これはワンセグ機能さえあれば、当然ガラケーやスマホは対象になりますよね?
まったくTV見ない人でも
「その他の機能や性能で選んだスマホにワンセグ機能がある」
なんて事は結構あると思います。
でも、この判決は「スマホでTV見た事なくても視聴料を払え」という事だと思うので・・・ワンセグ搭載スマホを持ってる人は、スマホでTV見た事なくても払いますか?
たいていの人は納得いかないと思うのですが・・・。
※私はhonor9なのでワンセグなし
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NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁
https://www.bengo4.com/internet/n_8084/
テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。
同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。
この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏がNHKに対して起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。
一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。
書込番号:21911596
1点
高裁判決が出たのですね。今知りました。
ですがこれは「受信契約の義務化」についてなので、受信契約を締結しなければ支払い義務は発生しません。
キャリアが所有者情報を提供するなら話は別ですが、NHK単体では世帯ごとのワンセグ携帯所有状況までは把握できません。
なので実務上は「持ってません」と言えばそれで終了です。
払いたい人だけ自己申告すれば良いです。
書込番号:21911684 スマートフォンサイトからの書き込み
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6点
現在、家族がおりNHKは見ていますので受信料は快く払っています。
しかし、独身時代はパソコンのみでTV無しでしたので、もしそのようなタイミングでXperia持ってるので受信料払えと言われたら納得いかないでしょうね。
まず、外部アンテナのため、TV立ち上げた所で、受信出来たことが無いですし。
さすがに「設置」にはあたらないだろうと言いたいです。
書込番号:21911694 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
とりあえず最高裁まで行くでしょうから、その結果次第
>>設置
ワンセグ受信スマホ持っててアンテナ紛失しました、と言う場合は設置が不完全ゆえ受信出来ないから契約義務も発生しないと思える
アンテナ紛失した事にしとけば支払う必要無いでしょう
アンテナ内臓機種は実際受信出来ない事を証明したら契約義務も無くなる様な、、、
機器あっても受信が出来るとは言えないですし
書込番号:21911870 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
「NHKをぶっ潰す」と明言している人が支援する限り、裁判官の心象は最初から最悪でしょう。勝てる見込みは無いと思いますよ。
書込番号:21912004
6点
ワンセグではないのですが、アプリで DiXiM Play と言うアプリ入れてる場合はどうなんですか??
実家でレコーダーの録画番組ダウンロードして、自宅にはテレビとか無い場合ですが・・・
実家で受信料金払ってればいいのですかね??
書込番号:21912138
1点
それは適用外じゃない?
とはいえ、NHKに問い合わせしたら加入義務ありって言われそうだけど。
それぐらい現行の放送法って玉虫色だと思う。
加入義務があるなしの前に、法律が古すぎて現実と不一致すぎるから、問題が大きくなってるんだと思う。
書込番号:21912152 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
徴収対象は"世帯"ですから
実家から独立して別世帯だと実家で支払いしてても無関係かと
なので、まず徴収対象者の住所を調べて、そこに訪問
受信機器が有るかチェックして有れば強制徴収
その際、ワンセグ搭載スマホはお持ちですか?
と、聞かれて持って無いです、と言っても住所から各キャリアに問い合わせて使用スマホ調べてワンセグ搭載してたら強制徴収
予想出来るのはこういう流れ
mvnoでシムフリースマホでワンセグ搭載スマホはどうなるの?
と言う場合は、mvnoに調査かけるのか、不明
思うに調査員にかかる経費の無駄の様に見える
実際受信出来るか調査もするんだろうか
書込番号:21912175 スマートフォンサイトからの書き込み
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4点
>うみのねこさん
微妙な感じしますよね?
スマホにワンセグはついてないけど、アプリでテレビの録画番組が見れる。
NHKの受信料の支払いはどうなってくのでしょうか??
適用外な気もしますが、微妙です。
書込番号:21912188
3点
>キャリアに問い合わせて使用スマホ調べてワンセグ搭載してたら強制徴収
裁判所からの命令でもない限り、
NHKが聞いたところでキャリアが答えるとは思えんが。
書込番号:21912356 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
放送法 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
揉めるタネはこの条文ですね。
大昔は国民の義務として進んで契約していたけど、今時は契約を法律で強制するの?って感覚が普通だから
ズレている法律と放送協会てなるんです。
世帯で受信料を払っていれば、2台目以降分は別途払う必要がないのでワンセグもPC内蔵もレコーダーも
追徴はされません。
ですが、受信料免除対象以外で払っていない場合は新たに契約が必要ということになります。放送法だと。
アンテナが無いとか繋がってないとか受信出来てないとかは関係ないらしいです。
受信設備があるだけで契約の対象だと言われます。
実際にNHKが映らない設定したのを確認して貰ってもダメだそうです。
実際にその作戦で失敗して契約を反故に出来ずに支払い開始になっちゃいましたからw
取れる所から取るのがお国絡みですから。
ワンセグ付きスマホよりも、最近のカーナビって選ばなければTVチューナーついてますから
家にTVが無くても車があれば「付いてますよね?って」来ますよw
フィルムアンテナ確認されちゃいますしね。
書込番号:21912381
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6点
>Re=UL/νさん
>アンテナが無いとか繋がってないとか受信出来てないとかは関係ないらしいです。
アンテナ無くてもダメなの?
ウチは衛星放送のアンテナ無いから、
衛星契約は断ってて大丈夫ですが・・・
書込番号:21912395 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ユニコーンIIさん
うん、家はそう言われた。
チューナー受信設定でNHKを消して待ち構えていて、そそくさと帰ると思いきや
映せる装備だからダメだと。
因みにBSも映るんだけど(共用アンテナ)衛星契約は勘弁してやると地上契約で良いからって値引きされましたw
実際はアンテナも無くて、Jcomのケーブルで受信されています。(Jcom未契約でも)
書込番号:21912422
4点
>Re=UL/νさん
ウチは衛星は映らないんだから、衛星の受信設備じゃない。
だから衛星契約はしない。
それでも衛星契約必要なら、今の設備で衛星放送を映るようにしなさい、
って事で衛星契約は不要となってます。
結局、回ってくる人のレベルが低いのが、
放送法に輪をかけて話をおかしくしてるように思います。
書込番号:21912479 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>ユニコーンIIさん
世帯を回っているのは委託業者ですからね〜(ここも納得できない部分)
いいかげんですよ。
その時にNHK支部から直で来られたんで
受信契約をあまり渋ると、裁判に持ち込まれて過去にまで遡って請求されたらってなるよりは
って感じでしたね。
今の家を買ってから20年程は一度も来なかったんですけどね〜(留守だったか)
書込番号:21912512
7点
今迄も殆どの徴収員はワンセグがあるなら支払い義務があると主張して徴収してきました。
彼らの業務内容はとにかくお金を取ることで、視聴しているか否か、受信機があるかどうかではありませんので、裁判結果なんて気にしません。
逆の判決が出ていた時でも、ワンセグを名目に徴収するのを止めていた訳ではありませんので、運用としては特に変わらないでしょう。
(分かっていて知らないフリをしているのではなく、そもそも判決が持つ意味を知らないような層です)
まあ納得がいかない場合は自分が訴えられるまで抵抗するのも手です。
判決が裁判によって異なる以上、高裁判決が絶対と解釈する必要はありません。
この国の高裁は、体面のために無罪の人間を死刑と言い張るような輩が過半数の場合すらありますから。
書込番号:21912656
3点
>ALL
いろいろありがとうございます。
とりあえず
1、実家などの住んでる家に置いてるTVでもう契約してるなら、スマホ等は気にしないで良い
2、契約してないとかTVがない家だと、スマホにワンセグ機能あると契約義務がある
という事みたいですね。
関連ニュースで、NHKは今「TV受信設備がなくても、ネットできる環境なら金払え」という事にしようとしてるらしいですね。
呆れます。
書込番号:21912669
4点
委託業者は本当に劣悪ですよ。
なにせ、まったく関係ない業務をやっているうちの会社にも、NHKから「委託業務やりませんか?」の案内来ましたからね。
NHKとしては、どんな会社でも構わないんでしょう。年金の入力業務委託の問題と同じ話で、質なんてどうでもいい。とにかく回収率を上げることしか考えてないんですよ。
書込番号:21913189 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
> 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。
設置の解釈について高裁が「受信機を管理・支配する」と言う概念であるとするならば普通のテレビはこれに該当すると思います。
ところがワンセグはどうでしょう?
放送受信が目的でワンセグ携帯を購入したのならそうですが、
「スマホを購入したらワンセグが勝手についてきた」
「そもそもワンセグが付いているのを知らない」
のような事案では管理・支配していると言えない、つまり設置には当たらないので今回の東京高裁の解釈だと契約締結義務はないことになります。
書込番号:21913732 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>マグドリ00さん
別スレとおっしゃってることが変わってるように思いますが、それはおいといて、
>放送受信が目的でワンセグ携帯を購入したのならそうですが、
>「スマホを購入したらワンセグが勝手についてきた」
が通るんだったら、
アンテナもあるしテレビも買ったが、DVDやネット視聴が目的で、
地上波はNHKが勝手に垂れ流してるだけだ、
と言うのもアリってことですよね。
書込番号:21913870 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ユニコーンIIさん
テレビは「受信設備」なので駄目でしょう。
放送法64条1項では
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
とあります。
DVDやネット視聴が目的ならチューナーが付いてないモニタを用意しなきゃダメです。
ワンセグが「受信設備」に該当するか否かですがNHKが受信可能なら当然受信設備でしょうね。
申し訳ありません。
「スマホを購入したらワンセグが勝手についてきた」
はワンセグ( 受信設備 )が付いているのを認識しており管理・支配していると言えるので契約締結義務がありますね。
「そもそもワンセグが付いているのを知らない」
はワンセグの存在を認識すらしておらず管理・支配しているとは言えませんね。
知らないものを管理できるわけがありません。
ところで別スレとの整合性ですが、取れていると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21504360/#2160206
ここのスレの書込番号:21602066に書いた通り、
「NHKを見たかどうかの証明をするのは法律上の利益を得る立場の者がしなくてはならないと言うのもその通りだと思いますから、その仕組みがないワンセグは無料にせざるを得ませんね。」
と言うのが私の見解です。
つまり視聴者がNHKを見たかどうかがNHK側で把握する仕組みがない以上、ワンセグ所有者がNHKと契約する必要はないと考えます。
これがネット配信になると話は別です。
アクセス履歴からNHKが把握可能になるので実際に見た人から順番に強制徴収に乗り出すのではないかと懸念しています(汗)。
書込番号:21914298 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>アクセス履歴からNHKが把握可能になるので
プライバシーの侵害とか個人情報とか関係してくる話になりそうですね。
>実際に見た人から順番に強制徴収に乗り出す
「実際に見た」なら、視聴料を払うのは 筋 のように思います。
私は「NHK見てないのに視聴料を払う」は納得できませんが、「NHK見てるなら払うべき」と思います。
書込番号:21914317
2点
>マグドリ00さん
あなたが書いてる放送法には、NHKを見たかどうかは書いてませんよ。
「受信設備」を「設置」したかどうかのみで、
特に「設置」で争われてるんですよ。
>つまり視聴者がNHKを見たかどうかがNHK側で把握する仕組みがない以上、ワンセグ所有者がNHKと契約する必要はないと考えます。
見たかどうかは関係無く、ワンセグを認識しようがしまいが、
ワンセグ付きのスマホ所持が「受信設備」を「設置」と捉えるなら契約義務があると言うことです。
もし仮にワンセグは見たかどうかで左右されるのならば、
通常のテレビも同じでなければ矛盾します。
そして、テレビ単体ではNHKを受信する事はできません。
アンテナ、ケーブル、テレビ、そしてB-CASカードがあって初めて受信出来ます。
書込番号:21914466 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
Xperia、AQUOS共に、外部アンテナですよね(*´ω`*)外部アンテナを刺したまま外出する人はいないのでは?アンテナ無いと映らないから、目の前でやってみせれば?
書込番号:21919498 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
NHKには、電話もネットも利用せずに、ワンセグでNHKを見る為だけに、高い金払って、携帯(スマホ)を契約している人のデータを、示して欲しい。
書込番号:21919510 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ユニコーンIIさん
> ワンセグ付きのスマホ所持が「受信設備」を「設置」と捉えるなら契約義務があると言うことです。
スマホ所持者がワンセグ機能があるのを知らない場合もですか?
知らないのに契約を強制するのは無理があります。
テレビの場合は存在を知らないのはあり得ませんから契約義務が発生します。
(但しNHKが受信可能な場合に限る)
>とりあえず生!さん
外部アンテナを刺さないと映らない場合は受信設備とは言えません。
契約義務はないと考えます。
放送法ではNHKが受信可能な場合に限定されています。
書込番号:21920638 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
であれば、
ワンセグ付きのスマホを持ってる人は、
皆がワンセグ付いてるのを知らなかったと言えば、
誰も支払わなくて良い訳だ。
知らない訳ないでしょ。
書込番号:21920782 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ユニコーンIIさん
> ワンセグ付きのスマホを持ってる人は、
> 皆がワンセグ付いてるのを知らなかったと言えば、
> 誰も支払わなくて良い訳だ。
極論を言えばそうなりますね。
「知らない訳ない」とおっしゃいますが、果たしてそうでしょうか?
スマホを買う目的は電話をかける為とかメールやネットあるいはSNSの為でテレビを見るだけの目的で買う方は少数ではないですかね?
全ての機能を把握してから買う方もいらっしゃいますが普通は目的(電話やメール)が達成されればいいわけでワンセグはどうでもいいでしょう。
機能としてたまたまついていただけであって知らない人もいるかもしれませんよ?
知る知らないは本人じゃないと分かりません。
書込番号:21914298で申し上げた、
「視聴者がNHKを見たかどうかがNHK側で把握する仕組みがない以上、ワンセグ所有者がNHKと契約する必要はない」
は放送法では見たかどうかは関係なく受信設備を設置したかどうかなので言い換えると
「視聴者が受信設備を設置したかどうかがNHK側で把握する仕組みがない以上、ワンセグ所有者がNHKと契約する必要はない」
となります。
「知らない」
と言い張れば契約義務はありません。
NHK側が視聴者が持っているスマホにワンセグ機能があるかどうかを把握する手段はないですよね?
仮に集金人が「持っている携帯を見せろ」と言ってきてもその指示に従う必要はありません。
ところがネット配信になるとNHKが把握できてしまいます。
受信設備を設置と言うのは視聴アプリをインストールすることになりますから、ユーザーがアプリをインストールした時点で契約義務が発生してしまう恐れが出てきます。
更に言えばNHKがキャリアに圧力をかけてアプリをプリインストールさせたら販売時点で既に契約義務が発生している状態になり、NHKと受信契約を交わさないと端末を販売できないように法改正されてしまうのを懸念しています(汗)。
書込番号:21925176 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>「視聴者が受信設備を設置したかどうかがNHK側で把握する仕組みがない以上、ワンセグ所有者がNHKと契約する必要はない」
となります。
それを言ってしまうと、普通のテレビも同列になってしまうが?
仮に集金人が「持っているテレビを見せろ」と言ってきてもその指示に従う必要はないのだからね
ネットで試聴アプリをインストールした者に契約義務を生じさせるのは、
傾向としては良いのではないのかね?
「見ようとする意志」のある人が契約すればいいのだからね
一般のテレビでも見たい人が契約して、契約した人のみスクランブル解除、
そういう流れになれば、公平感もあるのではないかね?
書込番号:21925383 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
現実に契約締結義務を履行するかどうかは個々の判断によると思いますが、
世帯に受信設備があるなら契約締結義務が発生する。これは裁判例で結論が出てますよね。
ただ、ワンセグケータイの場合は「世帯」という区別が出来ませんよね。
住民登録や登記簿や自動車のような登録制度があるなら話は別ですが、ワンセグケータイの場合は「受信設備の設置場所」の定義が曖昧です。
これでは友人が持ち込んだワンセグケータイにまで契約締結義務が発生してしまいます。
仮に回線契約名義を根拠とするなら、それは「受信設備」とは別のお話しです。
SIMカードを挿し替えるだけで自由に端末を変えられる世の中なんだから、回線契約と端末を結びつけるのは少し強引な気がします。
誰もが納得する方法としてはスクランブル化が有効だとは思いますが、
NHKとしては設備費用が掛かり過ぎるという理由を付けてスクランブル化を避けてますよね。
そのあたりをNHKがどう定義するのかが見物ですね。
書込番号:21925766 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ワンセグの場合も世帯単位なのは同じです。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-06.html
ワンセグ付き端末所持で家族と別居している場合も支払いが必要ですが家族割引を申請することで半額になります。
書込番号:21925854 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
docomo.au.softbankさんと同意見。
ワンセグ付スマホで主張出来る事は、テレビでも同じ。
>テレビを見るだけの目的で買う方は少数ではないですかね?
そりゃそうでしょ。
>機能としてたまたまついていただけであって知らない人もいるかもしれませんよ?
本気でそう思ってるのですか?
テレビも全てのテレビでNHKが映ると言う事を知らない人もいるかも知れませんよ。
あまねく受信出来る訳ではないですから。
ま、冗談ですが、知らないは通らないでしょ。
>更に言えばNHKがキャリアに圧力をかけてアプリをプリインストールさせたら販売時点で既に契約義務が発生している状態になり、
>NHKと受信契約を交わさないと端末を販売できないように法改正されてしまうのを懸念しています(汗)。
コレ、ワンセグ付スマホも同じですよ。
いずれにせよテレビについて、
放送での視聴者が減少し通信での視聴者が増えると、NHKの受信料収入は減少するので、
通信利用者からあまねく受信料を取ろうとするであろう事は、
想像に難くないと思いますがね。
あとはまた堂々巡りなのでこのへんで。
書込番号:21926206 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>docomo.au.softbankさん
普通のテレビにはB-CASと言う仕組みがあり未契約だと警告メッセージを表示させることが可能です。
既にBSではやってますが、地上波ではまだ未実施ですね。
警告メッセージを出せば契約する人が増えるはずですが何故やらないのですかね?
ネットで試聴アプリをインストールした者に契約義務を生じさせるのは、傾向としては良いというご意見には全く同感です。
実際に見た人から徴収するのは不公平感の是正の面でも歓迎です。
書込番号:21927380 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>クロスしてブロックさん
今回の高裁判決では放送法の「設置」は受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であると判断されております。
ですから特定の場所に設置せずどこでも移動できる状態でも「設置」と言うことでしょう。
契約義務の対象は設置場所の管理者ではなくその機器(ワンセグ携帯)の所有者ではないですかね?
あと、スクランブルに関してはワンセグにその機能が実装されておらず無理でしょう。
ネット配信の場合は「未契約者には警告メッセージを出す」と言っておりスクランブル同様の効果が期待できますね。
これはいい傾向じゃないでしょうか?
書込番号:21927384 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
分かりました。
ワンセグ携帯所有者は全員ワンセグが付いているのを認識しているということですね?
もしそうなら放送法ではNHKの受信設備を設置(=管理・支配すること)したら契約義務が発生することになっているので、 ワンセグ携帯所有者は全員、NHKと契約し受信料を納めなければならなくなります。
もちろん、実際にNHKを見ていたら受信料を払うのは当然だと思いますが、ワンセグアプリを一度も起動しておらず、アンテナ線も付いてないから受信できない状態であっても契約しなければならないのですか?
> いずれにせよテレビについて、
> 放送での視聴者が減少し通信での視聴者が増えると、NHKの受信料収入は減少するので、
> 通信利用者からあまねく受信料を取ろうとするであろう事は、
> 想像に難くないと思いますがね。
通信利用者からあまねく受信料を取ろうとするのですか?
流石にネット機器全てがNHK受信契約義務の対象であるとは言って来ないでしょう。
少なくとも視聴アプリをインストールしなければ契約義務の対象とはならないでしょう。
私が懸念しているのはキャリアがNHKの視聴アプリをプリインストールしたりNHKが無差別にメールをばら撒いてリンクをクリックしただけで自動的にアプリがインストールするような嫌がらせを仕掛けてこないかですね(汗)。
書込番号:21927385 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>警告メッセージを出せば契約する人が増えるはずですが何故やらないのですかね?
そもそも、NHKを見ない人にとっては実害は無いので、
それをしたからと言って契約が増えるとは思えないのだが?
ネットでも地デジでもBSでも、料金が発生するような放送は、
見たい人が料金を払って、はじめて視聴できるような仕組みが望ましいであろう
視聴アプリを課金で、という仕組みにしてしまうと、
それなら地デジやBSもスクランブル化、という流れになりかねないので、
NHKとしてはそれは避けたいところではないのかね・・・
>ネット配信の場合は「未契約者には警告メッセージを出す」と言っており
現実問題として、はたしてそれが可能かという疑問しかないのだが・・・
全部に警告メッセージを出して、
それを利用して、契約の実態調査をするように思えるのは僕だけか・・・
>分かりました。
>ワンセグ携帯所有者は全員ワンセグが付いているのを認識しているということですね?
本当にそう理解したのかね?
そうだとしたら、日本語を小学校から習い直した方がいいと思うぞ
>通信利用者からあまねく受信料を取ろうとするのですか?
パソコン等を「受信機」という事にしてしまえば、
これまでの流れからして、あまねく受信料を取ろうとすると想像するのは普通だと思うが
書込番号:21927511
1点
>マグドリ00さん
>ワンセグアプリを一度も起動しておらず、アンテナ線も付いてないから受信できない状態であっても契約しなければならないのですか?
テレビ同様。
アプリの起動有無はテレビのチャンネル設定と同じでしょ。
テレビでチャンネル設定せずとも契約必要と言うのがマグドリ00さんの主張でしたよ。
アンテナ線は無ければ映らないのであれば、受信設備とならないのではないでしょうか。
>通信利用者からあまねく受信料を取ろうとするのですか?
>流石にネット機器全てがNHK受信契約義務の対象であるとは言って来ないでしょう。
テレビ離れ、放送と通信の将来からして、
通信利用者からもあまねく搾取しなければ、NHKは維持出来ない。
だから、最初は限定的でもいずれあまねく搾取する方向に向かうしかないと考えるのが自然でしょ。
やっぱり、前のスレと同じ。
書込番号:21927541 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>docomo.au.softbankさん
警告メッセージは効果がそれなりにあると思いますよ。
有料放送のスクランブルと違うのは
「 警告メッセージ の有無にかかわらず契約義務が発生する」
と言うことです。
警告メッセージが出たからNHKを見るのを止めてそれで終わりではありません。
NHKと契約し受信料を収める必要があります。
先日の最高裁判決で確定しています。
NHKを見てないからと言って受信料を払っていない人は違法です。
NHKを見てないから実害はないから払わないでは許されません。
> 現実問題として、はたしてそれが可能かという疑問しかないのだが・・・
「未契約者には警告メッセージを出す」ことが技術的に可能かどうかですか?
十分可能ですよ。
契約者がお客様番号を入力すれば警告メッセージが出ないように組めばよいだけです。
配信元によるアクセス履歴の解析とか面倒な追跡作業は不要です。
> 全部に警告メッセージを出して、
> それを利用して、契約の実態調査をするように思えるのは僕だけか・・・
デフォルトでは警告メッセージが出るはずですから実態としてはおっしゃる通りになると思います。
デフォルトで警告メッセージが出るのはBSと同じです。
> 本当にそう理解したのかね?
相手に合わせただけです。
ワンセグ携帯所有者は全員ワンセグが付いているのを認識しているとは思いませんがそうではない証明が出来ないので答えは
「わからない」
です。
> パソコン等を「受信機」という事にしてしまえば、
> これまでの流れからして、あまねく受信料を取ろうとすると想像するのは普通だと思うが
パソコン等を「受信機」という事にしてうのは不可能です。
そもそもNHK受信アプリがインストールできる要件があるでしょう。
古いパソコンでは無理ですよね?
(既にサポート終了したWindowsXPとか)
スマホも同じ。
古いOSでは不可能です。
結局アプリをインストールしたかどうかで判定するしかないのではないでしょうか?
書込番号:21936291 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
普通のテレビとワンセグの決定的な違いはテレビはそのままNHKが映るのに対しワンセグでNHKを見る場合にユーザーの意思が必要と言うことですね。
> アンテナ線は無ければ映らないのであれば、受信設備とならないのではないでしょうか。
放送法ではNHKが受信可能な場合に限定されているのでNHKが映らない状態では契約の必要はありません。
以前のスレでB-CASカードを抜いても無効と言いましたが後で訂正しています。
B-CASカードがないとNHKが映らないので契約義務はないですよね?
つまりアンテナ線が無い場合、ワンセグが映りませんから契約義務は発生しません。
> テレビ離れ、放送と通信の将来からして、
> 通信利用者からもあまねく搾取しなければ、NHKは維持出来ない。
> だから、最初は限定的でもいずれあまねく搾取する方向に向かうしかないと考えるのが自然でしょ。
「あまねく搾取する方向に向かうしかない」と言うのは同感ですが、国民の理解が得られない強引な方法では反発を招いて必ず失敗します。
「ネット機器は全て徴収する」と言う強硬手段に出た場合、国民の反発が強過ぎて破たんするでしょうね。
NHKは受信料制度の破たんを望んでいるのですか?
書込番号:21936296 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
アンテナ線は無ければ映らないので、契約不要は同意。
アプリの起動有無は、テレビのチャンネル設定と同様だと思うので、
アンテナ線不要でワンセグ映るなら、アプリを起動しようがしまいが、
受信可能な設備なので、契約義務があるでしょうと言ってます。
アプリ起動してないから契約不要と言うのなら、
テレビでもNHKのチャンネル設定してなければ契約不要では?
どちらも、今は視聴出来ないが、すぐに視聴可能な状態ですよ。
>国民の理解が得られない強引な方法では反発を招いて必ず失敗します。
>「ネット機器は全て徴収する」と言う強硬手段に出た場合、国民の反発が強過ぎて破たんするでしょうね。
>NHKは受信料制度の破たんを望んでいるのですか?
今の受信料制度を維持しても、NHK自体が破綻するから、あまねく徴収するだろうと予想してます。
制度は法で縛れば良いだけでしょ。
今の受信料制度と同様に。
書込番号:21936796 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>契約者がお客様番号を入力すれば警告メッセージが出ないように組めばよいだけです。
ひとつの「お客様番号」で、いくつもの端末を登録できるのなら、
それはお粗末な仕組みと言わざるを得ないのだが・・・
そういう事も含めて、
「未契約者のみに警告メッセージを出す」のは可能なのか疑問だと言ったのだが・・・
「未契約者には警告メッセージを出す」のではなく、
「契約者(と思われる者)は警告メッセージを消す」という事なのだな
まぁ、放送法の改正が必要らしいので、
改正ありきの話なら、「何でもあり」の方向になりがちなので、
そっちの方を危惧したほうが良さそうだな・・・
書込番号:21937028
0点
NHKはTVに関する特許を多数申請しており、NHKが映らないTVやチューナーは作れないようになっています。そのTVをNHKが映らないように細工しても受信料支払い義務が生じます。
https://www.j-cast.com/2015/04/13232888.html?p=all
なお、ソニーから発売予定のチューナー無しAndroid TVが話題になっているようです。
http://news.livedoor.com/article/detail/14962663/
これをネット視聴のみで利用するなら、受信料支払い義務は生じません。
書込番号:21942630
1点
>ユニコーンIIさん
> アンテナ線不要でワンセグ映るなら、アプリを起動しようがしまいが、
> 受信可能な設備なので、契約義務があるでしょうと言ってます。
そうですね。
おっしゃる通りだと思います。
ただ、ワンセグの場合受信エリアが狭く都市の中心部以外はまともに映りませんよ。
過疎地でのワンセグの安定受信はまず無理でしょうね。
この場合は勿論、NHKと契約する必要はありません。
ワンセグ(NHKが受信可能な受信設備)を持っていても映らないのですからね。
> 制度は法で縛れば良いだけでしょ。
> 今の受信料制度と同様に。
法と言っても消費者の権利を無視したやり方は許されません。
今の受信料制度は一定の国民の理解を得られていると考えます。
何故ならNHKが映ることを知りながら自分の費用でテレビを購入しているからです。
これは明確な意思表示です。
ところがPCやスマホなどのネット機器はNHK視聴を目的で購入した人は誰もいません。
NHKを見ないのに受信料だけ徴収されたら誰も納得しないでしょう。
国民の理解を得られない制度は破たんしますよ。
書込番号:21955829 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
ひとつの「お客様番号」で、いくつもの端末を登録できるかどうかは不明ですが、この方式が何か問題でもあるのでしょうか?
現行のB-CASカードの番号を申告して警告メッセージ消去する方法でもその世帯が契約していれば何台でも登録可能です。
何の問題もありません。
仮に他人のお客様番号で登録する行為は「なりすまし」に当たるので別の法令違反に該当する恐れがありますよ。
書込番号:21955832 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
> ありりん00615 さん
NHKが映らないTVやチューナーは作れないのですか。
もしそうならネット配信の場合も同じような処置になる恐れがありますね。
ラジオの場合は民放とNHKでアプリが分かれているけど、テレビでは一本化されてしまい、
「民放のみ視聴し受信料支払いを逃れる」
と言う行為を出来なくするかもしれません(汗)。
書込番号:21955852 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
マグドリ00さんは別スレで、
あまねく視聴出来るようにするのは無理で、
都会と田舎ではサービスレベルが違うのは当然とおっしゃってましたが?
ならば、ワンセグの質が悪くてもそんなところで視聴してるユーザーが悪いのであって、
支払わなくて良い理由にはならないですよ。
そもそも、あまねく視聴出来るようにしなければならないと法で定められているのはNHKの側ですよ。
ワンセグは映りが悪いから払わなくて良いならTVも同じですよね。
>何故ならNHKが映ることを知りながら自分の費用でテレビを購入しているからです。
これは明確な意思表示です。
NHKが映らないTVが無いので選択の余地が無いだけでしょ。
民放だけを視聴する事をさせないことは視聴者の選択肢を極端に制限しており、
これこそ公取が取り締まるべきでしょ。
マグドリ00さんが主張するキャリアの2年縛り以上に悪質でしょ?
そして、
本当に放送法は国民の理解を得られてるんですか?
理解を得られてるなら、NHKが映らないTVがあっても全く問題ないと思いますがね。
理解を得られないと考えているから、特許やなんやかんやで縛るんでしょ。
書込番号:21956543 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ユニコーンIIさん
ええ、あまねく視聴出来るようにするのは無理でしょうね。
以前のスレで教えて頂きましたが地上デジタルの場合はアナログと異なり特に山間部などでは電場が届きにくいと聞きました。
この場合CATV経由など別の手段で受信可能な場合はNHKと契約しなくてはなりません。
当然ワンセグでは映りませんから契約の必要はありません。
> ならば、ワンセグの質が悪くてもそんなところで視聴してるユーザーが悪いのであって、
> 支払わなくて良い理由にはならないですよ。
そんなことを言いましたっけ?
ちゃんと映る場所へ引っ越せと言うことですか?
映りが悪い場合でもテレビの場合は高性能アンテナやブースターの設置で改善できる場合があるけど、ワンセグの場合は厳しいんじゃないですか?
> 本当に放送法は国民の理解を得られてるんですか?
理解を得られているから受信料の納付率が高いのではないですか?
確か8割くらいでしたっけ?
また最高裁判決(放送法は合憲)の確定後、新規契約が急増しています。
https://mainichi.jp/articles/20180202/k00/00m/040/046000c
自らの意思で契約、つまり納得して支払う人が増えたことになり放送法の国民の理解が進んだということでしょう。
納得してないなら自分から進んで契約するはずがありませんからね。
書込番号:21969399 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32978270T10C18A7MM8000/?n_cid=NMAIL007
ここの記事によると総務省の有識者検討会はNHKのインターネット常時同時配信を条件付きで容認するそうです。
同時に受信料の引き下げを求めたそうでこれが引き下げに繋がればいいことです。
インターネット配信の場合はテレビと違ってただ持っているだけでは支払い義務は生じず、専用アプリをダウンロードするなどNHKのネット受信環境を整えて初めて支払い義務が生じるようにして欲しいですね。
書込番号:21969406 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>マグドリ00さん
>そんなことを言いましたっけ?
書込番号21552293
>厳しい書き方になりますが過疎地域にお住まいの方は都市部と全く同じサービスが受けられると思ったら間違いです。
書込番号21552303
>全国家庭に受信可能措置が取られることは不可能ではないでしょうか
これってそういうことでしょ。
>理解を得られているから受信料の納付率が高いのではないですか?
理解を得られないから、放送法で縛りつけてるんだと思いますが?
理解が得られてるんなら、放送法での受信料規定など不要でしょ。
規定が無くても払う人、どれほどいるんですかね。
>自らの意思で契約
これが自らの意思とは・・・
書込番号:21969692 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ユニコーンIIさん
書込番号21552293
書込番号21552303
これらは同じことを書いていて
「全国あまねく受信するのは不可能」
と言うことです。
つまりまともに受信できないのであれば契約する必要はありません。
そこに住んでいるユーザーは悪くなく引っ越す必要もありません。
受信できないもしくは受信状態が著しく悪い場合はNHKが見られないのですから、受信料を払わなくて良い理由になりますね。
放送法第二十条
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
放送法では「 あまねく全国において 」としているが現状は出来ておらずNHKは放送法に違反していることになりますね。
しかしこれは実際問題として不可能ですから、放送法は不可能な無茶な要求を押し付ける無茶苦茶な法律ですよw。
> これが自らの意思とは・・・
放送法で脅されて嫌なのにしぶしぶ契約したということですか?
いや、そうじゃないでしょう。
国民の一部の方はNHKとの契約は任意であると勘違いしていて今回の「放送法は合憲」のニュースで義務であることを知り納得して契約したというのが実情じゃないでしょうか?
仮に納得してないなら契約を拒み続けるはずです。
契約書にサインをすると言うことは納得したということなのですよ。
納得してないのなら契約書にサインをしてはいけません。
これは基本中の基本です。
私の場合は納得しておりますので、正規の料金(衛星契約年払い24,770円)を全額支払っております。
書込番号:21973625 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>しかしこれは実際問題として不可能ですから
別スレで不可能ではないとなったと思いますが?
>無茶苦茶な法律ですよw。
無茶苦茶な法律について裁判所はなんて言うんでしょうね。
国民は守らなければならないが、NHKは守んなくて良いんですね。
なら、法律自体が無効ですね。
>仮に納得してないなら契約を拒み続けるはずです。
なぜ「はず」なのですか?
マグドリ00さんの思い込みでは?
今のところ、契約しないことは裁判で負けるからなのでは?
別スレ同様に堂々巡りなので、それでは。
書込番号:21973789 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
もう、受信料関連の裁判を起こしても無駄という感じですね。
https://www.sankei.com/affairs/news/180717/afr1807170040-n1.html
https://www.sankei.com/west/news/180619/wst1806190086-n1.html
書込番号:21973836
1点
>ユニコーンIIさん
> 別スレで不可能ではないとなったと思いますが?
地デジの場合電波が遠くまで届かず、山奥の一軒家に対応しようとすれば莫大な工事費が必要でしょう。
お金をかければ不可能ではありませんが工事費は受信料から捻出しており多額の工事費で受信料の値上げは困ります。
結局不可能と同じことです。
衛星による地デジ再送信の方法も衛星の方角に障害物があればおしまいです。
> 無茶苦茶な法律について裁判所はなんて言うんでしょうね。
放送法第二十条
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
この「あまねく全国において」をどう解釈するかです。
100%は不可能ですよね?
それではどこまでやれば許されるのか?
妥協できる範囲としては民間企業がビジネスとして収益が確保できるエリアなら当然対応すべきですが、どんなに努力しても赤字になるような過疎地域は対応すべきではないですね。
受信料の値上げは困ります。
つまり「あまねく全国において」は100%達成しなければならない義務ではなく努力目標であり赤字になる場合は免除されるべきです。
そうでなければ国民の負担が増えるのですから。
> なぜ「はず」なのですか?
それでは最高裁判決(放送法は合憲)の確定後、新規契約が急増した理由についてユニコーンIIさんはどうお考えですか?
「契約しないことは裁判で負けるから」ですか?
それでも契約書にサインしたということはそれ自体納得したということになります。
納得してないのなら契約書にサインをしてはいけません。
書込番号:21982305 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
山奥でも、電気や他のインフラが通ってるなら可能ですよね。
鉄塔建てるだけでなく、やりようはいくらでもあります。
そして、内部留保相当溜め込んでるようですし、
必要性を感じない一等地のNHKビルや高級待遇などやっときながら、
「あまねく受信」できるようにするにはは金がかかって大変だから法を破るってのは、
とてもおかしな話だと思いますがね。
>この「あまねく全国において」をどう解釈するかです。
政治家のような勝手な「解釈」。「あまねく」はあまねくですよ。
法律で受信料徴取を規定されているNHKは、民間企業とは言えない。
そして、現時点で「あまねく」を達成する努力はしていない。
で、法律に「あまねく」と規定されているにもかかわらず、
勝手に100%は不可能で努力目標だとの「解釈」はおかしいと思いますが。
受信料契約も努力目標で、納得出来ないなら免除されるのですか?
>ユニコーンIIさんはどうお考えですか?
受信設備を設置したら受信料契約が義務であり、裁判でも負けることが確定したから。
納得しようが納得してなかろうが、受信設備を設置して契約しないのは法律違反でしょ。
法律とはそういうものでしょ。
私も受信料契約してますが、放送法やNHKの受信料契約の制度に納得してません。
NHKとは関係ありませんが、受信料未払いなどで訴訟をおこされるのは、今の立場上良くないと考えているからです。
書込番号:21982386 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
放送法第二十条
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
ここで書かれている「あまねく全国において」は、
「あまねく」、すなわち「漏れなく」ということで全国どこでもということである
そして、法令用語で「しなければならない」は、
それをするかしないかの裁量の余地を与えない場合に用いるものであって、
そこに「努力目標」などの意味は無いのだが?
「しなければならない」が努力義務の意味ならば、
放送法64条の、「契約をしなければならない」も努力目標となるが?
>どんなに努力しても赤字になるような過疎地域は対応すべきではないですね。
繰越金が1,000億円を超えている現状で、
どのくらいの経費がかかって赤字になると言っているのかね?
いつものように根拠もなく語っているようだが・・・
書込番号:21982417
3点
>ユニコーンIIさん
ええ、山奥までケーブルを引けば可能ですね。
そのケーブルを引き込む費用とか受信機の購入費用は誰が出すのですか?
> 受信料契約も努力目標で、納得出来ないなら免除されるのですか?
受信料契約は義務であるので全員が契約しなければなりません。
但し条件があります。
・NHKが受信可能な受信設備を設置していること。
・NHKが実際に受信できること。
テレビ( NHKが受信可能な受信設備 )を設置していても映らなければ契約の必要はありません。
映らなければ 免除されます。
しかし納得できないからと言って免除されません。
> 私も受信料契約してますが、放送法やNHKの受信料契約の制度に納得してません。
納得 していないのに何故契約したのですか?
裁判でも負けることが確定し たからですか?
いや、そうじゃないでしょう。
今回の最高裁判決(放送法は合憲)が確定する前から契約していませんか?
つまりNHKの番組やコンテンツを評価して受信料の金額に見合った価値があると判断して契約しているのではありませんか?
契約と言うのは売り手買い手の双方の合意を持って初めて成立するものです。
どちらか一方が契約条項に納得しない場合、契約は成立しません。
納得しない場合、契約書にサインをしてはいけません。
NHKの受信制度に納得できない場合は契約をしてはいけません。
しかし契約は義務ではあるが契約しなくても良い方法はあります。
受信設備を撤去すればいいのです。
それをせずに契約し続けるというのはつまり納得しているということですよ。
納得してないなら契約を破棄し受信設備を撤去しているはずです。
書込番号:21997868 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
分かりました。
放送法第二十条に書かれている、
「あまねく全国において」
は、100%を意味しているということですね。
つまり費用は青天井でいくらかかろうが構わないと。
受信料が跳ね上がっても良いということですか?
そうではないでしょう。
繰越金が1,000億円を超えているそうですが、かけてよい金額に上限はあるはずです。
その範囲内でできる限りやれと言うのであれば同感です。
しかし100%ではありません。
かけてよい金額に上限がある以上100%は不可能ですよ。
書込番号:21997870 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>ええ、山奥までケーブルを引けば可能ですね。
>そのケーブルを引き込む費用とか受信機の購入費用は誰が出すのですか?
NHKでしょ。
放送法に支出の目的についての制限はありますが、金額の制限はありませんよ。
どこに金額制限の規定があるのですか?
電気、ガス、水道、携帯電話、、、他のインフラが全く通っていない住居はどの程度なんですかね?
>・NHKが実際に受信できること。
法で「あまねく」と規定しているので、受信設備を設置したのに受信出来ない
などということは想定されてませんが。
仮に、
「あまねく」受信できるようにする為の費用によって受信料が跳ね上がったとして、契約者数減少→NHK維持困難になるのであれば、
NHKが主導で放送法を改正すれば良いでしょ。
>納得 していないのに何故契約したのですか?
既に記載済みです。ちゃんと読んでから書いて下さい。
少なくとも、NHKのコンテンツが金額に見合っているとは思いません。
それでは、以上で。
書込番号:21997964 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>つまり費用は青天井でいくらかかろうが構わないと。
相変わらず失礼なレスをしているね
「どのくらいの経費がかかって赤字になると言っているのかね?」
と、書いてあるのが分からないのかね?
何の試算もなく、青天井という頓珍漢な事を言いだしてるのかね
>受信料が跳ね上がっても良いということですか?
見たい人が払うのが受信料であり、
NHKが「あまねく」受信できるようにする義務がある以上、
設定した受信料でそれを実現しなければならないであろう
それができないのであれば、設定が甘いと言わざるを得ないね
受信料の値上げに文句を言うのなら、
現状の受信料にもっと疑問を持ったらどうなのかね?
20%の未納があって1,000億の繰越金があるのなら、
未契約者が減れば、値下げしてもおかしくないと言えないかね?
1年で1,500億も取りこぼしているのだよ?
そう思うと、現在の受信料は適正とは言えまい
書込番号:21998302
5点
>ユニコーンIIさん
ええ、金額制限の規定はないと思いますが無制限ではないでしょう。
NHKの活動費の原資は国民から徴収した受信料ですから無駄使いは許されません。
基本的には全世帯でNHKを視聴可能にすべきと言うのは同感です。
但しそれを達成するのに無制限にお金をかけても良いことにはなりませんよ?
地デジの場合、アナログよりも電波が遠くまで届きにくいようなので全世帯に生き渡らせるには電波塔の増設が必要になるんじゃないですかね?
あと、放送法ではNHKと契約する義務があることが決められてますが、適用除外としてNHKが受信できない場合は契約の義務はありません。
放送法64条1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
「 協会の放送を受信することのできる受信設備」となっており、受信できない場合は契約しなくても良いです。
ワンセグ携帯の場合はエリアが狭いので契約義務が発生するエリアは狭くなります。
電波が届かず有線(CATVなど)で視聴している世帯はワンセグ携帯を持っていても契約の必要はないです。ワンセグで受信できませんので。
つまり、今回のスレタイである、
高裁判決「ワンセグでも受信契約は義務」
はワンセグが受信できるエリアに限定されます。
ワンセグが受信できるエリアは非常に狭いため、大多数の方は契約を免除されるのではないですかね?
書込番号:22014845 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
> 何の試算もなく、青天井という頓珍漢な事を言いだしてるのかね
NHKの余剰資金で受信できない世帯を出来る限りなくせと言うのなら同感です。
但し全世帯は無理じゃないですか?
> 見たい人が払うのが受信料であり、
違います。
見たい見たくないは一切関係ないです。
NHKが受信できる受信設備を設置した者が契約の義務を負います。
例えばホテルは部屋ごとにNHK受信料を支払っていますね。
ホテルの管理人はNHKを見てないのにもかかわらずです。
> 現状の受信料にもっと疑問を持ったらどうなのかね?
ええ、内容を考えると現在の受信料はやや高いとは思います。
しかし国民の義務のようなので支払ってますよ。
おっしゃる通り、契約率が上がれば受信料の値下げ要求が高まるでしょうね。
その前に職員による受信料着服など様々な不祥事を無くすべきでしょうね。
書込番号:22014846 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
もう堂々巡りですな。
マグドリ00さんの主張で理解できないのは、
NHKと視聴者について規定されている放送法を、
視聴者は遵守しなければならないのに対し、
NHKは違法状態でも構わないとお考えの理由はなんでしょう?
少なくとも、費用が高い場合に除外されるとはどこにもないのです。
そして一方のみに偏りのある解釈は不公平だと思います。
この点でも、私は受信料制度には納得してません。
書込番号:22014970 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
nhkの次の野望はネット契約者に受信料請求w
書込番号:22015017
3点
>とおりすがりな人さん
そのとおりw
ネット環境ある人から「あまねく」搾取しないと、
いずれ潰れちゃうからね。
書込番号:22015032 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こんなスレもあったんですね!
個人的意見としては、
我々日本国民を初め日本で暮らす、つまりは日本の法律に守られた人間は、やはり法で定められた事は守る義務かあると思います!
なので現在NHK料金を払わないといけないとされる条件を満たしている人はやはり払わないといけないと思います!
(ただし、国民の中には払いたくても払う余裕が本当にない苦しい家庭の方もいます!それでも頑張って払っている人もいるでしょう)
その反面、日本は民主主義の国で国民の意見により間違っている法律を変えていける国でもあるのだから、間違っている事はこれから改善していかないといけないと思います!
個人的に問題点をあげるなら、やはり料金が高すぎるということにつきます、、BS込みなら年間3980とかくらいにならないかなぁ、、と願います!
あとは支払い義務を定めるにあたり、受信能力とか曖昧過ぎてダメだと思います!
それならば払わないと見れないシステムを構築するべきと思いますが、結果誰も契約者がなくなり破綻しそうです!
NHKだけが電波状況悪く映らないという事は少ないかもしれません!
なので今あるbキャスカードを無効にしてNHK料金払っている人の証明書みたいなのを用いてカードを別に申請するシステムを創るとか、、
それこそカードを2年縛りにして更新をNHK料金として有料にするとか!!笑
書込番号:22040394 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ユニコーンIIさん
NHKは違法状態でも構わないとは言ってませんよ?
むしろ、NHKのような公共団体は法律を厳格に守らなかればなりません。
ですから、何度も書いたようにNHKの不祥事に関しては批判しています。
放送法第二十条
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
この「あまねく」と言うのは100%と言う意味なのでしょうか?
もしそうなら山奥など電波の届かない世帯はどうすべきですか?
既に廃止された衛星による地デジ再送信を復活させろとおっしゃるなら同感です。
書込番号:22044466 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ノリサマーさん
> 国民の中には払いたくても払う余裕が本当にない苦しい家庭の方もいます!
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html
そういう方々には放送受信料の全額または半額が免除となる制度があります。
あと、受信環境に関してNHKと視聴者の意見の隔たりが大きいと思いますね。
NHK:エリア内なら契約義務がある。
視聴者:エリア内でもワンセグではまともに映らないから契約義務はないだろう。
このケースではまともに見れないのにもかかわらず無理矢理契約させられて可哀そうです。
個人的な意見としては一瞬でもノイズが入ればNGと思いますから、ワンセグの契約に関しては非常に受信状態が良い場合のみ契約義務にしてはどうでしょうか?
(つまりほどんどの場所では免除される)
書込番号:22044467 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
一体、何度繰り返したら理解出来るのですか?
>この「あまねく」と言うのは100%と言う意味なのでしょうか?
あまねく→もれなくすべてに及んでいるさま。広く。一般に。
ですので、法律上は100%でしょう。
>山奥など電波の届かない世帯はどうすべきですか?
視聴可能にする手段は各種あるので、
NHKは視聴出来るように措置しなさいと放送法は規定しています。
費用がどうこうなど関係ない話です。
一等地にビル建てる金があるならなおさらです。
書込番号:22044528 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
NHKの放送は、ユニバーサルサービスのひとつであるので、
ユニバーサルサービスの4つの条件を満たさねばならないだろう
1.どこでも
収益が上げられる都会のみならず、山村や離島などの田舎でも利用可能な地理的公平性
2.誰でも
身分を問わず、利用可能な社会的公平性
3.負担可能な
経済的公平性(採算のない田舎へ提供するにあたり、それを理由に安易な値上げをすることは許されない)
4.均一なサービス
技術的公平性(サービス提供レベルが均一であること)
他に電気、郵便、固定電話等が該当するが、
電気通信事業法
第七条
基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるため
あまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして
総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、
その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
郵便法
第一条(この法律の目的)
この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、
あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
日本電信電話株式会社等に関する法律
第三条
会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、
常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、
国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、
公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、(以下略)
これらの法令を見れば分かるが、
「あまねく」が明記されていて、それを履行していないと思われるのは、
NHKだけではないだろうか?
この状況下で、
>この「あまねく」と言うのは100%と言う意味なのでしょうか?
などと言うのはNHK擁護以外の何ものでもないね
>もしそうなら山奥など電波の届かない世帯はどうすべきですか?
電気も1固定電話も軒だけのためでもケーブルを引くと思うが、
NHKはそれが出来ないと言うのかね?
たった一通の郵便のために、
配達員は離島に配達に赴くと思うが、
それは過剰サービスとでも言うのかね?
書込番号:22044536
4点
NHK料金は消費税と所得税と住民税とでまかなうべきと思います!
どうせ経営費用足らないと税金が使われてるんでしょうから、、
書込番号:22045551 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ユニコーンIIさん
分かりました。
あまねくは100%なのですね。
前にも書いたように余剰資金で出来る限りやれと言うなら同感です。
ただそれでも足りない場合は税金を投入すべきですね。
安易な受信料値上げは許されません。
あとはNHK職員による受信料着服などの不祥事はなくすべきでしょう。
書込番号:22062468 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
電気通信事業法や郵便法、日本電信電話株式会社等に関する法律のご提示ありがとうございます。
勉強になりました。
NHKだけ「あまねく」を守らないのはおかしいということなら同感です。
電波が届かない山奥ではケーブルを引いたら良いとのことですが、全て行ったとしてNHKの余剰資金で十分足りるということでしょうか?
書込番号:22062471 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ノリサマーさん
NHKの受信料を無料にして全て税金で賄うということなら賛成です。
この方式ならテレビの有無や受信環境は関係なく全ての国民が平等に負担します。
ただ、受信できない地域の方はNHKが見られないのに税金だけ取られるのは怒るでしょうね。
書込番号:22062473 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>電波が届かない山奥ではケーブルを引いたら良いとのことですが、全て行ったとしてNHKの余剰資金で十分足りるということでしょうか?
もっと勉強してから書き込みたまえ
全ての費用をNHKが負担しているのではないぞ?
現状を知らずに適当に書き込んでいるのがばれてしまったな
・いいかげんな知識で書き込む
・わざと回答を遅らせている
・きちんとした説明をしていない
(それどころか、逆に質問して逃げている)
書込番号:22062575
3点
やっぱり堂々巡り。
書込番号:22062686 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
おそらく次のスレッドでも
「あまねくって100%って意味でしょうか?」
って言うと思う。
書込番号:22064351 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>マグドリ00さん
実現の方法はここでは考えない前提で
月5時間以内の視聴(民放含む)なら無料となるゼロNHK契約があればそちらへ契約変更しますか?
書込番号:22076594
0点
上記の契約の意味はテレビを余り見ない人、まともに受信できない人用の案という事です
書込番号:22076606
0点
「あまねく」は漏れなくですから100%です
受信料の徴収は漏れないけど電波の送信は漏れますキリッ
書込番号:22076643
2点
>docomo.au.softbankさん
分かりました。
「あまねく」NHKの放送を受信できるようにするための費用はNHK単独で出しているわけではないのですね。
現状難視聴地域がどのくらいあるのか分かりませんが、
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000115.html
総務省の発表によると表向きは地デジ難視対策等が完了、つまり難視聴地域は存在しないことになってますね。
それでもここの掲示板の報告によるとまともに見られない方もいらっしゃいます。
この総務省の発表は嘘と言うことですか?
書込番号:22082506 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>chun3さん
私の場合は月に5時間以上NHKを見てますから、無料のが出来てもそちらに映らず受信料を払い続けると思います。
まともに受信できない人はそもそも契約の義務はありません。
放送法64条1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
この「 受信することのできる」の解釈ですが立場によって大きく異なると思います。
NHK側は受信料を徴収したいので受信状態を問わずエリア内なら契約させようとするでしょう。
視聴者の立場から言わせていただくとノイズがなく安定して受信できない限り、「 受信することのできる」とは言えません。
これは当然のことです。
ノイズだらけ、音途切れやフリーズ連発では番組の内容すらまともに把握できませんからね。
この立場の違いから両者の対立は続くと思います。
書込番号:22082508 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>とおりすがりな人さん
> 受信料の徴収は漏れないけど電波の送信は漏れますキリッ
電波が届かない(NHKの番組が映らない)のに 強引に受信料を徴収するのは違法です。
書込番号:22082509 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>難視聴地域は存在しないことになってますね。
そういう文言がどこに書いてあるか明記してくれたまえ
地デジ難視対策等が完了=難視聴地域は存在しない
ではないと思うが?
書込番号:22082756
2点
>マグドリ00さん
アナログ放送を終了させるための「デジタル難視」が完了しただけじゃないでしょうか?
書込番号:22082893
0点
>docomo.au.softbankさん
失礼致しました。
地デジ難視対策等が完了したとのことで、全ての世帯で地デジが受信可能になったと思いましたが違うのですね。
仮に全世帯で地デジが受信可能なら「あまねく」を達成したことになるのですが、違いましたか。
http://tvkon.jp/repack/relay_station/index.html
ここのサイトによると地デジ混信対策として多くの地域でチャンネル変更がされており現在でも数か所でチャンネル変更を実施中か実施予定になってます。
これらが全て完了すればいよいよ「あまねく」が達成されたことになりますね。
地デジ混信対策が完了していない地域のうちNHKがまともに映らない場合は当然、NHKとの受信契約義務はないですよね?
書込番号:22098437 スマートフォンサイトからの書き込み
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