


こんにちは。当方、iPad miniですが、LTEフラットにてスマートバリュー適用にて使用しているものです。
契約は、昨年12月で、月々の支払いが4,595円(32GBモデル)という前提で契約しました。
このたび消費税率変更後の4月分請求明細がきましたが、税率変更前と比較して税額が予想以上に増えていたため、疑問に思い、お分かりの方に教えていただければという趣旨です。
具体的には、以下のとおりです。
@今回(5月)請求分(4月分)の内訳
基本使用料 5200円
オプション使用料 300円
請求総額割引 ▲3,840円 ← 毎月割/税込 ▲2,430、 auスマートバリュー ▲1,410
購入機器代金 2,730円(分割払い支払金):当初の税込
ユニバサービス料 3円
⇒ これで、課税対象額が4,093円 とされ、8%の消費税が327円
結果、請求総額=4720円
A先月(4月)請求分(3月分)の内訳
基本使用料 5200円
オプション使用料 300円
請求総額割引 ▲3,725円 ← 毎月割/税込 ▲2,315、 auスマートバリュー ▲1,410
購入機器代金 2,730円(分割払い支払金):当初の税込なので課税対象額には含まれない
ユニバサービス料 3円
⇒ これで、課税対象額が1,778円 であり、5%の消費税が88円
結果、請求総額=4596円
課税対象額が大きくことなる点を問い合わせたところ、
@の対象額: 5200+300−1410+3=4093
Aの対象額: 5200+300−2315−1410+3=1778
ということで、要するに、4月分については、毎月割相当額(課税対象額が少なくなる)に5%がかかったまま(2315×1.05=2430)なので、ごっそり対象外にしているため、課税対象額が増えているということのようです。
単純に税率が3%上がっただけで、税額が88円→327円に増えるのが何か腑に落ちないのですが、このようなものでしょうか。少額ですが累積すれば結構な額になりますので。
複雑な質問ですが、同じようにお悩みの方もおられるのではないかと察します。
よろしくお願いいたします。
なお、私の勘違いであったら申し訳ありません。
書込番号:17486839
3点

毎月割にも税がかかるからではなくてですか?
書込番号:17486900 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

請求書上の毎月割は、3月までが税抜、4月分からは税込です。
したがって、消費税327円から毎月割の増額分115円を引いたものが、実質の増税分となります。
また、毎月割は、増税前の分割代金に対応する部分を電話代から引く仕組みなので、増税後は、その分、不利になります。
3月まで : 電話代*1.05-毎月割*1.05 -> (電話代-毎月割)*1.05
4月から : 電話代*1.08-毎月割*1.05
となります。
したがって、毎月割が2315円なら、さらに約70円、税金が増えることになります。
たぶん、トータルの計算は合っていますよ。
書込番号:17487055
2点

要するに、
増税前 : 88円
増税後 : 88円+52円(3%増税分)+70円(分割割による増税分) = 210円
が、実質的な税額です。
そこに毎月割の増額分を足せば、計算が合います(概算なので多少ずれています)。
書込番号:17487096
2点

本当ですね。
課税対象が変わってますね。
月々割引く前で4月利用分から計算されています。
3月までは、月々割を引いた金額に税率かけていますね。
私は着信専用に買ったMARVERA KYY08がいるのですが、、、、
3月は税金が25円
4月は税金が88円と凄い増税になってました・・・・
余りにも端数で気がつかなかったのですが、原因はわかりませんね。
システムの故障でしょうか?
それとも便乗値上げ?
docomoの回線ではそんな事は起きていませんでした。
書込番号:17487121
1点

主様、すいません。
よくよくもう一度ご指摘に従い見直してみたら私の方はまさにP577Ph2mさんがご指摘のロジックにぴったりはまりました。
課税対象額の表記が全く変わってしまっていて税率により金額が跳ね上がっているので驚きましたが、月々割も税率分加算されていて、総額表示で見ると問題ありませんでした。
課税対象額の表記が変わっているので驚きましたが問題ないようです。
書込番号:17487196
1点

スレ主さん、何やら煙に包まれたみたいでスッキリしませんでしょう。
docomoでもデータ通信は同じ計算をとっています。
http://mobilego22.tanken-go.com/2014/04/04/8474
3月まで合算であった割引が、4月から内税表示です。
なんらかのアナウンスをキャリアはすべきでしたね。
でも、3%分損しているので、納得いかないでしょうね。
書込番号:17487217
2点

スレ主さん、もっと数学的に考えましょう
ここでは
A:毎月割以外の割引後の利用料金
B:毎月割
式1 3月まで (A-B)x1.05=88
式2 4月から (A)x1.08−(B)x1.05=212
もし、Aの式が1.08だったら142
よって212-142=70 この分が、3%の支払い増額です。
3%でもKDDIの売り上げ4兆円の3%は1,200億円 これは、一体?
書込番号:17487525
2点

みなさま、わかりにくい質問にも関わりませず、数式等を用いて丁寧なご説明をいただき、大変ありがとうございました。ご回答を拝見し悪戦苦闘で電卓をたたいた結果、ようやくわかりました。請求書の「課税対象額」が大幅に増えているので便乗値上げに該当しないのかとも思いましたが、毎月割が5%のままで継続していることで課税対象額から外しているということで、数字が合いました。
しかし、非常にわかりにくい記載ですね。どの項目が5%で8%なのか区別が明示されていないので「おやっ」と思うのが普通ではないかと思います。
皆さまには本当に感謝いたします。
書込番号:17487720
1点

皆さんの分析は正しいと思います。
ただ、皆さんがご自分の月次決算で(仮払い)消費税をauの計算書通り入力すると、受け取っているauの財務会計と一致しないのではないかと思います。この意味でauの計算書は「間違い」です。所轄税務署さん、どう考えられますか?
この例の様に、5%課税時点での契約に基づく支払いに対する割引額であれば、3月までの税抜き割引額に5%を足しこんだ税込割引額で良いのですが、電話機の割賦金が無い場合は事情が異なります。
若し、5%契約に基づく支払いがなければ、割引額の実質切り下げとなり、契約に反しています。
よく確認して下さい。
書込番号:17671302
1点

なるほど。何かしっくりこないなと思っていたのですが、仰せのとおり割引額の契約違反ですよね。auに問題提起する方法はないものでしょうか。
書込番号:17672578
1点

chutako さん
あなたの場合は契約違反では無いと思います。。
3月分を見るとあなたは5%税込の機種代の割賦金¥2,730を支払って居ました。実はそこには5%の¥130ほどの消費税が含まれていたのです。つまり実際は¥218(88+130)の消費税を払っていたのです。auが立て替えていたのです。
それから「▲3,725円 ← 毎月割/税込 ▲2,315」と書かれていますが、「税込」の表示は無いのでは有りませんか?
一方4月分は、8%税額として¥327とだけ表示されていますが、毎月割は「税込」で−¥2,430ですから、そこには▲115の「契約時の5%」の消費税が含まれています。(3月分の毎月割には−消費税は入っていないのです)従って実質の税金は¥342(327+130−115)になります。
以上の事をauは何故きちんと説明しないのでしょう。これはauの怠慢以外の何物でも有りません。事業者が決算でauの表示通りの消費税額で処理すると国全体の消費税額が間違いに成ります。
※消費税は60%上がりました。218×1.6=348 これが増税の現実です。消費税は60%上がったのです。
あなたの様に毎月割5%に対応する5%課税の支払いが有れば、4月からの変更でもauは正しいのですが、私の場合は「2014/06/27 12:37 [17671302]」に書いた通り、契約には機種代を含め5%課税の支払いは全くありません。
従って3月までは支払うべき額から割引を適用し、実質支払額に5%の課税をしていたのに対し、4月分から支払うべき額に8%の課税してから割引を行うのなら対応する割引額にも8%を加算しないと税法上もつじつまが合いません。
私の場合auは契約違反です。
書込番号:17679995
1点

chutakoさん,並びに皆様へ
au携帯電話料金の消費税計算の「毎月割」の件に以前に2度ほど投稿しましたが、それに誤りが有りました。
その後分かったのですが、この異常な消費税額は電話機の割賦代金の有無には全く関係が無いのです。
何故ならば、月々の割賦代金には既に5%の消費税が含まれていて、計算書上「非課税項目」と成っています。
電話機の消費税は機器の受け渡し時に確定し、auはその時期に納税処理は完結し、後は機器代金と消費税に
金利負担分その他を加えた「月賦払い」と言う消費税対象外の取引と成ります。
従って割賦金は月々の料金計算では消費税計算には無関係な項目なのです。
毎月割はauの料金明細書には「請求総額割引」として、auスマートバリューと並んで記載されています。
即ち割引対象は各種割引を適用した後の使用料金なのです。
これからも分かる通り、決して機種代の割賦料金を対象としてはいません。
従って仮に税込割引に変更するなら、当然割引対象の税率即ち8%に合わさねばならないのです。
chutakoさんの場合、3月分は購入機器代金(これは非課税項目)を除いた支払は1775円。
消費税88円は5%と成り法定の消費税率に一致しています。88÷(1775−88)
所が4月分は矢張り請求総額4720円から非課税項目の機器購入代金を除いた支払額は1990円。
これに対する消費税額が327円。
これは税率にすると19.7%と成ります。 327÷(1990−327)
これは明らかに法定税率8%を大きく超過し法律違反です。
又、私の知る範囲では、ドコモにもソフトバンクにも同様の月々割が有りますが、auの様な
変更はしないで、4月以降も3月まで同様税抜きで計算しています。
auさんが態々毎月割だけを「5%課税の」税込割引にした理由は何なのでしょう。
ご存知の方が居られたら、是非とも教えて頂きたく宜しくお願いします。
書込番号:17903144
1点


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