販売方式であっても』、法令(及び言葉)の『摂理』により、
「(小売)販売価格についてメーカーが決めても問題ない場合」は存在しません。
又、「物品の販売を委託しているメーカーが(小売)値段を決める」ことは許されません。
『メーカー自身が(希望)小売価格をオープンと表示している』のですから。
ご理解いただけましたでしょうか。
繰り返しになりますが、ご意見ありがとうございます。感謝いたします。
しかしながら、もうこの議論は打ち切りにしたいと存じます。
あしからず。
書込番号:23602429
0点

すみません。もう一つ突っ込まれそうなことに気が付いたので、少しだけ追加させてください。
「(消費者への)メーカー直販」の場合は「(消費者への)『卸』販売価格」であり、「『小売』販売価格」ではない」と考えれば摂理がすっきり通ると思われますので何卒よろしくお願いいたします。
あしからず。
書込番号:23602482
0点

>bear854さん
横からすみませんでした。
私の説明が理解しきれていないようです。
要は店頭に商品が置いてあるだけで、実際はメーカー直販と同じような形式の
販売方式があるというだけの話です。
この辺の話は専門性が高く、一般の方には理解されにくい話ですし、
実際にこのような販売方式は世の中で多数存在します。
書込番号:23617346
2点

>ボブ77さん
丁寧なご説明をありがとうございます。
それでは私もさらに丁寧な説明をいたしたいと存じます。ご容赦ください。
「メーカー直販と『同じような形式の販売方式』がある」とのことですが、
1.領収書(レシート)等の消費者への『販売者欄』に『メーカー』の記載があれば「メーカー直販」つまり『卸』販売価格となり、この「価格」をメーカーが決定しても「希望小売価格:オープン」という法令及び言葉の『摂理』に対して全く違法性は無いと言えます。
2.しかしながら、『同じような形式の販売方式』であっても、領収書(レシート)等の消費者への『販売者欄』に『メーカー以外』の記載があればこの価格は『メーカー以外』の『小売』販売価格となり、『この(小売)価格をメーカーが決定している』場合は「希望小売価格:オープン」という法令及び言葉の摂理に反していますので明らかに違法性があると言えます。
後は、例えば販売者欄が空欄だったら1.と2.のどちらに該当するのか、などの判断の難しい問題は残りますが、
『一般の方に理解され易い話』としましては、『ここまでで良いのではないか』と思われます。
ご意見ありがとうございました。感謝いたします。
あしからず。
書込番号:23618278
0点

繰り返しになりますが、『実際の取引形式に関係なく』、判断の根拠となる「『摂理』は『すっきり』」としているのです。
決して「販売者欄が空欄」となるような適正な判断が困難な取引形式を取られないことを期待しております。
あしからず。
書込番号:23618325
0点

>bear854さん
一回、インターネットで消化仕入れを調べてみることお勧めします。
書込番号:23618373
2点

>ボブ77さん
ご意見ありがとうございます。
しかしながら『消化仕入れ』のことは調べるまでもなく『既に良く存じて』おります。
価格コムはそんなことを論じるサイトではないと判断しています。
その上で『実際の取引形式に関係なく』と申し上げているのです。
『違法性に関するフェイクニュース(?)』は絶対に許せなかったので、それをご理解いただきたく、書き込ませていただきました。
何卒ご容赦ください。
『違法性があるかどうか』の『摂理』は『重要で』かつ『すっきり』なのです。
これで3回目です。
何卒ご理解ください。
あしからず。
書込番号:23618483
1点

>ボブ77さん
『違法性の話』は打ち切りにしましょう。
価格コムのスレの目的から外れていると思われますが『違法性が無い』という『明らかに間違った』書き込みがありましたので、やむを得ず『正解を書いた』までです。
あしからず。
書込番号:23618501
1点

>bear854さん
すみません、bear854さんの書き込みを見落としていたようです。
今回の問題は、カルテルの問題ではなく、「再販売価格の拘束」の問題かと思います。
メーカー同士で販売価格を調整した場合、もしくは小売店同士で販売価格を調整した場合は
価格カルテルの問題となりますが、メーカーと仕入先たる小売店との関係は「契約自由の原則」
が適用されますので、気に入らない取引条件であれば、売らない、買わないの関係が妥当します。
「再販売価格の拘束」については、wikiで調べれば正しい内容が書かれておりますが、
メーカーが消費者に直接販売しているのと同視できる取引については当たらないと
されています。委託販売が例ですが、消化仕入れも委託販売とほぼ同様の取引です。
「優越的の濫用」についてですが、これに限らず、不公正取引に該当する可能性はあります。
これは取引全体を見て判断する必要があると思います。「契約自由の原則」を外れて、
不公正取引と評価できれば該当する可能性はあります。
小売店が買取仕入れを希望しているからといって、メーカーがそれを断ったら即不公正取引
にはなりません。情報がなければ判断できないところかと思います。
レシートについてですが、これについては何をおっしゃりたいのかよくわかりません。
レシートは代金の領収者の名前を記載するものです。
民法上、他人物売買も認められていますし、他人物を売ったとしても、領収者は
小売店となりますが。
さらに店頭でもクレジットカードを利用すれば、領収者はクレジット業者となります。
今回の問題とレシートの話には何ら関連性がないと思います。
確かに「違法性がない」とは言い切れないかもしれませんが、
それを言ってしまうと世に販売されている全ての商品が「本当に違法性がないのか」
という話と同様に感じられてしまいます。
消費者からはうかがい知れないところですから、とりあえず気にしないほうが
精神的によろしいのではないかと思います。
この意味で、考えても非常に不毛だと思います。
書込番号:23621977
0点

>ボブ77さん
ご意見ありがとうございます。
これがあなたへの最終回答です。
どうぞご理解ください。どうぞご容赦ください。
「小売店が買取仕入れを希望しているからといって、メーカーがそれを断ったら『即』不公正取引
にはなりません。情報がなければ判断できないところかと思います。」
まさしく私が既に述べたことです。
『特段の理由がなければ』と既に申し上げています。
私の書き込みに同意していただいて誠にありがとうございます。感謝いたします。
「レシートは『代金の領収者』の名前を記載するものです。」
ありがとうございます。既に私が申し上げましたように、『一般の方に理解され易い話』としましては、『販売者』が『代金の領袖者』なのです。
「民法上、他人物売買も認められていますし、他人物を売ったとしても、領収者は小売店となります」
ありがとうございます。他人物売買が認められていることは既に存じております。この場合、「領収者である小売店」が『販売者』となあります。
「クレジットカードを利用すれば、領収者はクレジット業者となります。」
ありがとうございます。しかしながら、お間違えのようです。この場合はクレジット業者は(所有権を留保した)『立替払い者』となり『販売』や『領収』に関係しておりません。従って『販売者』は『販売者』のままであり、クレジット業者は『領収者』でも『販売者』でもありません。
「クレジット払い」という支払い形式で、『販売者』が『領収者』でもあり、『購入者』が『販売者』からの『領収書』を受け取るという形になります。
「今回の問題とレシートの話には何ら関連性がない」
ありがとうございます。しかしながら、お間違えのようです。既に私が述べたように、『今回の問題とレシートの話には完全に関連性があります。』
何卒お間違えの無いようにお願いいたします。
「世に販売されている全ての商品が「本当に違法性がないのか」という話と同様に感じられてしまいます。」
ありがとうございます。しかしながら、私が述べたいのはそういうことではなく、しっかりとした『領収書(レシート)を確実に受け取っておきましょう』ということです。そうすれば「違法性のあるなし」はその『領収書(レシート)さえ、しかるべき判断者に提出』すれば、その判断者が判断してくれるのでとても安心だ、ということです。
「非常に不毛だと思います。」
ありがとうございます。既に私が述べているように価格コムというスレの趣旨に反していると思われますので、もうこの『違法性に関する議論は終了』しましょう。
結論といたしまして、私はこれ以上「あなたがご自分でご自分の名誉を傷つけられる」ことに「全く協力する気にはなれません」。
以後、あなたがどのような「違法性に関する書き込み」をされても「全く回答する気になれません」ので、よろしくご了解くださるようにお願いいたします。
繰り返しになりますが、これがあなたへの最終回答です。
あしからず。
書込番号:23622175
1点

お詫びして訂正いたします。
代金の「領袖」者→代金の「領収」者
あしからず。
書込番号:23622552
1点

追加訂正です。
『販売者』とな「あ」ります。→『販売者』となります。
あしからず。
書込番号:23622565
2点

グラブルンさんの書き込みが正解です。
本日、取引先が毎年開催している家電等の展示即売会が、コロナの影響で中止になったので、
取引先の営業所にパナソニックの営業マンが来るので、何か買いに来て欲しいとと言われ行ってきました。
DMR-4X1000を購入しようと、パナソニックの営業マンに聞いてみると、「取り扱いできないのです。
価格維持するために家電店との販売契約を結んでる商品です。独占禁止法にならないために、返却等は受け付けてる
等々と言われました。」
3つ星 ビストロ NE-CBS2700も、同じ内容で購入出来ませんでした。
VIERA TH-65HZ2000は購入出来たので、取引先との付き合いも有るので、欲しくは無かったのですが購入しました。
書込番号:23711016
2点

そんな扱いもあるのですね。
単品での価格交渉は渋いのかな?
ここの様なサイトは分かりやすいけど、メーカーにもバレやすい。足で稼いで価格交渉が少し有利かも。
書込番号:23711209 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>モスラ11さん
『独占禁止法にならない』とは日本語としていったいどういう意味なのでしょうか。
正しい日本語の文章になっておりませんので、『かなり意味不明』なんですけど。
肝心のご主張も『根拠となる事実が確認できる』ような『信頼できる出所』が全く示されておらず、お相手できません。
そもそも既に何度も申し上げておりますが、『価格コムのスレの趣旨に反しています』ので、『違法性に関する問題』の書き込みはお止めになられた方が良いと思われます。
これにてモスラ11さんに対する最終回答とさせていただきます。
これ以上は何を書き込まれてもモスラ11さんのお相手はできませんので、よろしくお願いいたします。
他の人の邪魔になりますので、もう『違法性に関する問題』の書き込みはやめましょう。
やむを得ず。
あしからず。
書込番号:23711675
0点


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