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オンラインアルバムに、竹林を撮ったものを1枚公開しました。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumTop.asp?key=122056&un=28159&m=0&cnt=1713
風景モード:ISO400:F5.6:18mm です。
三脚で固定してAvモードで絞り込んでいけば、もっとシャープに
全景が写せると思います。標準レンズの参考にどうぞ。
撮影したままのデータ(4.4MB)でアップしてますので、
容量が逼迫してきたら消去するかリサイズしたものと
差し替える予定ですので予めご了承くださいませ。
書込番号:1980482
0点



2003/09/27 11:08(1年以上前)
遮蔽物は何も無いです。
特段ピントや色が合っているのを選んだ訳ではなく、
普通に手持ちで撮ってこんな感じですよというのが
解りやすいよう、線が多くて奥行きも視覚されやすい
竹林の画を選んでみました。
書込番号:1980535
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斜めに白い線はなんでしょうね。
(フィルムの引っかきのような)
書込番号:1980563
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2003/09/27 11:23(1年以上前)
竹に張ってあるワイヤーだと思います。
書込番号:1980575
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私もレンズテスト兼ねて竹林を撮影したのが有りましたのでUPしておきました。
0594 EF28 F1.8 USM
0645 EF24−70F2.8L USM
0690 タムロン AF28−75F2.8XR DiD
書込番号:1980830
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失礼しました。
http://www.imagegateway.net/scripts/WebObjects.dll/CIGPhoto.woa/wa/a?i=JmLjgwVCoJ
書込番号:1980832
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2003/09/27 16:56(1年以上前)
初期不良にご注意を さん
ねぶたの画像ですが、版権使用の許可はとりましたか?
書込番号:1981212
0点


2003/09/27 17:52(1年以上前)
えー、HPにUPしているので広く一般に見られることがるのは確かだけど、個人の趣味で撮るのは問題ないと思っていましたが、これってだめなんですか?もしそうなら自分も気をつけないと、知らんかったでは済まないんでしょうね?
書込番号:1981311
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2003/09/27 18:46(1年以上前)
レンズの知識が無い さん>
ねぶたの画像に特別な版権が必要なのかは分かりませんが、この様に不特定多数の人が見れるHP等での利用でも、この場合は営利目的な商用利用では無い為、版権侵害にはなりませんので問題無いですよ。でなければテレビや雑誌の取材もすべて版権侵害になっちゃうよん。
書込番号:1981439
0点

写っているものの版権(著作権?)は、ねぶたをデザイン(制作)
した人にあった気がしますが、商行為をしているわけでもなく、
制作サイドが無断掲載禁止と謳っているわけでもないので、
問題ないと思いますが...
ディズニーランドでキャラクタや建物を撮った写真を
商用サイト(バナー広告含む)で掲載すると、警告が来るとか
来ないとか。
無料HPの義務広告でも駄目なそうな。
って前にも書いた覚えが(笑)
ウチの埴輪も?(爆)
書込番号:1981480
0点


2003/09/27 20:19(1年以上前)
余計な書き込みしてご迷惑お掛けしました。ごめんなさい。
しかしながら、最低限の表記は必要かとは思います。。
著作権は○○○にあります。掲載の文章・画像等の一切の無断転載、二次利用をお断りいたします。
などのように。。。日本は特に版権に対する意識が薄いような。
何年たっても・・・難しい問題ですね。。。失礼しました。m(_ _)m
書込番号:1981659
0点


2003/09/27 20:51(1年以上前)
<しかしながら、最低限の表記は必要かとは思います。。
著作権は○○○にあります。掲載の文章・画像等の一切の無断転載、二次利用をお断りいたします。
写真の著作権は撮影された方に属します。つまり、この場合、著作権があるのは初期不良にご注意をさんです。
ですからこのような記載をするかしないかは初期不良にご注意をさんの自由です。
書込番号:1981753
0点

あとこの手の問題は刑事ではありませんので
著作者、肖像権者でなない第三者が異議を唱えるのはスジ違いです。
書込番号:1981775
0点


2003/09/27 22:27(1年以上前)
著作権の問題は民事じゃなく刑事じゃなくかと思います。専門の方コメントをお願いします、
書込番号:1982070
0点

殺人や泥棒は第三者でも(現行犯等の条件がありますが)
捕まえることができますが
著作権、肖像権、特許権などは
第三者が口出しすることはできません。
(権利者に通報することはもちろん可)
書込番号:1982166
0点


2003/09/28 02:05(1年以上前)
面白そうなので私もカキコ
私の主張(うふ):刑事も民事もあり。 以下は素人の勝手な判断です。
1)著作権法違反は刑事案件たりうる。 ただし社会的影響の大きくないものについては警察も動かない。(社会的影響の大きい例:映画を勝手にビデオにして大量販売) 本件はたとえ著作権法違反であったとしても社会的影響の大きいものには該当しない。
2)したがって類似の事件においての起訴はもっぱら損害賠償を主とした民事訴訟のみとなっている現状がある。
3)著作権を有するものを写した写真が被写体の著作権の制限を受けることなく独自の著作権を持つためには、被写体の芸術性を越えた独自の芸術性を有する写真である必要がある。(論拠:マッドアマノ氏裁判、古いかな?)
4)この被写体の芸術性を越えた独自の芸術性があるか否かの判断が難しい。司法判断とはいえ、人間の感性に依存するものであり、判断のよりどころとする世情は時流とともに変わる.
5)起訴されないもの、権利者に何も言われないもの、は権利の侵害にあたらない、という判断は間違い。 侵害していても何も起こらないことの方が多い。 ただし、侵害していても問題が起きなければよしとする生き方にもとやかく言うつもりはない。 法を守るべき、というのはもっともな主張だし、一方、抵触のおそれのあるもの全ての対応をしているとまともに社会生活が成り立たないことも容易に想像がつく。
被写体の著作権に一定の配慮をすべきということは万人の認めるところと思うが、その一定の配慮とはどこまで(具体的に何をどうするか)のことをいうかについては意見が分かれる。 過ぎたる対応が事をややこしくする場合もある。
警察権の無い者による現行犯逮捕はくくり方が一寸ちがうような・・・・・
刑法に規定の現行犯は可。 だったような気がするのですが。
いずれにしても、法律専門家さん。レスお願いします。
書込番号:1982744
0点

著作権、肖像権、特許権利の侵害では
賠償請求を受けることはあっても
刑罰をうけることはありません。
(詐欺罪など他の)
また、権利者に面識のない第三者は
違法性を判断することができません。
もちろん権利者に訴えられないから無罪ではありません。
書込番号:1982964
0点

お祭りに詳しい方ならご存じだと思いますが
全国各地で開催されるもので
花火(著名な作者による花火等)・・瞬間的に消える物
東北のねぶた関係・・毎年お祭り期間(3日〜10日)後は解体します
山車(京都の祇園祭り、飛騨高山祭り等全国各地)・・山車は永年保存
九州博多山笠・・確か東北のねぶた同様に毎年新しくする?。
等々全国で出し物は多数あると思います。
これらの写真は公共、団体、個人問わず投稿写真サイトに、ぞろぞろと撮影写真が掲載されています。
価格.COM掲示板だけが特殊なのでしょうか?
当然、テレビ、新聞等にも開催期間中には物件の画像は掲載(放送)されます。
それともマスコミは特権を有しているのでしょうか?
書込番号:1982995
0点

肖像権については報道機関には特権があったはず
(すいませんこれはまだ調べてません)
著作権については
写真を撮った人間 と 現物(オブジェ、建物等)の所有者/製作者の
双方に帰属します。
けれど、建物の屋外 や 一般公開のイベント等 では
所有者/製作者は公開を承諾したと考えるのが一般的です。
(レース会場のレースクイーンとかはOK(プライベートは不可)
代々木体育館など特徴的建物の外観はOK
ただし、TDLシンデレラ城は微妙(入場の約款ってあるのかな?))
ただし、非公開中の製作過程やメンテ中だと判断は微妙です。
書込番号:1983016
0点


2003/09/28 13:32(1年以上前)
ひろ君ひろ君 さん
>著作権、肖像権、特許権利の侵害では
賠償請求を受けることはあっても
刑罰をうけることはありません。
とすると、映画、ビデオ、小説、ブランド品、ソフト等々のコピーを売っても、これはコピーですと明示すれば犯罪にならない? 詐欺でもないし、不当競争防止法違反でもないし。
本当かな?
コピー売ります が乱立しちゃいますよ。 失う財産の無い人にとって損害賠償請求なんて怖くはないし。
追伸
論拠が法三態のどれによるものかの添え書きがあると納得がしやすいです。
法律専門化さん、見てるんでしょう。 マジレスお願いしますよ。
ん、ひょっとして商売ネタはタダでは出さない?
書込番号:1983628
0点


2003/09/29 02:05(1年以上前)
著作権???肖像権ではないの?どのみちこの件は本人に帰属する画像なので侵害には当たりませんよ!
書込番号:1985574
0点

私に関係ない事例にまで展開されて見えるようですが、それはそれで勉強になって大変結構ですが、私にとっては不愉快です。
書込番号:1985773
0点


2003/10/05 19:58(1年以上前)
肖像権の侵害にあたります。
”ねぶた”も含まれますが、歴史的建造物・民家等も撮影後、所有者や管理者の
”許可なしで不特定多数の人が閲覧できるような環境で公開すること”は
立派な肖像権の侵害になります。
商業利用の有無や写真の芸術性などは一切関係ありません。
あくまでも自分だけ見る分には良いですが、WEBなど不特定多数が見れる環境
で公開することは本来好ましくありません。
書込番号:2003544
0点

だからなぜ第三者が
侵害を宣言できるのですか
書込番号:2003865
0点


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