太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
スミマセン。教えて下さい。
現在、低圧の太陽光発電所を計画していますが、公務員でも経営強化法の認定事業者になることは可能でしょうか?
書込番号:22310842 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
それは税務署に聞くことですよ!
書込番号:22311544 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>tatsu-さん
法人格を持たないと経営強化法の適用は難しいと思います。
法人格を取得してますか?
書込番号:22311996
0点
>REDたんちゃんさん
連絡ありがとうございます。
確認してみます!
書込番号:22312022 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>gyongさん
連絡ありがとうございます。
法人格。
取得していません。
そうなんですね。。。
併せて色々確認してみます。
書込番号:22312026 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
そもそも公務員は公務員法により副業は制限されてたんじゃなかろうか?
公益性のある利益を得ないものに限られてたと思うが。
書込番号:22312081
0点
>Re=UL/νさん
連絡ありがとうございます。
確認しましたが、
太陽光は問題ありません。
書込番号:22312090 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>tatsu-さん
法人格を持たなくても経営強化法はできます。
実際公務員でもされてる方、いました。
でもバレるかもしれませんね。
書込番号:22312314
![]()
1点
>gyongさん
引き続きの回答ありがとうございます。
やはり公務員では該当しないということですね。
クリアな方法で可能なら申請したいので。。。
大変参考になりました!ありがとうございます!
書込番号:22312319 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
公務員の副業について、10KW以上の太陽光発電設備で売電する場合は「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について 」に記載されています。
この場合、人事院の承認を受ける必要がありますが、承認基準は
・ 職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・ 太陽光発電設備及び送電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務遂行に支障が生じないことが明らかであること。
・ その他公務の公正性及び信頼の確保に支障が生じないこと。
となっており、承認が下りるかどうかはケースバイケースです。
知り合いの公務員は3,000万円借金して始めましたが、50kW以上のため主任技術者に管理を委託する必要があり、自営と言う定義に当てはまるものの、管理業務を委託していることから承認が通ったそうです。
書込番号:22312591
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3点
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