知ってる人、居るとは思いますが…念の為。
今年の6月末から『タイヤのはみ出し』が緩和されました。
一言で言うと、こうなります。
乗用車は、従来の『扇形』の範囲でも『10mm未満なら』フェンダーからはみ出してても許す!
年式不問!
…です。
具体例を挙げると…ミラ(※『イース』では無い)は↑が適用されて、ミラバンは以前からの『扇形の範囲、はみ出し禁止』がそのまま継続です。
うーむ…(-_-;)
書込番号:21190634 スマートフォンサイトからの書き込み
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>Legacy_Of_Nobodyさん
【専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに日牽引自動車を除く。)】
先代100系ハイエースで例えると
1、4ナンバーバンはNG
3ナンバーワゴンは8人乗りはOKで10人乗りはNG
ということになりますね。
なんかミラもボディサイズは全く同じでもバンと乗用では適用されたりされなかったりと車種によっては矛盾してる改正だなぁと感じました。
書込番号:21191090 スマートフォンサイトからの書き込み
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>kmfs8824さん
『最新の一個前』のマフラー規制みたく、『初年度登録時期で長期生産モデルも線引き』された時よりは、『年式不問』なだけ寛容…とは言えるのでしょうかねー(^^;)
それと、このタイヤの法規改正と一緒に『マフラーエンドの位置』についても改正が入ってます。…『いつの状態に適用(新車時orアフターパーツ含む)なのかがサッパリ』なんで割愛しますけど。
書込番号:21192795 スマートフォンサイトからの書き込み
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貨物車が適用外ってのは大型車が原因でしょうね。
それで軽貨物なんかもその煽りを受けたんでしょう。
ちなみに私は指定工場の検査員をしてますが、今改正の詳細などの通達が陸運支局や整備協会から未だありません。
なので現場が多少混乱してます。
改正から3ヶ月が過ぎようとしてるのに…
まぁ愚痴はさておき、マフラーの出口角度の規制緩和
http://bond-diary.jp/osaka2/tag/サイド出しマフラー/
サイド管どころか車体からはみ出しても良いようです。ただし外突基準に引っかかると思いますが。
マフラーの出口角度基準も自動車の製造された日を問わずだそうです。
書込番号:21192999 スマートフォンサイトからの書き込み
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>kmfs8824さん
『指定工場』ですかー。
まずいですね、色々と…(^^;)
グレーゾーンで通検させようとする人が『抜け道』で使いそうな気がかなりします。よくも悪くも『車検場では書面のみの処理で終わり』ですしね。指定は…(^^;)
元整備士だけに、胸中複雑です↓↓
マフラーに関しては、ある程度の管長がないと、『サイレンサーを配置出来ない』→『騒音規制』が通らない…のは明白ですし、極端なコトにはならないでしょう。
…未だにサンバー(※スバル自社製時代)のマフラー騒音の大きさに違和感を感じる人、いますしね。私みたく(笑)
書込番号:21193714 スマートフォンサイトからの書き込み
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