GORILLA CN-SL305L
5型ワイド液晶や4GB SSDを搭載したポータブルカーナビ(家電ルートモデル)
GORILLA CN-SL305Lパナソニック
最安価格(税込):¥41,000
(前週価格なし
)
発売日:2011年 6月10日
カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SL305L
自分はテレビとかみないし持ってないので受信料払ってないのですが
このカーナビは持ってるだけで受信料取られるのですか?
テレビ機能制限することできますか?
書込番号:14198966
11点
自ら申告しなければ、受信料の徴収はありません。
又、TVを簡単に視聴出来なくする方法として、ロッドアンテナを折ってしまえば
受信感度が極めて悪くなり、殆ど視聴出来なくなります。
書込番号:14198997
9点
>このカーナビは持ってるだけで受信料取られるのですか?
テレビが見れる環境なら・・ってNHKは言いますが・・
世帯での請求になるのでカーテレビは関係ないかと・・
払ってないってことは未成年かご両親などが支払ってるってことでは?
であれば、その世帯の方のカーテレビが請求される事はないでしょうね。。
テレビ台数は関係ないので・・・
>テレビ機能制限することできますか?
アンテナ外せば見れないと思いますけど・・・
どうせ請求はされないと思いますので、見なければ良いだけだと思います。
書込番号:14199005
2点
>このカーナビは持ってるだけで受信料取られるのですか?
世帯(家)で受信契約がされていれば、支払う必要はありません。
書込番号:14199008
5点
すいません状況の説明が足りなかったです
今一人暮らしでテレビ無しなので受信料は払ってないのです
しかしこのカーナビを車につけるとNHKがきたとき
カーナビという受信設備があるだろと言われる事は無いのか?
ということです
車は部屋の目の前に駐車してあるので
もしこれを買ったとしたら覗き込まれて一発で所持してるとばれます
そこを突かれると断ることが出来ないのではないかと心配です
書込番号:14199077
6点
今では、そういうことも考えられますね。
ワンセグ携帯も対象になるとのことですので。
駐車中は取り外すかカバーを掛けるってのは、ここでは脱法行為として削除対象コメントになるのでしょうか?
書込番号:14199105
5点
家になければ請求されないと思いますよ。
というか・・
NHKがそこまでするとしたらその方が疑問です。
自宅にテレビ所有してても払ってない人が多いのに、家になくても車にあるから払え・・なんて言えないでしょうね。。
書込番号:14199109
5点
クリスタルサイバーさん
少し前、テレビで話題になってました。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6
テレビが受信できるパソコン・ワンセグ携帯・カーナビなどが該当するそうです。
書込番号:14199127
2点
Berry Berryさん ありがとうございます。。
やはり対象にはなってるんですね・・・
ただ、結果的にはそこまでするのか?・・・ってことだと思いますけど。
削除対象かどうか・・だとやはり、
速やかにお支払ください・・ってしか言えないかもですね。。
書込番号:14199183
2点
やっぱりテレビ受信出来るカーナビは避けたほうが良いみたいですね
しかしカーナビ選択でわざわざテレビ受信設備付を選択肢から外さなくちゃならないとは大変です
まあ自分みたいなテレビ持ってない人は稀かもしれませんが
書込番号:14199197
2点
ワンセグの付いた携帯を持っているだけでNHKは受信料を盗るんだって!!!!!
>まあ自分みたいなテレビ持ってない人は稀かもしれませんが
カーナビだけじゃなくワンセグの携帯もダメですよ。
書込番号:14199229
4点
受信設備を持ってるのが前提であって、実際に受信できる状態じゃないと徴収の対象にならないはず
アンテナ付けなければいいんじゃないかな
テレビがあってもアンテナが無ければ見れないから徴収できないらしいですし、同じ理由で通せると思いますけど
書込番号:14200604
8点
自宅やクルマの中を見てNHKが受信可能か調べることは「住居侵入罪」ですから
カーナビでNHKが映るから受信料を払えといえば、それを証拠に調査人やNHK
が逮捕されてしまいます。
NHKが視聴可能であればスレ主さん個別または親世帯との家族割引でNHKの
地上契約を結ばなければならないという文面はありますが、スレ主さんの自由意思
での契約ですし、契約しないときの罰則もありません。契約すれば商品を購入した
のと同じですから、受信料を払わなければ訴えられることもあります。
書込番号:14201010
1点
テレビもってないなら払わなくてもいいと思いますよ。
ワンセグもカーナビも、金儲けをするためにNHKが勝手に放送法を解釈していると僕は思っています。
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
NHKは↑の文章でゴリ押ししてきます。ただし続きがあります、これについてはNHKの人は自分からは一切ふれません。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
僕の解釈ではカーナビ・ワンセグは「放送の受信を目的としない受信設備」と解釈しています。
実際に僕はテレビ・カーナビ・ワンセグでテレビは一切みませんので
法の解釈が違うので契約できませんの形で契約はしておりません。
書込番号:14202713
22点
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