Dobby Deluxe D100B-H
- ポケットにも入る199gの軽量コンパクトなドローン。顔認識やスマートフォンと連携した自動追跡モード、音声や手ぶりによる操作でセルフィーを楽しめる。
- 高解像度ビデオ撮影(静止画4K 動画フルHD)ができ、被写体を追跡する「フォローミーモード」、顔を検出しピントを自動で合わせる「顔認識モード」を搭載。
- スマートフォン専用アプリ「Do.Fun」で操作でき、音声コントロール、手ぶりによる離着陸操作も可能。GPSと高さ感知システムによる安定した自律飛行が特徴。
ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H
200g以下のdobbyなら航空法の規制対象外だから日本中どこでも飛ばせる!
ということですが、法律上はそうでも実際に市街地とか人込みとか公園で自由に飛ばせますか?
たとえば渋谷のスクランブル交差点でも飛ばしていいのでしょうか。
書込番号:21016065
0点
>法律上はそうでも
えぇ〜?
法律上は、そうなっていません。
例えば、交通に支障を及ぼす恐れのある行為をすることは、道路法の道路に関する禁止行為に掛かります。
あるいは、自治体の公園管理者が禁止行為として関連表示をしている場合は、
自治体の迷惑防止条例で引っかかるとか、種々思い浮かびます。
書込番号:21016168
2点
基本的に、自宅などの屋内・自宅敷地内のみ見たいな感じですね。
自宅敷地内であっても、制限が有る場合も有るようでですが。
こちらにくわいく書いてあるようです。
https://droneagent.jp/flights/hobby-law/
法的にはかなり厳しい様ですね。
書込番号:21016341
![]()
2点
>渋谷のスクランブル交差点
あのさ、仮に規制がなくても、危ないでしょ?
そんな事も想像できないのかな。
例えばだけど、
顔面に当たって失明させたら、、、
『規制がなかったんで、、、』で通用するわけないよね。
書込番号:21016804 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
考え違いをしておられるようですが
「航空法による制限を受けない」ことと
『すべての法律による規制や罰則、処分を受けない』ことは
全然話が違いますよ
例えば
Dobbyを無断でスクランブル交差点を飛ばした結果として予想されるのは
無許可道路使用や軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反
他人やその財物に損害を与えれば
不法行為による損害賠償責任、業務上過失致死傷
刑法民法道路交通法都道府県条例etc...
これらは200g未満であろうと関係ありません
書込番号:21017857
6点
>うさらネットさん
たしかに法規って航空法だけじゃないですもんね。
ネットみると”200g以下だからどこでも飛ばせるよ!”的な書き込みだったりメーカーの宣伝?だったりを見かけたものですから。
ありがとうございました。
書込番号:21018018
3点
>hotmanさん
>法的にはかなり厳しい様ですね。
そのようですね。ありがとうございました。
書込番号:21018035
1点
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