アンテナをフロントガラスへ取り付ける際の取付可能位置についてですが、
説明書やその他で「運転視野を妨げないところ」あるいは「ルーム
ミラーの死角範囲」にというような説明がありますが、ちょっと抽象的で
すし、実際の車ではルームミラーの死角になっていない部分に取り付けて
ある車も見かけます。具体的に例えば端から何センチ以内にとかいう基準
はないのでしょうか?フィルムアンテナの時には端から2cm以内
(2.5cmだったかも)という指示がありました。
ご存知の方おられましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。
書込番号:4524040
0点
取説にはフロントウインドウの上部中央に取り付けてください。
左右30Cm以内と書かれています。
フロント角度については、水平面を基準にして20°〜50°の範囲に取り付けてください。となっていますよ。
書込番号:4528088
0点
ご返信ありがとうございました。
機能を有効にするためには、おっしゃる通りで問題ないと思います。
ただ、私の質問の仕方がまずかったと反省しておりますが、説明書記載の
範疇でも、取付位置によっては車検時に不合格とされてしまう可能性が
あるのではという点が気になっております。
書込番号:4529834
1点
私のETCはオンダシュアンテナですのであまり関係ないのですが、
とりあえず少しばかり検索してみました。
ETCアンテナを前面ガラスに貼り付ける場合の法的な規制としては、
道路運送車両の保安基準第29条第4項と、この規則に対する平成11年12月27日付の
旧運輸省告示第820号が該当します。
告示については、山口県自動車整備振興会(山整振)のHPが参考になると思います。
http://www.paradise-mall.co.jp/yamasei/shin_saikin/garasu.htm
実際に車検においてどの様な判断をされるかについては、
自動車検査独立行政法人のHP(http://www.navi.go.jp/)の中に
審査事務規程として公開されています。(サーバがかなり重い?)
PDFファイルを順次開いていかないと目的のところに達しないのですが、
関係があるのは以下のファイルです。
http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/05/Shinsajimukitei_05_047.pdf
上記の山整振のページにある絵が取付可能位置を表しているのでしょうが
いずれの条文も試験領域や細目告示別添などが出てきて
これがわからないと具体的にはよくわかりません。
私はここでギブアップです。
いずれにしろ「ルームミラーの死角範囲」に取付けておけば、
間違い無いということはいえますね。
これ以上の情報が必要な方は直接自動車検査独立行政法人等へ
問い合わせて頂いたほうがよいのではないかと思います
書込番号:4533924
2点
私のはこの機種ではない、デンソーの物を使用しています。
車検のステッカーのすぐ下に貼り付けてますが、Dらーの車検で何も咎められる事はありませんでした。
ただ、車検のステッカーを張り替える時に邪魔なので、「もう少し離して取り付ければよかったかなぁ」っと少し後悔・・・
Dらーは、大阪南部の青組さんです。
書込番号:4535044
0点
画竜点晴さん、paoon64さん ご教示ありがとうございました。
取付可能範囲としては、審査規定として
@運転者席の運転者が、細目公示別添37「窓ガラスの技術基準」2.9.
に規定するV点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる
前面ガラスの範囲。
A細目公示別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラス
の試験領域B(以下「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラ
スの水平方向に拡大した領域以外の範囲
のいずれかであり、「V点」と「試験領域B」が何処かということがキーポイ
ントですね。
ちなみに私の車はルームミラーが前面ガラス上端から結構離れた場所につい
ており、それに遮へいされるところに付けるとかなり下側についてしまう
こと、また、アンテナのランプも見えなくなることから、運転席に座った
ときにルームミラーとフロントガラス上面との間にアンテナがまるまる
見えるといった位置に付けております。
この状態で詳細規定は聞けなかったのですが、ディーラーに車検通るか
確認したら問題ないでしょうという返事をもらいました。
書込番号:4538351
0点
もう、御覧になっていないかもしれませんが、図書館に行く用事があったので、ついでにV点や試験領域Bについて調べて来ました。(ネット上では私は探し出せませんでした。もしかするとこの情報はネット上では本邦初公開かもしれません。)
V点を決めるためには、まずR点(シーティングリファレンス点)というのが必要です。このR点は、座席を最後端位置かつ最低位置に調整した状態で、人体模型を着座させた場合のH点(模型の股関節点)あるいはこれに相当する設計標準位置と定められています。
V点はV1とV2の二つの点が有ります。車載器取り付け許容位置の特定に必要な窓ガラス上部に関係するのはV1点です。
V1点は、R点から車両後方向へ68mm、進行方向に対して右方向へ5mm(左ハンドル車は左方向へ5mm)、上方へ665mmの点となります。
(但し、これは設計シートバック角度が25度の場合です。設計シートバック角度が25度でない場合は補正値を加える必要が有りますがここでは省略します。)
試験領域Bの上辺は、V1を通り、Y軸(R点を通る水平面で、R点を通り車両中心線と直行する軸=要は左右方向の軸)と平方で、上方向に7°傾斜した面と、前面ガラスとが交わった線となります。
但し、窓ガラスの周縁(不透明マスキングバンドが有る場合はその内側の線)から25mm以内は、試験領域Bから除外されます。
要するに、V点(V1点)から見て上方向に7°の位置より上であれば、車載器は設置可能ということになります。
このような規定ですので、端から何ミリという風に決められるものでは有りません。それぞれの車で測定するしかないですが、正確にやろうとすると結構大変でしょうね。
大雑把に言ってしまえば、V点は運転者の視点を模擬していますから、座席を最後端、最低にし、シートバックを25°にし、普通に座って7°上を見上げたところ(座高の低い人は+α)より上、といったところでしょうか。(但し、車検を通すのであればちゃんと測定してくださいね。)
書込番号:4585486
2点
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