




先日、軽トラにCN−P02Dを取付けました。
FM多重用アンテナは本来リアガラスに付けるものですが、
軽トラのリアガラスは小さいので助手席側のフロントガラスに
貼りつけました。
これは法律的になんらかの違法になるのでしょうか?
このままで車検が通ればいいのですが…。
どなたか教えてください。
書込番号:891410
0点


2002/08/15 15:53(1年以上前)
フロントガラス、
上から何センチ以内までは貼ってもいいという規定があるんじゃない?
書込番号:891421
0点



2002/08/15 18:19(1年以上前)
別にないんだ(^^;
じゃ、もとからガラスの上だけ濃く着色している車は何なんだろ?
書込番号:891646
0点


2002/08/15 19:17(1年以上前)
どーも kuraba です
当地基準では上端フロントガラス五分の一まで着色(スモーク・
グラディーション)が良しと検査官(陸運公務員)は見ている
ようです。
元々ガラスそのものが着色している分には問題無いのですが、
後から貼り付けたフィルムに関しては×で再検の確率大。
フロントガラスに貼り付けて良いのは正方形の車検期限ステッ
カーと丸い定期点検ステッカーの二枚のみであり、それ以外は
認められておりません。
しかしながらそれは陸運支局に持ち込みの場合で、指定工場
(俗に言う「民間車検」)の場合は現実ある程度大目に見る
ことがあるようです。
結論) 厳密に言うと道交法からも駄目です。 剥がされても
文句は言えません。 が、通ったらラッキーということで。
※管轄陸運局によって法解釈が違うので一概には言えません。
(各都道府県にある「陸運」はあくまで「支局」です)
書込番号:891735
0点


2002/08/15 19:28(1年以上前)
訂正 (>_<)
× 上端フロントガラス五分の一まで着色(スモーク・グラディー
ション)が良しと検査官‥‥
○ フロントガラス上端から五分の一まで着色(スモーク・グラデ
ーション等)は基準内と検査官‥‥
更に補足ですが、窓ガラス自体そのままでも透過率は法基準ぎりぎ
りなので「フィルム」を張った段階でほとんどが「可視光線透過率
70%未満」の違法となります。
書込番号:891755
0点



2002/08/16 16:50(1年以上前)
皆様、とても参考になる情報ありがとうございます。
やっぱりフロントガラスに貼るのは、違法みたいですね。
車検はまだ先ですが、そのままで通ることを祈ります。
書込番号:893308
0点


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