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デジタルカメラマガジンの誌上フォトコン

2009/02/18 01:00(1年以上前)


デジタル一眼カメラ

スレ主 Acceleratさん
クチコミ投稿数:3件

http://bpc.blog14.fc2.com/blog-entry-2236.html

以前ここで取り上げられた事のあるブログで面白そうやったからロムしてたんけど、これって本当なん?
情報持ってる人、頼むわ。

書込番号:9113011

ナイスクチコミ!2


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R38さん
クチコミ投稿数:1541件Goodアンサー獲得:71件

2009/02/18 01:09(1年以上前)

このスレが元ネタです。

http://www.eos-d-slr.net/talk_bbs/wforum.cgi?list=tree&no=35821&mode=allread

書込番号:9113056

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6129件Goodアンサー獲得:118件

2009/02/18 01:16(1年以上前)

その程度の価値しか認めないってことでしょ。^_^;

はい。あなたの作品の価値は1000円ね。

という感じ。

でも、書いてあるだけましかもしれませんよ。
通常、出版社と原稿に関する契約を結びませんから、原稿を渡したらそのままですね。

そう言えば、原稿料ふりこまれたかな?

書込番号:9113079

ナイスクチコミ!2


スレ主 Acceleratさん
クチコミ投稿数:3件

2009/02/18 01:50(1年以上前)

R38さん

元ネタその板かいな・・・
しかし複数の人間が確認してんやから情報としては本当なんやろな。



沼の住人さん

1000円で著作権は渡したないな。
出版界のことはよう知らんけど原稿渡すと著作権も渡したことになるん?

書込番号:9113189

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2009/02/18 02:50(1年以上前)

はじめまして。

入賞すると著作権が出版社に移るという内容みたいだけど要点をまとめると

●DCMのフォトコンテスト応募要項にある版権は著作権の意味

●入賞すると著作権がインプレスに帰属するから撮影者には無くなる

●上記の事から販売など商用利用をするにはインプレスの許可が必要になる

●不服なら入賞の取り消しは可能

●新しいシステムを準備中

という事ですね。

雑誌のだと非排他的使用権を認める程度の規約が多い中で強気ですね。

期限付きの排他的使用権を認めさせるだけでも強気だとは思いますが

著作権移譲とは凄いですね。

書込番号:9113312

ナイスクチコミ!2


harbyさん
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:1件

2009/02/18 07:22(1年以上前)

雑誌への投稿とかコンテスト応募の経験はありませんが
出版社との昨年の経験を参考になればと思ったので書いてみます。

ある出版社から私のホームページの写真を出版予定の本に掲載させて
欲しいとの依頼があり信頼のある会社で掲載予定の○○○○シリーズも
知っていたのでOKの返事を出しました。

漠然といくらか原稿料がもらえるのかな?著作権はあるのかな?と
思いながらも関連する写真を30枚以上CDで送りました。
結果的には20数枚が採用されて出版社規定の原稿料としてプロ並み?の
ビックリするような金額をもらいました。

私が素人だからか特別な契約はなく版権に関しても文言なく出版後に
CDは返却してくれました。
本には写真提供者としてメーカー、新聞社、映画社と共に他の数人の
方と一緒に名前が載っています。

さすが一流の出版社、良心的だなと思って書いてみました。

余談ですが数年前に某壁紙会社からのメールはHP掲載の写真を
買い取りたい、1枚100円、最低300枚から、版権は会社に移りますとの
ことでした。当然、無視しました。

書込番号:9113566

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:6129件Goodアンサー獲得:118件

2009/02/18 12:40(1年以上前)

> 私が素人だからか特別な契約はなく版権に関しても文言なく出版後に
> CDは返却してくれました。

特にアマチュアかプロかは関係ないと思います。契約を結ぶ出版社、結ばない出版社いろいろです。通常は業界慣習からか結ばないことが多いように思います。

写真についてはその取り扱いについて、つらい過去があったとどこだったか、プロの方の書かれたものを読んだ記憶があります。

私は著作物を出す方にも、受け取る方にもなりますが、受け取る場合には契約を結ぶように気をつけています。

通常、ある媒体向けに提供してもらった著作物はその媒体以外には著作者に無許可で流用はできません。しかし、紙媒体として発行維持するのが困難だったり、広く広報しようとすると電子化が必要になったりします。どうしても、将来、どのような媒体に転載するかわからず、その際、連絡がとり難いと思われるような場合には最初に提供してもらった時点で著作権を全て委託してもらう様な契約を結ばざるを得ないことはありますね。^_^;

おそらく、そういう意味の条項だと思います。特にインプレスはWebにも積極的ですから、そういった展開も考えているのでしょう。

うーん。私にはそれほど目くじらを立てるほどだとは思いません。

例えば、ここ(価格コム)の書き込みも著作権料なしで、とられてしまいますし。

ご自分の写真がそんな安い値段じゃ売り渡せないと思えば、そういう規定のコンテストなどには出さないのがいいでしょう。ただ、どこかで自分の写真を大衆の目に触れさせて、価値を上げておかないとコンテストの賞金以下の価値しかつかないことになります。そのための広告費だと思えば、安い賞金でコンテスト荒らしをやるのも写真で飯を食うためのひとつの方法かとも思います。(^.^)

書込番号:9114498

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:5件

2009/02/18 18:22(1年以上前)

僕はフォトコンテストの事情には明るくないですが今回の場合は

著作権が移ると理解していなかった人がいたのが問題みたいですね。

リンク先のブログでも書いてありましたが同じ会社が同じ用語を違う

意味で使いだしたら僕も混乱すると思います。

一般的に考えればですが揺らぎ表記があるのも規約・契約としては

好ましくないですね。

法的定義のない版権という言葉も使わないのが良識的でしょう。

契約解除には応じてくれるような事も書いてありましたし目くじら

たてるほどではないかも知れませんが出版業界やフォトコンでは

慣例的だとしても問題提起ネタとしては良いんじゃないですかね。

元ネタのBBSでは極論から極論に飛んでるみたいですが(笑)

書込番号:9115718

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:472件Goodアンサー獲得:16件

2009/02/19 11:00(1年以上前)

インターネット関連の会社は 利用者の保有する情報(写真)などについてもっと「恐ろしい規約」を設けているよ。

例えばエキサイト(ブログで利用している人も多いんじゃないかな)の利用規約の一部;

****

5.知的財産権の取扱い
 
1) ユーザーは、本サービス及びエキサイトにおいて、エキサイト株式会社又はエキサイト株式会社に対して使用許諾をしている第三者が掲載等する情報等については、当該情報等に関する著作権その他の一切の権利がエキサイト株式会社又は当該第三者に帰属することを了解し、当該情報等の取扱いについては慎重な配慮を行うものとします。
 
2) ユーザーが本サービスにおいて情報等を掲載等した場合、ユーザーはエキサイト株式会社に対して、当該情報等について全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含みますが、これらに限られません)を許諾したものとみなします。また、ユーザーはエキサイト株式会社に対し、情報等に関して著作者人格権を行使しないものとします。

****

利用規約など とても読みづらい小さな窓にほんの一部しか表示されず たいていの人は
「全部読むのが面倒だからいいや。はいOK」とクリックしてしまうけど 著作権についてこんな厚かましくも
恐ろしい規約になって居るぞ(笑)。

書込番号:9119276

ナイスクチコミ!0


Lisandraさん
クチコミ投稿数:2件

2009/02/20 01:41(1年以上前)


1)は関係無いと思うけど・・・

2)は「著作人格権を行使しないもの」は余分かもだけど非独占的に
使用する権利の許諾くらいは厚かましくないんじゃない?
それすら許諾されなかったらブログの元締めなんてできないでしょ?

別にブログに載せた文章や写真が全てエキサイトの著作物になると
言ってるわけでもなし、許諾だから著作権は作者にあるし非独占的
なんだから作者は自由に自分の作品が扱えるのに、どの辺りが
厚かましくて恐ろしいの?

書込番号:9123431

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:4222件Goodアンサー獲得:99件 GANREF 

2009/02/20 08:09(1年以上前)

おはようございます。

DCMの今月号にて入選をいただきましたので気になる話題です。

レタッチやトリミングされた著作物は、二次著作物であり、版権を持って行かれようが、さしたる影響はないと思ってます。

間違ってますでしょうか?

書込番号:9123959

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2009/02/20 23:41(1年以上前)

二次的著作物というのは他人が著作権を持っているものを

改編した時の話ではないですか?

他人の写真をレタッチして応募したわけでは無いですよね?

今回の話は入賞した作品の著作権そのものが出版会社に移って

しまうという話のようなので入賞された写真の著作権は既に

はるくんパバさんには無いということになりますね。



当然ですがレタッチやトリミング前の写真や類似した写真も

自由には使えなくなるということになります。

書込番号:9128180

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:4222件Goodアンサー獲得:99件 GANREF 

2009/02/22 01:15(1年以上前)

クリイータさん

レスありがとうございます。

1.2次著作物について、2次著作物でなくとも、著作権は発生する。
2次著作物ですが、オリジナルを元に、加工を加えたものが、2次著作物になります。
クリイータさんがおっしゃるように、「他人が加工して違うものを作った」場合のみ、2次著作権が発生するとしても、著作者がオリジナルを加工して違うものを作った場合も同じで、それを2次著作物と呼ぶかどうかは別として、それは新たに、違う著作権が発生すると思っています。
最終的に作品として提出したものが、作品としてのオリジナルで、それが評価されたわけです。
加工する前の状態のものが、受賞したわけではないですので、著作権が、加工前の著作物にまで、及ぶという解釈は成立しないと思います。
作家が、賞を受賞した場合、その前に書かれた習作まで、果たして版権が同一といえるのでしょうか?
ヘミングウェイの「誰が為に鐘は鳴る」は有名ですが、その元になった短編の「キリマンジャロの雪」とは、著作権は同一であるというような主張が通る。
そもそも、著作権は、紙に何か文章を書いただけで発生するものです。
RAWから、それぞれ異なるレタッチ、トリミングといった加工をした場合、それらは同一の著作物で複製というのですか?
ゴッホの「ひまわり」は単一の著作物であり、ゴッホ自身による複製であるといっていることと同じではないですか?

2.版権について
版権=著作権といってますが、昔、書物などしかなかった時代は、まさに出版権のことをさしていたようです。
時代の要請で版権だけでは著作物を保護できなくなってきたので、いろいろな権利を追加しないといけなくなった。現在の著作権は、複数の権利の束とされるのはそういった歴史的経緯があったから。
それで、現在は、従来、版権とされていた範囲のものは、出版権の範囲である。
法的には、版権という用語は廃止されている。慣例から版権=著作権として用いる場合があるが、性格には、著作権の中の出版権のこと。
ということらしいです。
が、法的には「版権」という法律用語は廃止されています。
また、出版権は広く世間に出版できる権利ですが、複製権とは異なるようです。

そもそもDCMがいう「版権」の法的定義がないので、DCM側が「版権=著作権」といったところで、あくまでそれはDCM側の主張に過ぎず、法的根拠はないと思っています。
もし、「版権」が著作権を意味するなら、なぜ、明確に著作権と書かないのか?そちらのほうが問題のように思います。

という理由で、オリジナルデータを元に違う作品を作っても問題はないと思っています。

いかがでしょうか?

書込番号:9134347

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:5件

2009/02/22 03:25(1年以上前)

1ですが、例えば誰かが撮った写真を真似して酷似した写真を他の

誰かが撮ったとして、これで利益を得た場合は著作権の侵害になる

のは容易に分かると思います。

真似しなかったとしても酷似した写真の場合は音楽や小説で時々

話題に上るように問題になることも考えられなくはありません。

ですから同じ写真のレタッチやトリミング前とで異なる著作物という

主張が通るのかは微妙だと思います。

普通に考えれば類似性が顕著であれば難しいでしょうね。

個人的にはトリミングや軽いレタッチ程度で別の作品と主張するのは

難しいと思いますがそこの判断は専門家の方に任せるしかありません。

はるくんパバさんの場合だと二次的著作物というよりも著作隣接権の

ように考えた方が良いようにも思います。

今回の場合はそれらも含めて全て譲渡される内容でしょうから

二次的とか権利のどの部分がとかではなく類似性があるのかどうかで

考えた方が良いように僕は思います。

書込番号:9134734

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:5件

2009/02/22 03:26(1年以上前)

2は「版権=著作権」という回答を該当の出版会社が出したという

内容が元ネタに書いてあったということで僕の意見ではないので

すが、先にも書いたように規約の書き方が好ましくないとは

僕も感じています。

あの書き方と過去の経緯などを総合的に判断して募集した側と

応募した側で著作権譲渡の同意が成立していたのかというのは

これも専門家の方に任せるしかない判断でしょう。

個人で判断するのは危険だと思います。



著作権の譲渡が成立しているという前提で考えればですが

一般的に考えて「他者に著作権がある写真のオリジナルデータを

元に違う作品を作って利益を得た」場合は著作権の侵害にあたる

可能性が高いように僕は思います。

出版権が設定されていた場合に習作だからと類似した作品が

他の出版社から出版されるのは有り得ないですよね?

ですから入賞された作品の著作権が出版会社側にあれば類似作品は

自由に扱えないと思った方が良いのではないでしょうか。

書込番号:9134736

ナイスクチコミ!3


Lisandraさん
クチコミ投稿数:2件

2009/02/22 21:34(1年以上前)

はるくんパバさん

勘違いしている人も多いみたいだけど著作権は
手続きの必要はないけれどもどんな写真にも
自然発生的に発生する権利ではないわよ。
実際に争う場合は創作や発表などの前後関係が
立証されないと意味が無いの。
著作権の登録制度があるのもそのためよ。
つまり貴方の作品よりも先に誰かがよく似た
作品を発表や登録していたらその作品の
著作権は貴方には最初から無いの。

紙に文章を書いた場合でも雑記や事実の伝達で
あれば著作権は発生しないわ。
写真でもメモ的に記録したものが「思想又は
感情を創作的に表現したもの」なのかは議論の
分かれるところでしょうね。

ひまわりの場合も現代なら誰かにゴッホが最初の
1枚のひまわりの著作権を譲渡していたなら他の
ひまわりの画は複製とされて訴えられる可能性も
ありえない話では無いと思うわよ。
裁判で争った時に結果がどうなるのかまでは
私にはわからないけれど。

著作権法はオリジナルの作者を守る法律では
なくて複製権者の権利を守る法律だから
気を付けて。
作者が著作権を失った場合に守られるのは
人格権の部分だけよ。

書込番号:9139020

ナイスクチコミ!2


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