


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
40kw規模の野立て全量買取を検討しております。
可能ならば事業開始届等の手続きを行い、青色申告による65万円の特別控除を受けたいと
思っていますが、年間180万円あまりの収入があったとして、これにかかる所得について
税務署は「事業所得」としてみなすのでしょうか?
個人的には、規模的にもまた、事業にかかる手間からしても「雑所得」とみなされるので
はないかと考えています。
では、何kw規模から事業的規模として扱えるのか?など分かりません。
なお、10kw未満の余剰買取の場合は「雑所得」と扱われることは
タックスアンサーで確認済みです。
よろしくお願いします。
{参考}
「不動産所得」の事業としてみなす規模については、タックスアンサーによれば結構、
アバウトな感じにも受け取れますが、以下のような基準があるようです。
一定の手間のかかる事業を営んでいなければ業とはみなさない内容のように受け取りました。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
書込番号:15709155
0点

>税務署は「事業所得」としてみなすのでしょうか?
事業所得かどうかは、 tom5179666834さんの、他の所得とも関係してきますので、一概には言えません。
一般的には、「本業は何か」とういことで、判断するようです。
例えば、給与所得が1000万円以上もあれば、180万円程度は、雑所得と見なされると思います。
そうなると、青色申告をしようとしても、事業として認められないかもしれません。
給与所得が300万円なら、となるとどちらも本業と言えるかもしれません。
微妙なところは、全て所轄税務署の判断になりますので、いずれにしても、税務署に聞くのが一番だと思います。
青色申告の手続きには、税務署に行かねばならいので、その時にいろいろ聞いてみると良いでしょう。
書込番号:15710420
0点

先日、最寄りの税務署3箇所に確認しました。
いずれも明確な回答はしてくれなかったのですが、
ただ、いずれの税務署であっても私の規模では事業所得と扱えず、
雑所得であることをはっきりと言われました。
では、どの規模から対象と扱われるのか?ということですが、
東京都の事例で、50kw以上×2件で申請した場合でも
対象と扱えないと判定されているそうです。
また、仮に、40kw程度の発電をしている私が、事業・青色申請し、
書面を税務署で受理されたとしても、その時点で認められたと
いうわけでもないとのことでした。
書込番号:15818913
0点


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