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続それを新品と言うの

2001/03/28 21:33(1年以上前)


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スレ主 ノブオさん

以前、「それを新品と言うの」(No.124774)書き込みをアップしたノブオです。
今日一回目の裁判が有りましたので、経過をご報告します。
大黒屋は販売時に新品と説明して売ったことは認めているのですが、
買い取りをした品物でも(大黒屋は古物商―この様なトラブルになるまで知りませんでしたが)、大黒屋が未使用品と考えれば、新品と称して販売することは普通のことであるとの主張でした。
私は、通常、新品と説明をした場合は、その品物は、以前に他の消費者に一度も渡ったことがなく、さらに未使用の品物であると言う意味であり、質屋が消費者から買い取りをした品物は、新品とは言えない、と主張したのですが。
どうも担当の裁判官は大黒屋の主張を認めそうです。その根拠として広辞苑には新品の定義として未使用品としか書いてないと言っています。又その品物が未使用品か、未使用品でないかは、私(ノブオ)が立証しなければならないと言っていました。
私の考えとは相当違いますが、皆さんはどう思われますか。販売時に、新品と説明されたものが、質屋の買い取り品でも納得しますか。
何かいい反論の仕方が有れば教えてください。
こんな不愉快な思いをするなら、価格コムを見なければよかったな〜!
警告:価格コムを見て大黒屋から購入するときは、質流れ品でも新品と表示をしますから、気をつけてください。

書込番号:133298

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不破委員長@赤旗さん

2001/03/28 21:46(1年以上前)

私目に貴方は相当頭のおかしな方に見受けられます。
新品だろうがなんだろうが、流通経路が質ということで
貴方に実害があるのでしょうか?
安く買えればそれでいいんじゃないですか?

裁判官のみなさんもこんなくだらないことに借り出され、
心中お察しいたします。とりあえず、我々の業界で貴方のような
人間をクレーマーといいます。
著しく協調性を欠き、自己中心的な物事の考え方しかできない
人です。私にも子供がいますが、ノブオサンのような大人には
なってほしくないですね。

書込番号:133312

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ぷちしんしさん

2001/03/28 21:56(1年以上前)

>不破さん ノブオさんの前回の書き込み見てから、書き込んだほうがええと思うど。

書込番号:133318

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虫歯建設株式会社さん

2001/03/28 23:12(1年以上前)

不破さん前のスレッド読んだ?どう思う?
どーでもいいことだけど、おれは共産党が大嫌いだ

書込番号:133376

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ぷちしんしさん

2001/03/29 00:11(1年以上前)

広辞苑の第5版だと 新品=新しい品物、製品になっとるが。・・・・・裁判官が持ち出したの何年ごろの広辞苑じゃ。
#まあ、安部英氏も無罪になるような国じゃから。

書込番号:133427

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vaio userさん

2001/03/29 00:13(1年以上前)

ノブオさんの主張がすべて真実だという前提に立つと,この売買契約の無効を主張できるのではないでしょうか。ノブオさんが,その商品が大黒屋が第三者から買ったものであると知っていたら買わなかったはずです。ノブオさんがこの商品を買うという意思表示をしたのは,錯誤によるもので,重要な錯誤で,かつノブオさんに重大な過失がないことから,民法第95条でいう要素の錯誤による意思表示を理由にノブオさんは売買契約の無効を主張可能だと思います。但し,これが認められるかどうかは,何ともいえません。事実関係の認定がどうなるのか全く分からないからです。また,ノブオさんは,「重大な過失がないこと」や「要素の錯誤があったこと(要は買うための動機付けに重要な誤解があったこと)」を証明する必要があるからです。

書込番号:133430

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山口もえさん

2001/03/29 01:43(1年以上前)

Kakaku.で買ったことないが大黒屋のホームページをみても、すぐ中古品新品とは一度も、誰にも販売されていない物というのが、一般常識だと思うが。まじめな古物商ならちゃんと客が納得する商売をするものでしょうが。最近の店の人間は文句をいう客はクレーマーとして扱うことになっているんだね。自分の仕事に無責任で他人の気持ちの分からない人間に育てられた子供がどうなることやら
 kakaku.comもこの問題を真剣に考えないと同じトラブルが続くかもよ。

書込番号:133513

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カンゾコさん

2001/03/29 03:00(1年以上前)

長くなりそうですが御免ください。

まったく通りすがりで申し訳ないですが、
私はよく価格コムを通じて買い物をしています。

今ざっと読んで考えた限りですが、
私の認識では、良識あるお店は一度消費者の手に渡った商品は
「新古品」と銘打って売り出すと思います。
それを「新品」と称するのは素人の日常のレベルでの会話です。
例えば誰かが購入した品を一度も使用せずに他人に譲るとして、
「一度も使ってないから新品だよ」といってもそれは言葉の綾で、
広辞苑的にはそういう俗語用法も網羅してあるかもしれませんが、
一般的概念(司法は結局はこれが何かを争うのですが)でいえばそれは明らかに中古品です(と思います)。

それを消費者が判断する根拠として、
業者には他者(消費者)に対して商品の管理責任がある、
非業者にはそれが無い、などということがあると思います。
つまり一度誰にも品質管理の責任が発生しない瞬間を経験した商品は既に「消費された」商品、
「中古品」と呼ぶべきではないのか、という事です。
(ものを消費する、というのは、そのものの権利を消費する、ということだと思います)

例えば店頭でディスプレイに使用した商品、これも一度存在の目的(その品まで売るのか、ひどく汚れたら売らないのか)や
品質管理のレベルが曖昧になった以上、
「店頭展示品」などと称して厳密には他の商品とは一応区別をするのが販売上の通念だと思います。
(勿論「展示」を必要とする商品もあるでしょうけど、ここでは消費者が前提とする管理責任の程度の問題を言っています)
ここまでいくと、たいてい一言口添えをするか場合によっては割引をする程度でしょうが、
これは商品の情報提供の義務を遂行しているのです。
(義務の程度は通念によって規定されるのでしょうが)

その品がどんなに美品でも、例えば未開封品などでも、
それは結果的に美しいだけです。
「サンプル品だったんだけど、こいつも新品同様だから売っても構わないや」と大して違いがありません。
誰も品質に責任を負う必要がない瞬間があった事は絶対に区別されなければいけません。

しかも今回は「新品」だと詐称しています。
(無効の言い分もある程酌量されたら詐称ではなく過失になるかも)

また、今回の品が万が一「新品」と認められても(もちろんその場合、詐称ではない)、
ノブオさんは幾つかの「新古品」などの表示をされた広告チラシなどを拾い集めて
社会通念を訴え、自らの錯誤を事実とし、お店側が錯誤を見てみぬ振りした責任
(お店が「見てみぬ振りをしたのではなく認識が違っていたのだ」とするならその過失責任……額は詳しく見積もりできませんが……巨額ではないだろうけど)
などが問えるのでは? 

長くなってすみませんが、つまり、販売者がその事情を知っている限り、
そして購入者がそれを純粋な新品と想定して購入している以上
(「新品」と銘打って販売したなら明らかにそうなんでしょう)
少なくとも何らかの説明をして、純粋な新品とは一線を画して販売する必要があるでしょうし、
それをしなかった、ということは、そのお店は販売上の責任を問われる必要があると思います。

また、もしお店が「我々はそういう認識ではなかった」とするならば、
今回の購入者の社会通念上に照らし合わせた被害を察して謝罪行為を行う必要があります。

更に、万が一お店が今回のノブオさんの訴えを知った上でも認めず、認識を改めず、
謝罪しなかったとして、更には勝訴したとしても、
このお店の言い分が勝った以上、これから先、未来永劫、
このお店が「新品」と称する販売品は俗にいう「新古品」の疑いが永遠に消えない訳です。
イソップ童話の狼少年ですね。
これは明らかに得策ではないと思うので、
お店側は「認識を新たにした。これからはこのような事のないよう、より厳密に商品説明を行う努力をする」として謝罪、
再出発表明を行うのが健全で得策な経営だとは思うのですが、どうなんでしょうね。
頑張ってください。

ところで、繰り返しますが、私はよく価格コムで検索をして買い物をします。
価格コムに載っている商品が中古品の可能性があるとは知りませんでした、
すべて新品だと思っていました。どこかに書いてありましたっけ? 
この辺は、価格コムさんもはっきりと線引きを明示しておいたほうが、
トラブル予防のためと思います。

いきなり通りがかりで長々と、ごめんなさい。
浅はかですが私はこのように思うんですが……。

書込番号:133569

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誤算15さん

2001/03/29 03:03(1年以上前)

まあ誤算15は実用本位主義だからこの手の闘争には無縁なんですが……。

古紙再生利用品が純粋な新品かどうかといわれると…はて?とも
思ったりします。でも新品なんですよねこれは。お門違いですけれど。

ま、新品ってのは(あくまで)例えるならば『ヨドバシカメラ等で販売
されている新品商品と同等の状態を保っている物』であり、既に
全く別の段階での保証書ハンコが押されているってのはあまり納得
出来ないのも確かです。大黒屋のサイトなんぞ見る気もしない(笑)ですが
要は大黒屋が設定していた価格…一度誰かが買った商品をそこから
買い取っている筈なので、その買取価格とノブオ様が購入した価格に
不必要な(曖昧だ)差が無いと判断されれば、不利な可能性も高いです。
というかその辺りに今回の反撃ポイントがあるような気もするといえば
しなくもないのですけれどね。また…
「新品ならばいわゆる『一般にいわれている新品』と全く同じ
(サポート)サービスを受ける事が可能かどうか」って事も少し
引っ掛かりますねぇ(笑)。つまりノブオ様が他のユーザーと同じ様に
「それ」のユーザーだと『メーカー』に認められるかどうかって事です。
新品を買う事のメリットってのはそこに一番あるって個人的には思う
次第なんで。でも、そういうところを超越した個人の気分的な問題で
争うのであれば辞めた方が良いですよ。大黒屋にブレーンが全く
つかないまま、裁判に持ち込むとも思えませんので、逆に傷口を
広げるだけだと思います。なんせ誤算15自身が……実用本位主義だし(笑)。

一般に裁判の判決ってのは、法律で解釈した上でどちらの言い分を
正当と考えるかってモノなんで、その時の状況によっては幾らでも
逆転しちゃいますからね。一審決が二審決で翻るなんてよくある話だし。

あとはそうですねぇ…数々付いたレスポンスへ対して、ノブオ様の反応が
若干弱いような気もしますが…まあこれは仕方が無いですね。以上。

書込番号:133572

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うぐいすの糞さん

2001/03/29 03:23(1年以上前)

「大黒屋」って、先日テレビ番組で取材されてましたね。関係ないけど。
今は不破議長に志位委員長なんじゃぁ?
ゴミです。

書込番号:133583

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赤い猿さん

2001/03/29 04:38(1年以上前)

>vaio userさん
この場合はまともな錯誤の問題じゃないんじゃない?動機の錯誤か、詐欺か、二重効の問題では。
また、あなたの言う要素の錯誤の定義はちょいと中途半端。判例上では、普通一般人もその意思表示はしなかったであろう場合でなければなりません。

>一審決が二審決で翻るなんてよくある話だし
そうでもありませんよ。裁判を続けるというのは大変なことです。特にこの規模の訴訟では、和解に流れることの方が多いです。

書込番号:133608

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誤算15さん

2001/03/29 05:52(1年以上前)

>>一審決が二審決で翻るなんてよくある話だし
>そうでもありませんよ。裁判を続けるというのは大変なことです。特に>この規模の訴訟では、和解に流れることの方が多いです。

スミマセン。裁判全般にわたってのコメントなもんで(笑)。
でもこれで和解に流れるなら、ノブオ様が納得する部分がどこにも無い
ままに和解するって事はない筈だって事も解りましたです。
良かったですね、ノブオ様。どうやら和解に持ち込んだ前例はある様です。

書込番号:133618

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ぶぁいすさん

2001/03/29 21:27(1年以上前)

>>その品物が未使用品か、未使用品でないかは、私(ノブオ)が立証しなければなら
>>ないと言っていました。

未使用の商品には販売後一年間のメーカー保証が付いています。
ノブオさんが購入した時点では既に一年を切っているわけですから、それ以前の保証期間は以前の所有者(転売者と大黒屋)によって消費されたと考えられます。
この点から通常の流通における“新品”と違い(瑕疵のある)中古品であるとの主張は出来ないでしょうか。 立証の根拠物件はノブオさん所有の領収証と保証書の日付がそれにあたると思います。

また、この様な商取引(消費者個人の所有物を買い取り、他者に転売する商行為)を行う場合、古物商の免許が必要か否かの判断を、大黒屋と裁判所に問うてみるのも面白い切り込み方と思います。 恐らく『古物商免許があるので問題無い』と答えていることからも、大黒屋は必要であると認めているはずです。 しかし、そうなれば大黒屋は自分が扱っているものが“古物”であるという認識を持ちながら新品と称して販売していたことになります。
#古物=新品という強弁は、どこから見ても成り立たないでしょう。(笑)

 この場合、古物商免許について詳しく調べておく必要はありますね。
古物営業法(抜粋ですが)
(定義)
第1条
この法律において、「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは【使用されない物品で使用のために取引されたもの】又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。 (※【】は引用者注記)
#使用されない物品でも使用のために取り引きされたものは古物であるというのは
#大きいですね。 つまり、少なくとも品物が未使用であれば新品という、広辞苑的
#解釈は切り崩せるわけです。 

2 この法律において「古物商」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを営業とするもので、第2条第1項の規定による許可を得たものをいう
(以下 略)

書込番号:134034

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vaio userさん

2001/03/30 02:07(1年以上前)

いつの間に色々な意見が。でも,大黒屋の主張は,一般人の感覚からずれてますよね。
>ノブオさん
裁判に勝つ気なら,最低限民法の基本を勉強するか,弁護士に相談した方がいいですよ。安く済ませたいなら,図書館へ行くとか,お役所で無料弁護士相談をやってくれている所を探すとか,色々手はあります。
 さて,私の考えは,新品かどうかの理屈で争うと分が悪いようなので,そもそも売買契約が成り立たないという理屈で攻めたらどうかというものです。もっといい反論の仕方があるかもしれませんが,「商品は大黒屋が問屋等から仕入れた物だと思った」→「だから買うと言った」→「しかしこれは錯誤(感違い)だった」→「この錯誤は売買契約において重要な内容(要素)で,錯誤がなければ買うとは言わなかった」→「自分には重大な過失は無いので売買契約の無効を主張出来る」という筋書きを考えたのです。
 なお,[133608]の書き込みは難しい用語を使っているので,気にしない方がいいです。ただ,動機の錯誤や詐欺の主張をしたら,裁判でイチコロで負けると私は思っていますが。赤い猿さんとはどうも考え方が違うようです。[133430]の書き込みに大きな誤りがあったのが原因かとも思われますが。
(誤)要は買うための動機付けに重要な誤解があったこと
(正)要は買おうとした商品について重要な感違いがあったこと
>赤い猿さん
私にの書き込みに致命的な誤りがあることに気づかれたことから,法的知識がある方とお見受けしました。でも,出来たら私の誤りを指摘するより,ノブオさんが勝てるような筋書きを考えていただければと思います。

書込番号:134223

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スレ主 ノブオさん

2001/03/30 22:24(1年以上前)

多くのアドバイスありがとうございました。
裁判官の話し振りから判断するに、今回の裁判で争点となるのは、
1. 新品の言葉の定義―古物商が買い取りをした品物を販売する時に、この言葉を使って良いのか。
2. 新品と言う言葉に関して、大黒屋と私の間に錯誤が有ったのは確からしいが、この事を理由に売買契約の無効を認めることができるか。
この2点になりそうです。
少し長くなりますが、購入時におけるの大黒屋との会話を載せます。
ノブオ:「価格コムを見て電話しました。価格を載せているソニーPC5を購入したいんですが。」
大黒屋:「残りは、あと1つになりました。ただ流通経路の関係で保証書のほうに他の販売店のハンコを押すことになります。ですから価格コムに表示していた値段から更に2000円値引きさせてもらいます。」
ノブオ:「品物は新品なんですね」
大黒屋:「はい、商品はまったく未使用の新品です」
以上のような会話をして購入を決めました。
この様な会話の中で使われた「新品」と言う言葉が、実は古物の未使用品を現していると主張できるのでしょうか?
大黒屋は、辞書を見ると、「新品」の意味として未使用品と載っていることを根拠に、この様な主張をしています。また、裁判官もこの主張を認めるような口振りでした。(私にはとても受け入れがたい主張ですが)
裁判官の新品と言う言葉に対する解釈がおかしいので、いろいろ反論したのですが(ほかの辞書にどう書いてあるか調べてみたい。一つの言葉にも色々な意味が有り、それが使われている場面で、どの意味で使っているか判断しなければならない等)、最後は辞書にどう書いてあるかではなく、裁判官の心証で決まると言っていました。(自由心証)
要素の錯誤に関してですが、「私と大黒屋との間に新品と言う言葉に関して錯誤は有ったことは認められるが、これが売買契約を無効とするほどの要素だとは考えられない」と、裁判官は思っているようです。
裁判は、理論的に考えて結論を出すところかなと思っていましたが、いろいろ話を聞くと結論がまず有り(裁判官の直感に近いみたいです)、その後でいろいろ法律的に理屈をつけるらしいです。
ですから大黒屋は返品に応じなくて良いと裁判官が考えれば、後は新品と言う言葉は未使用品の意味であり、大黒屋の説明は問題が無く、従って返品、返金の請求は認められないとの結論になりそうです。
つい先日、安部元帝京大学副学長に対して無罪判決が出ましたが、今回裁判を経験して、この様な不思議な判決(無罪判決)が出ても不思議ではないと思われてきました。
最後に、不破委員長@赤旗さん、あなたもこの様な商売をする方なんでしょうね。商品を売るときには正しい説明をすることが必要だと言うことが解っていないようですね。あと人格を攻撃するような言葉は慎まれたほうがいいですよ。自分が程度の低い人間(使いたくない言葉ですが)だと宣伝しているみたいなもんです。

書込番号:134700

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スレ主 ノブオさん

2001/03/30 22:33(1年以上前)

一つ忘れていました。
大黒屋の「新品」と言う言葉に対する主張が認められた場合に、私たち消費者が通信販売業者から、販売する品物は新品ですよ、との説明を受けた時、その品物が通常言われている新品なのか、それとも古物の未使用品なのかはどうやって判断するのでしょう。

書込番号:134706

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vaio userさん

2001/03/31 05:03(1年以上前)

>「私と大黒屋との間に新品と言う言葉に関して錯誤は有ったことは認められるが、これが売買契約を無効とするほどの要素だとは考えられない」と、裁判官は思っているようです。
 う−ん。裁判官さんの感覚がちょっとずれてるような。大黒屋の商品が10万円で他店の新品が10万円なら大黒屋の商品は買わないと思いますが。でも,他店の新品が10万円と証明するのは難しいですかね。大黒屋の商品が1〜2万円安いならともかく,当初価格より2千円引いただけなんでしょうに。やはり,1回商品を使ったことが心証を悪くしているんでしょうか。

書込番号:134955

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Darkside誤算15さん

2001/03/31 05:28(1年以上前)

>どうやって判断するのでしょう。
お店を選ぶ。ヨドバシカメラで買う限り、現状でそんな事はまずないと
思うので…またヨドバシかい(笑)。

少なくとも誤算15にとっては質流れでも未使用品なら『新品』です。
新品を買った時と全く同じ条件でメーカーとやり取りできるなら、
それは『新品』です。納得いかない部分は多大におありだと思いますが、
誤算15はそれで納得しています。多分ノブオ様も、数ある多くの店での
『新品価格』から、いくらかは安く入手したんでしょうから(っつーか
その辺りの事も何も書いてないから余り変な事も言えません)、
言葉を敢えて誤算15流にすると「今回、貴殿は『安さに目がくらんだ』
のかもしれない」って事です。出来る事ならこれ以上は
ここで論議するのではなく、公判で論議してください。

で、貴殿はこの件で法的なバックアップは得ていないんですか?
一人でこの裁判に簡単に勝てるほど、貴殿の中に概念として存在する
『正義』は、貴殿が思うほど普遍的じゃないと思いますよ。というのも、
裁判で相手の主張や裁判官がどう思っているかとか、そういう事だけ
UPして、『私にはもうハッポウフサガリです』みたいな内容の
スレッドだなって思ったもので…。

書込番号:134962

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Darkside誤算15さん

2001/03/31 08:14(1年以上前)

それじゃ私も要約します。

不破委員長赤旗様のコメントにに反応する位なら、その労力を割いてでも
絶対に反応すべきコメントが他にもあるのでは?誤算15のじゃなくて……
そう、他にあるでしょ?経過報告のみなら、もうこのスレッドは
はっきりいって続かなくてもいいと勝手に思っています。これは特に
134700の読後にそう強く感じてしまいました。

ということになります。
我ながらひでぇ言い草だ。スミマセンノブオ様。でも………でもですね、
これによる批判も承知でUPするのが冠にDarksideをつけた私の掟。

書込番号:134997

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ぶぁいすさん

2001/04/01 09:03(1年以上前)

うーん、あの会話の通りなら、返品は難しいようにも思えます。
ただ、質屋が買い取り品を“新品”と称するのだけはおかしい、という結論だけは是非勝ち取ってもらいたいものです。悪しき前例(判例)とならないように…。
どう考えても“未使用品”が妥当ですよね。

書込番号:135853

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vaio userさん

2001/04/03 02:53(1年以上前)

 とらさんも誤算15さんも「自分の身は自分で守るように」とのことなんでしょうか。私もそれに近い考えを持ってはいますが,一方で「消費者保護」が十分に図られるべきだと思っています。簡単に言うと,「迂闊な消費者でも保護されるべき」と考えます。また,事実関係が分からないので,ノブオさんの書き込みが全て正しいという前提でという前置きがつきますが,売主側はきちんとした商品説明をしていないと思います。新品の流通経路に商人以外の個人が介在することを一般消費者は想定しないのではないでしょうか。ですから,流通経路に個人が入っていたことについては説明をすべきです。説明不足があった場合は,売主は非を認めるべきなのに,今回のケ−スでは説明不足を言葉遊びで騙そうとしています。悪いことに裁判官も売主の主張に耳を傾けています。これが食品なら話は違ったでしょうが,電気製品でも流通経路に個人が介在した場合には,危険性が全く無いわけではないでしょう。途中の個人が部品を一部抜いていて,それが原因で火事が起きたとしても,買った人は分からないですよね。きちんとした説明を受けていれば一応点検するかもしれないのに。このように説明不足というのは,思わぬ危険を伴うことが有り得ます。ですから売主は商品説明をきちんと行う責任があると思いますし,行わない場合は何らかのペナルティ−が必要と考えるのです。従前は「騙された方が悪い」とされていたようなことでも,「消費者保護」が徐々に図られるようになってきましたが,その流れに逆行するような裁判官であれば,非常にがっかりです。 最後に,長くてかつ感情論になってしまいすみません。

書込番号:137236

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誤算15さん

2001/04/03 10:45(1年以上前)

>vaio user様
『自分の身は自分で守るように』……ほぼ違います。誤算15は
『自分の身を最後まで護ってくれるのは法だけ』だと思います。私は結構
うやむやに書いていましたが、ぶぁいす様の『同等のサポート』について
『これなら本質を突いているのでは?』っていうコメント…実は上にも
あったんですがそれに無反応なままにスレッドが流れていっている為に、
ちょっと不満が残ります。『それについては判断要素には含まれない』
等と既に宣告されているのであるならその旨をUPして欲しかったように
思いますし…ブレーンの件についても(以下略)。

個人的には『例えば今回のケース、転んでもタダでは起き上がらない』
ようになんとかする手段を模索したかったんですけれど…御当人からの
コメントを拝見させていただく限りは、上手くコミュニケーションを
取りつづけていく自信が自分自身になくなったので諦めたってだけです。

ってな訳で…くどいですがもう一度私の本音をUPしておきます。

私は「新品ならばいわゆる『一般にいわれている新品』と全く同じ
(サポート)サービスを受ける事が可能かどうか」が気になります。

vaio user様には、上の誤算15のコメントを御覧になった後、不快な
思いをさせてしまった事だと思います。その件に関してはこの場を勝手に
借りまして御詫びを申し上げます。ゴメンナサイ。
それでは。

書込番号:137378

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vaio userさん

2001/04/04 02:09(1年以上前)

>とらさん
朝の5時に書き込んだとは思えない位,筋道の通った意見ですね。ただ,私が想定したのは,商品説明というよりもどちらかというと表示の問題のつもりだったんですが,よく考えると,この問題は商品説明の範疇に入るかもしれないですね。
>動かない程度でしたらちゃんと初期不良交換なり修理なりで対応ができます。
その通りなんですよね。買った方は実害はほとんど無いんですよね。でも,やはり日本人特有の「穢れの文化」から来る「新品信仰」(?)を逆手にとられたようで,感情論的な書き込みをした次第です。でも,実害が無くても,事実はきちんと説明して欲しいというのも本音です。でも大黒屋からすると,他店印を押印してると説明すれば十分と考えたんでしょうね。
>誤算15さん
不快な思いをするなんてとんでもない。私の方こそ,合理的な意見でなく,感情論で書いて申し訳ないと持っています。確かに実害が生じる可能性は小さくて,私の[137236]の書き込みもとらさんのおっしゃる通り,「極論」が入っています。現品を見ずに,事実関係を確認していない中で,本当は何も言うべきではないんでしょうが,話を広げすぎましたね。でも,やっぱり割り切れない思いが残ります。
とらさん,誤算15さん,感情論に付き合わせてしまったようで申し訳ありませんでした。

書込番号:137884

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mikさん

2001/04/12 00:41(1年以上前)

 私の意見としては、自分のことは自分で守るとか、法が守ってくれるとかいう議論がありましたが、どちらも正しいですね。法を知ることが自分を守ることです。
 で、性状の錯誤か動機の錯誤か、はたまた詐欺なのか?これはここで決めることではないですね。これらは微妙なもので、ノブオさんが言うとおり裁判官の自由心証によって(直感?)どちらの言い分が説得的かを決めたあとの理論付けにすぎないのです。
 だから、訴訟の仕方としてはとにかく全部の主張をしておく。そうじゃないと弁論主義(民訴法の大原則)から、裁判長が原告に有利だと思っていても原告が主張していないのだったら。ということで負けてしまうんですね。だから、この辺に法律家の助言が必要、あるいは法律の勉強をする理由があるんですね。
 でも、やっぱ新品は新品ですよね。未開封じゃないと。だって、未開封じゃないとお店も返品に応じてくれないでしょ。また、店がメーカー1年保証を謳ってるんだったら保証が切れたものは新品じゃないっしょ。
 ま、新品か否かの争点では、こういう論争になるんでしょうね。
 一番の理想は争いがなく、どちらも十分な説明の下に(この点でどちらも帰責性があるでしょう。)売買をする。このためには、新品の売買についてあるいは新古品についてのガイドラインあるいは、法規制が必要かもしれません。で、その次がどちらも納得し(お互いに譲歩して)和解する。それでもだめなら裁判。この場合、お金のためなら止めたほうがいいですね。だって、訴訟費用(敗訴者負担)から弁護士費用(買っても払わないといけない。)などが最低でも必要だから。
 ただ、他のユーザーのためや意地のためってならとことんやりましょう。どこかで話がありましたが、一審で負けても二審でひっくり返ります。僕的にはかなり良いところまでいけると思います。裁判長しだいですね。裁判長の常識感覚、偏見(忌避すべき)などがなかったらですけど。
 どちらにしても、ノブオさんは人生のすべてに通ずる学習をしたことと思います。他人の意見、法制の甘さ(国会議員の怠惰ですね。これは、国民の責任。)、自らのケアレス。私はそのような経験をしたノブオさんは今後、出会う人々に優しく接することができ、また多くの助言を与えることのできる素晴らしい人間になられることと思います。

書込番号:142992

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