ざっくりと個人でも使えると記載されているサイトが多いですが、
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1911/15/news122.html
「11月20日から、技適のないスマートフォンでも個人が総務省に届け出ることで、最大180日間の利用が可能になる」
ブログによっては、そもそもスマホの個人申請は出来無いのではないか、というのもあります。しかも申請出来たとしても、Wifiでしか使えなかったり、持ち運び出来無い可能性もあります(申請書には設置場所の記載が必要)。
今日遠出の買い物予定があり、海外のデュアルiPhonexrを購入しようと思っているのですが、購入してしまってもいいのでしょうか?
https://sakura-ym.com/giteki20191115/
https://project.nikkeibp.co.jp/pc/atcl/19/06/21/00003/111500021/
「スマホにSIMを差さなければ可能」
「一般の個人や法人が届け出だけで利用できるようなるのは、一つ目のWi-FiやBluetoothなどの対応機器だ。」
「LTE、4G、5Gなどの携帯電話等に係る規格については
携帯電話事業者等が許可を取得することが必要」
「申請書には設置場所の記載が必要」
書込番号:23052228 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
令和元年10月8日
資料電波監理審議会会長会見用資料
電波法施行規則等の一部を改正する省令案
http://www.soumu.go.jp/main_content/000649124.pdf
の中に
「電波法に定める技術基準に相当する技術基準(国際的な標準規格など)を満たす等の一定の条件の下、
技術基準適合証明等(技適)を取得しなくても、届出により、最長180日間、Wi-Fi・LTE等を用いて
新サービスの実験等を行うことができる特例制度」
とあり、その詳細を抜粋すると
「法人・個人のいずれも届出可能、手数料なし。同じ規格・目的での単純再延長は不可」
「特例制度はあくまで実験等(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に
関する試験又は電波の利用の需要に関する調査)の目的に限定。」
とされています。
つまり
届出に個人・法人の区別はないが、実験目的のみ。また同様の目的では延長不可。
過去の実績もない個人で「実用性の実験」などの理由付けが通用するかってのもあるし
そもそも同じ目的なら180日までですから、個人が実用するスマホのためには難しそうですね
実際の施行と届出の受付は11月20日以降になりますから
それを確認しないと現段階では絶対とは言えませんが、趣旨が大きく変わることはないと思います
まあ届出そのものを拒否はされないでしょうから、ダメもとでやってみる価値はあるのかもしれませんが。
書込番号:23052277
20点
現時点では、
1つの実験目的で180日、新たに別の実験目的なら都度180日。
届出のみなので本当に実験してるかどうかは検証無し。
延々と新規実験目的で届出すれば、法的に問題なく使用可能と言えば可能。
詳細はまだ未確定の部分が多いですが、
そうまで手間暇かけてまで技適の無い端末を使用するかどうか・・・
書込番号:23052455 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
法律がこのままで5G運用が一般化したら並行スマホ等使った時点ですぐ判別して検挙する仕組みによっては書類送検等する事は可能になると思われます
4G環境の現在では検挙されないから結果オーライ、なんでしょう
書込番号:23052776 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>アハト・アハトさん>ユニコーンIIさん>舞来餡銘さん ありがとうございます。購入はとりあえず保留です。
そして、やはりスマホの個人申請が可能という件は、誤報の線が出てきました。
既に私が貼った2番と3番目のリンクの人は説明してくれてますが、要は4G・LTEがかかわってくるスマホに関しては個人申請はダメってことです。
おそらくドコモ・au・ソフバン・楽天なら申請可能ってことでしょうか。するはずないですが。
https://techlog.iij.ad.jp/
2番目のリンクの人は総務省に確認してSIMを差さなければWiFi機器として申請可能との回答は得ているみたいです。SIMを差せないなら意味ない。
私も役所に確認したいのですが、なかなか電話する時間がないので、詳細情報お持ちの方お願いします。
書込番号:23059172
20点
>s_miina_sさん
あらら、個人の申請はダメそうなんですね。
10月初めに総務省関東通信局の技適マークQ&A担当者に電話で聞いたときは、個人でもOKって話だったんですけど、、、
まぁ、当時は詳細は未定とも言ってたので、そうなったんでしょうかね。
書込番号:23059680 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>ユニコーンIIさん
朝一で総務省東海総合通信局電波利用企画に確認したところ、運用が始まったばかりなので今のところ、問い合わせ窓口は総務省本局で一元化しているようです。
私も仕事中ですので、今は本局に確認は出来ません。
但し、東海総合通信局電波利用企画の担当者によれば、「スマホの個人申請は不可」で、スマホが申請できるのは通信事業者のみとのことです。
詳細は本局でとのことなのでSIMを差さなければ大丈夫かなどは聞いてません。
途中経過です。
書込番号:23060391
20点
(追記)
上記担当者によれば、Wi-Fiルーターは個人申請可能とのことでした。
私一人では限界があるので、ITmediaさん等、スマホでも個人で申請可能という記事を流したメディアには、続報記事をお願いしたいです。
書込番号:23060404
20点
「個人がダメ」というより
『特例制度はあくまで実験等(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に
関する試験又は電波の利用の需要に関する調査)の目的に限定。』
という条件に照らせば
携帯電話通信網について個人が上記のような実験を行うことは想定できない=受付拒否
ってことじゃないですかね
書込番号:23060592
20点
>アハト・アハトさん 度々有難うございます。
アハト・アハトさんに貼って頂いたリンク先にも記載がありますが(10頁など)、
@Wi-Fi等については、利用者は総務大臣に届出を行うことで実験等が可能。
→つまり、Wi-Fiルーター等は利用者(個人、法人問わず)が申請可能
ALTE等については、携帯電話事業者等が必要な許可を取得していれば、利用者は携帯電話事業者等との契約により実験等が可能(総務大臣への届出は、携帯電話事業者等がまとめて行う)。
→つまり、まずドコモ等が許可を取得することが必要。そして「利用者(個人、法人を問わず)とドコモ等が契約」の上、ドコモ等がまとめて総務省へ届出申請すれば、技適無しのスマホが利用可能
→つまり、個人ではスマホ申請は出来ないし、実質技適のないスマホ利用は不可
これも貼って頂いたリンク先下の方に記載がありますが、NTTドコモの意見を記載しておきます。
「LTE等の既存セルラーシステムへの適用については、技適未取得端末による商用ネットワークへの干渉影響懸念の他、期限付きSIMカードの管理・回収等、WiFi等の免許不要システムへの適用とは異なる課題も考えられますので、許可の条件については十分な検討を行い明確化が図られることを希望致します。」
→若干理解不能な部分もありますが、NTTドコモの希望が反映されたようです
書込番号:23060631
20点
なるほど〜
理解しました
詳しくありがとうございました
書込番号:23060652
20点
>アハト・アハトさん
まだ申請書を見ていないので、まだはっきりは分かりません。
また、SIMを差さなければWIFI機器等として個人でも申請が可能、と通信局で確認をとっている人もいるので、
限定的にスマホでも個人申請できる可能性もあると思います。
結局、実際に申請した人の情報待ちでしょうか。
書込番号:23060680
20点
総務省電波政策課で確認をとりました。
結論は「SIMを差さないということを前提に、スマートフォンの個人申請が可能」とのことです。
当然Wi-Fi規格が認められたものでないとダメです。※5.8GHz帯は不可など
Wi-FiやBluetoothなどの無線機器は個人申請が可能ですので、SIMを差さなければスマートフォンをWi-FiやBluetoothの無線機器として扱えるそうです。
申請した人がSIMを差したかどうかは当然総務省では分かりませんので、まさにそれは「自己責任」でしっかり法を順守する必要があるとのことです。
自己責任というか、SIMを差したら電波法違反となる可能性があります。
よく考えたら、届出するために技適の無いスマホの電源を入れて、各規格等を確認すると思いますが、もうこの電源を付けた時点で本当は電波法に違反する可能性があるんですよね。
特例制度から4G・LTEが除かれたことに対しては怒りを禁じ得ません。当然5Gも除かれています。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/index.htm
書込番号:23062761
20点
LTEは準備中とのことです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1221101.html
書込番号:23084200
20点
>ありりん00615さん
無理なんです。
ありりんさんが貼ったサイトの、総務省山内さんの画像の後ですが(なぜしょうもないところに山内さんの写真を挿入したのか分かりませんが)、
>ただし、準備が整ったとしても、Wi-Fi等のグループとは異なる運用になるという。「LTE等のグループの機器は、携帯電話事業者などの第一号包括免許の範囲での運用となります。このため、携帯電話事業者(免許を持つ事業者)があらかじめ特例制度の運用方法について許可を受ければ、利用者はその携帯電話事業者と契約することで、自分の端末を使った実験ができるようになるのです
例えば、ドコモが許可を受け、ドコモと私が契約し、ドコモが届出をすれば、SIMを差した技適無しのスマホが使えるのです。あり得ないストーリーです。
書込番号:23084409
20点
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