


スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X F-10D docomo
F-10Dの訴訟における、ドコモ側の答弁書を入手しました。
ユーザーがダウンロードしたアプリが原因と想定される・・・という非常に曖昧な内容で、想像だけで書かれています。おそらく富士通抜きで、弁護士とドコモの法務窓口で作成したものと「憶測」されるものでした。
ですので、訴訟の訴状には
・瑕疵が無い事を1回期の裁判の席にて、実機証明をせよ
(アプリが原因で再起動する事を証明せよ・・という意味です)
(当然、3月のアップデートを含んでいない端末で・・という条件は必須です)
・一回期のみでの和解を目的とするので、エヌティティドコモおよび富士通責任者を同席させよ
を含んだ方がいいでしょう。
正直いって、弁護士もスマートフォンの事は素人でしょう。
(もしかしたら、訴状の内容もわからず、ドコモのいうまま書いている可能性大。つまり司法書士にまるなげの可能性も)
通常、少額訴訟は1回で終わらせるべきものなのに、数回に引き延ばして原告が面倒くさがって提訴を取り下げるのを待っているのも見えます。
どういう契約なのかしらないけど、顧問で案件毎に請求しているようなら、弁護士は美味しい思いをしますね(笑)。
書込番号:16154967
6点

>・瑕疵が無い事を1回期の裁判の席にて、実機証明をせよ
瑕疵があるとこちらが主張すると、瑕疵がない、と主張せざるをえないのは、相手側です。特段、瑕疵がない事を証明しろ、と言う必要はありません。法律はユーザー側有利になっています。
>(当然、3月のアップデートを含んでいない端末で・・という条件は必須です)
3月のアップデートを含んで、すでに改善されているのであれば、ドコモの勝ちです。
>・一回期のみでの和解を目的とするので、エヌティティドコモおよび富士通責任者を同席させよ
これは、ダメですね。負け戦です。和解は目的にしないで、あくまでも、賠償金狙いで、相手側から和解を提案させる事が必要です。富士通責任者を同席させるかどうかは、相手側が考える事です。富士通は、裁判対象ではありませんよね。
>ユーザーがダウンロードしたアプリが原因と想定される
あんでぃ・おうるさんがお持ちの個体で、不具合の事実を示したら、あんでぃ・おうるさんの個体で、どのアプリによって不具合が起きるのか、証明するべきは相手側です。
>おそらく富士通抜きで、弁護士とドコモの法務窓口で作成した
相手側の事情は勘案する必要無し、です。
訴状には、相手側を勘案する文章をのせるのは、もってのほかです。
機種の不具合を事実関係として淡々と「疎明」として列挙し、
現状で未だ不具合が直らないのなら、法律に基づいて、
・無料無残債機種変
・無残債契約解除(MNP)
・訴訟費用の相手側負担
・精神的苦痛に対する賠償金
に持ち込もうとするのが、通常の戦い方です。
弁護士が出てきたら、素人が困りに困って一大決心をして訴訟をしているのに対して、プロが出てきて機種の不具合という事実をねじ曲げるような事があると、怒りがますますこみ上げる、とでも、裁判官に口頭陳述すればよいでしょう。
新聞その他、メディアに対して、手紙(封書)を送っておくのも良いと思います。
裁判所で証拠として採用される事はありませんが、メディア向けには、
http://iphonedocomoss.com/?p=79
ブログ筆者に諒解を得た上で、この中の文章を紹介するのがよいでしょう。
最後に、富士通が今後、良機種を作り、再び、富士通の機種を使いたい、多くの富士通ユーザーが同じ事を思っているだろう、とでも記しておくのが、良いと思います。
ここで書いている、あんでぃ・おうるさんと、裁判でのあんでぃ・おうるさんが、同一人物であるかどうかは、誰にも証明は出来ません。
書込番号:16155362
2点

と申しますか、中身は興味深いのですが、ソース元が明確で無いと意味が無い様に思います。
書込番号:16155372
2点

錯誤無効には持ち込めないですかね?再起動を予見しないのは重大な過失ですかね?
書込番号:16157053
2点

スピードアート様
手元にコピーがあるのですが、さすがにこれを掲載するわけにいかないのです。
ただ、こんな稚拙な答弁書を見たのは初めてです。
書込番号:16157507
1点

cymocymo様
再起動の可能性についてはマニュアル内には記載があるので、メーカー側は予見していたのだと思います。
ですが、カタログにはその様な点は記載されていないので、購入時、購入前に知ることはできないですね。
書込番号:16157510
2点

あんでぃ・おうるさん、どうもです。
どこかに開示とか無いのでしょうかね?
まぁ、それなら仕方ありませんが。。。
> こんな稚拙な答弁書
昨今の物作りじゃないですが、最近の医者や弁護士、司法書士のお仕事も最悪です。
専門職の資格を楯に全然中身の無い仕事をしていて、インターネットの昨今、無資格の個人が一夜漬けでネット検索した方がマシなまとめが出来上がるのもザラです。
知人の相続関係の法律相談に付き合うために勉強して臨んだところ、細かいことになると全然知らないんですね。
端的に言うと「一口に相続関係といっても範疇が広いので全てを知っている訳ではありません」と来る上に、いろいろ詳しく尋ねると、「なんでそんなにまじめに考えるんですか?目の前で現金渡せばいいだけじゃないですか?」と来るのですから呆れてしまいます。。。
「あんた、資格を持って高い報酬を得ているのにいったい何なの?」って感じ?
この様な現実がありながら、法曹は弁護士と裁判官のクローズな世界。。。
医者や弁護士、何人かに一人はまともな方もいらっしゃいますが、結構な率で「無能仕掛かり型」です。
知らないのですから、ミスが無い方が不思議です。
おっしゃる様に、時間を食っただけ、ベンツにBMWとかいい飯を食っているのです。
真剣考えたら、「はよう片付けんかい!」って輩には要注意で、最初に「納得行かん!」とけんか売って決裂した方が吉ということが良くわかりますから。(苦笑
書込番号:16157806
4点

スピードアート様
話はそれますけど、相続関係は遺留やら家族法やらややこしいわりに、弁護士のみ入りも料率契約だと、手間をかけずに終わらせたいのです。
書込番号:16159216 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

最近たのんだ弁護士も 程度悪かったです
いろいろ知らなすぎる
若いのは特にダメですね
言うとおり
ネットで調べたほうがマシってことありますよ
書込番号:16160782
1点

Blue777Sさん
そうですね、この答弁書はナンチャンラ国際法律事務所ってところが代理人になってますけど、富士通みたいな大会社が、こんなITに無知な人をたててくるとは意外でした。(答弁書が「想定される」とか、曖昧な表現に終始しているので)
これ、裁判官までIT音痴の御爺さんだと、単に「弁護士」ってだけで答弁書の中身が分らないまま、信用しちゃうでしょうね(笑)
書込番号:16165690
1点

あんでぃ・おうるさん
日経ネタになる様な明確な特許係争とかでは無いので、要はウヤムヤにごまかす線で敢えてそうしたのでしょう。
原告側が素人でウヤムヤの不合理を突かないと見ている訳です。
曖昧にすることで、争点となる事実関係の認定さえ難しくさせる戦略。
ところが、たとえばトヨタの30プリウス問題の様な状況になって来たら「さぁ大変!」というところだと思いますよ。
たとえばですね。
世で「賃貸の更新料」に関する同じ様な裁判で、不思議なことに勝敗が分かれているのですが、これは敏腕弁護士かダメ弁護士かの差で決まっていると思います。
「物は言い様」で、勝てるのは「あぁ言えばじょうゆう」ということです。
係争相手が突きまくる敏腕で無ければ、ウヤムヤでごまかして時間稼ぎして疲弊して諦めさせる戦略を取るのが、被告側にとってもその弁護士にとっても利害関係が一致しますから。
書込番号:16165723
1点


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