「常時電源のアノネノネ。」のクチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5917778/
からスピンオフしました。(上記のクチコミの20件目以降は概ねETCに関する法規が話題になっております。)
少し見てみましたが、こういうページもありますね。
クルマを買い換えた時に、またお金を払うの? ETCの再セットアップは必要?
http://allabout.co.jp/auto/japanesecar/closeup/CU20030930/index.htm
中古車に付いてくるETCって、そのまま使えるの?
http://corism.221616.com/articles/0000033056/
中古車のETC再セットアップは必要なの?
http://corism.221616.com/articles/0000043343/
ETC不正通行に関するお客様へのお願い|NEXCO中日本
http://www.c-nexco.co.jp/etc_trouble/foul.html
特に、最後の、NEXCO中日本のページにおいては
不正通行は犯罪です!
次の通行は不正通行です。
1.ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
2.一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
3.通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
4.不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合
・・・など
と強く警告していますが、再セットアップ自体については
車載器再セットアップのおねがい
車載器に登録されている情報に変更が生じたときには、再度セットアップが必要となります。
のようにトーンダウンし、再セットアップせずに載せ替えること自体は犯罪視していないんですね。
書込番号:5942873
0点
こちらにも関連法規・供用約款等のリンクを貼っておきます。
道路特別措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO007.html
(第6条第1項に事業者は供用約款を作らなくてはいけないということ、
第24条第3項に利用者は国土交通大臣の認可を受けた「料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」を遵守しなくてはいけないこと、
第26条に事業者は不正に料金を免れた者から3倍徴収できるということ、
第58条に「料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」に違反した場合は罰金を科すということが書かれています。)
阪神高速道路株式会社の高速道路に係る料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法
http://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/ryoukin/law/law_2.html
(道路特別措置法第24条第3項の「料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法」の阪神高速道路株式会社による公示です。
第5条がETC専用施設の通行方法で、徐行・停止の指示に従うべきこと、ETC通行車以外は通ってはいけないことが書かれており、
第2条に用語の定義は道路特別措置法と道路整備特別措置法施行規則(建設省令令)によるとあります。)
道路整備特別措置法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F04201000018.html
(事業者がどのような書類を提出せねばならないかなどを定めています。ETC通行車の定義は第13条第2項第3号イにあります。)
阪神高速道路株式会社供用約款
http://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/ryoukin/law/law_1.html
(道路特別措置法第6条第1項で要求されている供用約款(利用者との契約内容)が書かれています。)
阪神高速道路営業規則
http://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/ryoukin/law/law_3.html
(供用約款や通行方法の実施の細則です。)
ETCシステム利用規程
http://www.go-etc.jp/kitei/kitei.html
(ETCの情報処理の中核団体ORSEによる、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第2条で公示することを要求された利用規程です。)
有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04201000038.html
(第2条に利用規程を公示すべきこと、
第4条第1項第1号に車載器と識別カード(ETCカード)の定義があります。)
書込番号:5943369
0点
お話にならない書込みはスルーが基本ですが
根気ず強くレスし続けたnumber0014KOさんに敬意を表して書きましょう。
>easyrootさん
わざわざ別トピまでたてて貴方は何がしたいのでしょう?
私は貴方ほど法規を掘り下げて考えようとは思いませんしnumber0014KOさんほど法規に詳しくもありませんが子供の頃から知ってる事はあります。”決められたルールは守りましょう。”
そのルールが正しくないと思うならこの掲示板でウダウダ他人の言葉のリンクを貼るより政治家になってください。期待します。
法規云々言うと屁理屈で返されそうなので今回の貴方のコメント&引用についてだけ書きますと・・・
>特に、最後の、NEXCO中日本のページにおいては
〜中略〜場合
>・・・など
>と強く警告していますが、再セットアップ自体については
〜中略〜>車載器に登録されている情報に変更が生じたときには、再度セットアップが必要となります。
>
>のようにトーンダウンし、再セットアップせずに載せ替えること自>体は犯罪視していないんですね。
とありますが引用のNEXCO中日本のページの最後には
ETCシステム利用規程第4条第3項
車載器を取得した者は〜中略〜セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
と別枠で書いてありますよね?
犯罪・法規以前にETCを利用する人はETCシステム利用規程に従って利用するのが当然でありその規定で
>再度セットアップをしなければいけません。
と明記されている以上、ここで犯罪云々言う問題ではありません。
一連の貴方の発言の元である疑問、
>どういう理由で道路特別措置法違反になるのかを知りたいだけです。
でしたらしかるべきところに直接問いあわせれば良いのでは?
と言っても何処に聞いても貴方の読解力では納得できないでしょうけど・・・
多分私のこのレスの意味もわかってもらえないと思います。
言葉がわからない人にはこれ以上のレスはしませんのであしからず。
number0014KOさんはじめ皆さんお疲れさまです。
これ以降はスルーで良いのでは??
書込番号:5943916
0点
もちろん再セットアップはしなくてはいけません。なぜならそれは利用者に課せられた義務だからです。ただそれがどのような理由で義務であるのかを正確に理解しておくべきだと考えています。再セットアップせずに料金を不正に免れる目的ではなく(同じ車種でということでしょうか。)別の車に車載器を乗せ替えて通行してもそのこと自体は違法行為ではありませんが、利用者と事業者の間の契約違反となるからしなくてはいけないのだと思います。
書込番号:5944005
0点
このクチコミは違法なことを書いているわけではありません。そそのかしているわけでもありません。ETCにまつわる法規の情報をクチコミしているだけなのですが、削除されるでしょうか?罵倒は・・・削除対象ですかね。
書込番号:5944702
0点
すっきりしましたね。
PPFOさん
>一連の貴方の発言の元である疑問、
>>どういう理由で道路特別措置法違反になるのかを知りたいだけです。
>でしたらしかるべきところに直接問いあわせれば良いのでは?
ORSEに違法行為になるのかどうか問い合わせたところ、違法行為になるという回答はありませんでした。もちろん、利用規約違反である旨の回答はあり、事業者によってETC利用差し止めや割引の利用ができなくなる可能性があることと、料金の一部もしくは全部を不正に免れる不正通行の場合は罰則の対象であることを教えて頂きました。一連の法規を読んで得た私の認識(不正通行→違法行為・罰則30万・料金3倍、単なる載せ替え→利用規約違反)と概ね一致しているようです。
それから、これは回答から得た感想ですが、ORSE自身はETCが大いに利用されてくれればそれでよいと考えているだけのような気がします。団体設立の趣旨通り、その普及に努めるという立場であって、それ以外のことには関知しないというような。
問い合わせ窓口はこちらです。
http://www.go-etc.jp/toiawase/index.html
書込番号:5946344
0点
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