ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD72D
購入して5年ほど使用してます。ダビングの件で初歩的な質問をさせて下さい。
アナログTVの時にはよく友人にダビング(ファイナライズ済み)DVDをあげていましたが、デジタルTVに買い換えて、同じようにしてあげた所見ることが出来ないと言われました。
我が家ヴァルディアでは鑑賞出来ます。ちなみに友人宅はパナ製です。又、カーナビでも再生出来ませんでした。何かアナログダビングと変わるのでしょうか?
書込番号:13664684
0点
デジタル放送の番組は、CPRM対応のレコーダーやプレーヤーじゃないと観られませんよ。
書込番号:13664711
0点
CPRM対応とは、最近のブルーレイレコーダー等は対応していないのですか?無知ですみません。
書込番号:13664753
0点
>最近のブルーレイレコーダー等は対応していないのですか?、
対応はしている、
そう言う問題じゃなくて要はROM貸した先の使っている再生機が対応しているかどうかの
問題(でももしかすると焼いたROM自体がが古くてそれで再生機が受け付けてない可能性も
あるのかも)
書込番号:13664786
0点
>ちなみに友人宅はパナ製です。
型番が判ればはっきりしますが、古いパナ機がレコーダーならDVD−RAMに
ダビングすれば再生出来る可能性が高いです。
書込番号:13664787
0点
アナログ時はDVD−Rに焼く時はVideoモードで焼けましたが、
今のデジタルはVRモードにしないとDVD−Rに焼けないハズで、
ご友人のDVDはVRモードで再生できないタイプなのでは・・・
書込番号:13664831
![]()
0点
友人宅はブルーレイレコーダーだと聞いています。ので対応はしているはずなんでしょうけど、カーナビは対応していないのだと思います。DVD自体は古いということは無いとは思いますが。
ちなみにブルーレイレコーダーを新調すれば良いのかと思い、検討中でした。TVは東芝32R9000です。REGZAブルーレイ RD-BZ710ってどうですか?
書込番号:13664899
0点
パナのBDレコーダーなら、CPRMのDVDには対応しているはずなのですが。
再生できなかったDVDの種類(DVD−R、−RW、−RAM)とメーカーを
書いてくれれば、再生不能の原因が判るかも。
書込番号:13664960
0点
DVDのメーカーはVictor DVD-R for video CPRM1-8-16xとかいてあります。
書込番号:13665023
0点
>DVDのメーカーはVictor DVD-R for video CPRM1-8-16xとかいてあります。
そのメディアにデジタル放送をダビングしたディスクなら、パナのBDレコーダーなら
再生可能なはずです。
本来ファイナライズも不要な程、互換性は取れているはずなんですが。
自分はパナの機体がDVD−RのCPRMに非対応なのではないかと疑っていたのですが。
友人の所有するパナ機の型番が判れば良いのですけれど。
書込番号:13665128
2点
ありがとうございました。友人には次回確認したいと思います。
CPRM対応など知らない事が分かっただけでも、注意してみたいと思いました。
書込番号:13665177
1点
>アナログTVの時にはよく友人にダビング(ファイナライズ済み)DVDをあげていました
デジタル地上波放送でこの行為を行うことは、政府の諮問委員会の答申では「違法行為」とされているのはご存知ですか?
世界中の憲法裁判の結論に逆行する判断を示し、それを日本国民も支持しているようです。
書込番号:13665447
2点
オカオカヒロヒロさんへ
違法性の指摘が出ていますが、放送を録画したものを友人に「あげる」と
うっかり掲示板に書いてしまうと、違法だと指摘される場合があります。
著作物は私的使用のためなら複製が認められていますが、条文を見ると、
「その使用する者が複製することができる」(第三十条)となっているので
使用する者=友人だから、友人のためにコピーするのは違法だ、と指摘する
人が時々出てきます。
しかし複製を使用してよい範囲として、「個人的に又は家庭内その他これに
準ずる限られた範囲内」という文言もあり、その範囲の解釈として「親密な
特定少数の友人間」も認められてます。
どういうことかと言うと、オカオカヒロヒロさんが、自分で使用するために
作成した複製を、親しい友人に使用させるという程度であれば、私的使用の
範囲内なので違法ではない、ということになります。
つまり、友人に「あげる」と書いてしまうから、使用する者が複製したのでは
ないので違法と言われるわけで、『自分で使用するための複製を友人にも使用させたい』
と言えば違法とは言えなくなる、というそれだけの話しです。
というわけで、ちょっと質問文の書き方を変えるだけで、違法になったり
ならなかったり、という程度の問題なのですが、「友人にあげる」のは違法だと
指摘しないと気が済まない人もいますので、気を付けましょう。
− − − − − − − − − − −
ほるへすさんへ
ほるへすさんが指摘している「諮問委員会の〜」という話しは、おそらく
現在行われている私的使用の規定の見直しの議論のことだと思いますが、
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110926_479740.html
今回のオカオカヒロヒロさんのケースとは関係無いように思います。
書込番号:13665765
0点
丁寧なコメントをありがとうございます。
スレ主からお尋ねがあるか、別の方からお尋ねがあるまでは、コメントを差し控えさせて頂きます。
ひとさまに勇気を与えるより、やる気を挫くようでは私自身が「パリサイ人(律法学者)」のような知ったかぶりだけの人種になってしまいますので。
書込番号:13666043
0点
ほるへすさんへ
ご指摘、申し訳ありません。単なる質問という軽い気持ちでした。
>デジタル地上波放送でこの行為を行うことは、政府の諮問委員会の答申では「違法行為」とされているのはご存知ですか…。
と、ありますが、理解していませんでした。デジタル放送が、罰せられるんですか?
書込番号:13667694
0点
少しは、『CPRM』『コピーワンス』『ダビング10』『著作権』とかの意味や何のためにあるのかを調べたら?
書込番号:13667721
0点
紅秋葉さんへ
分かりやすくご指摘頂き、申し訳ありません。
無知と言うのは怖いものです。
書込番号:13667723
0点
自身の無知の為、色々な意見を頂き、反省しきりです。
便利な物(レコーダー)とだけ、考えての使用はいけないのですね。
指摘の通り勉強しなくてはならないようです。
書込番号:13667794
0点
>デジタル放送が、罰せられるんですか?
不愉快に感じられたらごめんなさいね。
知る限り確定判決は出ていません。
従って「行政機関の見解=違法性確定ではない」、という前提で解釈文例を示します。(ネットを探せば幾つか同様の解釈文が出てくると思います。)
<(私的利用)目的外使用の場合>
人から頼まれてコピーしたり、人にプレゼントする目的でコピーする場合は許諾が必要です。 ただし、最初は私的使用の目的で複製したものであっても、後になって私的使用の範囲を超える方法で使用するときには、複製権者から許諾を得なければなりません(著作権法49条)。
こんな分かりにくい法律を作らせない為に「憲法」があるはずなのですが、残念ながら我が愛する日本国には憲法裁判所が無いのです。
お粗末さまでした。
書込番号:13669278
1点
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