カメラのナニワ心斎橋本店で中古レンズを購入した際、住所氏名電話番号を伝票に記入するよう求められました
購入時は不要ではないかと店員さんに聞いたところ、必要だと言われました
仕方なく記入しましたが本当に必要なのでしょうか?
書込番号:19733974 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
古物営業法の定めにより、ご本人確認をさせていただいております、ご協力をお願いします m(__)m
書込番号:19733999
10点
DS126321さん こんにちは。
カメラの中古品を扱う為には古物商の許可が必要になり、その法律により古物台帳に記載しなければならない項目に取引された相手の住所氏名職業及び年齢などを記載しなければならないとなっていると思います。
古物営業法第十六条・十七条などをググられればわかると思います。
書込番号:19734015
6点
>杜甫甫さん
>写歴40年さん
古物営業法では
古物を買い受ける場合
古物を交換する場合
古物の売却または交換の委託を受ける場合
に身元確認が求められるので、店側が単に売る場合は不要だと理解していました
実際に何も記入させず売っている老舗もあります
書込番号:19734038 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>実際に何も記入させず売っている老舗もあります
遵法の観点(コンプライアンス)では、そちらの店舗はさけた方が賢明かと。
法律は実績とは違います。
書込番号:19734064
4点
下記のもの以外は住所等の記帳は必要ないはず。
店員の勘違いでは無いかな。
古物営業法施行規則
第十八条 法第十六条 ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
書込番号:19734067
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3点
>jm1omhさん
店が他者から買い取ったレンズを販売する際には購入者の身元確認は求められていないとむしろ法律を正しく解釈しているんだと思いますよ
書込番号:19734088 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
盗品と気付かず買い取って売ってしまった後も行き先が分かるようにしているという意味では健全かもしれないですけど義務だと客に嘘をつくのはいけないですよね
書込番号:19734157 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>住所氏名電話番号を伝票に記入するよう求められました
>写歴40年さん
>あさとちんさん
法第16条と規則第18条は古物商の帳簿への記載についてのものだから、客に身元確認を求めるのは法第15条と規則第16条になるのでは?
いずれにしても、条文をそのまま読めば、「売却の委託」の場合は確認が必要だけれど、自ら「売却」する場合は義務ではないですね。
古物営業法
(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
古物営業法施行規則
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
三 光学的方法により音又は影像を記録した物
四 書籍
書込番号:19734247 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
一般的には売る時は身分証明書の提示を求められます。
買う時は住所氏名を求められても身分証明書までは必須でないので何でもいいんです。
書込番号:19734292
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2点
法令としては、免除で義務の例外規定としているだけですから、提示を求める側には
違法性はないようですね。
防犯意識の高い行動なのかもしれません。
書込番号:19734345
1点
>jm1omhさん
> 防犯意識の高い行動なのかもしれません。
義務ではないものを提供する筋合いはないですね。データがどう使われるかわかったものではないですから。そんなものを防犯意識と言われても(^^;;
書込番号:19734416 スマートフォンサイトからの書き込み
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7点
>法第16条と規則第18条は古物商の帳簿への記載についてのものだから、客に身元確認を求めるのは法第15条と規則第16条になるのでは?
帳簿に記載するためには客に教えてもらわなければならないと思いますが。
いずれにしてもレンズの場合は不要ですね。
書込番号:19734475
2点
契約自由の原則というか販売のための条件ではないですか
個人情報を収集するという意味では使用条件範囲などを明示する必要性もありそうですね
書込番号:19734510
2点
忘れてましたが同じナニワの梅田の店では記入を求められたことなかったです
心斎橋本店では今日を含め購入した二回とも書かされたので過去に警察からお願いがあったんでしょうかね
会員登録もせず身元も知らせたくない人は断ってもいいでしょうね
ありがとうございました
書込番号:19734539 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
今までボディ、レンズとも100台以上の中古を購入しているけど気にしたことない。
未記入の店もあるし記入した店もある、店側がPCに顧客台帳として管理している店も有った。
未記入の店でも売り手の住所、身分証明は確認してたよ。
自分は悪い事をしている訳ではないので、住所など隠す必要はないと思っている。
書込番号:19734629 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>あさとちんさん
>帳簿に記載するためには客に教えてもらわなければならないと思いますが。
絡むつもりはないけれど、スレ主さんが、
>住所氏名電話番号を伝票に記入するよう求められました
って言ってて、店の帳簿云々ってことではないのだから、法律語るなら、店が客に身元確認を求める根拠を語らないと…。
書込番号:19734674 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そういえば、
キタムラ保証有 ⇒住所電話名前書く
キタムラ保証なし⇒住所電話名前聞かれない
レモン(ナニワ系列)保証有⇒住所電話名前書く
って感じですね。
書込番号:19734675
1点
>MA★RSさん
二回とも保証なしのオールドレンズでした
書込番号:19734789 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
拒否したら購入できませんか?
と聞いてみては。
書込番号:19734803
1点
>MA★RSさん
そうですね。今後同じようなことがあればそうします。
伝票の控えは手元にありますが、特に個人情報の利用目的に関する注意書きはなく、「大切な撮影を行う前には試し撮りを」の注意書きがあるだけです。
古物営業法上あるいは商品配達等で必要なわけでもない個人情報の利用目的を特定せず、単に中古品の取引に必要だと説明するのは厳しく見ると個人情報保護法第15条違反ではないでしょうか。
下記のプライバシーポリシーには利用目的をあらかじめ示すとありますがそれがなされていないわけです。
株式会社ナニワ商会 プライバシーポリシー
当社は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に従って個人情報の保護に努めます。
1. 個人情報の取得
当社は、個人情報を取得する場合、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。
2. 個人情報の利用目的
当社は、お客様から取得した個人情報をあらかじめ示した利用目的に限定して利用し、この範囲を超えて利用する場合には、法令にて許されている場合を除き、事前にお客様の同意を得ることとします。
3. 管理
当社は、お客様から取得した個人情報を適切な方法で管理します。また、法令にて許されている
場合を除き、 お客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に開示・提供しません。
4. 問い合わせ
当社は、お客様がお客様の個人情報の照会、訂正、削除などを希望される場合には、お客様ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
5. 法令遵守、改善
当社は、個人情報保護関連法令、規範を遵守するとともに、当社内の個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、適宜その改善、向上に努めます。
平成17年4月1日
株式会社ナニワ商会
代表取締役 塩山 知之
書込番号:19734884
1点
行きつけの神戸の老舗は…住所は書くよ。
お店としての保証のために。
書込番号:19734952 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とりあえず利用目的をちゃんと示してくださいといった旨を心斎橋本店宛にメールしました
書込番号:19735024
1点
店員が勘違いしてましたという返事が来ました。ただ店としては引き続き任意とも言わず書かせるんでしょうけど。
お騒がせしました。
書込番号:19737486 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
上でレスした多くの皆さんは、新品しか買ったことがないんでしょうね。
私は中古カメラ・レンズを何回も、複数の店(6か所以上)で買っていますが、
店頭で買うときに住所氏名等を求められたことはありませんし、保証書に書くこともありません。
(もちろん、売るときは証明書を見せますが)
ポイントカードがない店とか、購入時にポイントが付かない店であれば、ポイントカードも提示しないので、名乗ることなく帰ります。
書込番号:19737575
1点
逆に新品で書かないような。。
ビック
ヨドバシ
サクラヤ
ソフマップ
LAVI
キタムラ
ケーズ
6か所以上では新品購入時に住所氏名書いたことない。。
保証書は修理に出す時に書くけど。
書込番号:19737660
1点
自分は今回のナニワ心斎橋本店での住所氏名電話番号以外にカメラの大林で「せめて名前だけでも」と今思えば謎のお願いをされて名前を書いたことがあります。
梅田のナニワ、キタムラ、八百富での中古レンズ購入では何も求められたことがないです。
書込番号:19738207 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
キタムラの場合、保証ありレンズの場合、値札に連絡先書かされたと思いますが、
今はなくなったのかな。。
で、これをキタムラ保証書に店員さんが転記して、保証書をくれます。
現物とか保証なし中古レンズは保証書ないので、この処理がないです。
書込番号:19738281
0点
tametametameさん
>法律語るなら、店が客に身元確認を求める根拠を語らないと…。
法第十五条が求めているのは、「相手方の真偽を確認する」ことです。
住所氏名等を書かせるだけではなく、その真偽を身分証明書の提示等で確認することを規定しています。
スレ主様が身分証明書の提示まで求められたなら、法第十五条の問題になりますが、そのようには読み取れませんでした。
単に住所等を書かされただけなら、法第十六条の問題になると思います。
こちらは参考に。
http://www.get-assist.com/kobutu-gimu.html
書込番号:19738461
0点
>あさとちんさん
リンク先も読ませていただきました。
解りやすい解説ですね。
でも、スレ主さんは、面前で店の用意した伝票に住所氏名電話番号の記入を求められているので、法第16条の帳簿の記載ではなく(だって、客が帳簿に記載するわけではないから)、法第15条の本人の確認のために客に住所氏名等を書かせようとした行為ですね。
あさとちんさんがリンクされた先にもその旨書かれていますよ。本人確認の2番目の方法(法第15条第1項第二号)ですね。
http://www.get-assist.com/kakuninn.html
・・・以下リンク先からの引用・・
買受時の確認義務
中古品、中古車など・・・ 古物商許可者が一定の条件を満たす いわゆる 「古物」を買い受ける場合にはーーー 原則! 古物の買取や交換、委託を望む本人と対面した上で、さらに、その本人の真偽を確認して買い受けなければいけません。
で、その本人確認に必要な事項 (原則)が・・・
(! 以下のどれかを遂行していればOK)
1. 住所、氏名、職業、年齢の確認 -----------------------------------------
その古物を所有する本人と対面した上で、その目前の本人が間違いなく本人である事を確認するために、その本人から 「身分証明書(運転免許証や国民健康保険被保険者証など)」などの提示を受け、その本人の身元を確認する方法です。
(一部省略)
2. 住所、氏名、職業、年齢を署名した文書を受取る ---------------------------
その古物を所有する本人と対面した上で、さらに古物商許可者、又はその使用人(従業員など)の面前において、こちらが予め用意しておいた契約書等(取引きを証明する書面)へ、本人に 「住所」・「氏名」・「職業」・「年齢」の署名をしてもらう本人確認方法がコレです。
(! 署名は、必ず本人直筆のもの)
(! 署名に用いる筆記用具はボールペンなどを用い、明瞭に記入してもらう事)
書込番号:19738642 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
説明を間違えました。
例えば、1万円以上の美術品、時計、宝飾品類を買う場合、本人確認は不要ですが住所等は聞かれます。
だから法第一五条だけではないということが言いたかったのです。
http://www.get-assist.com/kobutu-gimu.html
書込番号:19738718
0点
法第十五条に関しては、スレ主様はすでに理解している様子でしたので、説明は不要と判断しました。
書込番号:19738760 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
結局のところ、カメラやレンズの中古品の売却の場合は、確認も記帳も不要なので、店が住所氏名等を書かせようとした根拠はないということですね。
でも、法第16条により記帳の義務があるのに法第15条で確認の義務の対象となっていない取引があるというのもおかしな規定ですね。
書込番号:19738810 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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