ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X5
唐突なのですが先日DVD−R(太陽誘電、DVD−R47WPYSBA 50枚パック、8倍速、DATA用)を取り違えてRD−X5で使用してしまったのですが、しっかりDVD作成できてしまいました。が、本当はこれってできないはずだったと思うのですが・・・。ちなみにRD−XS41でもできました。どなたかこの様な経験のある方いらっしゃいますか?それともこう言うものなのでしょうか?
書込番号:3877467
0点
2005/02/03 19:51(1年以上前)
というか、どこが問題でできないはずと言っているのか分からないのですが・・DATA用という所ですか?
それでしたら、DVD−Rは(CPRM対応というまだ特殊なものを除いては)ビデオ用もデータ用も全く同じものなので出来て当然です。
書込番号:3877570
0点
>取り違えてRD−X5で使用してしまったのですが、
何をどう取り違えたのかわからないのですが、もし、DATA用とビデオ録画用を取り違えたと仰っているのであれば、正常に使えたということで、そういうものです。
両者は、ハード的には変わりません。
ただ、ビデオ録画用にはその価格の中に、私的録画補償金が含まれているというだけのことです。
もちろん、ビデオ録画には、この私的録画補償金の含まれたメディアを使用してください。
書込番号:3877594
0点
2005/02/03 22:47(1年以上前)
ビデオ録画用DVD−Rなんて一度も買ったことありません
音楽用CD−Rなんて買う気にもなれません
書込番号:3878504
0点
2005/02/04 06:59(1年以上前)
相変わらずビデオ用つかえと誤った情報流す人いるんですね
データ用で十分です
書込番号:3879848
0点
2005/02/04 09:58(1年以上前)
始めてのDVDレコーダーを買った数年前にTOSHIBAを選んだ理由の一つが、問題なくDATA用のDVDメディアが使えることだった事を、ふと思い出してしまいました。今じゃ家電売ってるコーナーに普通に置いてあるし、私も今までDATA用しか使ったこと無いです。
書込番号:3880185
0点
2005/02/04 21:31(1年以上前)
VIDEO録画用を安くするなら 買ってもいいけどね(爆)
書込番号:3882295
0点
2005/02/04 23:31(1年以上前)
こういう公の場ではっきりと著作権法を自分は無視していますと
堂々とカミングアウトするのもどうかと・・・
あまり、こういった発言をしていると
将来的には、録画機には録画用しか使えないシステムが組み込まれるように
なるかもしれませんよ
やろうと思えば、簡単にできることでしょうし
書込番号:3882998
0点
2005/02/05 00:12(1年以上前)
長くなりますが関連法令を引用します。
著作権法(抜粋)
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第5款 著作権の制限
第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(1) 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
(2) 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じさせないようにすることをいう。第120条の2第(1)号及び第(2)号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に付属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
第8章 罰則
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1) 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物若しくは実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第(3)号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行った者又は第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)
(2) 営利を目的として、第30条第1項第(1)号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
第120条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1) 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
(2) 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行ったもの
私的録画補償金の制度に問題点がないわけじゃありませんが、法は法です。物理的に同じものなのに、一物二価は確かにばかばかしいでしょう、しかし国に認められた(私的使用のための複製)という著作権の制限をこれ以上侵されないように、データ用の使用は控えたほうがいいと思います。
書込番号:3883233
0点
2005/02/05 01:19(1年以上前)
誤情報 さん 2005年2月4日 06:59
proxy205.docomo.ne.jp DoCoMo/1.0/P211i/c10
>相変わらずビデオ用つかえと誤った情報流す人いるんですね
あなたのような、自分さえよければいい的な反社会的な人がいるから、すべてのDVD録画メディアに私的録画補償金を課そうという動きがあります。
もちろん、法律に不備があるのも事実です。だからといって、ルールを破っていいという理由にはなりません。
デジタル録画機器の恩恵を受けているなら、義務は果たしましょう。
書込番号:3883589
0点
2005/02/05 01:22(1年以上前)
失礼、もう一人いたんですね・・・
はむ・・・ さん 2005年2月3日 22:47
p7109-ipad11akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
>音楽用CD−Rなんて買う気にもなれません
しかも、何もわかってないようです。
書込番号:3883610
0点
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