そもそもチューナーなしならTVとは呼ばないでしょ
書込番号:22585879 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
一軒家なら地デジ、BS/CSアンテナ撤去、賃貸ならアンテナ施設が無いならNHK受信料の支払いが必要無いかも
スカパープレミアムの様なNHKが受信できないチューナーでないと、撃退難しそう
地デジ/BS/CSチューナー.それらを搭載したレコ、アンテナの類いも
フレッツテレビやケーブルテレビもNHK受信が可能なので
あぁ、ラジオは受信料の設定が無いので、FMアンテナはセーフかな
書込番号:22585901 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
その目的の製品は既に発売されています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1112452.html
安く済ませたいなら、PCモニタにスピーカーとChromeCastもしくはFireTVを繋げる手もあります。
TV視聴が目的の受信機を設置していた場合は、アンテナなし・チューナー故障等で受信が不可能でも支払い義務が発生するようです。先日、ワンセグ付き携帯を所持するだけで支払い義務が発生するとの判決もくだされました。
書込番号:22585965
2点
>ありりん00615さん
それ、個人向けには販売してもらえませんので。
現実的な話でお願いします。
書込番号:22586632 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
huluだと報道も見れますから、TVにかかずらう必要性は感じられませんね。
書込番号:22586695
1点
BRAVIAブランドの業務用4K液晶ディスプレイ「BZ35F/BZシリーズ」
個人で手に入れたところでできる事は安いPCモニターと変わらんけどね。
一般ユーザーにとってはサイネージ向け機能が豊富でも無意味だし。
書込番号:22586930 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
NHKの受信料を浮かせて小銭稼ぎする層に割高な業務用モニターのリンクって意味わからん。本末転倒もいいとこ。
書込番号:22587478
8点
>本末転倒もいいとこ。
目的と手段が逆転しているとしか思えない。
安くは無いソニーの業務用モニターをNHK撃退用に購入って。
他社製チューナーレスの4Kモニター購入して4K対応のFire TVでも接続する方がよっぽど安く済む。
書込番号:22587514 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
43型なら8万円で買えるじゃないか\(◎o◎)/!
書込番号:22587528
3点
今度はネット配信してネット回線ある人からも徴収するみたいですからスマホがあるだけでも取られますよ。
書込番号:22587740 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スマホは持ってません。
微弱電界居住だけど「ガラケーを持って、強電界に移動したら映るだろ」とほざかれました。
これは実話であり、誇張・脚色は一切しておりません。
書込番号:22590389
3点
料金高めなNHKオンデマンド作品購入したら
NHK受信料の支払い義務が発生し、2重君
書込番号:22590595
1点
小遣い稼ぎというか無駄な出費減らしたいだけでしょう。
見たくなく見もしないのに断れない電波飛ばされてるんですから。
これは収入が高かろうが関係ないかと思います。
筋が通ってないんですよね。
書込番号:22590627 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
視聴の可否に関係なく、ワンセグを内蔵した端末を所持していればNHK受信料の支払い義務が生じます。
オンデマンドに関しては会員制で、これがNHK受信料の支払いになるという話は出ていません。
あと、モニターも43インチ以上なら8万円なら高くはありません。むしろスピーカーが不要な分すっきりするでしょう。
書込番号:22590936
5点
個人的に嫌悪感が発生するのは徴収員が外部だったり裁判おこしたり、意味不な理論で徴収するからだと思います。
まるで借金の取り立てにしか思えないのです。
家に対して求めるのですから強制徴収として固定資産税に組み込んでしまえばいいのです。
そうすれば外部徴収員や裁判も起こりようもなく、国庫も無駄がなくなるはずです。
請求の仕方が悪いのもあると思います。
書込番号:22590966 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>微弱電界居住だけど「ガラケーを持って、強電界に移動したら映るだろ」とほざかれました。
これは「NHKふれあいセンター」の回答でした。
書込番号:22590993
3点
液晶モニター BZ35F/BZシリーズ:主な仕様
https://www.sony.jp/bravia-biz/products/FW-BZ35F_BZ/spec.html
充分でしょ。
書込番号:22591007
2点
>ありりん00615さん
【放送法第64条1項】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
従って、協会の放送が受信できない場合に於いては「受信契約」の義務は発生致しません。
書込番号:23114245
2点
TWINBIRD H.264さん
これですか?
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1224988.html
レコでテレビ番組録画したら、協会の放送を受信することのできる受信設備があるという事ですが。
書込番号:23114351 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
過去の裁判においてアンテナが無しや故障などで視聴が不可能になったとしても、TV内蔵機器を使う場合はNHK視聴料の支払いが必要との判決が出ています。
今年もワンセグ携帯を携帯するだけで支払いの義務が発生するとの判決が下っています。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031301018&g=soc
AmazonではNHKカットフィルターが売られていますが、それも無意味なようです。
https://www.j-cast.com/2015/04/13232888.html?p=3
従って、支払いを回避できるのはワンセグなし携帯・チューナーなしテレビだけです。
書込番号:23114521
1点
ドンキのアレは店頭で単体では放送が受信出来ない事を強調して販売しないと間違ううっかりさんが出てきそう。
書込番号:23114536 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
二階建ての屋根の上に30素子Wタイプアンテナを設置しても受信不可能な場合はNHKの義務違反です。
義務を守って権利を主張しましょう(^^♪
書込番号:23114759
3点
追伸
【放送法第20条5項】協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
書込番号:23114765
3点
ドンキは店頭販売だけみたいだから、田舎住まいの吾輩には買えないよ( ;∀;)
書込番号:23114847
3点
裁判官でもない人が放送法を勝手に判断するのは越権行為だよ(^O^)/
書込番号:23306416
1点
NHK受信料に限らず、そもそも「契約」とは「お互いが合意して成立する」ものですから、納得できないなら契約しなければいいだけの話です。NHKの受信料に納得できない人は「契約しない」もしくは「解約する」ことをお勧めします。
NHKのやっている事は一方的な電波の押し売りであり、そんな事をやっている企業はNHK以外ありません。公共を名乗って強引に徴収できるのなら電気や水道も使う使わずに限らず徴収できる事になりますが、お金を払わなければ電気も水道も止められますよね。NHKのやっている事は電波の押し売りでありNHKこそが独占禁止法違反ではないでしょうか。
因みに私は何年か前にNHKを解約しました。テレビを処分した証明書を出してきちんと手続きをすれば解約できますので払いたくない人は解約する事をお勧めします。https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_kaiyaku.html
書込番号:23307761
7点
SONYのAndroidモニター以外はMADE IN CHINAで家電販売店の店員が壊れやすいって言ってるよ。
書込番号:24872762
1点
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