自分で弁護士に相談して先導してください。
書込番号:16169780 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
他スレでバカがおもしろがって裁判煽ってますが、
もしそれ見たのでしたら本気にされない方がいいですよ。
詐欺は二重の故意(騙そうとして騙した)の立証が難しい
↓
早期に広告取り消した、謝罪したことで故意は否定
誤広告の責任→「受信最大75Mbpsの超高速ネットワークを実人口カバー率96%に急速拡大。(2013年3月末予定)」
↓
文言をひもとけば、最大75Mbps(37.5、ハイスピードも含まれる)の高速ネットワーク
とは言え、まぎらわしい誤解を招く広告で、
加入者が意図せね契約させたのは確かであるから
1、広告掲載期間中の通常パケットとの差額(ISフラットとの差額)の返還
2、解約希望者の解約金免除
3、iPhone返却希望者に相応の金額返還、またはそれ以降の割賦金免除
仮に裁判やったらこんな感じになるんじゃないでしょうか。
ちなみに見ての通り、私は法関係はド素人です。
書込番号:16169890 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
アメリカではよくある話です 企業倫理を問うとかでね 一番得をするのは弁護士です 日本では馴染みがないですね スレ主さんの意図は怪しいですが…
書込番号:16170071 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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