マイレージは車載器1台あたりに対象となるETCカード1枚を登録することでその組み合わせに対してポイントが付くようです。1枚のETCカードは複数の車載器の登録には使えず、1台の車載器に複数のETCカードを登録する場合は、ETCカードの所有者が生計を同一にすることと最大4枚までという制限があるようです。
これらの制限があるわけはどういうものなのでしょうか?たとえば複数の車を所有している場合は1枚のETCカードを使い回したいと思うでしょうし、1台を複数(多数もしくは生計を一にしない)の運転者が使う場合におのおの所有のETCカードにマイレージが付けば助かるのではないでしょうか。
(さらに言えば前者の場合に複数のマイレージポイントが合算されるとさらにありがたいですが・・・・)
書込番号:6009099
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>マイレージは車載器1台あたりに対象となるETCカード1枚を登録することでその組み合わせに対してポイントが付くようです。
違いますよ。書き込む前にちゃんと調べましょうね。
登録の際に車載器1台に対しETCカード1枚というだけで一旦登録してしまえばそのETCカードを使用した額全てにポイントがつきます。
複数車両を利用していても1枚のカードを使えば全てポイントつきますし1台に車載器に複数のカードを利用してもそれぞれのカードが登録されていれば全てポイントがつきます。
http://www.smile-etc.jp/guide/qa/03.html#10
ご参考までに・・・・
書込番号:6013433
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登録とマイレージのポイントとは別なのですか。その認識ができていませんでした。どうもありがとうございます。すると、私の書いた最初の使い方に関してマイレージのポイントは合算され、後の使い方をするには必要なETCカード枚数を賄えるだけのETC車載器があればよいというわけですね。
ところで、マイレージのポイントが登録とは独立であるとすると、登録時になぜETC車載器と関連づけを行うのでしょうか?
http://www.smile-etc.jp/guide/qa/03.html#05
を読むと、ETC車に限定した割引だからとのことですが、マイレージがたまるのはETC車で通行料金を支払う場合ですから、支払者はETC車を利用はしています。あるいは、ETC車載器所有者(とその家族・事業所)に限定したサービスとすることで、ETCの普及を計ることが目的なのでしょうかね?しかし、ETCカードで通行料金を支払うためにはETC車載器が必要なので、ETC車載器所有者に限定してもしなくても普及に貢献することは同じ程度のような気がします・・・この辺は事業者に直接聞いてみないと分からないことかも知れませんね。(教えてくれないかも。)
書込番号:6014986
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車載器でなくともETCカードでの支払いは可能です。おそらく、車載器を持っているのかどうかの確認をしているのではないでしょうか?
書込番号:6015494
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