


新しいタイヤを検討中、タイヤ館のチラシやオートバックスのチラシやジェームスのチラシを見ていて、タイヤ交換工賃廃タイヤ処分料の項目のところで、ふと疑問に感じたのですが、廃タイヤ処分料に消費税を課税するお店と非課税のお店が在りますが、どうなってるのでしょうか。
因みにオートバックスは非課税ですが。
書込番号:12920233
1点

【消費税の課税対象(国税庁HP抜粋)】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
<前提条件>
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
@事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、
継続、かつ、独立して行うことをいいます。
したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になります
が、サラリーマンがたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買と
はなりません。
なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業と
なります。
A対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。
すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とは
なりません。
また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象になりません。
B資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、
資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。
(以上、抜粋)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
このように国内の事業者が商品や製品・サービスを販売し対価を得た場合に消費税課税対象になるようです。
従って、ご質問のケースは、課税対象になると思われます。
ただし、納税免除される業者としてこのような規定があります。
<納税義務の免除>
課税期間に係る基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。
(以上、抜粋)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この規定は零細企業を想定しているようです。
スレ主様のケースには当てはまりそうにありませんから、恐らく税込み表示(総額表示)表示しているか、税抜き表示の違いではないかと思われます。
なお、数年前に、販売価格について総額表示≠義務付けられていて、税抜き表示は認められません。
税込価格を表示するか、消費税額を明記することが必要になっています。
恐らく消費税の表示の仕方による違いではないでしょうか?
書込番号:12920450
1点

shimaty2000様 詳細に、お調べ頂きレスありがとうございます。
>恐らく消費税の表示の仕方による違いではないのでしょうか?
最初は、私もそう思いましたが、オートバックスのチラシには、
廃タイヤ処理料 1本・・300円(非課税)〜と謳ってましたので、
なぜ他の店はしっかりと税込で表示(課税)なのか困惑してます。
書込番号:12920589
1点

>廃タイヤ処理料 1本・・300円(非課税)〜と謳ってましたので、なぜ他の店はしっかりと税込で表示(課税)なのか困惑してます。
もしかしたら、ABの場合、処理料ではなく委託料なのかもしれませんね。
本来、産廃処理業者でないABは、産廃の免許がないので、廃タイヤ処理に関し商売(利益を取ること)ができないので、利益を取らない処理委託料として請求しているので非課税としたかもしれませんね。
他の業者は、産廃処理の専業者で免許もあるため、当然、事業ですから利益を取っていて消費税が掛かるということかもしれません。
このケースであるとすると、産廃処理業者がABへ消費税を取っていますから、単純に費用を比較し判断すればいいのではないでしょうか。
書込番号:12920636
1点


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