https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21504360/
前スレの最後に「続きの新スレは立ち上げません。」と書きましたが、本日大きな動きがあったので4スレ目を立ち上げます。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42407560T10C19A3CR8000/?n_cid=NMAIL007
本日、ワンセグ携帯所有者はNHKと受信契約義務があるとNHK勝訴が確定したそうです。
つまりワンセグ携帯を持っているだけでNHKと受信契約を交わす義務があり強制的に受信料を払わされることになります。
ワンセグを見る見ないは関係ないです。
ただ持っているだけで無条件に受信料を徴収されちゃいます(汗)。
これっておかしくないですか?
書込番号:22530273
18点
ワンセグ卒業っす。
なるようにしかならないことに、納得いくとか、どうとか考えるだけ不毛っすね。
だったら、ここでの声を国会で議論する立場になってもらいたいっすね。
選挙の前に、同じ地域なら実名明かしてくれれば投票することで応援はするっす。
おいらは、ワンセグ見ないしどうでもいいっすね。
書込番号:22530352 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>マグドリ00さん
ご主張、良く理解出来ます
恐らく、下記の件が有ってワンセグ携帯所持=NHK受信料支払い義務発生、と言う事なんだろうと思います
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=22511272/
NHK放送ネットワーク配信へ、政府はGOを出しました
ワンセグ携帯の有無に無関係にネットワーク接続端末所持してる日本国籍保持者から受信料を徴収する前段階として判決はNHK側に勝訴を与えた、と私は予想します
ネットワーク配信での徴収を目的に、まあアリバイ作りですね
何か有事が有れば国はマスコミを限定する必要有ります
その為の事前準備ですね
ワンセグ携帯であろうが無かろうが、もう無関係になります
書込番号:22530360 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
ただ後出しジャンケンみたいだし、おかしいと思うのも納得はできる。
書込番号:22530369 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>やっぱり生がいいさん
ネットワーク配信が本命で、ワンセグ携帯所持者からの徴収は前菜みたいなモノです
簡単に言うと民放は政府批判勢力だから、NHK受信出来る環境を積極的に政府は整備すると言う事です
考え方は第二次世界大戦当時と同じ状況になる、と言う事です
書込番号:22530383 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
nhkがTVerへの参入を進めていて、
この理屈だと、全スマホ、全パソコンが徴収対象になってしまう。笑。
これらの判決を出した裁判官達は、これから始まる黒歴史を作りましたね。
時の政権、行政に忖度した、ろくでもない裁判官達だ。
書込番号:22530388 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>乙乙乙乙乙さん
ネットワーク接続環境が有るかどうか、ですから家にブロードバンド引いてれば徴収対象(地上デジタル対応テレビ無くても)
スマホ(iPhone狙い撃ち)持ってれば徴収対象
PC+USBドングルでネットワーク接続してても徴収対象
WIFIルータでネットワーク接続してても徴収対象
ブロードバンド契約、キャリア契約、mvno契約情報から徴収対象者を抽出
まあ、こういう方向でしょう
書込番号:22530420 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
一時期流行ったスマホ税
書込番号:22530460 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>舞来餡銘さん
日本国民(世帯)から総徴収が目的でしょうね。笑。
いずれ、ワンセグ裁判ならぬTVer裁判がおきますよ。
androidの古いバージョンなら大丈夫かも?です。
笑。
書込番号:22530471 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>マグドリ00さん
>ワンセグを見る見ないは関係ないです。
>ただ持っているだけで無条件に受信料を徴収されちゃいます(汗)。
>これっておかしくないですか?
おかしいと思います。
家のテレビもただ持ってるだけで無条件に徴収されるのでおかしいと思います。
書込番号:22530631 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>これっておかしくないですか?
ん?主の主張は以下ではなかったのかね?
・放送法は合憲である
・ワンセグでNHKを見ている人は受信料を払うべき(ワンセグも放送法の対象)
・受信設備を設置した者はNHKと契約する義務がある。(NHKを見る見ないは関係なし)
今回、最高裁で「携帯」も「設置」とみなした事により、
ワンセグ付きの携帯を所持する事が、受信設備を設置した事になるとしたのだろう?
受信機を設置したのなら、NHKを見なくても契約が発生するのだろう?
NHKの契約には、他の放送を見る見ないは関係ないので、
受信機を設置して一切放送を見なくても、契約は有効という事ではないのかね?
十分、主の想定内の内容だと思うのだが?
今更、おかしい等と手のひらを返したような態度をとるのも滑稽な話だ
またお得意のダブルスタンダード発動のようだな・・・
全然成長が見られないのは残念な事だ・・・
書込番号:22530772
13点
動画配信サービス
安い年額3900円のAmazonプライムビデオにはプロジェクトX、プロフェッショナル仕事の流儀
一部の大河ドラマ、朝の連続テレビ小説、おかあさんといっしょが番組を選んで見れます。
U-NEXTは毎月1200ポイントが貯まる方式で、それを利用しNHKオンデマンド有料コンテンツを見ることができます。
書込番号:22530812
5点
>時の政権、行政に忖度した、ろくでもない裁判官達だ。
今の裁判官なんて、天皇制解体希望の反パヨクだらけですが何か?
書込番号:22530847
6点
>noisy payorityさん
私はそこまで詳しいことはわかりませんが、
思想は思想。仕事は仕事。忖度(仕事)は忖度(仕事)。
と、使い分けてるのが今の政治家、官職の常識のようです。
>docomo.au.softbankさん
マグさんの話ではありませんが、
今回の根拠とした、「携帯」も「設置」とみなした事。
設置は設置であり、携帯は携帯であって、別モノだと思いますね。
裁判(官)はあくまで条文に沿って、判断されるべきモノ。
裁判官が勝手に日本語や条文を、歪曲、拡大解釈しちゃ、司法制度が崩れます。
「携帯」も「設置」としたければ、法律を変えるべきですね。
その場合、いろいろ改正すべき点は出てきますが。
ちなみにマグさんですが、
これからiPhoneも徴収対象になるかもしれない記事でも読んだのでしょうかね?
書込番号:22531251 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ぽんかん&みかんさん
NHKネットワーク配信がデフォルトになると現在の異常に高いオンデマンド料金や提携先のオンデマンド視聴はかなり安い料金になるか、世帯で受信料金払ってれば無料にするかも知れない、と言う事です
まあ、今のNHKオンデマンド料金はほとんどボッタ状態ですから
書込番号:22531289 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
そもそも、これはNHKが訴えたのではなく、反NHK団体が、その権利がないことを確認すると称してきわめて政治的に訴えた話。
現実問題として、携帯しかない世帯から受信料を取り立てることは不可能ですし、NHKもそんなことは考えていません。
それ以上でもそれ以下でもない、単なる茶番劇です。
書込番号:22532014
2点
>>携帯電話しか無い世帯
実際、こういう世帯の徴収はどうするのでしょうね
携帯キャリアにユーザー情報提供依頼するんでしょうか?
国営放送ゆえ国家権力で法制化して調査権行使するのでしょうか
そこまで行くと昔のソ連みたいですね
書込番号:22532056 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
茶番劇だとしたら、マトモに受信料おさめているのが馬鹿馬鹿しいっね。
オイラ達のおさめた受信料の一部がそんなくだらないことに使われているほうが余程納得いかないっすね。
NHKの存在意義すらどうかと感じるが…。
ほぼ見ないのにCATVの寄生虫のようについてくる地上波とBS受信料で年間25000円程度のお布施……。
そのお布施がこんな事のために……。
金かかっていないならいいが…。
ちゃんとおさめている側から言わせてもらえば、そこまでできる力があるなら受信出来る物を販売している全ての業者に通達を出して購入段階で強制加入にしてほしいっすね。
売却時には証明書発行義務化。
契約やめる時は証明書添付で申請義務化。
契約者が購入する時も受信料支払いを証明できる書類添付義務化。
そもそも、後出しジャンケンだからこうなるんでしょう。
書込番号:22532069 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>携帯しかない世帯から受信料を取り立てることは不可能
現時点で不可能というだけであって、将来的に方法はいくらでもある。
>NHKもそんなことは考えていません。
考えていない訳が無い。
放送と通信の垣根が無くなりつつある中、
地上波や衛生放送の受信料のみでは、
NHKはいずれ存続出来なくなるのだから。
書込番号:22532082 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
カーナビのみ持ってる人も徴収対象、との事
カーナビのNHK受信契約問題
度々、問題となる「NHKの受信契約問題」。かねてからワンセグ機能が付いている携帯電話やカーナビの所有を理由にNHKと受信契約を結ぶ
義務があるかが争われていました。
今回、2019年3月12日付で「ワンセグ機能が付いた携帯電話にも契約義務を負う」というNHK側の主張が最高裁判所にて認められる
判決が出されたのです。
今回の判決では、「カーナビ」に対しての内容は出ていませんが、NHKのホームページ上では、「すでに持っているテレビなどの受信機で、
受信料を支払っている場合は、クルマにカーナビや受信装置があっても、別に契約する必要はない」と記載されています。
最近では、自宅にテレビを持っていない人も増えてきていますが、その場合はどうなるのでしょうか。NHKの受信契約窓口に問い合わせると
次にように説明されました。
「世帯ごとに受信契約をするため、すでに自宅のテレビで契約している場合は、クルマのカーナビなどにおいて改めて契約する必要はありません。しかし、
ほかで受信契約をしていない場合はカーナビなどでも受信契約をしていただかなくてはなりません」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190315-00010001-kurumans-bus_all
書込番号:22534091 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
既契約の方はお客様番号を設定してください。
そうでない方は携帯電話の契約と併せてNHK受信契約が必要です。
となるのでしょう。
地上契約で済むのかな?ワンセグって衛星放送も受信できるの?
書込番号:22534143 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_3.html
料金からして衛星放送利用料払ってる世帯は地上デジタル放送、ワンセグ放送、カーナビ全て無料でしょうね
"特別料金"と言われる位置付けがワンセグ、カーナビのみ利用者が支払う金額になってしまう様な、、
ネットワーク経由の利用者の料金も同じ金額?
どうなるんでしょうかね
書込番号:22536295 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
NHK公共放送と民放が混在しているからそんなことになるんでしょうよ。
NHKはもうBSにいけば地デジのみの人は受信料払わんでもよくなるっしょ。
BSならばアンテナ立てるか、CATV加入者のみになるっしょ。
NHKだけでいくつのチャンネルを持っている?
地デジとBSだけでも、地デジ2チャンネル、BS2チャンネルで4チャンネル。
これだけのチャンネルの各制作費は誰が出している?
我々の受信料で制作しているのでは?
くだらない再放送ばかりで番組編成しているならチャンネル縮小してもよさそうだ。
オイラは、CATVだから支払いからは逃れられないっすが。
書込番号:22536426 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
全てネットワーク配信のみにして利用料安く徴収、なら理解出来なくも無いですが
確かに4チャンネルも不要ですね
そりゃ利用料がこんなに高くなるのも仕方ない
おまけにオンデマンド料金がまた高い
再利用料金がべらぼうに高いって、これが国営かと思いたくなる
書込番号:22536887 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>舞来餡銘さん
本音言えば、オイラはネット配信にも参入してほしくないっね。
理由は明確
その内ネット配信設備有する方は受信料をお支払いください
となりそうだからっす。
他ではありえないことが、NHKでは当たり前だからっす。
現状で決まっている支払い義務についてはしょうがないと思うが、これ以上の後出しジャンケンは勘弁して欲しいっす。
そんなことをするなら、する予定なら勘弁して欲しいっす。
書込番号:22537600 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
通信契約の月額料金の中にNHK受信料を入れ込むとかやりそう。
既契約者は契約番号申請。
あまねく徴収する為には、後出しだろうが何でもやってくるでしょう。
書込番号:22537632 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
誰でも普通古いガラケー持ってると思う。
私は何個か持ってて、目覚まし代わりに使っています。
目覚まししか使ってないのに、これでもワンセグ受信料発生すると言いかねないですね。
書込番号:22537934
4点
>Йё`⊂らωさん
見ているか、見ていないか、
は関係ないですからねぇ。
書込番号:22537945 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
まあ、nhkが今現在でワンセグ所持者に対して、
どうこうする事は、ないでしょう。
この先はわかりませんが。
ただし、集金人には気をつけて。
あれはちゃんとしたnhk正職員ではないから。
歩合制で、少しでも強引に契約とろうとするから、
「テレビがない?じゃあ、ケータイ持ってますね。
ケータイにワンセグついてますね。
法律で受信料払うように決まってます。」
などと契約させようとするから。
nhkはそうやって採ってきた契約を事務的に淡々と、
徴収するだけ。。。。今現在は。
書込番号:22537991 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ところで、マグさんはどうしたの?
マグさんの隠れファンなのに。。。
書込番号:22537995 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
もう判例出てワンセグ機については確定だし、ネットワーク接続機器に関しても視野に入った以上、これ以上ワンセグ機に関する議論は無意味かと
だからマグドリ00さんも意見を書き込む意味無いと思ったんでしょう
書込番号:22545047 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
主自身の矛盾やダブルスタンダードを指摘されて、
反論できないから、逃げ回っているだけだと思うぞ
都合悪いと、すぐスルーする御仁のようだからね
書込番号:22545530 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
放送法第六十四条では
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
とありますので設備がなければ契約義務はありません。
つまりネットワーク接続端末所持してるだけでは契約義務は無しです。
義務を発生させるためにはNHKを見ることができる状態(NHKのWebへ接続したり専用アプリをインストールする等)にする必要があります。
ネットワーク機器を持っているだけでNHK契約義務が発生することはないです。
つまりiPhoneなどワンセグ非搭載の端末を持っているだけではNHKと契約する必要はありません。
NHKがTVerに参加する話がありますが、TVerをインストールした途端に契約義務が発生する恐れは確かにありますね。しかしインストールしさいしなければ大丈夫でしょう。
今回、ワンセグ携帯はNHK契約義務があると判決が確定しましたが、やはりおかしいですね。
「受益者負担の原則」の観点から受益者(NHK)がワンセグ携帯所有者が実際にNHKが受信できる環境になっているか証明する責任があります。
しかしワンセグにはその仕組みがありません。
B-CASの場合は放送局側が停止させたりメッセージを表示させたりすることが可能ですし、ネットワーク配信の場合はアクセス記録が残るので実際に見たかどうか把握できます。
ワンセグの場合はこの仕組みがないので強引に取り立てることは不可能でしょう。
書込番号:22565052
3点
>ユニコーンIIさん
テレビの場合もNHKが受信できる環境になっていない場合は契約義務はありませんよ。
書込番号:22565054
2点
>docomo.au.softbankさん
前スレの発言内容と今回の発言が矛盾しているというご指摘でしょうか?
前スレの私の結論は
「ワンセグ携帯を持っているだけで契約義務が発生するのはおかしい」
ということですから今回の発言と何ら変わっていませんよ?
書込番号:22565066
1点
>Йё`⊂らωさん
古いガラケーは対象外です。
既に契約が切れている場合、ワンセグが機能しなくなるからです。
(複数のワンセグ搭載ガラケーで確認済)
契約が続いていてワンセグ視聴可能な場合はこの限りではありませんが。
書込番号:22565073
3点
>前スレの私の結論は
>「ワンセグ携帯を持っているだけで契約義務が発生するのはおかしい」
>ということですから今回の発言と何ら変わっていませんよ?
前スレでの主の発言をいくつか貼っておく
>「受信設備を設置した者」となっているので実際にNHKを見る見ないは関係ないですね。
>実際には見ていなくても見られる環境になっているのだから契約義務は当然でした。
>お詫びして訂正いたします。
>ワンセグ携帯も
>「協会の放送を受信することのできる受信設備」
>であるから契約義務が発生しますね。
>しかし受信設備を持っていればNHKを見ていなくても契約義務が発生します。
>実際にNHKを見ていない世帯でもNHKと契約し受信料を負担している世帯が大多数ではないでしょうか?
>自己中心的な勝手な解釈でNHKを見ないからと言って支払いを逃れる行為は許されません。
この意見は、前スレで修正されてはいないと思うのだが?
これらの意見を要約すると、
ワンセグ携帯も「協会の放送を受信することのできる受信設備」なので、
NHKを見る見ないは関係なく、契約義務が発生する
という事になり、現スレの主の主張とは真逆のようだが?
一体、前スレの主の結論はどこに書いてあるのかね?
スレ主の義務として、書き込み番号の明示をお願いする
書込番号:22565173
6点
同じやり取りのパターンになってきたので、双方もうやめにしませんか?
書込番号:22565374 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>マグドリ00さん
ああ、NHK関連アプリとか入れないと確かに使えませんね
今後、これが裁判ざたになるんでしょうね
書込番号:22579275 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>古いガラケーは対象外です。
>既に契約が切れている場合、ワンセグが機能しなくなるからです。
>(複数のワンセグ搭載ガラケーで確認済)
ちなみに、僕の手元にあった契約が切れた古いガラケーは、ワンセグの視聴はできるが?
たまたま、自分の機種がそうだからといって、決めつけた言い方はどうかと思うぞ
確認済みと言っているが、主のこれまでの態度から、それも怪しいと思わざるを得ないね・・・
書込番号:22579573
3点
ガラケーワンセグは、契約切れてからある一定期間置くと、使えなくなるものと、継続して使えるものがありますね。
書込番号:22579636
3点
>マグドリ00さん
確かにおかしいです。
高裁判決が「受信設備の設置には携行することも含まれる」と判断したことで今後も拡大解釈される恐れがあります。
NHKは「主張が認められた妥当な判断だと受け止めている」とのコメントだって・・・
書込番号:22579646
1点
>マグドリ00さん
ブラウザでNHKが視聴できれば、問答無用かも・・・
書込番号:22579664
1点
NHKがブラウザ視聴可能にしたら全ネットワーク接続機器OUTですね
さて、NHKがどう動くか
書込番号:22581053 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ホテルの部屋数分の受信料かかるのならば、
会社のパソコン台数分、各企業から受信料取れるね!
書込番号:22581154 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>docomo.au.softbankさん
ワンセグ携帯=協会の放送を受信することのできる受信設備
ではありませんよ。
ユーザーが設定しない限りNHKは視聴できません。
更に言えばワンセグの受信エリアは狭いので、よほど環境の良い場所でないと安定した受信は無理です。
アナログ放送では電波が弱くノイズ入りでも何とか受信出来ましたがワンセグでは電波が弱いと全く駄目です。
音声は途切れ途切れで画面はブラックアウトを繰り返し内容の把握は無理です。
こんな状況で受信できていると言えますか?
> 一体、前スレの主の結論はどこに書いてあるのかね?
> スレ主の義務として、書き込み番号の明示をお願いする
書込番号:21602066
「NHKを見たかどうかの証明をするのは法律上の利益を得る立場の者がしなくてはならないと言うのもその通りだと思いますから、その仕組みがないワンセグは無料にせざるを得ませんね。」
と言うのが結論です。
ワンセグの場合、ユーザーが見たかどうか(NHKが受信可能な状態になっているか否か)が放送局側で把握できませんのでユーザーが申告しない限り無理やり契約させることは難しいでしょうね。
書込番号:22581173
2点
>chun3さん
>舞来餡銘さん
ブラウザでNHKが視聴可能になってもユーザーが意図的にアクセスしない限りNHKを見ることはできません。
NHK側はアクセス履歴から実際にユーザーが見たかどうか把握できますので
「いやNHKは見ていません」
と嘘をついてもばれますので契約させられて受信料を収めることになりますね。
逆に言えばNHKへアクセスさえしなければいいのです。
アクセス履歴が残らないので無理やり契約させられることもなくなります。
この仕組みは実際に見た人が払ってそうでない人は払わなくてよくなりますので理想的です。
現在の不公平感が是正される意味でも歓迎ですね。
書込番号:22581175
1点
見る見ないは問わないです。
書込番号:22581186 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>マグドリ00さん
現在はNHKを全く見てなくても、
受信料を払わないといけないので
法の改正が必要ですね。
書込番号:22581261 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>マグドリ00さん
テレビがなくPCのみ所持しており
ブラウザでNHKを見たアクセスログがあれば
受信料を払うとした場合、民放しか観ない人は受信料払わなくていいということですか?
民放のログまでNHKが調査ですか?
書込番号:22581275 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>マグドリ00さん
視聴したか否か、ではなく、
受信可能か否か、です。
よって、NHK側がブラウザで視聴出来るように番組を垂れ流すだけで、
ネット接続可能な機器所有者からあまねく受信料徴収する仕組みの出来上がりですよ。
多少の法改正は必要でしょうがね。
書込番号:22581282 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
NHKの玄関前で紙芝居やって見たかどうか関係なく見える所にいるからとお金を徴収したい。
書込番号:22581398
3点
>書込番号:21602066
>「NHKを見たかどうかの証明をするのは法律上の利益を得る立場の者がしなくてはならないと言うのもその通りだと思いますから、その仕組みがないワンセグは無料にせざるを得ませんね。」
>と言うのが結論です。
地デジに、その「NHKを見たかどうかの証明する」仕組みはあるのかね?
おそらく、警告メッセージの事を言いたいのだろうが、
それは、「NHKを見たかどうかの証明をする」仕組みではないぞ?
ワンセグには無い、「NHKを見たかどうかの証明をする」仕組みの明示が無いとなると、
「NHKを見たかどうかの証明をするのは法律上の利益を得る立場の者がしなくてはならないと言うのもその通りだと思いますから、その仕組みがない地デジも無料にせざるを得ませんね。」
も、主の結論に沿った主張になってしまうぞ?
きちんと自分の数々の主張に沿った投稿をしてもらえないかね?
書くたびに、矛盾が生じる頓珍漢な投稿は止めていただきたいものだ
書込番号:22581832
2点
>docomo.au.softbankさん
意見の矛盾や一貫性の無さの指摘は、100年前に皆さん諦めてますよ。
時間の無駄なのでもうなさらなくても。
書込番号:22581856 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>意見の矛盾や一貫性の無さの指摘は、100年前に皆さん諦めてますよ。
>時間の無駄なのでもうなさらなくても。
スルー=許容、と捉えられても困るので、指摘を止めるつもりはないが?
『掲示板でのマナー』として明記されていることを逸脱しての書き込みが再三あるので、
意図的ではないのなら、都度指摘はさせてもらうつもりだ
馬鹿でないのなら、気づいてもらえると思っての指摘なのだが・・・
意図的にそういう書き込みをしているのなら、
読み手が諦めるのではなく、書き手がここの利用をあきらめるべきだと思うが?
書込番号:22582495
3点
>docomo.au.softbankさん
その、気づいてもらえないケースだと思います。
書込番号:22583281 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>その、気づいてもらえないケースだと思います。
それだと、とんでもない馬鹿になってしまうが?
そして、そういう御仁にはこういう掲示板の利用は差し控えてもらいたいものだ
筋の通っていない理論で企業等を酷評して、
そこを利用している人達の不快感を煽っているのだからね
また、ここの利用上のマナーとして、
不確実な情報を事実のように語ったり、間違った内容を訂正せずそのままにしたりせず、
誠意と責任をもって発言しましょう。
と書かれており、主の態度はこれには明らかに反している
書込番号:22583979
3点
価値観押しつけがましいところもありますが、ファンも多そう。
書込番号:22584144
1点
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1903/27/news103.html
ここの記事によると、ワンセグ機能をもつ携帯ユーザーに
「ワンセグなしの携帯電話に買い替えたいと思いますか?」
と聞いたところ
「買い替えたい」が58%、
「買い替えない」が42%
という結果となったそうです。
今回の判決の結果が影響している可能性がありますね。
書込番号:22596669 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>docomo.au.softbankさん
地デジにはB-CASカードがあるので警告メッセージを出したりあるいは再生を止めたりできる仕組みがありますよ。
影響が大きいので実際にはやってないようですが。
ワンセグにはこの仕組みがありません。
受益者負担の原則からNHK側が視聴者が実際にNHKを見たかどうか(NHKが視聴可能な状態になっているかどうか)を証明しなければならないと思っています。
ワンセグでは出来ないのでユーザーの自己申告にゆだねるしかなく只見が可能な状態になっています。
> 筋の通っていない理論で企業等を酷評して、
キャリア批判の話ですか?
「意図的にショップを混雑させている」などは自分の体験談で語ったものですよ。
独占禁止法抵触の話はテレビの番組で紹介されておりました。
書込番号:22596673 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ユニコーンIIさん
NHK側がブラウザで視聴出来るように番組を垂れ流したとしてもユーザーが自発的に見に行かない限りNHKが視聴可能な環境になっているとは言えませんよ。
ttp://www.nhk.or.jp/keieikikaku/shared/pdf/01toushin.pdf
平成29年2月27日付け諮問第1号
「常時同時配信の負担のあり方について」
答申
の資料を読むと、
「受信料型の場合の費用負担者としては、PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であることを考慮すると、PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当である(先述のように、放送受信契約者を除く。)。」
と書かれています。
これはまだ決定事項ではなく将来変わる可能性もありますが、 PCやスマートフォン、タブレットを持っているだけでは対象にはならないと考えます。
仮にブラウザで見られる状態になった場合であってもユーザーがアクセスしない限り見ることはできません。
ユーザー側の明確な自発的行動が必要になってきます。
それともNHKがスマホメーカーやPCメーカーに働きかけてブラウザのスタートページを強制的にNHKの配信サイトにさせるということですか?
それに全てのネット機器がNHK視聴可能な機能を持っているとは限りません。
ニンテンドーDSのブラウザでは厳しいんじゃないでしょうか?
また古いOSではブラウザでの動画再生ができない可能性があります。
Androidの古いバージョンではYouTubeが見られなくなりましたよね。
https://support.google.com/youtube/answer/6098135?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
書込番号:22596677 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>chun3さん
NHKを全く見てなくても、受信料を払わないといけないのはおっしゃる通りですが、これには条件があり
「NHKが受信可能な状態になっていること」
が前提です。
そうでない場合は。NHKと契約する義務はなく受信料を払わなくて良いです。
NHKが見られないのなら受信料を払う必要はないと考えますがいかがですか?
> テレビがなくPCのみ所持しておりブラウザでNHKを見たアクセスログがあれば
> 受信料を払うとした場合、民放しか観ない人は受信料払わなくていいということですか?
そうなると思います。
また民放の視聴はNHKの受信料と無関係ですから、民放のログまでNHKが調査する必要はないと思いますが?
ただ、視聴アプリで民放もNHKも一緒になり、民放を見るためにNHKの視聴環境も同時に整ってしまうと契約義務が発生する恐れがありますね。
書込番号:22596680 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
前にも書いたが、
テレビも、チャンネル設定とボタンを押すアクションは必要なのに、
受信可能な環境さえあれば支払う義務があるんですよね。
放送法を根拠として。
なら、放送法の「解釈」を変更すれば、通信も同じ事ができますし、いずれやりますよ。
やらなければ、NHKは将来存在し得なくなるのだから。
書込番号:22596756 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>地デジにはB-CASカードがあるので警告メッセージを出したりあるいは再生を止めたりできる仕組みがありますよ。
僕が聞きたいのは、主が言った、「NHKを見たかどうかの証明する」仕組みなのだが・・・
何を聞かれているか理解できないようだね
その仕組みがないワンセグは無料にせざるを得ないのが、主の結論なのだろ?
ならば地デジやBSに、その「NHKを見たかどうかの証明する」仕組みが無ければ、
主の結論に沿うと、ワンセグ同様に無料にせざるを得ないとなってしまうが?
だから、ワンセグには無いという「NHKを見たかどうかの証明する」仕組みを聞いているのだぞ
筋違いな答えで誤魔化しては困るよ
書込番号:22597839
0点
質問は質問として
NHKは機器を所有していれば搾り取るのでしょ
ユニコーンUさんの国、IT大国台湾はどうなの?
チャンネル多そうだけど
書込番号:22598761
1点
>ボランティアゴラン高原さん
意味不明。
書込番号:22598767 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
いつものユニコUが惚れた中国人動画のURL貼り付けるの忘れた。
申し訳ございません。
騙されたと思って見てくださぁれ
https://www.youtube.com/watch?v=g-2JQg0371o&list=UU2Q7v6Be6IIU7gAykoa4WPw&index=25
書込番号:22599057
0点
>「意図的にショップを混雑させている」などは自分の体験談で語ったものですよ。
「意図的にショップを混雑させている」は、単なる主の憶測でしかないのだが?
受け入れ態勢に余裕はあるが、わざと混雑させていたという説明を主から聞いた覚えは無い
あれこれオプション等を勧めてくるのは、キャリアの体質ではなく、
代理店の体質であって、キャリア批判の理由にはならないぞ?
スレ違いだとは思うが、
主のあまりにも自己中な解釈と、無知さ加減を自覚してもらうために書いておく
書込番号:22601221
0点
>ユニコーンIIさん
テレビの場合は放送を見るのが目的で購入したのだからチャンネル設定やボタン操作は前提じゃないですか?
例外として会議室のモニターとかPCモニターとして使っていてアンテナ線を繋いでいないとかなら契約義務は除外されると思います。
何故ならNHKが映らないのですから。
> なら、放送法の「解釈」を変更すれば、通信も同じ事ができますし、いずれやりますよ。
どこをどう解釈したらネットワーク機器がNHK受信可能な設備になるのでしょうか?
ネットワーク機器(PCやスマホ、タブレット)は放送目的ではありませんよ。
書込番号:22596677でご紹介した答申では
「PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末である」
としており、これをNHK受信可能な設備と定義するのは無理があります。
またテレビと異なりアクセス履歴が残ることからNHKを見たことの証明が出来ます。
書込番号:22665627 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>docomo.au.softbankさん
失礼いたしました。
放送法に照らし合わせると「NHKを見たかどうかの証明する」仕組みではなく、「NHKが受信可能な状態かどうかを証明する」仕組みですね。
ワンセグでは不可能です。
地上波では現在実施されてませんがBSでは警告メッセージを出すことで契約を促す施策が取られています。
おっしゃる通り視聴者がNHK受信可能な設備を設置したかどうかをNHK側では把握できません。
しかし一戸建ての場合はアンテナが設置されていることでおおよその見当は付きますし、集合住宅でも管理組合に聞くことでTV/BSアンテナが各部屋に来ているか知ることが可能です。
ワンセグでは出来ないので自己申告に頼るしかなく結局のところ、自分から名乗り出ない限りNHKが強制的に契約を迫ることはできません。
つまり事実上無料と同じことです。
書込番号:22665629 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ボランティアゴラン高原さん
機器を所有ではなくNHKが受信可能な状態になっていることが条件ですね。
NHKが受信可能な状態になっていなければNHKと契約する必要は一切ありませんよ。
もちろん、ネットワーク機器を持っているだけも含みます。
書込番号:22665630 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
テレビの視聴目的ですが、NHK視聴が目的に含まれるかは個々それぞれですよね。
また、チャンネル設定でNHKに合わせないことやNHKを外すことは出来ますよね。
視聴者の意図に関わらず、受信しようがしまいが、
受信可能なら支払う必要があると言うのが放送法です。
受信出来ないような装置を付けても、恒久的な措置では無い為、これもダメです。
つまり、
恒久的且つ物理的にNHKが映らない状況でなければならないと言うことです。
では通信はどうですか?
今はアプリだ認証だとハードルを設けてますが、
ハードルをなくしブラウザ視聴する事も出来ますよね。
NHKの勝手な意向だけで。
これは、チャンネルをNHKに合わせるのと同じ位簡単に視聴出来る環境です。
>どこをどう解釈したらネットワーク機器がNHK受信可能な設備になるのでしょうか?
>ネットワーク機器(PCやスマホ、タブレット)は放送目的ではありませんよ。
NHKがインターネット配信を進めているのは放送目的では無いのならなんの為ですか?
そもそもNHKのコンテンツを視聴するにあたり、
放送と通信の違いはどこにもないですが。
もしネットワーク機器がNHK受信可能な設備では無いのであれば、
NHKがインターネット配信を進めること自体が矛盾しています。
書込番号:22666812 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
インターネットテレビが主流になって
民放しか観ていなく、NHKへのアクセス履歴が無ければ受信料を払わなくていいなんて
とても公平でいいじゃないですか!
NHKの収入は激減しそうですが、どういう思われます?>マグドリ00さん
書込番号:22668208
0点
・インターネットテレビですと普通に端末情報抜かれますね
根拠かどうか知らないが、日本はスパイ法がないね
・コミュニケーションアプリは最低限ログアウト機能がないと怖いだろな
・カーナビでNHK受信契約のニュースがありました
書込番号:22668275
0点
カーナビでも受信契約必須との判決ですが、商用利用されているタクシーなどのカーナビにワンセグ機能が搭載されてたら、一台一台契約する義務出てくるんですかね。
ホテルの各部屋に設置しているテレビは一台一台契約義務があったかと思います。
書込番号:22670578 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>chun3さん
民放しか観ていなく、NHKへのアクセス履歴が無ければ受信料を払わなくていいのは理想ですが、既にNHKと契約している世帯には一切関係ない話です。
現状ではNHK受信契約者はそのままネット配信でも視聴できると言ってますので追加負担は一切なしです。
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/asahi/business/ASM5G5GZ3M5GUCVL00T?fm=topics
ここの記事によるとNHK受信料収入は5年連続で過去最高を更新したそうです。
NHK契約率が上がることは公平性の観点からもいいことです。
「受信料制度は合憲」の最高裁判決の大きな訴求効果があったと思われます。
来年は東京オリンピックですし、4K放送も始まっていることから大画面テレビの需要も増えていくと思われます。
既にNHKと契約している世帯が大半だと思われますが、未だに未契約の世帯のうち最高裁判決の意義を再認識した世帯の契約率はますます上がるでしょうね。
既にテレビを設置しアンテナなど受信環境を整えた世帯は自らの意思で設備投資しています。
NHKの受信料から逃れるためには全て撤去する必要があり、これらの設備投資を無駄にするとは思えません。
このことからNHKの契約率は当面下がることはないでしょう。
オリンピック需要もあることだしNHKの収入は今後も安定すると思いますよ。
現在テレビやワンセグ機器を一切持たずネット機器のみ所有していてNHKと契約していない人もいるかもしれませんが全体から見れば僅かでしょう。
またテレビを持っていてNHKを見ているのに「持ってない」と嘘を付いて受信料を収めていない人もいるかもしれません。
その人たちがネット配信でNHKをタダで見るようになってもNHKの経営に影響を与えるような打撃とはならないでしょう。
もっともネット配信になれば契約者以外はブロックさせることも出来るので今までのように違法にNHKを見ることは出来なくなるかもしれませんよ?
書込番号:22680112
0点
>ユニコーンIIさん
テレビでチャンネルを合わせるのとブラウザでNHKを視聴するのとは全く違いますよ。
前にも書きましたが意図的にチャンネルボタンを押さなくても不意に当たってしまい映る可能性はあります。
自分は見たくないのに家族や来客がNHKを見てしまったらどうします?
ブラウザの場合は全く違います。
NHKの配信サイトにアクセスするという明確な意思と行動が必要になります。
それともユーザーの意思に関係なくブラウザが勝手にNHKを映してしまうということですか?
> もしネットワーク機器がNHK受信可能な設備では無いのであれば、
> NHKがインターネット配信を進めること自体が矛盾しています。
前にも申し上げましたが
ネットワーク機器=NHK受信可能な設備
ではありません。
ユーザーの明確な意思表示があって初めてNHKが視聴可能な状態になりうるということです。
ユーザーがNHKを見る意思がなければ永遠にNHKは映りませんよ。
書込番号:22680116
0点
>sandbagさん
カーナビ判決はNHKから受信契約を迫られたのではなくカーナビ所有者がワンセグ機能があることを知りながらNHKへ契約義務がないことを求めた訴訟ですね。
訴えた人はワンセグ(NHK受信可能な設備)を持っていることを自ら暴露したので当然負けますよ。
タクシーなどのカーナビも同じでワンセグ機能が搭載されてたら、NHKに問い合わせれば当然契約してくださいとなるでしょう。
ホテルと同じく保有台数分の契約がいるのではないですか?
ただ、これはタクシー会社から自発的に聞きに言った場合であって、NHK側から契約しろと迫られることはないと思われます。
書込番号:22680118
0点
ところで、ここで大きな疑問点が出てきたのですが、
「カーナビやワンセグ携帯は汎用端末ではないか?」
ということです。
書込番号:22596677で申し上げた、
「常時同時配信の負担のあり方について」
の答申の文面を再度書きますと、
「受信料型の場合の費用負担者としては、PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であることを考慮すると、PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当である(先述のように、放送受信契約者を除く。)。」
となっております。
この答申は第三者ではなくNHK主体の団体が作成したものですからNHK自身の意見に沿って作られていると思われます。
PCやスマートフォン、タブレット等は
「さまざまな用途を持つ汎用端末である」
と言ってますがテレビは違いますよね。
テレビは目的の主体は放送受信です。
それではカーナビやワンセグ携帯はどうでしょう?
目的の主体は放送受信ではなく、「さまざまな用途を持つ汎用端末」ではないでしょうか?
そうであるならば所有者が意図的に放送受信環境を整える行為をしない限り、費用負担者には該当しない、つまり契約義務は発生しないはずでは?
今回のワンセグ携帯の判決、カーナビ判決はいずれもNHKが勝訴してますが、何だかおかしいですね?
書込番号:22680148
0点
https://president.jp/articles/-/28794
プレジデントオンラインにカーナビのNHK受信契約義務化に対して否定的な見解の記事が掲載されました。
全くその通りだと思いますね。
カーナビもワンセグ携帯も「汎用端末」でありテレビ視聴が主目的ではありません。
多くの機能の中の1機能に過ぎません。
もちろん、カーナビやワンセグ携帯でNHKを見ている人は受信料を収めるべきだとは思いますが、全く使ってなかったりそもそも付いているのを知らない人もいます。
ワンセグ機能が付いているのを知らない人がどうやってNHKと受信契約をするのでしょうか?
またNHK側はどうやってワンセグ機能が付いていてNHKが受信可能な状態になっていることを証明するのですか?
カーナビやワンセグ携帯の所有者に対して一律にNHK受信契約を強制するやり方は間違っていると思います。
カーナビやワンセグ携帯はNHK受信契約義務の対象から外すべきでしょう。
書込番号:22699268 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45395390Y9A520C1MM0000/
本日、改正放送法が成立しました。
NHKは2019年度中にネットでの常時同時配信を始める方針だそうです。
記事には「総合」と「Eテレ」しか出てこないのでBS1やBSプレミアムはネット配信の対象外なのでしょうか?
また受信契約者はネットでもそのまま視聴可能ですが、未契約者は見られないようです。
テレビなど受信設備を持たず、NHKと契約していない人が新たにネットでNHKを見るには
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_3.html
地上契約に契約すれば見られるようになるのでしょうね。
契約しなければ見られないという方式はスクランブルと同じですから公平性の観点から良いことですね。
カーナビやワンセグ携帯も同じ方式を採用して欲しいところですが、残念ながらワンセグにはこの仕組みがないので難しいでしょうね。
一方、地上波やBSはB-CASがあるので未契約者はブロックすることもできるはずです。
強制的にブロックしてしまえば視聴者は契約しなければ見られませんから、NHKの契約率は上がると思いますがいかがでしょうか?
書込番号:22699826
0点
>マグドリ00さん
強制で80%の加入率。
視聴率は右肩下がりで10%未満。
更に、ホテルや企業の事業所はコスト削減出来るので契約しないでしょう。
とても契約率が上がるとは思えません。
書込番号:22700063 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
NHKの受信設備があってNHKが見られる環境なら契約は義務です。
ホテルや企業の事業所も同様です。
仮にコスト削減のために契約を免れる行為をしたなら、その企業の経営者のコンプライアンス意識の欠如を疑いますね。
https://www.asahi.com/articles/ASL9N4KBHL9NUTIL026.html
東横インの裁判ではホテル側に未払い分約19億3千万円の支払い命令が出ました。
まともな経営者ならこの判決を見て法令を遵守しNHKとの契約と支払いを実施するでしょうね。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/jigyousyo-waribiki.html
なお、事業所の負担を軽減するための事業所割引制度もあります。
契約率に関しては今後も上がると見込まれます。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45350420Y9A520C1CC0000/
ご存知のように五輪チケット公式サイトの予約が殺到し最終日の混雑で延長される事態になりました。
今までもオリンピックの度に大画面テレビの需要が増えてきましたが今回は日本で行われるため、需要は更に増えると予想されます。
オリンピックの中継はBS1での放映が多いので衛星契約が伸びると思いますね。
前にも書きましたが既に設備投資してNHKと正規の契約を交わした世帯では受信料を逃れるには全ての受信設備を撤去しなければならず、民放も見られなくなるので撤去はせずそのまま契約を維持する世帯が大半かと思います。
書込番号:22710401 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/053000405/
日経ビジネスの記事によると、スマホ(ワンセグ機能無し)は
「受信契約の対象にはならない」
とNHKが回答したそうです。
つまりスマホやタブレット、パソコンを持っているだけではNHKと受信契約をする必要はないということでしょう。
これらのネットワーク機器をお持ちの方でNHKと受信契約を交わしていない方は直ちにNHKと契約する必要はありません。
しかし合法的にNHKをネットで見たい場合はNHKと契約し受信料を払う必要があるでしょう。
記事には未契約者には警告メッセージを出す方向で検討と書かれていますが、記事の最後の一文、
「受信契約は要らないものの、ネット配信されるNHKの番組も完全な形では視聴できない、ということになりそうだ。」
と言う下りはおかしいですね?
放送法に照らし合わせて考えると警告メッセージが出ている状態で視聴しており、これはNHKの視聴環境を整えた(NHKが受信可能な受信設備を設置した)ことになるので契約義務が発生すると思います。
仮にそのまま放置すればIPアドレスからネットワーク機器の所有者が割り出されてNHKから訴訟を起こされるリスクがありますね。
書込番号:22710403 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>一方、地上波やBSはB-CASがあるので未契約者はブロックすることもできるはずです。
>強制的にブロックしてしまえば視聴者は契約しなければ見られませんから、NHKの契約率は上がると思いますがいかがでしょうか?
マグドリ00さんが上記書かれた事に対して、
契約率は上がらないと考える事、特にホテル業界は、
と書いたのですよ。
コンプラの話や東横の判例は関係ないでしょ。
ブロックするなら、受信設備設置だけではNHKは映らなくなる。
つまり、テレビでのNHK視聴には、ネットで視聴するよりも高いハードルが設けられる事になる。
テレビの設置だけでは視聴出来ないと言うことです。
であるなら、契約するかしないかは視聴者に選択権がある事になる。
過去のマグドリ00さんの書込と矛盾してますよ。
ご自身の書込の見直しと、きちんと文章を読み込むことをおすすめします。
ま、NHKがそんな事する訳無いですけど。
書込番号:22710487 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
NHKと契約しないと民放も観られないという仕組みであれば、NHKの契約率は上がるとは思いますが、そうでないなら
民放しか観ない人は人は、一度受信機を撤去してNHKとの契約を解除する人も増えるのではないでしょうか。
NHKのみ受信できないテレビチューナー搭載のテレビの需要は結構あると思います。
テレビを買い替えも進んでいいんじゃないですか。NHKを観ているのに受信料を払ってない人に対してNHKを全く観ないのに受信料を
払っている人にとっては経費削減できて喜ばれます。
書込番号:22711806
1点
>ユニコーンIIさん
失礼しました。
ブロックは駄目ですね。
画面が完全に真っ黒になるとNHKの視聴環境が剥奪された状態になりますから。
やはり現在BSでやっている警告メッセージが最適解ですかね?
警告メッセージが表示されている場合、邪魔ですから契約率は上がるでしょうね。
また警告メッセージが表示されている状態で放置すると違反ですから、NHKに訴えられて裁判で負けて結局支払うことになります。
裁判で負けた場合は過去に遡って払わされますが、自ら契約した場合はその時点からの支払いとなり過去の分は免除になるみたいです。
結局、裁判で負けて払うより自分で契約したほうが得なのですよ。
このことから契約率は今後も増えると予想します。
書込番号:22728468
0点
>chun3さん
https://www.jijitsu.net/entry/iranehk-saiban-jushinryou
イラネッチケー裁判ではNHK側が勝訴しています。
NHKのみ受信できないように細工をすることは受信料支払いを逃れるために本来見られるのにわざと見られないように設定しても無効です。
イラネッチケーの場合、機器が故障してNHKが映ってしまう可能性があるからです。
ただ、ネットの場合は今後どうなるか不明です。
NHKの配信サイトにアクセスしない限り受信契約義務が発生しないなら、
「NHKを見ずに民放だけ見てNHK受信料を払わない」
ということが出来てしまいますからね。
このままではNHKの契約率が下がってしまうので色々な嫌がらせを仕掛けてくる恐れがありますね。
例えば、
・アプリを一体化してNHKと民放を同一のアプリでのみ視聴できるようにする。
・ブラウザのお気に入りにNHKのサイトを予め登録した状態でPCやスマホなどの機器を出荷する。
こうすることでNHKとの契約義務が発生し受信料を強制的に徴収されてしまうことになります(汗)。
書込番号:22728471
1点
>マグドリ00さん
>このままではNHKの契約率が下がってしまうので色々な嫌がらせを仕掛けてくる恐れがありますね。
結局はそういうことですよね。
書込番号:22728794
1点
>chun3さん
NHK受信料を払わないですむ対策はありますよ。
アプリが一体化された場合はアプリをインストールしなければ契約義務は発生しないのでNHK受信料を払わずに済みます。
この場合、民放も見られなくなりますが、我慢してください(汗)。
お気に入りにNHKサイトが強制的に登録されてしまった場合はそのお気に入りを削除したらいいのです。
同じ理論でワンセグ携帯の場合でもワンセグアプリをアンインストールしたらNHKとの契約義務はなくなると思いますね。
放送法64条で規定されている、
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
ではなくなるわけですから。
書込番号:22741513 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
NHKがTVerへ参入するのは立ち上げた民放にとっては迷惑ということになりますね。
書込番号:22743576 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
失礼しました。
別スレでワンセグアプリはアンインストール又は無効化が出来ないとの指摘を受けました。
ワンセグ携帯でNHK受信料の支払いを逃れるには内蔵ロッドアンテナをペンチで折るか、専用ケーブルの場合はそれを処分すれば受信不能となり契約義務はなくなると考えますがいかがでしょうか?
>chun3さん
見逃し配信はNHKオンデマンドがありますが民放のTVerへ参入する動きがあるのですか。
TVの場合はNHK見る見ない関係なく受信可能なら必ず支払い義務が発生します。
つまり民放だけ見てNHKは見ないから払わないは許されません。
ネット配信でも受信料を取るために同じ理屈で民放だけ見ることは出来なくする仕掛けを考えていると思います。
NHKのTVer参入はその一環ですかね?
書込番号:22756448 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
書込番号:22710401で申し上げた東横インの裁判ですが、
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190725/cpd1907251855010-n1.htm
東横イン側に計約19億3500万円の支払いを命じた2審判決が確定したそうです。
まあ当然でしょうね。
最高裁判決でNHKの受信料制度は合憲であると確定しておりますのでNHKの受信料から逃れることはできません。
テレビを持っていてNHKを見ているのに
「テレビを持ってないから払いません」
と嘘をつく行為は許されません。
また未だにワンセグ携帯を持っていてNHKを見ているのにNHKの受信料を払っていない人は違法ですから直ちに契約して受信料を収めなさい!!
書込番号:22820595
0点
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54371340U0A110C2EE8000/
総務省はNHKのネット同時配信を認可し春からサービス開始だそうです。
既に契約済の世帯は追加料金なしでそのままネットでもNHKを視聴できますが、未契約世帯は視聴しようとすると警告文が表示される可能性があります。
また、テレビと同じくNHKが視聴できるネットワーク機器は「受信設備を設置した」と見なされて受信契約義務の対象と判断されると未払いの場合はNHKから訴えられる恐れが出てきますね。
ただ、テレビと異なりスマホやパソコンを持っているだけで受信料を徴収されることはありません。
テレビで民放だけ見てNHKを見ていなくても受信契約義務は発生しますから受信料負担せずに民放だけ見る行為は違法となります。
スマホやパソコンのようなネットワーク機器の場合はNHKを視聴できる環境を整えなければ受信契約義務は発生しませんので合法的に民放だけを見ることが可能になるかもしれません。
もしそうなら現在NHKと契約済の世帯がテレビなど受信設備を全て撤去した上で契約を解除しスマホやパソコンで民放だけ見ることが可能になってしまいそうです。
どうなりますかね?
書込番号:23169679 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ネット配信→放送でない→放送受信でない→受信設備でない
で、一般的に言われる受信料ではないらしいですよ。
たぶん画面に、受信料(?)を払え!が出てきて、
(ネット配信)契約したら見れるんでしょう。
どこかでそんなようなことが書かれてました。
ただし数年後にまた、不公平だ!だの声が出たり、
わけのわからん裁判になって、裁判官が忖度して、
「ネット配信設備も、受信設備設置と見なす」
なんて裁判官の勝手な法解釈され、
強制徴収になる可能性はほぼ100%でしょうね。
書込番号:23169739 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
民放がネット配信に注力すればNHKは衰退する。
ネット配信で遍く受信料を取れなければNHKは現状の規模では存在し得ない。
つまり、
放送法の改正や解釈を変えることで受信料を遍く徴収するか、
NHKを解体するかのどちらか。
他に方法があるなら教えて欲しい。
書込番号:23170187 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>m9(・ω・) さん
ネット配信が放送でないのなら、ネット機器は受信設備でないから、
放送法第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
の適用除外、つまり受信契約義務は発生しないという解釈になりますか?
> わけのわからん裁判になって、裁判官が忖度して、
> 「ネット配信設備も、受信設備設置と見なす」
> なんて裁判官の勝手な法解釈され、
放送法が適用除外なら法解釈も出来ないでしょう。
私の見解はネット機器はそのままでは受信設備ではないので、スマホやパソコンを持っているだけで受信料を徴収されることは100%あり得ないと思います。
徴収されるとすればユーザーの意思でNHKを見ようとする行為(アプリのダウンロードやNHK配信サイトへのアクセスなど)を行った段階で初めて受信設備となり契約義務が発生するので強制徴収の恐れが高まるでしょうね(汗)。
書込番号:23170198
2点
>ユニコーンIIさん
民放がネット配信に注力すればNHKは衰退するのですか?
とてもそうは思えません。
何故なら今年はオリンピックですよ?
例年通り大画面テレビが売れるはずです。
4K・8K放送も始まっています。
おっしゃりたいのは放送受信が減ってネットで見る人が増えるからNHKの契約率が下がるという意味でしょうけど、テレビもアンテナ設備(特に衛星パラボラアンテナ)もそれなりの投資をしていますからそれを無駄にするのですか?
現行法では受信設備を持っていればNHKとの受信契約義務が発生するので受信料を払わないのは法律違反になります。
テレビを持っておらず動画はスマホで見ているという世帯は確かにNHKとわざわざ契約はしないでしょうね。
しかし大半の世帯は既に契約済でテレビを持っていると思います。
これらの世帯が投資を全て無駄にして受信設備を撤去するのですか?
そういう覚悟があるのですか?
書込番号:23170210
0点
>マグドリ00さん
>ネット配信が放送でないのなら、ネット機器は受信設備でないから、
>放送法第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>の適用除外、つまり受信契約義務は発生しないという解釈になりますか?
はい。現段階の総務省(大臣)の見解はその通りです。
しかし当然ながら、時の政権や担当大臣により、NHKの都合により、方針や方法は変わってしまいます。
事例)昨年11月8日の記事
NHK衝撃「大臣のちゃぶ台返し」 同時配信に暗雲
https://www.asahi.com/sp/articles/ASMC843TYMC8ULFA00J.html
またご存知の通り、ワンセグ裁判の経緯にて、
第1審:「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」
第2審:「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。
と、裁判官によっては条文や文言を勝手に解釈してしまいます。
個人的には「設置」は「設置」でしかないと思うのですが。(・_・;)
NHKが法律を根拠(武器)にして徴収するのなら、法改正して徴収すべきです。
2審の「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」
のように、
「『設置』には『ネット配信機器』も含むと解すべきだ」
などと、やりかねないなと思います。汗
書込番号:23170452 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
オリンピック?
そんな直近の話をしてる訳ではありませんよ。
テレビ局の主たる収入は何ですか?
直近2018年のTVの広告費は19,123億円で前年98%と年々下落。
インターネットは17,589億円で前年116%と毎年2桁アップ。
2020には逆転し、更にこの流れは加速する。
放送から通信への移行は避けられない流れですよ。
>しかし大半の世帯は既に契約済でテレビを持っていると思います。
>これらの世帯が投資を全て無駄にして受信設備を撤去するのですか?
>そういう覚悟があるのですか?
通信での配信が進んで行くと、NHKの受信料に不満があるならアンテナを撤去するだけでこれ以上の無駄な出費(受信料の支払)は無くなります。撤去費用は大してかかりません。
一方で放送受信を続ければNHK受信料を払い続ける事になります。
覚悟が無ければ無駄な出費が続くというだけです。
どちらになるかは明白ではないですか?
テレビがあってもアンテナがなければ受信設備にはなりませんね。
>現行法では受信設備を持っていればNHKとの受信契約義務が発生するので受信料を払わないのは法律違反になります。
法改正すれば良いだけですし、解釈を変えるだけで対応してきたのが現政権です。
書込番号:23170777 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1229383.html
「NHKプラス」が3月1日から試行的に始まりますね。
NHKの受信契約者は無料で見ることができるが、未契約の場合は画面に契約の確認を促すメッセージが表示されるそうです。
この方式は既にBSで実施されてますが地上波では初めてですね。
残念なのが画質です。
配信ビットレートは最大1.5MbpsのSD画質相当だが、回線の状況やアクセス集中などで変化するとのことで、混雑時は画質が低下する恐れがありますね。
ワンセグ画質よりはましだと思いますが、例えばPCのHDMI出力をテレビで表示した場合、画質が荒いと見るに堪えない映像になりかねません(汗)。
また、対象は地上2波のみでBS2波や4K・8Kは配信されないようです。
このことからNHKプラスはあくまでも地上波の補完に過ぎず、既にテレビを持っていてNHKを見ている人がテレビを止めてPCやスマホでの視聴に全面的に切り替えることはないと考えます。
書込番号:23171716 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>m9(・ω・)さん
> NHK衝撃「大臣のちゃぶ台返し」 同時配信に暗雲
> https://www.asahi.com/sp/articles/ASMC843TYMC8ULFA00J.html
ちゃぶ台返しをしたのは現在の高市総務大臣でこの人は以前よりNHKに対して好意的な態度でしたので今回NHK側が対策してNHKプラスの発表にこぎつけたのでしょう。
ワンセグについては前にも述べた通り、強引に受信料を徴収するのは無理があるので実質的には無料で使用可能な状態になってます。
ただ、実際にワンセグでNHKを見ている人は公平性の観点から受信料負担は当然と考えています。
しかしワンセグ携帯を持っているだけで契約義務が発生するという判断はおかしいですね。
ワンセグ機能が付いていても全く使ってなかったりそもそもワンセグが付いているのさえ知らない人もいるでしょう。
> 「『設置』には『ネット配信機器』も含むと解すべきだ」
> などと、やりかねないなと思います。汗
これはあり得ないと思います。
裁判官も法律を遵守しなければなりませんので。
ですから、ネット機器を持っているだけで受信契約義務が発生するというおかしな判断はされませんよ。
書込番号:23171718 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
おっしゃる通り、放送から通信への移行は今後進むでしょうね。
しかし放送が無くなり全て通信に切り替わると思いますか?
ネット配信の致命的な弱点は混雑時の速度低下です。
今回発表されたNHKプラスではSD画質相当だが混雑時は更に画質が低下するようなことを言っています。
こんな低品質な物がHD画質の放送の代替えになりますか?
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48280560W9A800C1DTB000/
オリンピック需要で4Kテレビの売れ行きが好調のようです。
オリンピックは今年だけではなく今後も2年に一回のペースで開催されますので大画面テレビも引き続き売り上げが伸びるでしょうね。
この状況から一般庶民が画質が大幅に劣るネット配信に移行するとはとても思えませんが?
ネット配信に関しては民放の動きが不明ですが、仮に開始されても画質は放送より大幅に低下することが予想されます。
ネット配信は放送の補完にはなっても完全に切り替わることは無理だと思いますがいかがですか?
> 通信での配信が進んで行くと、NHKの受信料に不満があるならアンテナを撤去するだけでこれ以上の無駄な出費(受信料の支払)は無くなります。
NHKの契約率は上がってきており納得して支払っている人が大半ですよ。
そもそも不満があるなら契約をしないでしょうし契約しないと民放も見られませんからね。
4Kテレビの売れ行きが好調のことから自費で衛星アンテナを設置する世帯も多いでしょう。
アンテナを撤去するのは簡単とおっしゃいますが撤去してしまうとBSの4K放送は勿論、地上波も民放を含めて全て見られなくなります。
自費で設置した物を無駄にする行動を起こすなんてありえませんよ。
書込番号:23171720 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>オリンピックは今年だけではなく今後も2年に一回のペースで開催されますので
いつのまに、4年から2年に短縮されたのですか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
上記のWikipediaでは
>2024年パリオリンピック 第33回オリンピック競技大会 はパリでの予定みたいですけどフェイクニュース?
書込番号:23171736
0点
2022年北京
2026年ミラノ
冬季オリンピック。
書込番号:23171762 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>マグドリ00さん
>しかし放送が無くなり全て通信に切り替わると思いますか?
全て無くなるのは時間がかかるとは思いますが、いずれは。
>ネット配信の致命的な弱点は混雑時の速度低下です。
>今回発表されたNHKプラスではSD画質相当だが混雑時は更に画質が低下するようなことを言っています。
通信も進化していますよ。ご存知ないですか?
>こんな低品質な物がHD画質の放送の代替えになりますか?
>一般庶民が画質が大幅に劣るネット配信に移行するとはとても思えませんが?
現状でもネットの動画のユーザーは日々増えていますね。
かたや、テレビの「HUT」は年々下落の一途ですね。
「コンテンツ自体の魅力や場所を問わない」ことと「画質」、どちらが優位でしょうかね?
既に明白だと思いますが。
まして、広告料が取れなくなりつつある放送にテレビ局はいつまで製作費をかけられるか。
放送には画質しか優位性が無いのであれば、「いずれ」という時間軸も縮まるでしょうね。
>NHKの契約率は上がってきており納得して支払っている人が大半ですよ。
具体的に、「納得している人が大半」という根拠はありますか?
払っていることと納得していることはイコールではありませんよ。
>そもそも不満があるなら契約をしないでしょうし契約しないと民放も見られませんからね。
こちらにご自身で書かれているように、民放を見る為にはNHKと契約せざるを得ないというだけ。
>自費で設置した物を無駄にする行動を起こすなんてありえませんよ。
アンテナ設置費用は高くても7から8万円程度かな?
NHKの衛星契約だと、年24,770円。3年目には元がとれそうですね。
書込番号:23171819 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>マグドリ00さん
https://www.j-cast.com/2015/11/09249083.html
少し古いですが、NHK受信料の徴収方法についてのアンケート。
登録制にして放送を見る人だけから徴収すべき 68.5%
税金として国民全員から徴収すべき 12.3%
現状のままで問題ない 7.9%
確か、キャリアの価格が高い話のスレではアンケートの結果をもとにお話されてましたよね。
>納得して支払っている人が大半ですよ。
この根拠をお願いしますよ。
書込番号:23172853 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
最高裁判決文には「受信契約には双方の合意が必要」との記載があります。
このスレッドは書込み規約違反だと思います(^^♪
書込番号:23176306
0点
【放送法第20条5項】協会は、AM放送とFM放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
@二階建ての屋根の天辺にアンテナを設置しても安定受信できない場合はNHKがサテライト局を作る若しくはケーブルで各家庭の敷地内迄放送を届ける義務がある。
@日本国民にケーブルテレビ加入若しくは共聴若しくは引っ越しの義務は無いのだよ。
書込番号:23176347
0点
>マグドリ00さん
>既に契約が切れている場合、ワンセグが機能しなくなるからです。
docomoワンセグケータイ1号機(Panasonic製)は通話未契約でも視聴できますよ。
書込番号:23176369
0点
>マグドリ00さん
>田舎に住んでいるのが悪いのです。
マグドリ00さんのスレ3の書込みです。
アナログテレビ時代には総合テレビのみ受信可能でした。
地デジになったから引っ越せと言うのなら、NHKが引っ越し費用を負担しなければならない事になります。
地デジ化に依り、日本国民の約1%が地デジ難民となりました。
マグドリ00さんは過疎地域拡大推進派ですね。
書込番号:23176429
0点
(守られていると勘違いの)営業を名乗り
通年ウチはオレは契約しません相手で
精神的にどうかなっている人を基準にしたスレですか?
書込番号:23176701
0点
【放送法】https://www.dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E6%9D%A1%E6%96%87%E7%B4%A2%E5%BC%95%EF%BC%88%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95%EF%BC%89
【日本放送協会放送受信規約】https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
【本放送協会国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
に対する理解能力が欠如した人物が自分を最高裁裁判官だと勘違いして立てれられたスレッドです(^^♪
書込番号:23177150
0点
このスレ主さんとは別件
グローバル版端末でUPにより技適が付く機種も出始めましたので
恥をかかないために、調査に頑張る必要が出てきましたね
書込番号:23177426
0点
>ユニコーンIIさん
まあおっしゃる通り、通信の技術は日々進化してますから現在の地上波、BSのHD放送、4K・8K放送と同等かそれ以上の品質のものが通信で可能になるかもしれませんね。
そうなった場合は放送が無くなり全て通信に切り替わるかもしれません。
で、仮にそうなった場合、NHKの契約率は下がるのでしょうか?
私の予想では逆に上がると思いますが。
つまり放送受信ではなくネット配信のみでNHKを視聴できる契約(ネット受信契約?)が新設されて現在未契約の世帯がそれに申し込みをすると思います。
現在契約済の世帯がわざわざ受信設備を撤去してNHKを解約する可能性は低いだろうとの見解です。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1187151.html
やや古いデータですが、推計支払率は81.2%に増加しています。
今後も最高裁判決の訴求効果もあり契約率は上昇すると思います。
> 「コンテンツ自体の魅力や場所を問わない」ことと「画質」、どちらが優位でしょうかね?
> 既に明白だと思いますが。
これはコンテンツにもよると思います。
ニュースなどの即時性が重視されるコンテンツは前者でしょう。
しかしオリンピックなどのスポーツ中継ではより臨場感を求めて大画面で高画質が重視されます。
だから4Kテレビが売れています。
> 具体的に、「納得している人が大半」という根拠はありますか?
> 払っていることと納得していることはイコールではありませんよ。
テレビを持っていればNHKと契約義務が発生しますからNHKを見たくなくても契約しなければなりません。
しかし契約するしないの最終判断は契約する人(殆どの場合、世帯主)ですよ。
嫌なら契約しなければいいのです。
それともNHK集金人がやってきて嫌がっているのに強引に契約書にサインを強要させたということですか?
そうじゃないでしょう?
契約したのは本人です。
納得してないなら契約してはいけません。
契約=納得したと言うことですよ。
> アンテナ設置費用は高くても7から8万円程度かな?
> NHKの衛星契約だと、年24,770円。3年目には元がとれそうですね。
アンテナを撤去あるいはBSカードを処分してしまうと民放も見られなくなりますよ。
民放も見られないとなればテレビはただの箱です。
> 登録制にして放送を見る人だけから徴収すべき 68.5%
> 税金として国民全員から徴収すべき 12.3%
> 現状のままで問題ない 7.9%
ええ、登録制には賛成です。
つまりスクランブル化です。
この方法なら公平性が保てますよね。
書込番号:23182181 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 最高裁判決文には「受信契約には双方の合意が必要」との記載があります。
> このスレッドは書込み規約違反だと思います(^^♪
現在、NHKと受信契約を交わした世帯は双方の合意をしていますから最高裁判決文の文面は正しいと思いますが?
どこが書き込み契約違反ですか?
アナログで受信できてデジタル化で受信不能になった場合はNHKとの受信契約を解除できます。
契約義務の前提としてNHKが受信できることが必要事項ですからね。
ワンセグ携帯に関しては何度も書いてますが契約義務はないと判断します。
ワンセグ携帯を持っているがワンセグを全く使ってなかったりそもそもワンセグが付いているのを知らない場合、NHK側がそれを把握することは不可能です。
つまり自己申告制になっていてユーザー側が自発的に申し出ない限りNHKと契約するまでには至らないでしょう。
ワンセグ携帯を持っていることがNHKにバレて訴えられた場合は内蔵ロッドアンテナをペンチで折れば良いです。
書込番号:23182182 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ガブリエル電畑さん
いいえ、このスレの主旨はワンセグ携帯を持っているだけでNHKとの受信契約義務が発生するのはおかしいという問題提起が目的です。
NHK集金人の問題は強引に取り立てに来たら警察を呼んで追い払えばよいです。
書込番号:23182183 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>契約したのは本人です。
>納得してないなら契約してはいけません。
>契約=納得したと言うことですよ。
スレ違いで申し訳ないが、
スマホの契約でもそうではないのかね?
どんな契約であるにしろ、「契約=納得した」というのであれば、
料金が高い等の不満を言うのはおかしいとも言えるが?
以前のスレでは、「納得していないのに契約したのが問題」のような事を書いていたが、
お得意の二枚舌発動なのかね?
スレによって自分の都合の良い表現に使い分けるのはやめて頂きたいものだ
書込番号:23182461
4点
《吾輩の解釈》
【放送法第64条1項】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
【日本放送協会国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htmに納得して視聴している者は「受信契約の締結」をすべきであり、納得しがたく受信せず尚且つ視聴しない者は「受信できる機器」との判断には無理があると理解する。
NHKBS放送は【日本放送協会国内番組基準】外の放送であり現在の「衛星契約」は放送法違反行為との判断妥当と理解する。
NHKBS放送は難視対策サイマル放送に変更するのが妥当と理解する。
NHKBS4K/8K放送は「技術試験放送」との解釈が妥当と判断する。
書込番号:23182624
0点
>マグドリ00さん
ここは「スマートフォン・携帯電話」板であり「放送法/NHK受信規約/NHK番組基準」を語る場所ではありません。
追伸
【放送法第20条5項】協会は、AM放送とFM放送とのいずれか及びテレビ放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
地デジ難民に引っ越しの義務はありません。
書込番号:23182698
1点
>マグドリ00さん
>今後も最高裁判決の訴求効果もあり契約率は上昇すると思います。
そう、法で定められているから支払っているのであって納得などしていないというのは前述のとおり。
ですのでこんなことはごく稀にしか起きない。
↓
>つまり放送受信ではなくネット配信のみでNHKを視聴できる契約(ネット受信契約?)が新設されて現在未契約の世帯がそれに申し込みをすると思います。
>テレビを持っていればNHKと契約義務が発生しますからNHKを見たくなくても契約しなければなりません。
>しかし契約するしないの最終判断は契約する人(殆どの場合、世帯主)ですよ。
>嫌なら契約しなければいいのです。
>それともNHK集金人がやってきて嫌がっているのに強引に契約書にサインを強要させたということですか?
>そうじゃないでしょう?
>契約したのは本人です。
>納得してないなら契約してはいけません。
>契約=納得したと言うことですよ。
テレビの所持=NHK契約義務がある、との法があるからでしょ。
「NHKを見たくなくても契約しなければなりません。」
「嫌なら契約しなければいいのです。」
明らかに矛盾した主張をされても意味不明です。
>アンテナを撤去あるいはBSカードを処分してしまうと民放も見られなくなりますよ。
>民放も見られないとなればテレビはただの箱です。
ネット配信で民放が見れるようになれば、NHKが映らないテレビの出来上がりです。
書込番号:23183161 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>ネット配信で民放が見れるようになれば、NHKが映らないテレビの出来上がりです。
それをやると地方系列局の視聴率が下がり広告収入が減るので反対してますね。
フジテレビ系の社長はフジテレビの天下り専用席なのが痛い。
NHKと民放キー5局はBS波を持ってんだから全てBSに移行してスクランブル化が望ましい。
地上波は地域密着放送を経営採算可能な数だけ残せば良いと思います。
書込番号:23186076
0点
TVerはamazon端末内アプリからTVで観られるので便利
書込番号:23186547
0点
【放送法】https://www.dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E6%9D%A1%E6%96%87%E7%B4%A2%E5%BC%95%EF%BC%88%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95%EF%BC%89
【NHK放送受信規約】https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
【NHK国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
熟読してから発言しようね。
書込番号:23186630
0点
>TWINBIRD H.264さん
>それをやると地方系列局の視聴率が下がり広告収入が減るので反対してますね。
それはそうなんですけど、既にTV業界の広告市場はダダ下がりですから、、、
地方系列局の統合もいずれは、、、と思ってる次第です。
HUTも広告料も取られ続けてる現状では。
今年来年と言う訳ではなく、5年10年のスパンですが。
書込番号:23186701 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
NHKと民放キー5局はBS波を持ってんだから全てBSに移行してスクランブル化が望ましい。
地上波は地域密着放送を経営採算可能な数だけ残せば良いと思います。
その他のテレビ局は地元FM局と統合合併すれば何とか生き残れるでしょう。
報道部は民放キー5局の支局にすれば失業者は最低限で収まるであろう。
書込番号:23187196
1点
>ユニコーンIIさん
> そう、法で定められているから支払っているのであって納得などしていないというのは前述のとおり。
おや?
納得してないのに契約などありえませんが?
要するに法律違反をしたくないから総合的に判断して契約したということですよね?
これを「納得した」と言うんですよ。
契約書にサインをしたのは誰ですか?
本人ですよね?
そうです。本人の自発的な意思決定によって契約は成立したのです。
「自発的な意思決定」=「納得」です。
それとも本人の同意なしに第三者が不当に契約書にサインをしたというのですか?
契約は双方の合意を持って初めて成立します。
どちらか一方が合意をしてない状態での契約など成立しませんよ。
ところで、ユニコーンIIさんは納得のいかない契約書にサインをするのですか?
私にはとても出来ませんね。
契約書にサインをした以上責任が発生しますから。
(つまり継続的にNHK受信料を払い続けなければならない」
納得しない契約は無効です。
ちなみにうちの世帯はNHKと受信契約を交わしていますがもちろん納得したから契約したのです。
納得できないなら契約など絶対にしませんよ!!
NHKだけでなく全ての契約において同じです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84
契約は、二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと
> ネット配信で民放が見れるようになれば、NHKが映らないテレビの出来上がりです。
イラネッチケー裁判ではNHK側が勝訴しました。
NHK受信料を払わずに民放だけ見る行為は違法になります。
ネット配信でも裁判になれば同様の結果になると推定されます。
書込番号:23197848 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 【日本放送協会国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htmに納得して視聴している者は「受信契約の締結」をすべきであり、納得しがたく受信せず尚且つ視聴しない者は「受信できる機器」との判断には無理があると理解する。
本人が見る見ないに関係なく
「NHKが受信できる状態」
になっていたらその時点で「受信できる機器」だと思いますが?
契約が嫌なら受信設備を全て撤去してください。
> NHKと民放キー5局はBS波を持ってんだから全てBSに移行してスクランブル化が望ましい。
スクランブル化をやったとしても最高裁判決が出たから、受信設備があれば必ずNHKと契約しなければなりません。
つまりNHK受信設備所有者は全て契約するのでスクランブル化をしても無駄です。
スクランブルのまま放置する(NHKと契約しない)のは違法なので捕まります。
書込番号:23197851 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「受信できる機器」の定義と証明は?
@とAのリモコンボタンを壊す。
チャンネル送りボタンも壊す。
3桁入力ボタンも壊す。
文句が有るなら逮捕令状を持ってこい。
国民は等しく裁判を受ける権利を有している。
書込番号:23197877
1点
>スクランブルのまま放置する(NHKと契約しない)のは違法なので捕まります。
そんな条文は見当たりません。
受信料払わずテレビ観てる人を全員逮捕拘留するのか(^^♪
出来るもんならやってみろよ。
書込番号:23197898
1点
受信料の実質支払い率は50%だと言われている。
国民の半数を逮捕するのは無理だよ(^^♪
書込番号:23197906
1点
>ところがキャリアショップでは混雑の為長時間待たされ正常な精神状態でない中で面白くない長文を長時間聞かされ疲弊した状態で契約書にサインを求められます。
正常な精神状態ではないというのは確かな事なのかね?
勝手な憶測で論じているのではないのか?
契約の説明を面白くする必要があるとは思えないのだが?
契約の説明を端折れば良いというのかね?
そうすると、主の事だから「十分に説明しなかった」とか言うのであろう
いつも「長時間待たされ正常な精神状態でない」と言っているが、
根拠もなく言っているのであれば、風説の流布に近い物を感じるが・・・
長時間待たされるのは、携帯ショップだけではなかろうに
書込番号:23197948
2点
>マグドリ00さん
>納得してないのに契約などありえませんが?
なのであれば、スマホだろうがなんだろうが同じでしょ。
分かりにくいなら分かるまで説明を求めれば良いし、
騙したと言うなら訴えれば良い。
スマホも納得したから契約したんでしょ。
少なくとも、NHKについては法で定められたものです。
また、スマホカテでスレ立てられているように、アンケート結果では納得などされてませんよ。
世間の多くの方々は。
片方はアンケートだ我慢してるだ書いといて、
NHKは違うと言うのは貴方のご都合主義ですよね。
全く話になってません。
>ユニコーンIIさんは納得のいかない契約書にサインをするのですか?
>私にはとても出来ませんね。
>契約書にサインをした以上責任が発生しますから。
>(つまり継続的にNHK受信料を払い続けなければならない」
納得してなくても法律で定められているので契約しますよ。
当たり前でしょ。
だから受信料払ってますよ。
コレも当たり前でしょ。
>納得しない契約は無効です。
納得しようがしまいが、法律ですよ。
法で定められている事を納得してないからと無効に出来るんですか?
書込番号:23197952 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>スクランブルのまま放置する(NHKと契約しない)のは違法なので捕まります。
スクランブルを導入すると、
スクランブル解除しないと「NHKが受信できる状態」ではないので、
その時点では「受信できる機器」ではないと思うが?
「NHKが受信できる状態」ではないのなら契約の義務はなかろう
まさか、スクランブルがかかった画面でも「NHKが受信できる状態」だというのかね?
それなら、放送内容が判別できないほどノイズが酷くても良い事になってしまうが?
アンテナ線を外したり、アンテナを下ろしたりするような状況なら、
使用者の都合で勝手に「NHKが受信できる状態」にできるが、
スクランブルなら、NHK側の操作でしか「NHKが受信できる状態」にはできない
「NHKを受信できる機器」を設置した者=契約者、と明確にできていいと思うが
書込番号:23198123
4点
アナログ放送時代にNHKは「総合テレビ」と「AMラジオ」が昼間のみ受信出来ていたので受信料を払っていた。
地デジ化に依り「テレビ放送」が受信できなくなったので受信料の支払いを止めた。
マグドリ00さんは「地デジが安定受信可能な地域に引っ越せ」と暴言を吐き続けている。
「放送法」の何処に引っ越しの義務が明記されているのかな?
書込番号:23198196
1点
NHKと民放キー5局はBS波を持ってんだから全てBS2K放送に移行してスクランブル化が望ましい。
NHKと民放キー5局のBS2K放送はBS4K放送に移行してスクランブル化が望ましい。
地上波は地域密着放送を経営採算可能な数だけ残せば良いと思います。
地域密着の公共放送は各都道府県の予算内で賄う。
その他のテレビ局は地元FM局と統合合併すれば何とか生き残れるでしょう。
報道部は民放キー5局の支局にすれば失業者は最低限で収まるであろう。
書込番号:23201620
1点
https://www.sankei.com/smp/entertainments/news/200201/ent2002010003-s1.html
民放キー局も同時配信始めるみたいですね。
>マグドリ00さん
>イラネッチケー裁判ではNHK側が勝訴しました。
>NHK受信料を払わずに民放だけ見る行為は違法になります。
>ネット配信でも裁判になれば同様の結果になると推定されます。
確か、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
なのでアンテナとケーブルを撤去すれば、そもそも受信すらしていないので、
ネット配信の民放をテレビに映して見ても、
NHKと契約する必要は無いはずだがね。
「NHK受信料を払わずに民放だけ見る行為は違法になります」
↑
こんなの聞いたことが無いが、どういった法律ですか?
書込番号:23204303 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
吾輩は地デジに興味ゼロだけど、近所の高齢者はPCもスマホも持ってないからススメられないなあ。
書込番号:23204833
0点
>ユニコーンIIさん
> スマホも納得したから契約したんでしょ。
その通りです。
全ての契約は納得した上で契約しているはずですね。
NHKも同じですよ。
契約するかどうか法律の件も含めて総合的に判断して契約したのです。
それを敢えて契約せずにNHKから訴えられたら裁判で争うという判断もありでしょう。
それなのに契約したのは「契約したほうが良い」と判断したからです。
つまり契約することに対して納得したのですよ。
「NHKの番組は面白くないけど民放は見たいからNHKと契約した」
これもありでしょう。
この場合は民放の視聴目的で契約したわけですが契約することに対して納得したから契約したのですよ。
> https://www.sankei.com/smp/entertainments/news/200201/ent2002010003-s1.html
拝見しました。
時間帯を区切って行うので現状の放送の代替えにはならないですね。
まあいずれは24時間サイマル放送になるのでしょうけど。
つまりネットで民放を見てNHKの受信料を払わない人が増えるということですか?
> なのでアンテナとケーブルを撤去すれば、そもそも受信すらしていないので、
> ネット配信の民放をテレビに映して見ても、
> NHKと契約する必要は無いはずだがね。
前にも書きましたがNHKと契約せずにネットで民放だけを見る人が増えるとNHKは困るので色々な嫌がらせを仕掛けてくると思いますね。
民放に対して配信サイトやアプリをNHKとの一体化を強要するとかね。
書込番号:23209129 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
> いつも「長時間待たされ正常な精神状態でない」と言っているが、
> 根拠もなく言っているのであれば、風説の流布に近い物を感じるが・・・
これはネットから取ってきたいい加減な情報ではなく全て自分の体験談ですよ。
待ち時間に関しては最近は改善されました。
契約はしませんが白ロムの修理でドコモショップへ行くことがありますが、予約が出来るので待ち時間が大幅に短縮されました。
この改善はとても良いことです。
今は待ち時間の問題が解消されたので契約時に納得して契約するという正常な状態になったと思います。
ただ、未だに不要なオプションを進めてくるお店もあるようで残念です。
> スクランブル解除しないと「NHKが受信できる状態」ではないので、
> その時点では「受信できる機器」ではないと思うが?
NHK-BSは未契約の場合、警告メッセージが出て視聴の邪魔をします。
この部分を大きくとって正常に見られない状態にすると視聴者側にとっては
「NHKが受信できる状態」
ではなくなります。
ところがNHKは警告メッセージが出ている状態であっても受信できると判断して契約せよと言ってくるでしょう。
何故なら現在のBSでも警告メッセージが出ているからと言って契約義務は発生したままだからです。
NHKがスクランブルをかけてくるとは思いませんがもしかけてくる場合でも完全に真っ黒にしたりせず大きな警告メッセージの方法でやってくるはずです。
書込番号:23209131 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
>「受信できる機器」の定義と証明は?
簡単です。
NHKが映れば受信機器です。
リモコンの話をされているけれども、民放を見る場合でも操作が必要ですからNHKに限った話ではありません。
民放を見ている人はNHKも容易に見られる環境になっているのでありNHKを見ていなくても契約義務が発生します。
> 受信料の実質支払い率は50%だと言われている。
> 国民の半数を逮捕するのは無理だよ(^^♪
NHKに訴えられた裁判では住民側が負けて受信料支払い命令が出てますね。
半数は無理でも、裁判に負ける事例を見せつけることで十分訴求効果がありそうです。
> 吾輩は地デジに興味ゼロだけど、近所の高齢者はPCもスマホも持ってないからススメられないなあ。
同様にBSを設置してない世帯も多いので地デジを無くして全てBSへ切り替えるアイデアには反対します。
書込番号:23209137 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>NHKが映れば受信機器です。
では、スクランブルがかかった状態は「NHKが映る状態」なのかね?
>スクランブルのまま放置する(NHKと契約しない)のは違法なので捕まります。
この発言は、スクランブルがかかった状態が「NHKが映る状態」とした発言なのだが?
書込番号:23209183
4点
>マグドリ00さん
>それを敢えて契約せずにNHKから訴えられたら裁判で争うという判断もありでしょう。
最高裁で判決出てるのに争うの?
>それなのに契約したのは「契約したほうが良い」と判断したからです。
>つまり契約することに対して納得したのですよ。
スマホのスレではアンケート結果を持ち出して我慢してると主張し、
こちらではアンケートで不満が多数なのに、納得していると主張。
同じ契約とアンケートの話なのに異なる主張なのはおかしくないですか?
理由の説明をお願いします。
>前にも書きましたがNHKと契約せずにネットで民放だけを見る人が増えるとNHKは困るので色々な嫌がらせを仕掛けてくると思いますね。
>民放に対して配信サイトやアプリをNHKとの一体化を強要するとかね。
コレは無理筋でしよ。
民放が強要に従う理由が無いし、さすがに法を逸脱している。
こんな事するなら放送法を変えて通信でも受信料徴収の方が早いし確実だと言ってる。
そうでなければ、合法的にNHKが今の規模で生き残る方法が無いとおもうがね。
書込番号:23209228 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
吾輩は「NHK」が捏造反日放送をやることには同意していない。
@NHK国内番組基準を守っていないので「受信契約の無効」が妥当である。
NHKBS放送は「離島山間部難視対策放送」以外の説明を受けていない。
@従って「衛星契約の強要」は違法行為である。
書込番号:23209246
0点
現時点では
「TVerのウェブサイトおよびアプリは『NHKの放送を受信することのできる受信設備』ではなく、TVerでの番組視聴は、NHKの受信契約の対象ではございません」と説明されています。
https://tver.jp/pdf/TVer_release_190823.pdf
今後は法改正で変わる可能性も十分ありますが...
書込番号:23209807
0点
>docomo.au.softbankさん
スクランブルがかかった状態は「NHKが映る状態」ではありません。
しかし前にも書いたようにNHKがスクランブルをかけてくるとは思わないので、仮にやるとしても警告メッセージを大きくとって視聴を著しく阻害すると思います。
この場合、視聴者から見たら「NHKが映る状態」ではありませんが、NHK側は映るから契約し受信料を払えと言ってくるでしょうね。
アナログでは何とか映っていたのに地デジで映らなくなっても「受信エリア内だから払え」と無茶な要求をしてくるくらいですから。
こういう酷い状況から考えると完全なスクランブルになっとしてもNHKは「NHKが映る状態」と言い張って受信料を要求してくると思います。
書込番号:23215078 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
>それを敢えて契約せずにNHKから訴えられたら裁判で争うという判断もありでしょう。
> 最高裁で判決出てるのに争うの?
現状、NHKの契約率や支払い率は100%ではありません。
テレビがあってNHKが映る環境(実際に見る見ないは関係なし)なのに受信料を払っていない世帯も未だに多いと思われます。
この方々は最高裁で判決出てるのを知らないか、NHKを見なければ払わないで良いと勘違いしているのでしょうかね?
> 同じ契約とアンケートの話なのに異なる主張なのはおかしくないですか?
> 理由の説明をお願いします。
携帯の契約の場合はショップで長時間待たされてしぶしぶ契約させられたとか、強制的に割高のオプションに加入させられたとか色々課題が多いですよ。
本来であれば納得できないからすぐに解約と行きたいところですが2年縛りと言う卑劣な手段で解約させないようにしています。
2年縛りは廃止されたので今後は改善されるでしょうね。
ただ、オプション強要に関しては常態化しているようです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mca/1233033.html
ここのサイトでは
「いわゆるベタ付けといわれるSDカードや動画サービスへの加入などへの契約を半強制的に顧客に強いている。」
との記載があります。
割高なSDカードの購入を勧めてくるのは自分も経験してますし被害にあっている方は大勢いるんじゃないでしょうか?
NHKの場合も高圧的な集金人が来て無理やり契約させられたというのもあるかもしれませんが、大多数は自らの意思で契約したはずです。
携帯のオプション強要と違って「自発的な意思決定」をしたのですよ。
契約書にサインをした時点で「納得した」と言うことですので。
> コレは無理筋でしよ。
> 民放が強要に従う理由が無いし、さすがに法を逸脱している。
イラネッチケー裁判ではNHKだけを見られなくする改造行為は無効との判決が出ています。
ネット配信でも同じように裁判になれば同様の判決になりそうですね。
つまりNHKと民放の配信サイトやアプリ一体化の義務付けは合法であると。
> こんな事するなら放送法を変えて通信でも受信料徴収の方が早いし確実だと言ってる。
これこそ暴論ですよ。
ネット機器はNHK受信設備ではありません。
NHKを見るためにユーザーの自発的な行動が必要になりますから。
ユーザーが動かない限りNHKが映る状態にならないのにどうやって受信料を徴収するのですか?
書込番号:23215084 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 吾輩は「NHK」が捏造反日放送をやることには同意していない。
NHKが捏造反日放送をやっているのですか?
> @従って「衛星契約の強要」は違法行為である。
地デジが映らない山間部では衛星契約が強要されていると言うことでしょうか?
書込番号:23215085 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>chun3さん
> https://tver.jp/pdf/TVer_release_190823.pdf
拝見しました。
TVerならNHK受信契約の対象外、つまり合法的にNHKが無料で見られるのですね。
ただ、これは同時配信ではなく見逃し配信ですから、無料の目的はこの番組を見た人が番組が面白いからNHKと契約する人が増えるのを期待してのことでしょうね。
同時配信のNHKプラスは契約しないと見られないからNHK受信契約の対象のようですね。
書込番号:23215089 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
何支離滅裂書込んでんの?
マグドリ00さんは司法試験受けて、資格持ってんのか?
お大事に(^▽^)/
書込番号:23215115
2点
>マグドリ00さん
>大多数は自らの意思で契約したはずです。
>携帯のオプション強要と違って「自発的な意思決定」をしたのですよ。
マグドリ00さんがご自分で
「NHKの場合も高圧的な集金人が来て無理やり契約させられたというのもあるかもしれません」
と書かれているように、携帯もNHKも問題がある場合と無い場合があるのは同じです。
そしてオプションの話をしている訳ではありません。
つまりNHK契約が
「契約書にサインをした時点で「納得した」と言うことですので。」
と言うのであれば携帯契約も同じですので、私の質問の答えにはなっていません。
>イラネッチケー裁判ではNHKだけを見られなくする改造行為は無効との判決が出ています。
>ネット配信でも同じように裁判になれば同様の判決になりそうですね。
>つまりNHKと民放の配信サイトやアプリ一体化の義務付けは合法であると。
あり得ませんね。
そもそもそんな法律が無いのに何故に合法になるんですか?
「NHKだけを見られなくする改造行為は無効との判決」コレも放送の話ですよね?
既にネット配信の動画やドラマは民放以外にも数多ありますが、
コレもNHKが見られないから違法にするんですか?
ネット配信のドラマはアプリ一体化されないのに民放は義務化されるんですか?
そんな事が出来ると本気で考えてるんですか?
>> こんな事するなら放送法を変えて通信でも受信料徴収の方が早いし確実だと言ってる。
>これこそ暴論ですよ。
>ネット機器はNHK受信設備ではありません。
>NHKを見るためにユーザーの自発的な行動が必要になりますから。
>ユーザーが動かない限りNHKが映る状態にならないのにどうやって受信料を徴収するのですか?
前から言ってるように、テレビも自発的行為が無ければNHKは映りませんよ。
でも、法律で義務化されているだけです。
単に回線料金に上乗せ出来る法律を作れば良いだけです。
通るかどうかは分かりませんが、出来なければNHKは衰退せざるを得ないのですよ。
書込番号:23215291 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
主はスクランブルに関して、
>ええ、登録制には賛成です。
>つまりスクランブル化です。
>この方法なら公平性が保てますよね。
こう述べていたのだが、
>完全なスクランブルになっとしてもNHKは「NHKが映る状態」と言い張って受信料を要求してくると思います。
これは合法なのかね?
これで、主の言うような公平性が保てるのかね?
それとも、自分の間違いを認めないための二枚舌かね?
ちなみにデジタル放送でのスクランブルはったく何も映らない状態なのだぞ?
真っ黒な背景に警告メッセージで、「NHKが映る状態」が通用するのかね?
『スクランブル方式なら公平性が保てます』
『スクランブルのまま放置する(NHKと契約しない)のは違法』
『スクランブルがかかった状態は「NHKが映る状態」ではありません』
『完全なスクランブルになっとしてもNHKは「NHKが映る状態」と言い張って受信料を要求してくる』
この支離滅裂な意見の変遷はなんなのかね・・・
書込番号:23215516
2点
>「いわゆるベタ付けといわれるSDカードや動画サービスへの加入などへの契約を半強制的に顧客に強いている。」
>との記載があります。
>割高なSDカードの購入を勧めてくるのは自分も経験してますし被害にあっている方は大勢いるんじゃないでしょうか?
SDカードや動画サービスはキャリアとは全く関係ない契約の話なんだが・・・
特にSDカードはキャリアに全然関係無い事ではないのかね?
ショップのSDカード仕入れ先がキャリアだというのなら分からんでもないが、
そういう事があるというのなら、その根拠を示してから述べて欲しいものだ
主は自分の都合の良いように勝手に解釈して述べているにすぎない
百歩譲って、動画サービスで半強制的に契約を結んだとしても、
「契約=納得した」という主の主張なら問題はなかろう、
そしていつでも解約できる(違約金がない)のに解約しないのは、
契約者の「自発的な意思決定」ではないのかね?
契約し続けろと脅され続けられているのならまだしも、そうではないだろう
単なる解約のし忘れ等、契約者の責任しか存在しないと思うぞ
書込番号:23215547
2点
「NHK国内番組基準」https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する
2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する
5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそうものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。
第5項 報道番組
1 言論の自由を維持し、真実を報道する。
2 ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。
3 ニュースの中に特定の意見をはさむときは、事実と意見とが明らかに区別されるように表現する。
4 災害などの緊急事態に際しては、すすんで情報を提供して、人命を守り、災害の予防と拡大防止に寄与するようにつとめる。
5 ニュース解説または論評は、ニュースと明確に区別されるように取り扱う。
書込番号:23215587
0点
>ユニコーンIIさん
> 携帯もNHKも問題がある場合と無い場合があるのは同じです。
ええ、その通りです。
個人的な感想になりますが。問題がある場合の割合が携帯の契約で多く見受けられると思います。
NHKの場合はごく一部であるのに対し携帯の場合は卑劣な販売手法の餌食になる場合が多いです。
> そもそもそんな法律が無いのに何故に合法になるんですか?
ネット配信に関しての法律はまだないので合法か違法かの判断は出来ませんね。
了解しました。
つまり現在の法律ではNHK未契約世帯がネット配信で民放だけ見てNHKは見ないから契約しなくても違法にはならないということですか?
しかしこれは民放を見るのにネット配信のみに限定した場合であって、放送電波を受信(もしくはゲーブルテレビ経由)で民放を見てNHKと受信契約を交わさない場合は違法になりますよね?
現在の計画では民放のネット配信は時間が限定されており放送の代替えにはなりません。
結局、NHKと契約せず合法的に民放だけを見るには限られたコンテンツのみになります。
現在、NHKと契約し合法的に民放を見ている世帯がコンテンツが限定され、画質も劣るネット配信に切り替えるとは思えません。
よってNHK契約率は当面低下しないと思います。
将来、通信技術が発展して放送と全く同じ品質の物がネットでも同時配信できるようになれば、放送受信を止めてネット配信に切り替える世帯も出てくるとは思います。
NHKを解約する人が増えれば経営に打撃になるのでそうならないように色々な嫌がらせを仕掛けてくるでしょうね。
> 前から言ってるように、テレビも自発的行為が無ければNHKは映りませんよ。
これはチャンネル設定の話ですか?
あるいはアンテナの話?
いずれも民放を見るために必要な行為なので
「民放を見ている=NHKが映る状態になっている」
と言うことです。
実際にNHKを見る見ないは関係ありません。
またNHK受信契約は最高裁判決が確定したと言っても無条件で強制ではありません。
全国民に契約するかしないかの選択権は与えられています。
つまり受信設備を設置しなければ契約しなくても良いです。
NHK受信料を払いたくない人はネットで民放(但し一部コンテンツのみ)を見ればいいのです。
> 単に回線料金に上乗せ出来る法律を作れば良いだけです。
> 通るかどうかは分かりませんが、出来なければNHKは衰退せざるを得ないのですよ。
韓国でやっているように電気代に上乗せのほうが良いのではないでしょうか?
回線料金だと回線契約をしていない世帯は払わなくても良いことになります。
書込番号:23230090 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
スクランブルに関しては公平性の観点から賛成ですが、NHKはスクランブルに関して否定的です。
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/02-01-08.html
理由はここに書かれています。
スクランブルをしないと思いますが、仮にしたとしたも最高裁判決でNHKとの受信契約は義務であることが確定しているので契約義務は消滅しないであろうと推測しました。
スクランブルをかけてしまうとNHKの役割が果たせなくなるのでやらないでしょうね。
完全なスクランブルは真っ黒な画面で番組が一切見られない状態ですから
「NHKが視聴可能な状態」
とは言えませんから契約義務は発生しないと思います。
これに関しては訂正しお詫びいたします。
スクランブルに関してはNHKがやらないと言っているのでこれ以上の議論は不要です。
> SDカードや動画サービスはキャリアとは全く関係ない契約の話なんだが・・・
失礼しました。
SDカードはキャリアとは関係ありませんが、ユーザー側が被害に遭っている事例として挙げさせて頂きました。
> 百歩譲って、動画サービスで半強制的に契約を結んだとしても、
> 「契約=納得した」という主の主張なら問題はなかろう、
いや、やや強引に契約を迫ってくるし断ろうとすると
「それでは割引が無くなりますよ」
と脅かされます。
これは実際に経験しました。
もちろん、実際に使ってみて嫌なら止めればいいだけの話ですが、管理が出来ない人は契約を忘れてそのままにしているのではないでしょうか?
割引の条件に複数のオプション契約を強要させるのが常態化していて管理が出来ない人はそのまま放置し使ってもいないのに料金を払い続けることになります。
> 単なる解約のし忘れ等、契約者の責任しか存在しないと思うぞ
ええ、おっしゃる通りです。
無駄なオプションの解約し忘れは契約者の怠慢ですね。
つまり契約時のオプション強要(いわゆるレ点ビジネス)は契約者の管理能力の無さを逆手に取った卑劣なビジネスですよ。
私にはとてもこの販売手法は健全ではないと考えますがいかがですか?
書込番号:23230092 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
私は法律に関しては全くの素人であり資格は一切持っておりません。
> 「NHK国内番組基準」https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
ありがとうございます。
拝見させていただきました。
私はNHKの番組をよく見ていますが、おおよそこの番組基準を満たしていると考えますがいかがでしょうか?
書込番号:23230093 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>私はNHKの番組をよく見ていますが、おおよそこの番組基準を満たしていると考えますがいかがでしょうか?
@吾輩の見解はおおよそこの番組基準を満たしていないと判断しています。
NHKと裁判所は「放送法」と「受信規約」はセットであるとの見解です。
それならば「NHK国内番組基準」と「NHK国際番組基準」もセットで判断すべきだと思います。
NHKだけでなく民放も含めて、放送に対して「国民の議論」が成されるべき時期にあると思います。
書込番号:23230201
0点
>スクランブルをかけてしまうとNHKの役割が果たせなくなるのでやらないでしょうね。
NHKの役割とは、一体何の事を言っているのかね?
ちなみに送信側でスクランブルの解除、再開は任意に随時できる事は前置きしておくぞ
(例:緊急放送の時にだけスクランブルを解除する)
>もちろん、実際に使ってみて嫌なら止めればいいだけの話ですが、管理が出来ない人は契約を忘れてそのままにしているのではないでしょうか?
>割引の条件に複数のオプション契約を強要させるのが常態化していて管理が出来ない人はそのまま放置し使ってもいないのに料金を払い続けることになります。
>無駄なオプションの解約し忘れは契約者の怠慢ですね。
>つまり契約時のオプション強要(いわゆるレ点ビジネス)は契約者の管理能力の無さを逆手に取った卑劣なビジネスですよ。
>私にはとてもこの販売手法は健全ではないと考えますがいかがですか?
「管理が出来ない」、「管理能力の無さ」、それが元凶であろう
自分の落ち度を棚に上げて、向こうのせいにしているだけではないかね?
説明された内容が虚偽だったというのなら話は分かるが、そうではなかろう
最終的に自らの責任で契約したのではないかね?
それが未成年ではなく成年の責任だと思うが?
「未成年者の契約取消権」が成年には無いのもそのためではないかね?
主は「強要」という表現をよく使うが、
選択の余地がないほど脅迫でもされているというのかね?
そうでなければ、安易に「強要」という表現を使うべきではない
さもショップが強要罪を犯しているような書き込みにはうんざりだよ
他の人へのレスだが、
>私はNHKの番組をよく見ていますが、おおよそこの番組基準を満たしていると考えますがいかがでしょうか?
まさに、NHKが視聴者の無知につけこんでいるいい例だね
書込番号:23230217
3点
>マグドリ00さん
>個人的な感想になりますが。問題がある場合の割合が携帯の契約で多く見受けられると思います。
>NHKの場合はごく一部であるのに対し携帯の場合は卑劣な販売手法の餌食になる場合が多いです。
何の根拠も示されないのであれば、単なる思い込みに過ぎないと思うのだが?
>将来、通信技術が発展して放送と全く同じ品質の物がネットでも同時配信できるようになれば、放送受信を止めてネット配信に切り替える世帯も出てくるとは思います。
将来と言うが、それほど遠くない将来ですよ。
>NHKを解約する人が増えれば経営に打撃になるのでそうならないように色々な嫌がらせを仕掛けてくるでしょうね。
法に基づかない嫌がらせは単なる違法行為ですよ。
>「民放を見ている=NHKが映る状態になっている」と言うことです。
>実際にNHKを見る見ないは関係ありません。
つまり、ネットでNHKが配信を流せば、イコール「NHKが映る状態になっている」と言う事。
暴論でもなんでもないし、TVと何ら変わらない。
>全国民に契約するかしないかの選択権は与えられています。
>つまり受信設備を設置しなければ契約しなくても良いです。
それを選択権というのかね?
本来の選択権とは、「受信設備設置≠NHK契約」だと思うがね。
>韓国でやっているように電気代に上乗せのほうが良いのではないでしょうか?
>回線料金だと回線契約をしていない世帯は払わなくても良いことになります。
別に手段は何でも構わないのだが、より公共性が高いインフラへ上乗せする方法となると、
NHKの本質が問われることになり、結果NHKが規模縮小せざるを得ないのは変わらないと思うがね。
例えば、渋谷を始めとした各地区の中心地にNHKのビルがある必要性など無いのだし、
収入も公務員同等レベルであるべきだと思うがね。
書込番号:23230443 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
3月1日よりNHKプラスが始まりましたのでスマホに専用アプリのインストール及びPCのブラウザで視聴してみました。
https://plus.nhk.jp/watch/ch/g1
ここへアクセスすれば見ることができます。
何もしないと警告メッセージが表示されますが、NHK受信契約者はID登録の申し込みをすることで後日葉書が届いて手続きをすればメッセージ消去できるようです。
早速申請しました。
画質は思ったほど悪くなくスマホの小さな画面なら十分高画質です。
ただ、解像度はDVD並みなのでPCをHDMI出力し大画面テレビで見た場合は物足りないかもしれません。
https://news.mynavi.jp/article/20200221-979084/
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/rt/1237372.html
これらのサイトでは概ね評価が高いですね。
一つのIDで5ストリーム分使えるので十分な数ですね。
ワンセグよりも高画質で電波の影響を受けにくいので移動時でも安定して再生できそうです。
民放も含めてこういう取り組みはどんどんやって欲しいですね。
書込番号:23263934 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
> 何の根拠も示されないのであれば、単なる思い込みに過ぎないと思うのだが?
携帯ショップでの強引な販売手法は問題ないということでしょうか?
まあおっしゃるようにNHKの集金人の一部に高圧的な人がいて強引に契約させられたという話を聞きますね。
これはけしからんと思います。
例えばテレビを持っておらずアンテナも設置してないのに携帯を持っているだけで無理やり契約させられたという話です。
裁判ではワンセグ付の携帯電話はNHKとの受信契約義務があるとの判決が出ましたが、これはおかしいですね。
携帯はテレビと異なり「汎用品」だからです。
> 将来と言うが、それほど遠くない将来ですよ。
民放のネット配信は秋に予定されてますからね。
秋以降にネットで民放だけ見てNHKは見たくないからNHKを解約する世帯が急増するとお考えですか?
> 法に基づかない嫌がらせは単なる違法行為ですよ。
NHKは公共団体ですから法を厳格に守らなくてはいけません。
当然、NHKを解約する人が増えないような法整備を進めてくるのではないですか?
> つまり、ネットでNHKが配信を流せば、イコール「NHKが映る状態になっている」と言う事。
> 暴論でもなんでもないし、TVと何ら変わらない。
おや?
ユーザーがNHKプラスのアプリをインストールするか、PCのブラウザでアクセスしない限りNHKを見ることはできませんよ。
なお、通信は放送法の対象外のようですから、現状NHKと契約をせずNHKプラスを見ても違法にはなりません。(警告メッセージは表示されたままです)
> それを選択権というのかね?
> 本来の選択権とは、「受信設備設置≠NHK契約」だと思うがね。
実際にNHK受信料負担を嫌ってテレビを持たない世帯が増えていると思いますけど。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112500129&g=soc
これは「選択権の行使」ですよ。
> 例えば、渋谷を始めとした各地区の中心地にNHKのビルがある必要性など無いのだし、
> 収入も公務員同等レベルであるべきだと思うがね。
つまりNHKを民営化しWOWOWやスカパーと同類のスクランブル方式の有料放送にしなさいということですか?
書込番号:23263935 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
> NHKの役割とは、一体何の事を言っているのかね?
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/1nhk/01/01-01-03.html
「公共放送であるNHKの使命や役割は、視聴者のみなさまからいただいた受信料をもとに、放送の自主自律を貫き、視聴者の判断のよりどころとなる正確な報道や豊かで多彩なコンテンツを全国で受信できるよう放送することで、「健全な民主主義の発達」や「公共の福祉」に寄与することです。 」
> ちなみに送信側でスクランブルの解除、再開は任意に随時できる事は前置きしておくぞ
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/20482.html
総務大臣は「民間放送との二元体制を崩しかねない」と言ってますね。
NHKのスクランブル化は国(総務省)にとっても都合が悪いのではないですかね?
> 「管理が出来ない」、「管理能力の無さ」、それが元凶であろう
> 自分の落ち度を棚に上げて、向こうのせいにしているだけではないかね?
それでは携帯ショップで強引にオプションを契約させられるのは無知な消費者が悪いのだから、全く問題なく今後もどんどんやれということですか?
> まさに、NHKが視聴者の無知につけこんでいるいい例だね
再度番組基準を見直しましたがおおよそ満たしていると思いますね。
NHK番組のどこが基準を満たしてないのか説明して頂けませんか?
書込番号:23263938 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> それならば「NHK国内番組基準」と「NHK国際番組基準」もセットで判断すべきだと思います。
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
ここの説明では
第1章 一般基準
5 放送番組の編集にあたっては,「国内番組基準」の「第1章 放送番組一般の基準」を準用する。ただし,外国人向け放送については,第4項の2,第6項の1,第7項,第11項の2,第14項を,邦人向け放送については,第4項の2,第7項,第14項をのぞく。
となってますが、外国人向けと法人向けを区別するのはおかしいということでしょうか?
書込番号:23263939 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>それでは携帯ショップで強引にオプションを契約させられるのは無知な消費者が悪いのだから、全く問題なく今後もどんどんやれということですか?
何度も過去に指摘されているのに、未だにこんな事言ってるの?
頭金や端末代金の割り引きにオプションを「提案」してるのであって、割引不要ならオプション契約しなければ良い。
マグドリ00さんは契約できないから知らないのでしょうが、そもそも契約「させられてる」のではなく「している」んですよ?
書込番号:23264010 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>NHKは公共団体ですから法を厳格に守らなくてはいけません。
地デジ難民の放置は明らかなる違法行為である。
依って即刻、放送免許を剥奪するが妥当である(^O^)/
法治国家日本国籍定住者の声(^▽^)/
書込番号:23264090
0点
>マグドリ00さん
>携帯ショップでの強引な販売手法は問題ないということでしょうか?
そんなこと書いてませんよ。
>個人的な感想になりますが。問題がある場合の割合が携帯の契約で多く見受けられると思います。
>NHKの場合はごく一部であるのに対し携帯の場合は卑劣な販売手法の餌食になる場合が多いです。
↑この書込みに対し、何の根拠も示されないのであれば、単なる思い込みに過ぎない、と書いています。
携帯もNHKも、全てが強引な訳でもなく全てがクリーンな訳でもありませんよね。
で、具体的な根拠を示すことなく携帯のみが強引であるというのはおかしいと書いています。
>携帯はテレビと異なり「汎用品」だからです。
携帯はテレビ受信のみが目的ではないから「汎用品」ということですか?
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備」としているので、汎用品かどうかは関係ないですね。
だったら地デジ対応のカーナビも「汎用品」ですよね。
>秋以降にネットで民放だけ見てNHKは見たくないからNHKを解約する世帯が急増するとお考えですか?
さすがに今秋に急増するとは思いません。ネット配信の番組の量にもよると思います。
ただ、民放の内容でネットと放送の差が無くなれば、NHK受信料に不満を持ってる方は徐々に契約をやめていくでしょう。
>当然、NHKを解約する人が増えないような法整備を進めてくるのではないですか?
解約する人が増えない法整備なんて難しいでしょう。
少なくとも、受信可能な設備を持っておらず、ネットで見てもいない人に契約をさせることなど無理でしょうから。
だから、ネット使用者からあまねく徴収する方法を取らなければ、いずれNHKは縮小せざるを得ないと書いています。
>ユーザーがNHKプラスのアプリをインストールするか、PCのブラウザでアクセスしない限りNHKを見ることはできませんよ。
PCブラウザでアクセスすることと、チャンネル設定をすることに何の違いがあるのかね?
>なお、通信は放送法の対象外のようですから、現状NHKと契約をせずNHKプラスを見ても違法にはなりません。
だから法改正が必要だと何度も書いているのだが、読んでないんですか?
>実際にNHK受信料負担を嫌ってテレビを持たない世帯が増えていると思いますけど。
>これは「選択権の行使」ですよ。
確かに選択権の行使の一つですね。
ただ、NHKとは異なる企業のサービス、つまり民放を視聴するという権利も放棄せざるを得ないのだが、これが本来の選択権と言えるのかね?
>つまりNHKを民営化しWOWOWやスカパーと同類のスクランブル方式の有料放送にしなさいということですか?
そう思いますね。
そもそも、NHKは有料放送なのだから。
垂れ流しておいて、契約の意志の有無に関係なく受信設備を設置したら契約しないと違法、
というのは明らかにおかしな話ですよ。
書込番号:23264147 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
取敢えず地上波にも「嫌がらせメッセージ」を貼付けて「契約確認」して「メッセージ消去」すれば解決する。
委託事業者が集金業務をやるのは越権行為ですからね(^▽^)/
視聴する場合は対価を払いましょう(^O^)/
書込番号:23264167
3点
NHKも『16日間のお試し無料体験』希望(^O^)/(^▽^)/
そもそも、映画やスポーツの放送は民業圧迫です(T_T)
公共放送は公共の福祉に即した放送だけにすべきです。
書込番号:23264321
2点
そのNHKの役割が、スクランブルの導入によって果たせなくなる理由は具体的にどういった物なのかね?
>総務大臣は「民間放送との二元体制を崩しかねない」と言ってますね。
>NHKのスクランブル化は国(総務省)にとっても都合が悪いのではないですかね?
何が都合が悪いのかね?
他の人も指摘しているが、固定資産や人件費の比重が高く、
見かけ上の経常利益が少なく、公共放送の体を成しているに過ぎないのではないのかね?
それを維持できない事が「都合が悪い」というのなら、それこそNHKの資質にかかわる問題だと思うが?
>それでは携帯ショップで強引にオプションを契約させられるのは無知な消費者が悪いのだから、全く問題なく今後もどんどんやれということですか?
一体いつの話をしているのかね?
オプションの提案をしているだけで、場合によっては「入らなくても全然結構です」と言うのが現状だと思うが?
現状、そういう事をしていないのに、何故そんな話になるのか理解に苦しむのだが?
いつまで古い情報の石頭で物事を語っているのかね?
>再度番組基準を見直しましたがおおよそ満たしていると思いますね。
>NHK番組のどこが基準を満たしてないのか説明して頂けませんか?
やらせ・捏造等で番組を制作していた悪しき実績を知らないのかね?
そういって作られた番組は基準を満たしているのかね?
出来上がった物が基準を満たしていれば、制作の経緯は不問とでも言うのかね?
書込番号:23264875
6点
>取敢えず地上波にも「嫌がらせメッセージ」を貼付けて「契約確認」して「メッセージ消去」すれば解決する。
同意
通常番組を中断し安倍の話が始まったことがあったので
個人情報を入力後、2画面放送にしろ、通常番組中断分は受信料返金せよと要望を出したら
いわゆる目がいっちゃってる委託事業者自宅をうろついて、突入しようか迷っていた
本物防犯カメラは目立つ位置に設置済みなので、気づいたのか退散した。
受信契約有無洗い出しのNHKプラスはアカウント登録済み。後日ハガキが郵送されるので確認コードを入力するらしい。
書込番号:23265099
2点
マグさん、来たよ。もう日本の政治はメチャクチャだよ。
NHK受信料見直し、総務省検討 「全世帯対象」も
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56389800U0A300C2EE8000?s=4
>デジタル時代に合わせてNHKの受信料制度を見直す議論が始まる。総務省が4月をめどに有識者会議を立ち上げ、テレビを持つ世帯だけが支払う今の仕組みの課題と改革の論点を整理する。ネット配信の番組をスマートフォンで楽しむ視聴者が増えることなどを想定し、テレビの有無にかかわらず全世帯が負担するドイツのような仕組みも含め幅広く検討する。
書き出しの呼びかけはマグさんじゃなくてもいいんだけど。笑
政府(総務省)がテレビの有無に関係なく、全世帯徴収を検討しだしました。
もう日本の政府(自民党)、官僚はメチャクチャだ。
コロナウイルスの政府の後手後手で遅れた的はずれ対策といい、
もう一般人から金を巻き上げて、一部利権に金バラまくことしか考えてないのか?
上がこれじゃ転売ヤーが横行しててもしょうがないな。
あいつらどうにかしろよ。( ´-ω-)
書込番号:23267790
0点
それなら、消費税は取り合えず15%
上限30%かな
書込番号:23267816
0点
>m9(-Д-)さん
日経記事拝見しました。
ある意味公平性が保たれる方策ですね。
テレビを持ってない人も負担しなければなりませんので現在未契約世帯を中心に大きな反発が出そうです。
私は、このアイデアには賛成です。
電気代とか回線料金に上乗せよりもよほど良いです。
一番許せないのは「テレビを持っていない」と嘘をついてNHK受信料を拒む世帯ですね。
こういう卑劣な奴らは本来払うべき受信料を意図的にだまし取ったのだから詐欺罪で告発すべきですよ!!
書込番号:23276337 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>サブスク万歳さん
NHKプラスは申し込んで葉書が届いたのでID有効化の手続きをしたら警告メッセージが消去されましたよ。
早速スマホ3台とPC2台に登録しましたw。
見逃し再生機能は良いですね。
この便利なシステムは民放でも採用してもらえればいつでも好きな時間に番組が見られるのでBDレコーダーはいらなくなりますね。
もっとも保存しておきたい作品はブルーレイディスクに焼きたいのでBDレコーダーも併用して使い続けるとは思います。
委託事業者は廃止すべきですね。
彼らの人件費は受信世帯から徴収した受信料でまかなっており全くの無駄でしかありませんからね。
「テレビの有無に関係なく全世帯から徴収する」
と言う法案が通れば、委託事業者も不要になるのでいい事尽くめです。
浮いた人件費は受信料値下げの原資に充ててもらいたいですね。
書込番号:23276338 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>sandbagさん
> 頭金や端末代金の割り引きにオプションを「提案」してるのであって、割引不要ならオプション契約しなければ良い。
つまりオプションの提案は未だにやっているのですね?
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mca/1233033.html
ところがここの記事では「オプションのベタ付け」とか強引な販売を強いていると書かれていますよ?
この記事の日付は今年の2月4日なので過去のことではなくごく最近でもオプションの強要が常態化していると考えますがいかがですか?
オプションのベタ付け(いわゆるレ点ビジネス)は消費者保護の観点から大問題なので即刻辞めさせるべきではありませんか?
書込番号:23276339 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
> ↑この書込みに対し、何の根拠も示されないのであれば、単なる思い込みに過ぎない、と書いています。
携帯ショップの卑劣な販売手法は他の方へのレスでも書いた通りです。
(ケータイWatch記事)
実際に自分も経験しました。
もちろん、無駄なオプションは即座に解約しますし、すぐに解約できないものは解約可能になってから解約しました。
日程管理が出来ない人は解約を忘れたり面倒くさがって放置してりしてそのまま無駄な料金を払い続けることになります。
NHKの場合は自分の意思で契約している人が大半だと思います。
(NHKは嫌いだが民放が見たいから契約した場合も含みます)
> 携帯はテレビ受信のみが目的ではないから「汎用品」ということですか?
ええ、その通りです。
ttps://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/giji/shiryou/1288_kaicho01.pdf
ここの資料、
「常時同時配信の負担のあり方について」 答申
の文中に、
「受信料型の場合の費用負担者としては、PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であることを考慮すると、PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくった者を費用負担者とすることが適当である(先述のように、放送受信契約者を除く。)。」
との記載があります。
この答申はNHK受信料制度等検討委員会が作成したものでMHKの意向に沿ったものと考えられます。
PCやスマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であると言っています。
おっしゃる通り、地デジ対応のカーナビも「汎用端末」となります。
ですから、繰り返しになりますがワンセグ携帯は汎用端末であるので持っているだけで受信契約義務が発生するのはおかしいと言っています。
> ただ、民放の内容でネットと放送の差が無くなれば、NHK受信料に不満を持ってる方は徐々に契約をやめていくでしょう。
ええ、これは同感ですね。
NHKプラスをいじってみて驚いたのですが、画質は別にしても通常の放送よりも使い勝手がいいのですよ。
特に1週間以内の番組はいつでも好きな時に見られるのでいわゆるタイムシフト機能が備わっています。
秋に民放のネット配信が始まるようですがこちらにも期待したいですね。
民放は既にTVerがありますが、全ての番組がリアルタイムで視聴できてなおかつ見逃し配信にも対応となればもはやBDレコーダーは不要になりますね。
このように放送よりもネット配信のほうが利便性が上なら放送を止めてネット配信へ移行する世帯が増えることが予想されます。
しかしNHKを解約する世帯は余り増えないと思いますよ。
特にBSアンテナを設置した世帯はNHKを解約してしまうと民放のBSも見られなくなります。
BSには4K・8K放送も含みます。
BSに関しては今のところネット配信の予定はありませんのでBSを見る目的でNHK契約を維持する世帯が大半と思われます。
特に最近始まった4K放送を見るために購入した4Kテレビを無駄にするとは思えません。
ご存知のように4Kテレビは売れております。
それともネット配信が本格化したら4Kテレビなどの大画面テレビの売れ行きは失速し全員がスマホのような画面が小さくて迫力に欠ける画面でテレビを見るようになるとお考えですか?
> だから、ネット使用者からあまねく徴収する方法を取らなければ、いずれNHKは縮小せざるを得ないと書いています。
別の方の報告にもありましたが
「テレビの有無に関わらず全世帯からNHK受信料を徴収する」
と言うのが議論されているようですね。
この方法には賛成です。
> PCブラウザでアクセスすることと、チャンネル設定をすることに何の違いがあるのかね?
チャンネル設定はNHKを見る見ないに関係なくやらないと民放も見れませんよ。
PCブラウザでアクセスするにはユーザーの自発的行動がない限り不可能です。
つまり言いたいのは「ネット機器はNHK受信設備ではない」と言うことです。
> だから法改正が必要だと何度も書いているのだが、読んでないんですか?
ええ、おっしゃる通りです。
NHK未契約者がNHKプラスを見ても現行法では違法にはなりませんが、法改正すれば違法にすることも可能ですね。
今はまだ法改正されてませんので
「現状はこうである」
と言うのを述べさせていただきました。
> これが本来の選択権と言えるのかね?
イラネッチケー裁判ではNHK側が勝訴したのでNHKを映らなくする改造行為は違法です。
つまりNHK受信料を払わずに民放だけ見る行為は違法のようですね。
この状態は視聴者の選択権の侵害に該当するのでしょうかね?
> 垂れ流しておいて、契約の意志の有無に関係なく受信設備を設置したら契約しないと違法、
> というのは明らかにおかしな話ですよ。
「NHK受信料制度は合憲」と言う最高裁判決が確定したのですが、この最高裁判決はおかしいということですか?
書込番号:23276341 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
> そのNHKの役割が、スクランブルの導入によって果たせなくなる理由は具体的にどういった物なのかね?
スクランブル化をやってしまうと見たい人だけ見て見たくない人は見なくなってしまい、国民全員が公平に見ることが出来なくなります。
> 何が都合が悪いのかね?
NHKと民放の二元体制が崩壊するのは宜しくないのでは?
スクランブル化するとNHKが民放含め多くの有料放送の一つに過ぎず存在意義が無くなりますね。
NHKのような公共放送は必要ですから。
> 現状、そういう事をしていないのに、何故そんな話になるのか理解に苦しむのだが?
sandbagさんへのレスにも書きましたがケータイWatch記事の報告によるとオプションの強要が常態化しているようです。
古い情報ではありません。
> いつまで古い情報の石頭で物事を語っているのかね?
この「石頭」と言う表現ですが誉めているのですか?
それともけなしていますか?
もし後者なら大問題です。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html
掲示板 利用ルールに違反しますので運営に通報しましょうか?
> やらせ・捏造等で番組を制作していた悪しき実績を知らないのかね?
> そういって作られた番組は基準を満たしているのかね?
一部の番組ではそのような違法行為が行われたかもしれませんが、自分がNHKの番組を見て感じた感想では番組の制作水準は高くて信頼できるものでしたよ。
殆どの番組は基準を満たしていると思います。
それとも全てのNHK番組が基準を満たしていないということですか?
書込番号:23276343 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 地デジ難民の放置は明らかなる違法行為である。
地デジが映らないのに受信料を取られていて嫌だということですか?
ちなみに民放も全て映りませんか?
本当に映らないのならNHKとの受信契約義務は発生しませんので受信料を払う必要はありませんよ。
> 取敢えず地上波にも「嫌がらせメッセージ」を貼付けて「契約確認」して「メッセージ消去」すれば解決する。
NHKプラスではこれをやっています。
何故技術的にできるのにやらないのか謎ですね。
地上波にも「嫌がらせメッセージ」を表示すれば視聴者は嫌がって消去したくなりNHKの契約率が一気に上がるでしょうね。
書込番号:23276344 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
>地上波にも「嫌がらせメッセージ」を表示すれば視聴者は嫌がって消去したくなりNHKの契約率が一気に上がるでしょうね。
この部分のみ意見が一致しましたね。
書込番号:23276385
0点
先日、葬式の自宅香典受付やりましたが一緒にやったおばちゃんは「テレビ小説」観てましたね。
書込番号:23276396
0点
>日経記事拝見しました。
>ある意味公平性が保たれる方策ですね。
???
ある意味公平性。というのは、ある部分(TV持ってるのに不払い)は公正だが、
すべての意味で公平でないということでいいのかな?
TV持ってない者(見てない者)も受信料払えというのは、
見てる者とTV持ってない者(見てない者)間ですごく不公平なんだが。
モバイル通信してない、ケータイ持ってないのに、
仮に、通信料を全国民全員一律に払え。となったら、
マグさんは公平性が保たれる方針ですね。と思うのでしょうか。
まあ、人によっては思ってしまう人もいるかもね。(・・;)
書込番号:23276421
0点
>マグドリ00さん
>携帯ショップの卑劣な販売手法は他の方へのレスでも書いた通りです。
>(ケータイWatch記事)
>実際に自分も経験しました。
↑これは一部の事例を示しているに過ぎませんよ。
>問題がある場合の割合が携帯の契約で多く見受けられると思います。
つまり、上記マグドリ00さんの書込の「割合が携帯の契約で多く見受けらる」の根拠とはなり得ませんよ。
>NHKの場合は自分の意思で契約している人が大半だと思います。
>(NHKは嫌いだが民放が見たいから契約した場合も含みます)
NHKが好きか嫌いかは関係なく、民放のみを見たくてもNHKを契約しなければならないから仕方がなく契約している人も多いのでは?
選択出来ないのですから。
>しかしNHKを解約する世帯は余り増えないと思いますよ。
これから数年間で5Gが広まるにつれ、BSという高コストの放送手段自体が受け入れられなくなると思いますが?
通信であれば低コストで配信できますので、今まで以上に専門性の高いチャンネルも可能です。
地上波で出来ない専門性の高いチャンネル、つまり視聴者が少ない放送を高コストで運営していこと自体がナンセンスです。
>それともネット配信が本格化したら4Kテレビなどの大画面テレビの売れ行きは失速し全員がスマホのような画面が小さくて迫力に欠ける画面でテレビを見るようになるとお考えですか?
そんなこと書いてませんよ。
大画面TVを買って、アンテナ不要の通信の番組を大画面TVで見るようになるだけだと思っています。
>「テレビの有無に関わらず全世帯からNHK受信料を徴収する」と言うのが議論されているようですね。
>この方法には賛成です。
視聴者のみから徴収するのであれば、NHK職員の高給や土地建物などの高コスト体質は別に構わないと思います。経営が成り立つのであれば。
全世帯から徴収するのであれば、これは税金と同義ですので、上記のNHKの体質は根本から変えないといけないと思いますが、、、まあ無理でしょう。
>チャンネル設定はNHKを見る見ないに関係なくやらないと民放も見れませんよ。
前にも書きましたが、
買ってきたTVを見る為にはチャンネル設定が必要です。
その際、NHKを合わせることも、合わせない事も可能です。
つまり、「NHKのチャンネル設定はユーザーがNHKのチャンネル設定をしている」という自発的行動だと思いますが?
>イラネッチケー裁判ではNHK側が勝訴したのでNHKを映らなくする改造行為は違法です。
>つまりNHK受信料を払わずに民放だけ見る行為は違法のようですね。
>この状態は視聴者の選択権の侵害に該当するのでしょうかね?
イラネッチケーでNHKを映らなくする改造行為が違法では無いですよね?
民放だけを見る行為が違法と判断された訳でもないですよね?
ただ、NHKと契約する必要があるというだけで。
>「NHK受信料制度は合憲」と言う最高裁判決が確定したのですが、この最高裁判決はおかしいということですか?
個人的にはおかしいと思ってますよ。
ですので、民放が全てwebで見られるようになればNHKとの契約は辞めるつもりです。
ケーブル撤去して。
書込番号:23276575 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>ところがここの記事では「オプションのベタ付け」とか強引な販売を強いていると書かれていますよ?
ごく一店舗がやってただけのことで、まさか全国展開していると思ってるのですか?
しかも当該コンテンツは期間限定で無料の物ですよ?
さらに当然契約者が最終的に確認できるもので、つけないこともできます。
何度も同じ事を言わせないでください。
いい加減に知ったかぶりをやめなさい。
書込番号:23276586
2点
皆さん、マグドリ00さんの支離滅裂・頓珍漢な書込みのお相手ご苦労様です。
書込番号:23276742
1点
>スクランブル化をやってしまうと見たい人だけ見て見たくない人は見なくなってしまい、国民全員が公平に見ることが出来なくなります。
見たい人も見たくない人もお金を払うのが公平だと言うのかね?
未払いの人も視聴できる状況が公平だというのかね?
基本、スクランブルがかかって見れない状態でも、
ドラマや子供向け番組、情報番組に見る価値があると思えば契約するのではないのかね?
契約して視聴して、見る価値がないと判断すれば、解約という選択肢があるのが公平ではないかね?
政見放送や緊急放送等は一時的にスクランブルを解除すればいいのではないかね?
>NHKのような公共放送は必要ですから。
どういう部分が公共放送として必要なのかね?
具体的に説明してもらわないと、説明として成り立っていないのだが?
>ケータイWatch記事の報告によるとオプションの強要が常態化しているようです。
>古い情報ではありません。
そもそも、その問題はキャリアの通信料金が高い原因ではなく、
一介のショップの販売形態の問題ではないのかね?
総務省が「高い」と指摘しているのは、通信にかかる料金であって、
オプションその他には全く言及していないのだが?
ここ2年ほどで、機種変更の手続きを自分の他の物も含めて5〜6回したが、
「こんな物もありますよ」程度の提案が1〜2回あっただけで、
強引に契約を迫られた事は皆無なのだが?
「オプションのベタ付け」が横行していると言うのなら、
最低限、どのぐらいの割合のショップがしているのか示してくれないかね?
>一部の番組ではそのような違法行為が行われたかもしれませんが、自分がNHKの番組を見て感じた感想では番組の制作水準は高くて信頼できるものでしたよ。
公共放送が視聴率目的等でやらせや捏造を行えば、
それこそNHKと民放の二元体制が崩壊するのではないのかね?
制作水準とは制作の過程の事かね?
一視聴者だどこまで制作の過程を把握できるのか甚だ疑問なのだが・・・
>それとも全てのNHK番組が基準を満たしていないということですか?
相変わらず、すぐに極論で反論するのだね
すべてのNHK番組が基準を満たしていない訳ではないなら問題ないとでも?
公共放送と謳い、半ば半強制的に契約をしている放送局で、
そういう不正があってはいけないと言っているのだが?
それは、番組の制作にとどまらず、企業としての在り方、経営にも通じる事で、
事業存続のために営利を目的としている民放と区別されているのに、
過剰な余剰金があったり、高い賃金等、過剰に営利追求している面が多々あり、
既に「公共放送」を制作する企業としては疑問符が出ているのが正直な所ではないかね?
書込番号:23276744
3点
石頭・・・融通がきかず、考え方がかたくなであること。また、その人。
別に誹謗中傷ではないと思うが?
「NGワードフィルタ」にもかからないし・・・
書込番号:23276767
1点
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