http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20180175/
前スレが200到達し書き込みできないため2個目のスレを立ち上げます。
https://mainichi.jp/articles/20171206/k00/00e/040/327000c
本日、最高裁判決ではNHKの受信料制度は「合憲」なのだそうです。
ワンセグ携帯の場合もNHKが受信できればNHKと受信契約をする義務が生じるので受信料を支払わなくてはなりません。
実際にNHKを見ていなくてもワンセグ携帯を持っているだけで受信料を徴収される恐れが高まりました(汗)。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H20_W7A520C1000000/
なお、本年5月25日の水戸地裁の判決では
「ワンセグ携帯にNHK受信料契約義務あり」
としています。
書込番号:21410981 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
だからワタシはiPhone!
キリッ!
書込番号:21410996
4点
さいたま地裁では、ワンセグ携帯は「テレビなどの放送受信設備を設置」にはならないという判例が出ているということもきちんと書き込みしてくださいよ。
今回の最高裁判所の判例は、ワンセグ携帯等には触れられていないはずです。
また、ワンセグ携帯に関する判例は最高裁の判断まではいっていないので、確定はしていません。
よって、
>>ワンセグ携帯の場合もNHKが受信できればNHKと受信契約をする義務が生じるので受信料を支払わなくてはなりません。
これは、スレ主の思い込みです。
前のスレでも散々、その旨言われていたのに、未だにその思い込みは直らないんですか?
そして、最高裁の判例も確定していないのに、思い込みを垂れ流す影響を迷惑だと考えられないんですか?
そもそも、この意味わからないスレを永遠と続ける目的ってなんなんですか?
書込番号:21411013
22点
失礼ながら…
スレ主さんの脳内世界を映画化したらどんなだろうと思う。
書込番号:21411069 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
フルセグ装備のスマホもありますよね。
受信料は1ヶ月ワンセグ216円、フルセグ540円くらいになるのかな?
書込番号:21411108 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>モンスターケーブルさん
家のテレビのインチ数で料金は変わらないので、
スマホでもフルセグなら満額よこせ!
と予想。
書込番号:21411152 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>at_freedさん
i Phoneであろうが他機種であろうが、
他にTV受像機器を所有していれば受信料は徴収されますよ!!(;´∀`)!!
(「i Phone所有者は
受信料の一切を免除する!」…では御座いません!)
書込番号:21411600
0点
支払い義務があるのならしょうがないと思う
でも確かにCATV等の料金と比べると一番組当たりの料金が馬鹿みたいに高いよね
脱線するけども
個人的には民法がニュースやっている時間と同じ時間に同じようなニュースをやっているのが無駄というか?な感じ
民法がニュースやっていない時間にニュースが見れるとか民法では見れないような番組が見れるようになるといいなあ
そういうところにも工夫があるとありがたいなあ
書込番号:21411603 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
iPhone用のワンセグ受信機無かったでしたっけ?
要は、後付けでも出来よう物なら、受信料取ろうとするのがNHKのやり方じゃないですかね?
(チューナーなしのモニターでも、どうのこうのという話あったと思う)
面倒だから、どれかの税金でこっそり取ってくれた方が、せいせいするのだが・・・
書込番号:21411768
1点
ワンセグ携帯の判断は先ですが、これは今後の動向注意
スマホ本体以外に受信機器もっている場合の判断もワンセグ携帯との判断と同じタイミングになると思います
今回の判例はテレビや地デジチューナー設置の場合
最高裁判官は来年定年退官
どう考えても意図的でしょうね
まあ自民党が勝った時点で予想出来ましたが
書込番号:21411989 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
契約だというならBSとかみたいにちゃんと契約させるべきだよね。
見たくもないものを無理矢理払わせるのはどうかと思う。
少し前にNHKのお偉いサンが国とは繋がっていない、とハッキリ言っていたくせに、完全に繋がってる証拠ですか。
しかし、よく読むとひとつの裁判でNHKが勝訴しただけの話ですよね…
書込番号:21412379 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>うみのねこさん
>>>前のスレでも散々、その旨言われていたのに、未だにその思い込みは直らないんですか?
そして、最高裁の判例も確定していないのに、思い込みを垂れ流す影響を迷惑だと考えられないんですか?
そもそも、この意味わからないスレを永遠と続ける目的ってなんなんですか?
この、>マグドリ00さん なる御仁は自身の価値観が世の中で普遍って立ち位置なんで、上記のような意見は右から左ですって。
まぁ、価値観は解り易く、曰く
>>>無駄な物にはびた一文払いません。 1円でも払ったら「負け」です。 書込番号:21309116
この [21410981] ワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務あり2 も2018年の師走まで引っ張る予感です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/88050000230/SortID=21169428/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/88050000275/SortID=21057668/#tab
書込番号:21412565
5点
今回の最高裁判決で重要な点は放送法が憲法違反かどうかについて「憲法違反ではない(合憲)」としたことです。
受信契約に関しての放送法第64条の条文は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
となっており、「契約をしなければならない。」と言う部分の解釈については任意契約ではなく強制契約であるとの判断ですね。
受信契約には強制力があるため、NHKから契約を求められた場合は契約しなければなりません。
契約を拒んだ場合はNHKから訴訟を起こされ裁判で負けた時点で契約は成立します。
契約が成立するとNHKが定める受信規約に従わなくてなりません。
日本放送協会放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
第1条
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
この規約を読めばワンセグ携帯(スマートフォン)及びiPhone用ワンセグチューナーなども含まれるのは明らかです。
例えばスマホにワンセグチューナーが搭載されていればそのスマホを持っているだけでNHKとの受信契約の義務が発生しそのスマホ購入日までさかのぼって受信料を払うことになりますね。
ただ、今回の最高裁の判決はやや強引な印象を受けました。
受信料の支払い義務の期間については裁判所の判決が出た時点からではなく過去にさかのぼってテレビを設置した時点からと言ってます。
衛星契約年払いで24,770円ですから50年間だと最大で123万8千500円を請求される恐れがありますね(汗)。
ずいぶん前からテレビを設置していたのにもかかわらず、ずっと受信料の支払い拒否をしてきた世帯の方は覚悟したほうがいいでしょう。
書込番号:21412881 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ちょっと本題からずれるが、
>水戸地裁の判決では
>「ワンセグ携帯にNHK受信料契約義務あり」
>としています。
時々、ア○マのおかしい裁判官(裁判長)がいるんだよね。
やはりおかしな判決を繰り返す傾向がある。
ちょいとググると、複数の生活保護受給者にセクハラして懲戒免職された職員の裁判があり、
この職員の懲戒免職の取り消し判決(命令)した裁判長のようだ。
(正直、生活保護受給者もなんだかな。と思うが)
こんなのみると裁判(裁判長)なんてのも、真っ当なものじゃなく、
裁判(裁判長)なんぞアホらしく思えてくる。
本題に戻るが、、、、えっと本題は、
NHK契約義務が合憲がどうとかだっけ?
ワンセグでも受信料支払い義務がどうたらだっけ?
まあ、昭和25年に作った放送法を改定して、
スクランブル放送をすればいいだけの事なんだが。
時代錯誤の歪な法なんだよね。
書込番号:21413046 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
判決文を読んでからスレ立てしなよ。
書込番号:21413181
0点
本日の日経新聞より。
未契約が約900万世帯。
契約済の滞納が約100万世帯。
合わせて1,000万世帯。
仮に10,000件/年を訴訟に持ち込んでも、
1,000年かかる計算。
つまり、なんでもかんでも訴訟に持ち込むことは、物理的にあり得ないのでは?
さらに、
未契約世帯が「テレビを持ってない」と主張した場合、
NHKが設置の有無を立証するのは難しいとされる。
訴訟に持ち込んでも、設置時期の特定などの課題山積み。
さらに、滞納者が時効を主張した場合、過去5年分までしか徴収出来ない。
時効主張ならマックスで、
地上波のみなら78,000円程度(税込)
地上波プラス衛星込なら137,000円程度(税込)
てな事からすると、
訪問時や督促の圧力は高まるものの、
裁判にまでなるのは、今まで通り稀なケースになると予想。
書込番号:21413187 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
事件番号:平成26(オ)1130
事件名:受信契約締結承諾等請求事件
裁判年月日:平成29年12月6日
法廷名:最高裁判所大法廷
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
書込番号:21413201
1点
【巨大特殊法人・NHKの裏側】
http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-459.html
http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-460.html
皆さまのNHKだより
書込番号:21413224
1点
>うみのねこさん
ええ、さいたま地裁の判例は知ってますよ。
前スレで散々議論しましたからね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20180175/#20227654
前スレの書込番号:20227654に書いた通り、
「本来であれば設置か携帯かは関係なくNHKを受信できる状態であれば受信料は払うべきだと思います。」
と言うのが私の見解です。
さいたま地裁による放送法64条の設置の解釈は相当無理があると思います。
もちろん、ワンセグ携帯に関しての訴訟ではまだ最高裁の判決は出てませんが、今回の「放送法は合憲」との最高裁判決が出たことで
「ワンセグ携帯は受信契約義務の対象外」
と言い張るのは極めて難しくなったといえるでしょう。
書込番号:21413408 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
> http://bbs.kakaku.com/bbs/88050000230/SortID=21169428/#tab
> http://bbs.kakaku.com/bbs/88050000275/SortID=21057668/#tab
ご提示のリンク先は三菱東京UFJや三井住友のクレジットカードのスレですけどここのスレと何の関係があるのでしょうか?
書込番号:21413411 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
放送法二十条から抜粋
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
NHKの回答は以下のとおりでした。
@NHKは電波を送信している。受信しないあんたが悪い。
@鉄塔を建てろ。ケーブルテレビを設立しろ。
@海外との混信は自分で中国政府・韓国政府と交渉してこい。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
[国内番組基準]http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
これも、全く守られていない。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
NHKには放送法を守る気は、さらさら無く、受信料を盗る守銭奴です。
書込番号:21413443
2点
>マグドリ00さん
>>>ご提示のリンク先は三菱東京UFJや三井住友のクレジットカードのスレですけどここのスレと何の関係があるのでしょうか?
おや、あなたの偏向しました思考の一環を提示したまでです。
NHK受信料支払い義務
って、全く興味ありませんで、来年の師走まで引っ張って欲しいですねぇ。
NHKの受信料よか、喫緊の課題は最近の増税でしょう、勤労意欲失せるしますます資産の海外逃避に拍車掛かるって
国会の”センセイ”連中って理解してないのかな。
BSフジのウィークデイにて20時からのプライムニュースを見てて、ずれてんなぁって嘆息します。
NHKなんざ、どぉうでもいい話です。 って偏向しました私見でした。
書込番号:21413448
4点
>>「本来であれば設置か携帯かは関係なくNHKを受信できる状態であれば受信料は払うべきだと思います。」
と言うのが私の見解です。
『私の見解です』…はぁ?って感じ。宇宙人と話してるんだなきっと。
書込番号:21413523 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
失礼ながら…
スレ主さんの脳内世界を映画化したらどんなだろうと思う。
書込番号:21413531 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スレタイは、
>ワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務あり
じゃなくて、
「私はワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務ありだと思います」
にしたらいいと思う。
だって、スレ主の頭の中での話でしょ。
書込番号:21413539
0点
マグドリ00さんは司法試験に合格して、司法資格免許所有してるの?
日本の法律は放送法だけじゃありませんよ(?_?)
書込番号:21414090
0点
>コアなゴアさん
水戸地裁の裁判長が真っ当かどうか知りませんが
ワンセグ携帯にはNHK受信料契約義務がないから受信料を支払う必要がないとお考えですか?
>TWINBIRD H.264さん
ご提示のNHKの不祥事はあってはならないと思いますね。
受信料を強制的に徴収する前に、まずは信頼回復が先とおっしゃるなら同感です。
書込番号:21415167 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
現在の契約率は約80%で、おっしゃる通り、残り20%を全て訴訟で解決させるのは無理がありますね。
しかし訴訟を起こされる可能性が低いから払わなくて良いことにはなりませんよ。
「テレビはない」と嘘をついて不正に受信料支払い義務を逃れる行為は刑法246条に該当する恐れがあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
刑法
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「ばれなきゃいいや」とお考えなら反対です。
書込番号:21415174 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>マグドリ00さん
私はお支払しているのでご心配は無用ですし、
刑法も恐れはあっても現実的ではないですけどね。
ちなみにウチは地上波のみですが、
・マンションには衛星アンテナ有
・テレビも衛星対応
・アンテナコードが衛星非対応なので衛星放送は映らない
この場合、衛星対応テレビは設置されてますが衛星放送が見ることが出来ないのですが、
設置だけで取られちゃうんですかね?
訪問の人は必要だ何だと言ってましたが。
書込番号:21415222 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>>衛星契約年払いで24,770円ですから50年間だと最大で
>>万8千500円を請求される恐れがありますね(汗)。
請求されても時効を主張すれば、最大5年分ですみますのでご安心を
受信料の消滅時効は5年 初めての最高裁判決
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/702.html
書込番号:21415234
1点
放送受信に必要な部材をNHK専用品にしてNHKは民法と分離できればいいのにね
そもそも同じ受信設備で受信できることに問題があると思うね
専用の受信設備をレンタルするかわりに受信料をもらえばいいのにね
書込番号:21415266 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>受信料を強制的に徴収する前に、まずは信頼回復が先とおっしゃるなら同感です。
NHK−不祥事=放送設備
奴らは全員、人間の屑集団です。
マグドリ00さん、いい加減に目を覚ませよ。
書込番号:21415285
0点
みんな付き合い良すぎ(笑)
書込番号:21415375 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ぷいちゃんさん
マグドリ00さんの様にマインドコントロール(洗脳)されている青年を洗脳から解放ち正しい道を進む様に指導するのは我々大人の義務ですよ。
書込番号:21415449
0点
>ぷいちゃんさん
何だかんだ、楽しいんですよ。
書込番号:21416101 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ワンセグ携帯にはNHK受信料契約義務がないから受信料を支払う必要がないとお考えですか?
はい、支払う必要ないとお考えです。
えっと、書くと長くなるから理由はいらないかな。
現NHKは法律を盾にとる(いや矛にする?)銭ゲバ組織に見えます。
受信料を払ってはいますが、テレビをNHK受信非対応になるなら、
してもらってもいいくらいです。(その時はもちろん払いません)
書込番号:21418116 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>コアなゴアさん
>受信料を払ってはいますが、テレビをNHK受信非対応になるなら、
>してもらってもいいくらいです。
>(その時はもちろん払いません)
同感です。
浮いた分で自分が希望する別の有料放送を契約します。
書込番号:21418158 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
年間24770円!?
引落しで契約してるからそんなに取られてるとは思わなかった…。
見たい番組がBSしかないから払ってるけどごく一部だけだしあとはニュースくらいだからもっと安くして欲しい!
NHK高過ぎです…。
書込番号:21418344 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
大きな勘違いをしている方もいらっしゃるようですが、今回の最高裁判決はワンセグ携帯にも大きく影響します。
「放送法は合憲」が判決の趣旨でありNHKを見られる環境の方は無条件にNHKと受信契約を交わさなければなりません。
契約をしたらNHKの受信規約に従うことになりワンセグも対象になります。
受信契約は義務であるのでNHKを見る見ないは一切関係ないです。
テレビやスマホ(ワンセグ付)を持っているだけで契約義務が発生し受信料を支払うことになります。
受信料の支払いを合法的に逃れる方法はただひとつ、受信設備の撤去(テレビやスマホを手放す)しかありません。、
書込番号:21418926
0点
マインドコントロールな掛った哀れな青年を救いたまえ、アーメン。
書込番号:21419011
2点
>ユニコーンIIさん
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条の条文には
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
となっているため、衛星放送が受信できない場合は契約する必要はありませんよ。
書込番号:21423372 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>にっし〜〜さん
今回の最高裁判決では
「受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がない」
として、受信設備を設置した日にさかのぼって受信料が発生するとしています。
よって5年の時効は成立しません。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011249011000.html
4 受信料債権の消滅時効の起算点
書込番号:21423376 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
もちろん無条件にNHKの放送受信料制度が正しいとは思ってませんよ。
今回の最高裁判決もやや強引な印象を受けましたし。
ただ、相手が卑怯な手を使ってくるから法律違反(=犯罪)を犯して良いことにはなりませんよ。
日本は法治国家なのだから法律は守りましょう。
ここの掲示板での発言は法律に基いて述べているだけであり、NHKを擁護する気は更々ないです。
決してマインドコントロール(洗脳)されているのではないことをはっきりと申し上げておきます。
なお、私は法律の専門家ではなく全くの素人ですが各法律の条文などは検索すれば簡単に出てきますからそれらを調べて書き込んでいるわけです。
書込番号:21423382 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>>>スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを使いこなしてる時点にて、尊敬します。こんな長文をスマホで投稿なんざできません。
オイラ個人の主観では、NHKの受信料なんざどうでもいい類の話題です。それよか政府自民党での取り易いトコからの”増税”が胸くそ悪くなってくる。勤労意欲が”失せる”政策をゴリ押ししてニホンの将来は、安泰って永田町のセンセイ連中はマジで確信してるのか?
NHKで、こんだけ盛り上がるとはベクトルの向きが違うのだなって嘆息します。NHKの受信料の支払いで国・地方の課税額7ケタが減額されるんですと喜んで支払いに応じます。
しかし、マグドリ00さん 旗色悪いな。
あなたの過去で、こんなに批判されてるのあったっけ。
書込番号:21423439
1点
>マグドリ00さん
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/sp/shiharai_qa.html
NHK自身が5年と言ってますが?
裁判勝ったからって変えるのはちょっとねぇって思いますよ。
書込番号:21423456 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
《NHKに課せられている義務》
「放送法第20条5項」
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
[国内番組基準]
日本放送協会は、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで、よい放送を行うことによって、公共の福祉の増進と文化の向上に最善を尽くさなければならない。
この自覚に基づき、日本放送協会は、その放送において、
1 世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献する
2 基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る
3 教養、情操、道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うのに役立つようにする
4 わが国の過去のすぐれた文化の保存と新しい文化の育成・普及に貢献する
5 公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそうものであることを基本原則として、ここに、国内放送の放送番組の編集の基準を定める。
以下はhttp://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
しっかり読めよ。
書込番号:21423523
0点
>acid-burnさん
> こんな長文をスマホで投稿なんざできません。
コピペを駆使すれば簡単ですよ。
ここの掲示板の書き込みの殆どがiPhoneですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20264910/
このスレで教わったアプリを入れています。
> しかし、マグドリ00さん 旗色悪いな。
> あなたの過去で、こんなに批判されてるのあったっけ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18830395/
こっちのスレのほうがもっと酷いですよ。
どうやら法律絡みになると揉める傾向があるようです。
法律の解釈の違いは個人の価値観によって異なるということでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16975593/
このスレも炎上してますね。
これも価値観の違いが原因ですかね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20699180/
これもそう。
「安ければ安いほうがいい」と言うのは殆どの方の意見ですが、その基準が人それぞれなので揉めるのです。
私の場合、その基準レベルが他の方とかけ離れたところにあるのですよ。
良く言えば忍耐力、環境対応力があるということ。悪く言えばドケチでしょうか?(^^;
書込番号:21426645 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
裁判に勝ったから変えたのではありませんよ。
ご提示のリンク先は契約者に対してであり、時効5年が成立します。
今回の最高裁判決では
「受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がない」
としています。
これはNHKの意見ではなく最高裁判所の裁判官の判断です。
まとめると
NHK受信契約者 = 時効5年が成立
NHK受信非契約者 = 時効は存在しない
つまり受信料債権は契約者に対してのみであり、そもそも契約していないものに受信料債権は存在しません。よって時効もありません。
書込番号:21426649 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
マグドリ00さん
基本的に観る人は必ず払うべき(只見は泥棒)だから「スクランブルを掛けろ」だろ。
全く観ない人は「受信料盗るな早くスクランブル掛けろよ」なのだ。
NHKアレルギーの地デジ難民より
書込番号:21427262
0点
>マグドリ00さん
最高裁判決後の今でも、
HPで5年と主張しているのはNHKですがねぇ。
また、
>つまり受信料債権は契約者に対してのみであり、そもそも契約していないものに受信料債権は存在しません。よって時効もありません。
と言うことは、
・10年間未契約なら10年分
・契約してて10年未払いなら5年分?
判決要旨では、
>同じ時期に受信設備を設置しながら、
>速やかに受信契約を締結した者と、
>その締結を遅延した者との間で、
>支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは
>公平とはいえないから、
公平とは言えないと言いつつおかしな事になると思うのですが・・・
ということで、
現実的に5年分以上を取ることは出来ないと考えてますが。
書込番号:21427385 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ユニコーンIIさん
その判決要旨の
>同じ時期に受信設備を設置しながら、
>速やかに受信契約を締結した者と、
>その締結を遅延した者との間で、
>支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは
>公平とはいえないから、
と言うのは
・10年前に受信設備を設置し契約して支払ってきた人
・10年前に受信設備を設置し契約せず支払いを逃れてきた人
は同額の支払額でないと公平ではないので10年前まで遡って支払い義務が発生するということではないでしょうか?
> 現実的に5年分以上を取ることは出来ないと考えてますが。
今回の最高裁判決では男性に対しテレビを設置した時点からの受信料の支払いを命じていますよ。設置したのが2006年だから10年以上です。
ところで、
> ・契約してて10年未払い
実際にこれをやることは可能なのですかね?
契約したら支払い義務が発生するのでNHKから請求書が届きます。
無視し続けると訴えられて裁判になりますよ。
また5年の時効は契約者が申し出ない限り無効です。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#243
民法
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
書込番号:21423456にて提示して頂いたリンク先に
「※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。」
と書かれているので契約者から時効の申し出がない限り全額請求するとNHKは言っています。
仮に時効が認められて過去5年分の受信料の支払いだけで済んだ場合は全額支払っている人に比べて「不公平」ですね。
しかしこれは取り立てを怠ったNHK側の責任でもあるので、今後、契約者に対する受信料の取り立てがより厳しくなる恐れがあります(汗)。
書込番号:21428518 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ところで前スレでも書きましたが、スマホ(ワンセグ付AndroidやiPhone向けワンセグチューナーなど)でのNHK受信については画質に相当な品質差があることから受信料を安くすべきだとは思いますね。
フルセグ搭載スマホは同額でも良いですが。
また受信料の金額(衛星契約年払いで24,770円)は個人的には割高だと思います。合理化でもっと安くすべきですね。
問題は今後の展開です。
インターネットによる同時配信(サイマル放送)が解禁されるとインターネット接続機器のうちNHKが受信できるものは全て受信契約義務が発生するとNHKが主張しそうです。
書込番号:21428523 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
マグドリ00さん
我家はアンテナ建てても途切れ途切れにしか映りません。
近所にも同じ様な家が沢山あります。
しかし、NHKは「たまにでも映ったら受信料払え」と言い、みんな馬鹿正直に払ってます。
【第20条第5項】 協会は、 中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国 において受信できるように措置をしなければならない。
あいつらは義務を放棄して、権利だけを主張する寄生虫です。
書込番号:21428553
1点
>TWINBIRD H.264さん
放送法の定義では
「協会の放送を受信することのできる受信設備」
となっているので途切れ途切れにしか映らない場合は「受信することのできる」には該当しませんよ。
普通に考えればそうです。
近所の方がみんな、この状態で支払っていると言うことはNHKと受信契約しているということですよね?
契約が成立したら双方に債務が発生します。
NHK側は正常に映るようにNHKの電波を届ける債務
視聴者側は受信料を支払う債務です。
今回の場合、途切れ途切れにしか映らないというのはNHK側が契約を守っておらず「債務不履行」状態です。
債務不履行が改善されない場合は契約を白紙撤回できるはずです。
NHKに対し今まで支払った受信料の全額を返還請求すべきですね。
書込番号:21429135 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>5年の時効は契約者が申し出ない限り無効です。
こういう状況になったらそりゃ申し出るでしょう。
>・契約してて10年未払い
>実際にこれをやることは可能なのですかね?
にっし〜〜さんのリンク先にあるように、
過去にあったから最高裁までいってるんだと思いますが。
10年とは言わず、5年より長くなれば、
>仮に時効が認められて過去5年分の受信料の支払いだけで済んだ場合は全額支払っている人に比べて「不公平」ですね。
認められるも何も、最高裁で判決が出てるので、
「不公平」になりますね。
逆のパターンのTWINBIRD H.264さんの、
>債務不履行が改善されない場合は契約を白紙撤回できるはずです。
>NHKに対し今まで支払った受信料の全額を返還請求すべきですね。
恐らくはこちらも5年と言われることでしょう。
>無視し続けると訴えられて裁判になりますよ
前にも書きましたが、
件数と費用対効果からするとなんでもかんでもは無理かと。
ということで、
現実的に5年分以上を取ることは出来ないと考えてますが。
書込番号:21429287 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
・アナログ放送時代
@総合テレビがギリギリ映る状態(メダカノイズとゴーストが酷かった)。
@教育テレビはお向かいのNHK総合テレビと同じ周波数で混信&暖かい日は中国の電波との混信で殆ど映らない状態。
@AMラジオは夜は中国・韓国・北朝鮮と混信して殆ど聴こえない状態でした。
@FMラジオは外部アンテナを設置しないと受信不可能。
・デジタル放送時代
@山間部で70キロの遠距離受信で電波の出力が10分の1になったので途切れ途切れでしか受信できない。
@また、トラックやバイクが通ると電波が途切れる。
@ラジオは「らじる★らじる」に頼らないと安定聴取できない。
近所は高齢者が多いので「田舎なので仕方ない」と諦めている。
地デジ放送開始直前に地元新聞に「山間部の多い県なので、新たな難視地域が生まれるであろう」と大きな記事が掲載されていた。
総務省・デジサポ・役場の連携が取れないまま現在に至る。
総務省は「全国地デジ化完了」と言っているが、全国に同じ様な地域は数多く取り残されている。
書込番号:21429829
0点
現在、UHF(地デジ)アンテナを撤去してBS放送のみ受信しています。
NHK・民放共に観たい番組は皆無です。
NHKに「難視特別契約」を申入れたのですが却下されました。
現在、BS受信のみで「地上契約」の状態です。
契約を親から私の名義に書換えてから40年近くなります、NHKとのやり取りには精根疲れ果てました。
「受信しないあんたが悪い」
「中国政府と交渉してこい」
「個人でケーブルテレビを設立しろ」
NHKの数々の暴言、情けないねえ…。
書込番号:21430115
0点
>ユニコーンIIさん
にっし〜〜さんの書込番号:21415234のリンク先拝見しました。
民法では消滅時効の期間は原則10年でNHKはこの10年を主張してきたが最高裁では受信料債権は定期給付債権に当たるとして5年に確定したようですね。
繰り返しになりますが、NHKはこの判決を受けて受信契約締結後の受信料支払いの催促を一層強化するものと思われます。
契約締結から5年経過すると時効が成立することから契約者が支払いに応じない場合は訴訟を起こすでしょう。
訴訟を起こせば時効は中断されます。
民法
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
> 認められるも何も、最高裁で判決が出てるので、
> 「不公平」になりますね。
これは考え方が逆じゃないでしょうか?
公平性の観点から全額を支払うべきで5年しか払わないのはずるいですよ。
> 現実的に5年分以上を取ることは出来ないと考えてますが。
これは同意します。
契約した場合はNHK側で契約日が把握できますが、未契約の場合はいつテレビを設置したかNHK側が把握するのは困難です。
懸念されるのは機器対象がテレビ以外の機器まで拡大した時です。
つまり携帯電話(スマホ)です。
裁判所から各携帯電話会社に情報開示命令が出ればワンセグ対応スマホの購入日がばれますから何年も前にさかのぼって請求されてしまう危険性が出てきますね(汗)。
書込番号:21431076 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
過疎地域の方は様々なご苦労をされているのですね。
NHKの受信状態が悪いのに加えて、人がいなくなることで鉄道やバスが廃止になったり、お店や病院が閉店したりますます住みにくくなりませんか?
ところで、
> NHK・民放共に観たい番組は皆無です。
皆無ならテレビ自体を撤去したらいかがですか?
受信設備がなければNHKとの契約は解除できます。
受信料は1円も払う必要はありませんよ。
> 現在、BS受信のみで「地上契約」の状態です。
実際の受信設備と契約内容が異なるということですか?
BSのみの契約はあるのか知りませんが、申告内容が実際と異なると契約違反になりませんかね?
> NHKに「難視特別契約」を申入れたのですが却下されました。
おっしゃる内容から推測すると地上波の難視聴地域に該当すると思いますが却下理由は何なのでしょう?
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_2.html
「自然の地形による難視聴地域または電車などにおいて衛星放送のみを受信できる場合の「特別契約」があります。」
となっているのでBSのみの契約はあるのですね。
これに申し込んで却下されたのでしょうか?
NHKに「難視聴地域ではないから駄目」と言われたのですか?
書込番号:21431080 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
話は脱線しますが、
> それよか政府自民党での取り易いトコからの”増税”が胸くそ悪くなってくる。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201712/CK2017121102000060.html
増税が実施されるのは2020年1月からでまだ先の話です。
それに対象は年収850万円を超える会社員だけでこれは給与所得者のたった4%です。96%の殆どの人は影響を受けません。
格差是正の観点からも今回の改革には賛成ですね。
書込番号:21431085 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>NHKに「難視聴地域ではないから駄目」と言われたのですか?
その通りです。
NHKは「途切れ途切れの受信地域も受信可能地域と認定する」との回答でした。
書込番号:21431136
0点
我家はBSアンテナを設置する迄は協会の放送を安定受信できる環境ではありませんでした。
NHKに「BSアンテナを設置する以前に支払った受信料を返してくれ」と言いました。
NHKは「一度受け取った受信料は返せない、払った証拠はない」と言い、突っぱねられました。
放送法に「支払いすぎた受信料は返還しなければならない」と書かれています。
また「口座振替で支払った受信料は銀行口座に記録が残っています」と言いましたが電話を切られました。
NHKって、放送法を全く理解してませんね。
書込番号:21431393
0点
>TWINBIRD H.264さん
「途切れ途切れの受信地域も受信可能地域と認定する」
この回答はあり得ません。
NHKの番組内容はニュースなど報道番組のほか、ドラマや映画、ドキュメンタリーなどの映像作品もやってます。
途切れ途切れじゃ作品になりません。
アナログ放送では全体にノイズがかぶっても内容は分かりますが、デジタル放送では酷いブロックノイズや音声が途切れて内容の確認に支障が出ます。
ブルーレイディスクの3時間の映画で1フレームでも欠落すれば商品価値はゼロです。
放送も同じじゃないでしょうか?
一瞬でもノイズが入れば放送事故になると思います。
書込番号:21431687 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>>それに対象は年収850万円を超える会社員だけでこれは給与所得者のたった4%です。96%の殆どの人は影響を受けません。
格差是正の観点からも今回の改革には賛成ですね。
上記の96%の留飲を下げるスケープゴートにされる身にもなって欲しいです。やってられませんって!!!
”節税”に励むと、搦手から封じられるし”成金も3代続けば財閥”って過去の話なのか。格差是正って結果の平等では、イノヴェーションってのは何なのか???
自らの才覚にて、財を築くのは等しく悪なんですか??
書込番号:21432166
0点
>デジタル放送では酷いブロックノイズや音声が途切れて内容の確認に支障が出ます。
デジタル放送は途切れると復活するのに時間を要します。
ドラマもセリフが飛んじゃいますね。
>ブルーレイディスクの3時間の映画で1フレームでも欠落すれば商品価値はゼロです。
留守録した映像もかなり飛んでしまってます。
受信レベルも乱高下が激しいし、走行音の大きいトラックが通ると必ず途切れますね。
飛行機・飛行船・UFOなら仕方ないけどね。
書込番号:21432232
0点
>マグドリ00さん
>繰り返しになりますが、NHKはこの判決を受けて受信契約締結後の受信料支払いの催促を一層強化するものと思われます。
>契約締結から5年経過すると時効が成立することから契約者が支払いに応じない場合は訴訟を起こすでしょう。
先に書いたように、
未契約が約900万世帯。
契約済の滞納が約100万世帯。
合わせて1,000万世帯。
仮に10,000件/年を訴訟に持ち込んでも、
1,000年かかる計算。
平日1日あたり40件、
役所の受付時間など考えると約10分に1件、
これだけやって1,000年です。
強化すると言っても所詮はおどしに過ぎないのが現実です。
ですので、
考え方が逆だとか、ずるいとかは関係なく、
不公平は起こる(可能性が高い)のだと考えています。
別件、
スマホの件はNHKは取りたがるでしょうが、
そもそも話がおかしいと感じています。
テレビ買ったら契約必須がおかしいのは置いといても、
スマホの主機能はテレビ視聴ではないですし、
使用していない古いスマホはどうなるのか?
極論、TVチューナーついてるスマホは売れなくなるでしょうね。
書込番号:21432572 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
「優先順位は下記の順番だと思う」
【第20条第5項】 協会は、中波放送と 超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国において受信できるように措置をしなければならない。
【第64条第1項】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう)、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【NHK番組放送基準】http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
書込番号:21433924
0点
1、全国あまねく受信できていない。
2、「ケータイ・スマホ」をテレビの受信を目的とせずに所有している。
3、番組放送基準は完全に無視されている。
NHKは「番組放送基準と受信契約は全く別の話であり無関係である」と言ってます。
また「障碍者・生活保護等で受信料の免除を受けている人はNHKに意見・要望を言う資格を有さない」とも言っていますね。
書込番号:21433940
0点
NHKの解釈は下記の様ですね。
アナログ放送終了によって発生したデジタル放送難視聴地区、改修困難共聴もしくはデジタル放送混信地区では地上契約としている。
書込番号:21436477
0点
>ユニコーンIIさん
> 強化すると言っても所詮はおどしに過ぎないのが現実です。
もちろん、1000万世帯の全てに訴訟を起こすのは無理ですね。
優先順位をつけて悪質な世帯から訴訟を起こすのではないですか?
未契約の約900万世帯は置いといて 契約済の滞納世帯のうち滞納期間が長いものから順番にとかね。
また受信料の回収率が改善されたことでNHKの収益は黒字になっており余った予算を取り立てに回すことが考えられます。
> テレビ買ったら契約必須がおかしい
今回の最高裁判決がおかしいということですか?
> 極論、TVチューナーついてるスマホは売れなくなるでしょうね。
これについては同感ですが、将来NHKのネット同時配信(サイマル放送)が実施されるとチューナーの有無は関係ないですから単にスマホを持っているだけで受信料を徴収される恐れが出てきます。
書込番号:21444195 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 【第20条第5項】 協会は、中波放送と 超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国において受信できるように措置をしなければならない。
ここの「あまねく」の解釈をNHKはどうお考えなのかですね。
99%以上なら良いと解釈していれば残り1%の過疎地域は捨てられるわけですね。
過疎地域への投資は収益が見込めず承認が下りないでしょう。
経営側としては収益が見込めない事業に投資をしないという判断は当然のことじゃないですかね?
書込番号:21444205 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
> 格差是正って結果の平等では、イノヴェーションってのは何なのか???
> 自らの才覚にて、財を築くのは等しく悪なんですか??
もちろん、才能のある方は高収入であるべきですね。
しかし程度問題です。
それとも、格差は拡大したほうが良いとお考えですか?
書込番号:21444207 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>>>それとも、格差は拡大したほうが良いとお考えですか?
拡大なのか縮小なのか?は世の趨勢で対策などは為政者の”仕事”です(代議士のセンセイ連中に自覚あるのか疑問)
本邦って、資本主義でしたよねぇ確か。
書込番号:21444270
0点
>マグドリ00さん
>余った予算を取り立てに回すことが考えられます。
余るなら料金下げるのが筋だと思いますが?
>テレビ買ったら契約必須がおかしい
>今回の最高裁判決がおかしいということですか?
私は払ってますが、おかしいと考えてます。
TVを買う事とNHKを見ることは別個のことなのに、
選択の余地が無いのはおかしくないですか?
TVを買う事は、NHKを受信する目的でない人も
大勢いるってことです。
>将来NHKのネット同時配信(サイマル放送)が実施されると
>チューナーの有無は関係ないですから単にスマホを持っているだけで
>受信料を徴収される恐れが出てきます。
望まれてもいない事を勝手にやっといて金払えってのは、
なおさらおかしな話だと考えています。
書込番号:21444602 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>経営側としては収益が見込めない事業に投資をしないという判断は当然のことじゃないですかね?
『第二〇条4項 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。』
@日本放送協会は営利事業ではない以上、法律を遵守しなければならない。
第二〇条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
二 テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五 邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2 協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二 協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するもの及び協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。)。
三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること(協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に提供することを除く。)。
四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
五 テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
六 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
七 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
八 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
九 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7 協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
義務を果たさず「受信料払え」しか言わない手合いは法治国家日本にそぐわない鷺集団である。
書込番号:21444814
0点
>マグドリ00さん
>経営側としては収益が見込めない事業に投資をしないという判断は当然のこと
普通の私企業ならそうですが、
法で縛り付けて料金徴収してるのだから、
法に基づいて必要な投資をする必要がある。
収益が見込めないからと投資をしないのは、
法に背く行為では?
書込番号:21444844 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ユニコーンIIさん
全ての地上波テレビではNHKの放送が映るのを分かってて購入しているのだから見る見ないに関係なく受信料を支払うのは当然じゃないでしょうか?
払うのが嫌ならテレビを買わなきゃいいのです。
ただ、ネット配信に関しては無条件に受信料を徴収するのは反対ですね。
ネット配信の場合、ユーザーがNHKの番組にアクセスしたかどうかIPアドレスで把握できるはずなのでアクセスした時点で課金すべきだと思いますね。
> 収益が見込めないからと投資をしないのは、法に背く行為では?
この考え方には反対です。
法に基づいて必要な投資をすべきと言うのは同感ですが収益が見込めないのに投資をすると赤字垂れ流しですよ。
財源は視聴者の受信料あるいは公的資金(税金)ですから国民負担になります。
NHKも民間企業と同じく収益を考えて経営の合理化を進めるべきです。
国民の財産を好き勝手に使っていいことにはなりませんよ。
書込番号:21449139 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 義務を果たさず「受信料払え」しか言わない手合いは法治国家日本にそぐわない鷺集団である。
「義務」とおっしゃるのは日本全国100%NHKが映るようにしろと言うことですか?
過疎地域での投資(中継局の設置など)は巨額の赤字を出す恐れがありませんかね。
例えば数世帯しかいない田舎に電波を飛ばすにはそれなりの設備投資がかかります。
その原資は受信料か税金です。
国民の貴重な財産が無駄に使われるのは許されません!!
書込番号:21449140 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>「義務」とおっしゃるのは日本全国100%NHKが映るようにしろと言うことですか?
【第20条第5項】 協会は、 中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国 において受信できるように措置をしなければならない。
無理なら民営化しかないな。
書込番号:21449246
1点
以前も書いたが
@NHKEテレとラジオ第2放送は放送大学と統合する。
@テレビ放送はNHK総合(G)1チャンネルのみとする。
@NHKBS放送は難視対策放送とし、地上波と同じ番組を放送する。
@ラジオ放送はAM第1放送とFM放送を現状維持とする。
@テレビ放送はスクランブルを掛け受信料は「B‐CASカード1枚に付き100円」とする。
@障碍者・住民税非課税・生活保護世帯(生活給付金を100円上乗せ支給)の受信料免除は廃止する。
@災害時は「日テレニュース24」「TBSニュースバード」の様にスクランブルを解除する。
以上の様に改訂し、その他の不要社屋及び機材は民間に売却し、不要人員は解雇する。
書込番号:21449374
1点
>マグドリ00さん
>TVを買ったら払うの義務
自分は見たい番組がBS1とプレミアムなんでしぶしぶ払ってますが完全に義務なら日本放送協会ではなく日本国営放送とかに名前を変更してほしいです。
>TWINBIRD H.264さん
山登り好きで良く山に行きますがNHKはこんなところに…ってとこにも送信用の地デジアンテナを作ってますね。廃集落も増えてる所でもです。
TWINBIRD H.264さんの所はよほど電波状態を良く出来ない所なのでしょうね。
書込番号:21449393 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
smilepleaseさん
吾輩の生息地はエアクッション(プチプチ)の様な地形です。
標高400の山にNHKと民放がそれぞれに送信塔を建てています。
送信塔の上部にはアナログアンテナが設置してあった為、下部にデジタルアンテナが設置されました。
出力2kwで7qの遠距離受信です。
地元新聞にはデジタル放送開始前から「難視地区の拡大が危惧される」記事が掲載されていました。
案の定、途切れ途切れ受信地区となりました。
書込番号:21449463
0点
>マグドリ00さん
>全ての地上波テレビではNHKの放送が映るのを分かってて購入しているのだから
>見る見ないに関係なく受信料を支払うのは当然じゃないでしょうか?
>払うのが嫌ならテレビを買わなきゃいいのです。
では、NHKだけが映らないテレビをご紹介下さい。
それとも、NHKの受信料を支払いたくない場合、
放送法は事実上、他の全ての民放を見ること制限していることになり、
この観点では明らかにおかしいと感じますがいかがですか?
また、法により受信料を徴収できるNHKと違い、
民放は独自で収益を上げているにも関わらず、
事実上、上記の制限を受けてしまうのは不公平ではないですか?
>収益が見込めないからと投資をしないのは、法に背く行為では?
>この考え方には反対です。
>法に基づいて必要な投資をすべきと言うのは同感ですが
>収益が見込めないのに投資をすると赤字垂れ流しですよ。
>財源は視聴者の受信料あるいは公的資金(税金)ですから国民負担になります。
>NHKも民間企業と同じく収益を考えて経営の合理化を進めるべきです。
>国民の財産を好き勝手に使っていいことにはなりませんよ。
税金ではありませんので、徴収した受信料は国民の財産ではないと思います。
また、受信料も難視聴エリアの改善も、どちらも放送法で規定されていることです。
ですので、おっしゃっている「収益を考えて経営の合理化」を進める必要があります。
人件費の見直し、一等地に立っている各地の放送局の見直し、不要な建替えの凍結、
などなど、節減すべきことはそれこそ山のようにあります。
その上で生み出した原資を、法で規定されている難視聴エリアの改善などに
振り向ければ良いと思いますがいかがですか?
実際は逆のようですが。
書込番号:21449592 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
♪4時5分、4時5分、4時5分、4時5分、
楽しくテレビを観る為に、楽しくラジオを聴く為に、
覚えておけば便利です。
何時でも何処でも誰とでも、受信、受信相談♪
回答、NHKは電波を送信している。受信しないあんたが悪い。
がびーん
書込番号:21449628
0点
この「口コミ」でのNHKの受信料に関しての議論ってNHKに届かないのに何の意味あるのでしょうか?
ムダですんで、この辺にしとくのがいいのでは。
世の中、理不尽で納得できない事象はそこかしこに溢れてます、NHKだけではありません。
>>”ワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務あり”
義務も履行の有無は、個人の選択の自由です(罰則に関しては、また別の話になってきますが)。
しっかし、NHKに対して皆さん、熱いねぇ その熱さを別のベクトルに向けれませんかな。 オイラも地デジでのNHKは見てませんで、専らBSデジタルの早朝のワールドニュースやドキュメンタリーなどしか視聴してません。
書込番号:21449645
2点
>TWINBIRD H.264さん
なるほど、地デジはまだらに難視聴地域が出やすいんですね。
>acid-burnさん
前は地上波のNHKニュースしか見ませんでしたが地上波は最大公約数の話題になってるんですよね。
BSだとある程度特定の層に向けた内容なので年取るとそっちになるのかなって印象です。
スレ主さん、お邪魔いたしましたm(_ _)m
書込番号:21449681 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>smilepleaseさん
>>>>acid-burnさん
前は地上波のNHKニュースしか見ませんでしたが地上波は最大公約数の話題になってるんですよね。
BSだとある程度特定の層に向けた内容なので年取るとそっちになるのかなって印象です。
不惑ですと、国・地方の納税も7ケタになり世知辛い世の中です。
この口コミで論争してる方々って、NHKや最高裁に何を期待してるのでしょうかね、3審制も形骸化して判事もサラリーマンなんで自身の良心よか最高裁事務総局の人事部にマークされるのを恐れて判例踏襲が、昨今のトレンドでしょう。
高校の同級で、判事”やってる”のがいますが、気概なんぞありません。世間知もなく事務的に公判を”捌いてる”だけです。それこそ判決も最大公約数な玉虫色です。
書込番号:21449716
0点
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。
(放送受信契約の種別)
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
・地上契約地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
@地上契約 口座・クレジット 1,260円
@衛星契約 口座・クレジット 2,230円
@特別契約 口座・クレジット 985円
マグドリ00さんも言われた様に、途切れ途切れは受信に該当しません。
山の中の一軒家迄、受信可能にするのは困難かもしれませんが、取敢えずは「特別契約を認めてもらいたい」と言っても「認めない」の一点張りで、彼等には日本語が通じませんね。
書込番号:21449737
0点
>TWINBIRD H.264さん
>>>彼等には日本語が通じませんね。
日本語も、価値観の相違あるって事でしょうヨ。 そんなにNHKの地上波に拘りあるなら、引っ越しすればいいだけの話でしょう。
難視聴域での居住は、自己責任の範疇になりませんかねぇ。
書込番号:21449753
1点
>acid-burnさん
結構楽しいですよ、
マグドリ00さんとのお話し合いは。
自分の考えをまとめる事も出来ますし。
書込番号:21450174 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>そんなにNHKの地上波に拘りあるなら、引っ越しすればいいだけの話でしょう。
@NHKの地上波に拘りは無い。
>難視聴域での居住は、自己責任の範疇になりませんかねぇ。
@地デジ化以降に難視地域に移住した訳ではなく、国策(地デジ化)によって難視地域にされてしまったのである。
@地デジ化によって難視地域になった以上、法律に照らし合せて「特別契約」を認めるのが必然である。
書込番号:21450417
2点
>TWINBIRD H.264さん
>>>@地デジ化によって難視地域になった以上、法律に照らし合せて「特別契約」を認めるのが必然である。
あなたの”必然”は当該のNHKでは
>>>NHKに「難視特別契約」を申入れたのですが却下されました。
ってな回答が、オフィシャル 公式回答でしょう。TWINBIRD H.264さんの”必然”はNHKでは馬耳東風ってだけなオチでした。
>>>@NHKの地上波に拘りは無い。
でしたら、地デジに関してゴチャゴチャ、意味不明な日本語で吠えてるのはどうしてなんでしょうかね。地デジを正常に受信できなくても、何ら問題ないでしょう。
あなたの云う”日本語”を理解できない邦人が、また一人できちゃいました。外野からは、フツーのクレーマーってだけな印象です。
選挙で立候補して、ニッポンを変える気概無ければ、黙っとくのがいいだけの話でしょう。
>ユニコーンIIさん
>>>マグドリ00さんとのお話し合いは。
価値観が、未だに理解できない範疇の御仁です。シムフリーのアイフォン7でのソネットモバイルの0シムにて、モバイル支出が0円ってのを喧伝してますが、嘆息しかありません。同様なのはクレジットカードのポイントないし還元率に関しても云えます。
まぁ、価値観の多様性ってのは民主主義では重要なようですんでねぇ。
書込番号:21451149
3点
>ユニコーンIIさん
> 放送法は事実上、他の全ての民放を見ること制限していることになり、
> この観点では明らかにおかしいと感じますがいかがですか?
私もおかしいと感じます。
しかし最高裁判決で放送法は合憲との判断が出てテレビを設置したら契約義務になるのですから仕方ないです。
> その上で生み出した原資を、法で規定されている難視聴エリアの改善などに
> 振り向ければ良いと思いますがいかがですか?
おっしゃる通りですが、NHKは難視聴エリアの改善に送信所を設置するなど努力はしているものの地デジの特性で難視聴が完全に改善されてないのが問題ですね。
そのための「特別契約」なのでしょうが、何故TWINBIRD H.264さんが特別契約申請しても却下されたのか謎です。
本件は消費者庁案件だと思います。
書込番号:21451526 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
受信料はB‐CASカード1枚に付き100円を希望されているそうですが、100円の根拠は何です?
調べたところお隣の韓国では国営放送のKBSの受信料は格安で月額181円だそうです。電気料金に上乗せされて支払う仕組みのために支払い率が高いとか。
NHKもこの方式にすればいいのに。
NHKや民放は過疎地域でも送信塔を建てているのですね。
しかし途切れ途切れ受信なら意味がないです。
送信出力を増強できないのですかね?
途切れ途切れ受信が解消できない場合、NHKの「債務不履行」ですよ。
また、途切れ途切れ受信を「画面して見ろ」と言うNHKの態度は
・消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
に違反しているのではないでしょうかね?
消費者センターに通報する事案だと思いますよ。
書込番号:21451528 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
高額納税者はそれだけ収入が多いのですから、低収入の方から見れば税金がそこそこなのは不公平です。
富裕層に対しては増税し格差を縮小させるべきですね。
今回の改革はサラリーマン世帯の中間層には影響がありませんが、自営業やフリーランスには減税になるそうです。
これは格差が縮小される方向なので個人的には評価しています。
> シムフリーのアイフォン7でのソネットモバイルの0シムにて、モバイル支出が0円ってのを喧伝してますが、嘆息しかありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19526917/
ここのスレの書込番号:21434999に書きましたが快適に使えています。
キャリア契約はもっと快適で便利かもしれませんが、非常に割高じゃないですか?
体感上殆ど変わらない運用が月額0円でできてしまうのですからお金を払うだけ無駄ですよ。
余ったお金は生活費支出に当てます。
クレジットカードのポイント還元率に関しても全く同じで貯めたポイントを有効活用することで生活費の圧縮に大いに貢献しています。
メインで使っているTポイントは既に十万ポイント以上溜まりました。
書込番号:21451530 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>私もおかしいと感じます。
>しかし最高裁判決で放送法は合憲との判断が出て
>テレビを設置したら契約義務になるのですから仕方ないです。
今回の最高裁では放送法が合憲だったとの判断だけです。
他の民放局が、不当に制限される事に関して
裁判を起こしたらどうなるでしょうか?
まぁ、国を敵に回す訴訟はおこさないでしょうが。
>NHKは難視聴エリアの改善に送信所を設置するなど努力はしているものの
>地デジの特性で難視聴が完全に改善されてないのが問題ですね。
受信契約と受信料支払は努力ではありません。
同じ放送法で規定されているのだから、
努力では無く義務なのです。
合憲である放送法の規定を守れていないなら、
こちらも違法では?
書込番号:21451629 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
マグドリ00さん
以前書いたと思いますが、
現在NHKBSのメッセージ消去が一人でも無制限(100枚でも)にできてしまいます。
そのB‐CASカードを他人に譲渡・売買してもメッセージが消去されたまま只見状態です。
テレビは一人一台の時代だし、B‐CASカード単位で厳重管理するのが妥当だと思います。
NHKも国民も法律は守りましょう。
書込番号:21452178
0点
「NHK職員が受信料着服=58万円」https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122101019&g=soc
♪あ〜、やんなっちゃった、あんあああ驚かない。
書込番号:21452230
0点
>マグドリ00さん
>>>>高額納税者はそれだけ収入が多いのですから、低収入の方から見れば税金がそこそこなのは不公平です。
富裕層に対しては増税し格差を縮小させるべきですね。
フツーの給与所得者でサラリーマンなんですが、どうしてそう目の敵にするのか不思議です。
まぁ、節税での勉強会にて、法を合法にて掻い潜る手段ありましたんで、今後は収奪されずに済みそうです。
世の中の足を引っ張らないようにお願いします。
昨今の勝ち組みって、生活保護の受給者っておかしくありませんか? 世の中間違ってるような気がするのは、気のせいなのかな。
>>>>ワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務あり
キャリアに、ワンセグの機能の無いスマホなりガラホを今後発売をするように要望だせばいいだけでしょう。
>TWINBIRD H.264さん
氏、って偏向してるのかNHKに対してはムキになってますが、生活保護の不正受給に関しては頬っ冠りってダブスタもここに極まれりでしょうかね。NHK名古屋の職員の60万弱の不正って、生活保護に比較すればケタが1ケタ違います、そこはスルーですかね。
NHKの受信料って現状は、クレジットカードでの登録なんですがカードを解約しまして、しらばっくれたら訴訟を起こしてくるのかも一興です。
書込番号:21453579
0点
>acid-burnさん
>世の中間違ってるような気がするのは、気のせいなのかな。
同感です。
こちらはそれなりに頑張って稼いでるつもりなんですがねえ。
せめてムダ使いはやめて欲しいものです。
>NHKの受信料って現状は、クレジットカードでの登録なんですがカードを解約しまして、
>しらばっくれたら訴訟を起こしてくるのかも一興です。
こちらは小心者なのでコツコツ払ってますが、
どうなるのか興味津々です。
(他人様のことなのにすみません。)
書込番号:21453751 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
【第1編 取引・契約の問題解決】
- 第1章 契約の事前準備 -
◎受信契約は商取引である。
「契約の成立時期は?」http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu01/houmu01-01-03.html
放送法第15条 †
(目的)
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
放送法第20条 †
(業務)
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
ケーブルテレビ加入及び共同受信の強要は明らかなる違法行為に該当する。
書込番号:21455972
0点
「NHK受信料と消費者契約法」http://jushinryo.web.fc2.com/keiyakuhou.htm
消費者契約法に(目的)という条文が第1条にあります。
第1条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
書込番号:21456049
0点
【第1編 取引・契約の問題解決】
- 第1章 契約の事前準備 -
契約の成立時期は?
注文もしないのに勝手に商品を送り付けられ代金を請求された場合、どのように対応すべきでしょうか。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu01/houmu01-01-03.html
「契約法」?「商取引」?「放送法」???
吾輩は商取引として考える。
「放送法」は水戸黄門の印籠ではない。
書込番号:21458456
0点
>acid-burnさん
> 昨今の勝ち組みって、生活保護の受給者っておかしくありませんか?
生活保護の受給者が勝ち組なのですか?
基本的には自宅や自家用車の所有は禁止されていて生活に著しく制限を受けます。
都会はともかく田舎で車がないと非常に不便な生活を強いられると思いますが?
あるいは支給額が多すぎるということですか?
不正受給に対しては犯罪なので厳しく取り締まるべきでしょう。
> NHKの受信料って現状は、クレジットカードでの登録なんですがカードを解約しまして、
ここは公共の掲示板で色々な方々(NHK職員や警察関係者など。)がご覧になっていると思います。
その気になればアクセス履歴から個人が特定できてしまうかもしれませんよ。
法令違反を助長するような書き込みは慎むべきだと思いますが?
すぐに訴訟を起こされることはないと思いますが、まずは引き落としが出来ないことで個別に請求書がNHKから届くでしょうね。
すぐに支払えば問題ないけど支払いを拒んだ場合は訴訟を起こされる危険性があります。
契約をしているのに払わないのは債務不履行ですから犯罪ですよ!!
書込番号:21458878 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
> 他の民放局が、不当に制限される事に関して
> 裁判を起こしたらどうなるでしょうか?
他の民放局が不当に制限されると言うのは、NHKが他の民放局の業務を妨害しているということですか?
> 同じ放送法で規定されているのだから、
> 努力では無く義務なのです。
地デジの特性により送信所設置だけでは難視聴を100%解消することは技術的に困難ではないでしょうか?
そこで衛星による難視聴対策(特別契約)が用意されているのではないですかね?
今回の問題はNHKが特別契約を認めないことなので
「途切れ途切れ受信では受信できていることにはならない」
とNHKに説明して納得させるべきでしょう。
一回で駄目なら何度もやるんです。
相手が納得するまで交渉すべきでしょうね。
(上記の文章はTWINBIRD H.264さんに対してで、ユニコーンIIさんに対してではありません)
書込番号:21458891 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
B-CASの問題はおっしゃる通りですが、未契約世帯の人が契約者に頼んで
メッセージ消去してもらっても未契約には変わりませんからNHKから訴訟を起こされる危険性は排除できません。
また他人が設定したB-CASを使ってNHKを視聴すると「なりすまし」で法令違反に抵触する可能性があります。(詐○罪?)
またNHK受信規約では契約は世帯単位になっており1世帯で複数のテレビを所有している場合にB-CAS1枚で1契約にすると受信料をその分余計に支払うことになり視聴者には不利益です。
> 「NHK受信料と消費者契約法」http://jushinryo.web.fc2.com/keiyakuhou.htm
リンク先拝見しました。
「NHK受信契約は、消費者契約法により取り消しは可能」
と結論付けてますが、文章をよく読むと契約は国民の義務ではないことが判明したとも書かれていてこれが前提条件になります。
ところが今回の最高裁で契約は国民の義務との判断が出たので前提条件が崩れたことになります。
なお、放送法の受信料制度が消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反しているかどうか調べたら
www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf
平成22年6月29日東京高裁にて受信料制度は消費者契約法10条違反ではないとの判決が出ています。
あと途切れ途切れ受信の問題は消費者の利益を一方的に侵害しているのだから消費者庁案件です。
消費者センターに通報して弁護士と相談したらよいです。
書込番号:21458902 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>NHK受信規約では契約は世帯単位になっており1世帯で複数のテレビを所有している場合にB-CAS1枚で1契約にすると受信料をその分余計に支払うことになり視聴者には不利益です。
家族人数分払った方が公平だと思う。
ホテル・旅館に宿泊した場合、宿泊料金に受信料分が加算されているのは問題です。
また、病院のリーステレビも受信料金分カードの視聴時間を短く設定しています。
一世帯一契約はおおいに不平等な契約なので見直すべきです。
書込番号:21458925
0点
>「途切れ途切れ受信では受信できていることにはならない」とNHKに説明して納得させるべきでしょう。
>一回で駄目なら何度もやるんです。
>相手が納得するまで交渉すべきでしょうね。
我家はアナログ放送時代から途切れ途切れです。
NHKは毎回担当者が変わり、暴言の吐き放題で聞く耳を持っていません。
50年間100回以上交渉しましたが毎回支離滅裂発言の炸裂です。
奴等は放送法を全く知らない無知な生命体ですね。
書込番号:21458944
0点
○協会(NHK)は第15条の目的を達成するため、次の業務を行う。
【第20条第5項】協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
○基幹(民間)放送の受信に係る事業者の責務
【放送法第92条】特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
NHK「あんたの受信努力が足りない」とか平気でホザキます。
民放「あんたの所は元々エリアじゃない」とか平気でホザキます。
総務省に免許申請している放送対象地域だよ。
書込番号:21459122
0点
>マグドリ00さん
>他の民放局が不当に制限されると言うのは、
>NHKが他の民放局の業務を妨害しているということですか?
ちょっと違います。
マグドリ00さんが書かれたこちらについて、疑問に思った件です。
>全ての地上波テレビではNHKの放送が映るのを分かってて購入しているのだから
>見る見ないに関係なく受信料を支払うのは当然じゃないでしょうか?
>払うのが嫌ならテレビを買わなきゃいいのです。
現在、NHK以外の民放のみを視聴出来るテレビは無いですよね。
これは、現在の放送法は実質的に民放のみ視聴することを制限していると言うことになりませんかね?
つまり、民放各社からすると、自社(民放)を視聴してもらうのに、
全く関係のないNHKの契約が必要なのはおかしいのではないかということです。
こういう意味で、不当に制限されてるのではと書いた次第です。
書込番号:21459667 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
マグドリ00さん
1人暮らしも10人家族も同じ受信料金は不公平極まりないですね。
電気料金上乗せだとNHKの暴走が停まらなくなります。
それに、ソーラーパネルと蓄電池で暮らし、電力会社と契約していない家庭もありますね。
書込番号:21459856
0点
本題からはズレますが、
なんで、家電メーカーはNHKが映らないテレビを作んないんでしょうか?
法で規制されてるわけじゃないでしょうし、
技術的にも出来ると思いますし、
一機種だとしても、結構売れそうな気がしますけど。
1,000万世帯の囲い込み。
書込番号:21460228 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
> これは、現在の放送法は実質的に民放のみ視聴することを制限していると言うことになりませんかね?
分かりました。
民放の業務を妨害しているのはNHKじゃなくて放送法ですね。
> なんで、家電メーカーはNHKが映らないテレビを作んないんでしょうか?
http://www.inter-bee.com/ja/
毎年、幕張メッセで開催されている国際放送機器展に行ったらNHKや民放のブースのほか、ソニーやパナソニック、東芝など家電メーカーの巨大なブースがあり放送業務向け機器を展示していました。
NHKは大口顧客の為、ビジネスに悪影響が出そうな機器(NHKが映らないテレビ)は出せないのではないでしょうか?
これらの家電メーカーはNHK以外に各民放へも機材を納品しています。NHK含め各放送局のご機嫌を損ねる行動は出来ないでしょう。
書込番号:21461274 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 家族人数分払った方が公平だと思う。
家族人数分と言うよりテレビの台数分(B-CAS枚数分)ですよね?
一世帯一契約はおおいに不平等と言うのは確かにその通りかもしれませんが、そんなことを言ったら電気代やガス代、水道代が世帯単位になっているのも不平等と言うことですか?
あと、我が家はテレビを予備機も含めて5台ありB-CAS枚数分の5倍も払わされるのは御免です。
ちなみに全てのテレビのBSメッセージは消去済です。
> ホテル・旅館に宿泊した場合、宿泊料金に受信料分が加算されているのは問題です。
宿泊料金に受信料分が加算されているのですか?
初めて知りました。
受信料はホテル経営者が負担しているからそれを利用者に転嫁するのは経営的には当たり前のことかもしれませんけどね。
しかし宿泊料金に受信料分が加算されているのはNHKが悪いんじゃなくてホテルが悪いんじゃないですか?
> 50年間100回以上交渉しましたが毎回支離滅裂発言の炸裂です。
明らかに異常です。
意思疎通が全くできてません。
現在の状況を改善したいのならこのまま交渉してもラチがあかないと思うので第三者に入ってもらうしかないのでは?
書込番号:21461285 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>電気代やガス代、水道代が世帯単位になっているのも不平等と言うことですか?
家族が多ければ電気代・ガス代・水道代は当然高いと思いますよ。
>我が家はテレビを予備機も含めて5台ありB-CAS枚数分の5倍も払わされるのは御免です。
実働中B‐CAS分だけ払えばいいんですよ(5台で500円なら高くはないと思いますよ)。
因みに我家の実働中B‐CASは3枚なので300円なら納得しますよ。
書込番号:21461370
1点
>TWINBIRD H.264さん
なるほど。
ありがとうございました。
書込番号:21461397 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
只見は窃盗罪で逮捕・拘留・罰金・服役に処するべきだと思います。
しかしながら、趣味・趣向及びメディアが多様化している現在、NHK視聴の強要は不合理で現実的でないと思います。
NHK視聴の義務化には反対です。
書込番号:21461416
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 家族が多ければ電気代・ガス代・水道代は当然高いと思いますよ。
それはその通りですが、単純に家族の人数分の掛け算じゃないですよね?
基本料金は1契約分だけだし使った分は上がるけど共有で使っている家電やガス設備(冷蔵庫や風呂釜など)は1台分だけです。
やはりテレビの台数分を掛け算で加算するやり方は変じゃないですか?
またB-CAS1枚100円は安過ぎます。
他社の有料サービスの価格水準を見ると例えばWOWOWは1台目は 2300円ですが 2台目以降は900円の加算で済みます。
NHKの受信料はコンテンツの価値を考えるとWOWOWより相当安くないとお買い得感がないので1000円くらいが妥当では?
B-CAS2枚目以降を加算するとしても同額ではなく半額以下にしたらどうでしょう?(例えば400円とか)
100円と言う価格は安過ぎて不当廉売(ダンピング)に当たる恐れがあり他社の有料サービスの経営を圧迫します。
> しかしながら、趣味・趣向及びメディアが多様化している現在、NHK視聴の強要は不合理で現実的でないと思います。
おっしゃりたいことは分からないでもないですが、現在の法律の仕組み上、テレビを持っていればNHKと契約する義務があります。
これが嫌ならテレビを見るのを諦めるしかないですね。
今後、NHKのネット配信の法整備が進んで実用化されたらアクセス履歴から課金する方法をとる可能性が高いと考えます。
(あるいはログインにNHKのお客様番号が必要とか)
そうなればNHKにアクセスせず民放のみ視聴すればNHK受信料負担なしで民放だけを合法的に視聴できる時代が来るかもしれませんよ?
この場合、スマホやパソコンで視聴することになるのでテレビの設置は不要です。
書込番号:21463693 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>そうなればNHKにアクセスせず民放のみ視聴すれば
>NHK受信料負担なしで民放だけを合法的に視聴できる時代が来るかもしれませんよ?
そうなるとNHKは受信料収入が減るので、
今まで同様に放送を垂れ流し、
全ての設置ユーザーから受信料をせしめようとする、
と予想します。
書込番号:21463751 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>NHKの受信料はコンテンツの価値を考えるとWOWOWより相当安くないとお買い得感がないので1000円くらいが妥当では?
NHKは捏造虚偽報道を繰返し、支那・朝鮮と結託し日本民族を貶める報道を世界に展開しているプロパガンダ組織です。
NHK職員は全員反逆罪で即刻逮捕すべきです。
いい加減に目を覚ませよ。
書込番号:21463971
0点
話をぶった切りますが、東京地裁でもNHK勝訴
https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00e/040/290000c
書込番号:21464093 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>sandbagさん
情報ありがとうございます。
これでワンセグ携帯所有者には厳しい状況になりましたね。
書込番号:21464264 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> NHK職員は全員反逆罪で即刻逮捕すべきです。
おや?
ここのような公共の掲示板で書くとNHKから名誉棄損で訴えられる恐れがありませんかね?(汗
書込番号:21464266 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
「全ての設置ユーザーから受信料をせしめようとする」
と言うのは全てのインターネット接続機器を持つユーザーと言うことですか?
これは現実には不可能じゃないですか?
書込番号:21464267 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
難視聴地域世帯に受信契約させ「カネを踏んだ来るのは違法だ」と逆に訴えてやる。
何時でも掛ってこい。
どちらの判決も「受信契約を結んだら受信料払え」判決です。
「受信契約をしなかればならない」と言う判決ではない。
勘違いするなよ。
書込番号:21464786
0点
今迄にNHKから受けた恫喝・暴言・狂言・脅しを百倍返し、してやる。
これが表沙汰になって困るのはどっちだろう。
楽しみだぜ。
書込番号:21464805
0点
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20171227k0000e040290000c?fm=topics
dmenuニュースによるとワンセグ関連の訴訟はこれまで5件で
・NHK勝訴 水戸地裁、千葉地裁、大阪地裁、東京地裁の4件
・ユーザー勝訴 さいたま地裁の1件
と1勝4敗の勝率ですね。
非常に厳しい立場に追い込まれました(汗)。
個人的な感想ですが、ワンセグとは言えNHKが受信できる受信設備には変わらないのだから契約義務があり受信料の支払いは当然だと考えますがいかがでしょうか?
現在NHKと受信契約せず、違法に支払いを逃れてきたワンセグ携帯所有者はいずれは受信料を払わされますので覚悟しなさい!!
書込番号:21464991
0点
>マグドリ00さん
>これは現実には不可能じゃないですか?
現に、
今でもテレビがあるかどうかは分からないはずなのに、
受信料契約結ぼうとしてるんですから、
可能かどうかは関係ないでしょう。
100%は無理でも取れるパイは広げとこうと考えるでしょう。
これまで不可能だった民放のみの視聴が可能となるなら、なおさらです。
ありとあらゆるところから
受信料を取りたがるでしょうから。
「設置したら契約しなければならない」
これを異常と思わないのが不思議です。
>ワンセグ携帯所有者はいずれは受信料を払わされますので覚悟しなさい!!
これこそ無理な話ですよ。
書込番号:21465038 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>個人的な感想ですが、ワンセグとは言えNHKが受信できる受信設備には変わらないのだから契約義務があり受信料の支払いは当然だと考えますがいかがでしょうか?
携帯・スマホは設置にはあたらない。
従って、捏造反日協会との間に「受信契約」の義務は存在しない。
>現在NHKと受信契約せず、違法に支払いを逃れてきたワンセグ携帯所有者はいずれは受信料を払わされますので覚悟しなさい!!
携帯・スマホは通話目的で所有しており、捏造反日協会のプロパガンダ放送を視聴する意思は無い。
因縁を付けてカネを巻上げようなんて893屋さんもビックリポンだな。
永久に(^o^)ノ < おやすみー
書込番号:21465085
0点
「日本国憲法」http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
「商法」http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM
「放送法」http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
[日本放送協会国内番組基準]http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
[日本放送協会国際番組基準]http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/kijun02.htm
捏造反日協会の放送を観る前に勉強しろよ。
世界平和の理想の実現に寄与し、人類の幸福に貢献するおじさんより
書込番号:21465123
0点
受信料徴収の代行として、インターネットプロバイダ料金とか携帯電話の基本料金に、受信料が上乗せになるのでしょう。
テレビ受信可能なスマホとそうでないスマホで基本料金が2000円違うとなると、各社テレビチューナー機能を廃止してくるかもしれない。売れないからね。
受信料払ってでもスマホでテレビ見たい人がいたら、機種の選択肢が非常に少なくなるかな。
書込番号:21465449 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
「捏造反日教会」に入信することを拒否する。
書込番号:21465842
1点
これって、いつまで続けるのですか??
>TWINBIRD H.264さん
>マグドリ00さん
って平行線じゃない、議論の為の議論って嘆息します。しっかしTWINBIRD H.264さんの変節ぶりって興味あります。
書込番号:21466993
1点
@NHKが真っ当な放送組織になることを願ってやまない。
@しかし、ここまで悪行三昧に明け暮れている様では、それは無理であろう。
@吾輩にNHK健全化委員会の会長をやらせてもらえれば大改革を断行する。
@そして、真の公共放送が達成されれば問題は解決する。
@しかし「MLBがリーズナブル料金で視聴できるから、余計なことをするな」と身勝手をホザク手合いが足を引っ張って邪魔をしている。
@以前書いた様にNHKは最低限の放送だけを放送すべきだと思う。
@現行NHKは「捏造反日恐怪」としか表現できない団体である。
(^o^)ノ < おやすみー
書込番号:21467192
0点
>TWINBIRD H.264さん
上記の方の独善と独りよがりな価値観の押しつけになってきてるねぇ。
>>>@そして、真の公共放送が達成されれば問題は解決する。
上記での >>”真の公共放送” の定義を今までコピペしてきた法の条文のように解説を期待したい。
現状のNHKが謳ってる公共放送との差異をサルにでも理解できるようにお願いしたいですねぇ。
って、昨今はNHKだけがすべてではありません。TWINBIRD H.264さんがどこに居住しているのかどうでもいいですが、ネットにアクセス可能な環境ですと、TVに固執する動機が理解できません。
災害時の情報収集に言及してますが、気象庁のサイトを見るようにって件のNHKでも毎時のニュースにて告知してますし、他の民放も同様です。オイラは地デジって、月末金曜のABCにて”朝まで生テレビ”しか見てませんで、もっぱらBSデジタルのNHKだけなんですが、必要にして充分な環境です。
TWINBIRD H.264 氏 に賛同する方々が増えてあなたを自身の言うところの「捏造反日恐怪」の理事になれるとイイネ!!
書込番号:21468154
1点
>ユニコーンIIさん
> 今でもテレビがあるかどうかは分からないはずなのに、
> 受信料契約結ぼうとしてるんですから、
テレビを持ってなければ契約の義務はありませんよ。
テレビがあるかどうかは分からない状態ではNHKが強引に受信料契約結ばせることはないはずです。
それともテレビの設置やワンセグ携帯の所持が確認出来てないのに受信契約を結ばされた事例があるのですか?
すまわち、NHKのIPサイマル放送が解禁になってもインターネット機器を持っているだけで無差別に受信料契約を押し付けてくる恐れはないと考えます。
NHKが受信料契約を押し付けてくる恐れが出てくるのはNHKのチャンネルにアクセスした事実が確認出来た段階からではないですか?
> 「設置したら契約しなければならない」
> これを異常と思わないのが不思議です。
別に異常とは思いません。
テレビはNHKが映ると言うのは常識でありテレビを買ったらNHKと契約をしなければならないと言うのはテレビが発売された時から分かっていたはずです。
逆に聞きますがテレビを持っているのにNHKと契約せず違法に受信料の支払いを逃れる行為は真面目に支払っている人達に対して失礼ではありませんか?
公平性に欠ける悪質な行為です。
全く同じ観点でワンセグ携帯所有者も受信料を払うべきですね。
払わずにNHKを見ると言うのは公平性に欠ける悪質な行為です。
只見は泥棒と一緒ですよ。
書込番号:21469179 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 携帯・スマホは設置にはあたらない。
この判断を下したのはさいたま地裁ですが、
https://mainichi.jp/articles/20170526/k00/00m/040/124000c
水戸地裁の裁判長は
「法令における設置は、直ちに一定の場所に置くこととは解釈できず、より広い概念を指す」
「法律の趣旨として、携帯は設置に含まれる」
と判断しています。
携帯・スマホであっても只見は窃盗罪です。
(TWINBIRD H.264さんの書込番号:21461416より引用)
「只見は窃盗罪で逮捕・拘留・罰金・服役に処するべきだと思います。」
書込番号:21469183 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
> ネットにアクセス可能な環境ですと、TVに固執する動機が理解できません。
これはおっしゃる通りで、テレビがなくてもインターネットから殆どの情報収集は可能で、最近は動画配信サービスも増えてきています。
ただ、テレビはインターネットの動画配信とは違った良さもあるのも事実でこれだけインターネットが普及してもテレビを見る人はさほど減らずテレビは依然として最も評価される家庭用娯楽機器として君臨するでしょうね。
書込番号:21469189 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>テレビはNHKが映ると言うのは常識でありテレビを買ったらNHKと契約をしなければならないと言うのはテレビが発売された時から分かっていたはずです。
アナログ放送時代「総合テレビ」は映ったけど「教育テレビ」は映らなかった。
NHKを呼んでも何ら対策を取ることなく「受信しないあんたが悪い」とほざいた。
現在は難視地域なのに「受信契約は妥当だ」とほざき腐っています。
>逆に聞きますがテレビを持っているのにNHKと契約せず違法に受信料の支払いを逃れる行為は真面目に支払っている人達に対して失礼ではありませんか?
只見人間は即刻、窃盗罪で逮捕し60年分の受信料を払わせましょう。
>公平性に欠ける悪質な行為です。
【第20条第5項】 協会は、 中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国 において受信できるように措置をしなければならない。
難視地域放置するのは公平性に欠ける悪質な行為です。
NHK歴代会長を即刻逮捕して鷺罪処罰しましょう。
書込番号:21469539
0点
《吾輩にテレビ視聴歴》
我家はラジオ放送だけの「受信契約」時代から真面目に受信料を支払ってきた。
地上波はつまらないし教育テレビも映らないし、ラジオ放送の混信も酷いので地上波受信を完全に止めた。
「モニターテレビ」と「BS&スカイポート&CSバーン(スカパー!の前身)」チューナーの組合せで衛星放送のみ約30ch受信していた。
ラジオ放送はサテライトキャンで聴いていたが「違法配信」を指摘され、キャンは解約した。
ここまではNHK受信料を払っていたが「モニターテレビ」と「ディレクTVチューナー」の組合せでNHKとは決別した。
その後は「モニターテレビ」と「スカパー!チューナー」でスカパー!のみを視聴していた。
地上デジタル放送が始まったが途切れ途切れでしか映らず、NHKは難視聴地域用「BS2」の放送を打ち切ってしまった。
「難視聴特別契約」を申入れたが「あんたの受信努力が欠如している」と言われた。
取敢えず「地上契約」で様子見状態である。
個人情報を書きすぎたかな?
(^o^)ノ < おやすみー
書込番号:21469828
0点
>マグドリ00さん
> 今でもテレビがあるかどうかは分からないはずなのに、
> 受信料契約結ぼうとしてるんですから、
>テレビを持ってなければ契約の義務はありませんよ。
>テレビがあるかどうかは分からない状態ではNHKが強引に受信料契約結ばせることはないはずです。
>それともテレビの設置やワンセグ携帯の所持が確認出来てないのに受信契約を結ばされた事例があるのですか?
いえいえ、
どこの家にテレビが何台あるのか分からないのに、
テレビ買ったら契約必須という今の受信料の制度と運用があるので、
ネットも同じで、
いずれはネットに繋がるもの全てから徴収する方向だろうなって事です。
>テレビはNHKが映ると言うのは常識でありテレビを買ったらNHKと契約をしなければならないと言うのはテレビが発売された時から分かっていたはずです。
今はいくらでもスクランブルかけられるのも常識で、
テレビ放送が開始された頃のNHKの存在意義も
既に変わっていると思いますが。
>逆に聞きますがテレビを持っているのにNHKと契約せず違法に受信料の支払いを逃れる行為は真面目に支払っている人達に対して失礼ではありませんか?
>公平性に欠ける悪質な行為です。
>払わずにNHKを見ると言うのは公平性に欠ける悪質な行為です。
>只見は泥棒と一緒ですよ。
NHKを見ているなら支払うべきだと思いますが、
見たくもないし、見てもいないのに払えと言う方が
公平性に欠けている法制度だと思いますが
いかがですか?
NHKしかなかった時代とは既に違うのです。
書込番号:21470126 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>NHKを見ているなら支払うべきだと思いますが、見たくもないし、見てもいないのに払えと言う方が公平性に欠けている法制度だと思いますがいかがですか?
だから、地上波はスクランブル発信で即解決するのだ。
民放BSとWOWOW&スカパー!を観たいのに「衛星契約の強要」は犯罪だと思う。
「NHKBS放送」が完全に営利目的放送化している現実を認識しよう。
>NHKしかなかった時代とは既に違うのです。
「スカイポートとCSバーン」が放送開始した1992年から、多チャンネル一般放送が開始されています。
書込番号:21470852
0点
人間には「食物アレルギー」と「宗教上の理由で食べてはいけない食べ物」がある。
人間の尊厳を無視した行為「NHKの強要」は犯罪です。
書込番号:21470893
0点
>ユニコーンIIさん
> どこの家にテレビが何台あるのか分からないのに、
> テレビ買ったら契約必須という今の受信料の制度と運用があるので、
> ネットも同じで、
> いずれはネットに繋がるもの全てから徴収する方向だろうなって事です。
テレビとネット機器は全く異なるものだと思いますが?
テレビ=NHK受信機能あり=契約必須
ネット機器(スマホやタブレット、PC)=NHK受信機能は前提ではない
テレビは買った直後からNHKを視聴出来ますが(アンテナ設置がいるが)スマホなどは現在はもちろん見ることが出来ず、NHKのIP配信が始まってもユーザーがアクセスしない限り見ることは出来ません。
推測になりますが、ラジオ(NHKらじる☆らじる)と同様にアプリでの視聴になるんじゃないですかね?
そうであればアプリをダウンロードした時点でNHK側が把握し請求書が届く恐れが出てきます(汗)。
またテレビはNHKが映ることを知った上で買いますよね?
「テレビを買ったがNHKが映ることを知らかなかった」
と言う人はほとんどいないと思いますけど?
スマホなどは通話目的で買うものでありNHK視聴が前提ではありません。これがテレビと決定的に異なります。
ネット機器を持っているだけで受信契約義務が発生するというのは相当無理があると思いますがいかがでしょうか?
> 見たくもないし、見てもいないのに払えと言う方が
> 公平性に欠けている法制度だと思いますが
> いかがですか?
見る見ないは自由ですが受信設備を持っていれば支払うのは当然じゃないでしょうか?
放送法の規定で受信設備を持っていれば契約義務があり今回の最高裁判決で合憲であることが確定したのですから。
払うのが嫌ならテレビを撤去すればいいのです。
技術面での問題点を上げるとすれば現在のテレビのシステムだと視聴者が本当にNHKを見ているのか把握できない点です。
テレビを持っていて「NHKを見ていない」と言っても嘘をついている可能性もあり信用できませんからね。
テレビがあれば一律NHKを見ていると見なされても仕方ないです。
ところがネット配信なら話は別です。
視聴者がNHKにアクセスしたかNHK側が把握できますからね。
NHKが無差別に請求せず、アクセスした人から順番に徴収するようにすればいい方向です。
この方法ならようやく平等の時代が来るのですから歓迎ですね。
書込番号:21471089 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> NHK歴代会長を即刻逮捕して鷺罪処罰しましょう。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
掲示板 利用ルールに違反する恐れがあります。
「個人名の表記の有無に限らず特定個人を揶揄したような悪口を投稿したり、メーカーや製品に対する誹謗中傷はしないでください。」
> NHKは難視聴地域用「BS2」の放送を打ち切ってしまった。
解消されないまま一方的に打ち切られたのですか?
> 「NHKBS放送」が完全に営利目的放送化している現実を認識しよう。
NHKBS放送にスポンサーが付いてCMを流し始めたらそうなるでしょうが今はCMがないですよね?
運営費は受信料でまかなっているので営利目的ではないです。
番組内容が娯楽ばかりで民放と変わらないとおっしゃるなら同意いたします。
書込番号:21471093 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
NHKのIP配信が始まった場合の話
>テレビ=NHK受信機能あり=契約必須
>ネット機器(スマホやタブレット、PC)=NHK受信機能は前提ではない
テレビ=NHK受信機能あり=契約必須
ネット機器(スマホやタブレット、PC)=NHK受信機能あり=契約必須
>テレビは買った直後からNHKを視聴出来ますが(アンテナ設置がいるが)
>スマホなどは現在はもちろん見ることが出来ず、
>NHKのIP配信が始まってもユーザーがアクセスしない限り見ることは出来ません。
テレビもユーザーがチャンネルを合わせない限り見ることは出来ない
>スマホなどは通話目的で買うものでありNHK視聴が前提ではありません。
>これがテレビと決定的に異なります。
NHK視聴の為にテレビを買う人がどれだけ居るのか、
同じく、NHK視聴の為にネット機器を買う人がどれだけ居るのか
>見る見ないは自由ですが受信設備を持っていれば支払うのは当然じゃないでしょうか?
>放送法の規定で受信設備を持っていれば契約義務があり
>今回の最高裁判決で合憲であることが確定したのですから。
>払うのが嫌ならテレビを撤去すればいいのです。
ネット機器が受信可能な機器になれば、上記に当てはまる
(見る見ないは自由なのは同じ)
払うのが嫌ならネット機器を撤去すればいいのです
と、氏のご意向にそって書いてみた
>NHKが無差別に請求せず、アクセスした人から順番に徴収するようにすればいい方向です。
NHKが無差別に配信せず、支払った人から順番にスクランブル解除すればいい方向です
そもそも、放送法で契約が義務付けられていると言うが、
契約と言うからにはNHK側にも履行義務があるはず
・あまねく日本全国において受信できるように
・豊かで、かつ、良い放送番組による放送を行う
少なくとも、この2点においては履行されているか怪しいものだ
NHK側が契約不履行の場合は、契約を破棄してもいいかもしれん・・・
書込番号:21471202
1点
すみません。
9月の記事なのに見落としてました(^^;
https://mainichi.jp/articles/20170921/k00/00m/040/120000c
ここの記事によると「ネット受信料は徴収しない」とのことです。
スマホでNHKを見た場合、未契約ならメッセージを表示するとのことで契約済みなら無料で観られるみたいですね。
記事を見る限り、ネット機器を持っているだけで無差別に受信料を強要するような暴挙には出ないようです。
この方向は大変いいことです。
現在テレビを持っておらず、スマホ(PCやタブレットなど)だけ持っている場合、契約しなければNHKを見ることは出来ません。
一方記事には書かれてませんが民放もネット配信に乗り出す可能性がありNHKを見たくない人はNHKと契約せず合法的に受信料負担なしで民放を無料で視聴できることになります。
これは公平性の観点でも歓迎ですね。
書込番号:21471218
0点
>最高裁判決で合憲であることが確定したのですから。
訴えられた人(受信契約者)個人への判決です。
国民全員に契約の義務があるとの判決ではありません。
総務省は地デジ難視ゼロ宣言をしてしまったのだ。
先日も「引っ越し先が山間部で難視聴で困ってる」との質問者の書込みがありました。
NHKはBS1とBS2に地上波番組を組込んで「難視世帯」に対応していました。
現在のNHKBS放送は「NHK職員福利厚生超美味しい政策」の元に押売りされています。
もはや、NHKは公共放送の理念を超越してしまったのだよ。
書込番号:21471259
0点
【第20条第5項】 協会は、 中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国 において受信できるように措置をしなければならない。
【放送法第4条第四条】放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
[国内番組基準]http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm
[国際番組基準]http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/kijun02.htm
放送法を守っていないのは日本放送協会である。
書込番号:21471287
0点
>マグドリ00さん
長くなるので引用は省かせていただきます。
まず、
現在は、スマホもPCもネットに繋がるのが多いと思いますし、
そうなるとネットでNHK放送が始まると、
「アクセスすれば」視聴することが出来ます。
テレビもNHKを視聴することも出来ますし、
「チャンネルを合わせなければ」視聴は出来ません。
テレビ放送開始時のNHKしか無い頃なら、
テレビ購入イコールNHK視聴ですが、
現在はNHKを視聴しない方も多数いるようですよ。
そういう方は、
民放だけ視聴したくてもNHKが映らないテレビが無いので、
仕方なくNHKが映るテレビを買ってる訳です。
と言うことからすると、テレビとPCやスマホに、
テレビを見ることはについて特別な差は無いと思ってます。
差が出来るとすれば、NHKがネット放送にアプリや登録制などの制限をかけた場合です。
今のところ、何らかの制限をつけると言ってるようですが、
マグドリ00さんがおっしゃるように民放もネットで見ることが出来るようになると、
テレビをやめてNHKを解約し、ネットで民放のみを視聴する方が出て来ます。
すると受信料収入は減ってくるので、
結局制限やめて、のべつくまなく受信料をせしめようとするのではないかと考えてます。
今でも有料放送は多数あり制限をかけることで不正視聴を防ぐ事ができている以上、
NHKも可能であり、視聴世帯を把握する必要なく不正視聴を無くす事が出来ます。
受信世帯を把握することが技術的に困難とおっしゃいますが、
他の有料放送と同じことをすれば良いだけです。
が、
それでは受信料収入が減るためにやっていません。
また、
今回の最高裁の件は放送法が合憲であり、
その放送法に基づいて受信料を支払わなければならない
と言う事と理解しています。
放送法自体が時代錯誤である以上、
放送法自体を見直す必要があると同時に、
NHKにもメスを入れる必要があると考えています。
もし放送法が時代に即していると言うのなら、
放送法に規定のないネット放送は、
NHKが勝手に営利目的で始めることであり、
放送法に反していると考えています。
結局、NHKは受信料収入を下げることはしないはずです。
というか、出来ないはずです。
書込番号:21471776 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ユニコーンIIさん
・テレビでNHKを選択する
・スマホなどネット機器でNHKへアクセスする
は全く異なると思います。
前者は最初から機器に備わった機能でユーザーは非常に簡単にNHKを見ることが出来ます。
リモコンの「1」を押すだけです。(総合テレビの場合)
しかし後者は簡単ではありません。
ユーザーが自らの意志でNHKへ繋ごうとしない限りアクセスできません。
つまりネット機器ではテレビと異なりNHKを見ることへのハードルがやや高いです。
NHKへの興味がない人は
「自らの意志でNHKへ繋ごう」
とはしませんからNHKを見る機会はないでしょう。
おっしゃるようにNHKへの視聴制限については法整備がされてネット受信料が決まった段階で制限を解いてネット機器所有者に対し無差別に契約を押し付けてくる可能性ですが私は低いと思います。
逆に質問ですが、
「ネット機器を持っているだけでNHK契約義務が発生する」
と言うのは許されると思いますか?
一般常識から考えてありえないと思います。
もしNHKが強行した場合、庶民の反発は必須で信頼失墜しますます不払いが増えてNHKの経営に打撃になります。
NHKのネット配信に関する法整備はこれからですが、放送法64条の条項をネット機器にそのまま当てはめることは無理と思っています。
ネット機器はNHKを見ることを目的に開発された機器(テレビ)とは性格が根本的に異なります。
おっしゃるように放送法は時代に即していないと言うのは同感です、
現在の受信料制度はこのままの状態ではネット配信時代には破たんすると考えられるので根本的な改革が必要でしょう。
書込番号:21478077 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
ネット機器(スマホやタブレット、PC)にはNHK受信機能はありませんよ。
IP配信が始まったら受信出来るようになりますが、機器が勝手にNHKへ繋ぐわけじゃなくユーザーが
「自ら自分の意志でNHKを見よう」
とする行動を起こさない限り見ることは出来ません。
(もっともNHKがキャリアに圧力を掛けてキャリア端末にNHKの受信アプリをプリインストールさせることは考えられますが)
> テレビもユーザーがチャンネルを合わせない限り見ることは出来ない
・テレビのリモコンボタン「1」を押す行為
・ネット機器で「自ら自分の意志でNHKを見よう」とする行為
両者の心理的なハードルは全く同一とお考えですか?
私は全く違うと思いますが?
> ・あまねく日本全国において受信できるように
> ・豊かで、かつ、良い放送番組による放送を行う
NHKがこの2点においては履行されているか怪しいとお感じになることに関しては同意いたします。
書込番号:21478078 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
ご紹介の地デジアンテナ掲示板のスレ拝見しました。
この方はNHKと言うより民放も含めた地デジ全般で受信出来ないことを嘆いていらっしゃるようです。
地上波の電波が届かない場所での代替え措置としてBSやケーブルテレビ、インタネットでの同時再配信(ひかりテレビなど)がありますが、サービス提供区域外のようですね。
前にも書きましたが企業の事業活動として
「採算の見込めない事業には設備投資しない」
と言う経営判断はもっともだと思うのですよ。
厳しい言い方になりますが過疎地域にお住まいの方はそう言う仕打ちを受けるのは致し方ないです。
状況を打開するには引っ越すしかないんじゃないですか?
あるいは電話とインターネットは問題ないようなので地デジ放送のネット配信が始まるのを待つとか。
書込番号:21478079 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
【第20条第5項】 協会は、中波放送と 超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく. 全国において受信できるように措置をしなければならない。
【第64条第1項】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
NHKは営利を目的としない公共放送である。
従って、第20条第5項を遵守する義務を負う。
私やらくだのりさんが払い続けた受信料(内部留保金)を使って、全国あまねく受信できるよう措置を取るべきである。
書込番号:21478203
0点
http://toyokeizai.net/articles/-/149531?page=2
ここの記事によると、NHK担当者の話として
「単純にストリーミングで配信して、受信可能というだけで(受信料を)ご負担いただくことは難しい。何らかの技術的な手段でNHKの放送を受信する手続きを設け、手続き頂いた方にご負担いただく」
としており、現時点においてはユーザーの意思とは関係なく徴収する方針ではないようです。
この考えは大変いいことです。
少なくともスマホなどネット機器を持っているだけでNHK契約義務が発生することはないようです。
自らの意志で受信料負担を了解し受信環境を作った人だけが支払うことになるからです。
何もしない人はNHKから請求される恐れはありません。
書込番号:21478209 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
・テレビでNHKを選択する
・スマホなどネット機器でNHKへアクセスする
この2つは、
マグドリ00さんは全く異なるとおっしゃいますが、
私からすれば全く同じです。
NHKのチャンネルに合わせなければ見れませんし、
ネットでもすぐに見れますよ。
どちらも「ユーザーが自らの意志 」が必要ですし、
NHKへの興味がない人は
「自らの意志でNHKへチャンネルを合わせよう」
とはしませんからNHKを見る機会はないでしょう。
>「ネット機器を持っているだけでNHK契約義務が発生する」
>と言うのは許されると思いますか?
>一般常識から考えてありえないと思います。
質問の意図が不明ですが・・・
私は、そもそもテレビ買ったら契約必須がおかしいと言ってますので、
同様におかしいと思いますよ。
一般常識から考えてもおかしいと思いますし、
テレビ買ったら契約必須というのもおかしいと考えてますよ。
一般常識や誰彼がおかしいからと言うのではなく、
今の受信料のやり方からすると可能性が高いと考えてるだけです。
>もしNHKが強行した場合、庶民の反発は必須で信頼失墜しますます不払いが増えてNHKの経営に打撃になります。
マグドリ00がおっしゃっているように、
NHKが訴訟を起こせば良いだけですよ。
信頼など今でも既に無いと思いますがね。
>ネット機器はNHKを見ることを目的に開発された機器(テレビ)とは性格が根本的に異なります。
単にテレビ開発にNHKが関わってるから、
NHKを見ることを目的に開発してると謳ってるだけでしょ。
NHKが映らないテレビが無いのと逆に、
NHKしか映らないテレビは売れないから存在しない。
つまり、テレビ放送を見ることが目的であって、
NHKを見ることだけが目的では在りませんよ。
>前にも書きましたが企業の事業活動として
>「採算の見込めない事業には設備投資しない」
>と言う経営判断はもっともだと思うのですよ。
NHKは民間企業とは異なります。
合憲と最高裁が判断した放送法によって収入を得ており、
その放送法によって規定されていることを守れないのであれば、
それはNHKが法令違反を犯しているということです。
採算云々は関係ありません。
>何らかの技術的な手段でNHKの放送を受信する手続きを設け、
>手続き頂いた方にご負担いただく
今のところはそう言ってますが、
受信料収入が減ってくるとどうなるかって感じです。
そして、
今のテレビ放送も技術的に視聴を制限することは可能です。
書込番号:21478319 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>・テレビのリモコンボタン「1」を押す行為
>・ネット機器で「自ら自分の意志でNHKを見よう」とする行為
>両者の心理的なハードルは全く同一とお考えですか?
>私は全く違うと思いますが?
リモコンでNHKを選局する場合も「自ら自分の意志」で押すと思うが・・・
選別の要素に心理的な要因があるのには初耳だ
まさか、お得意のご都合主義的発言でないのかね?
・テレビのリモコンボタン「1」を押す行為
・スマホでワンセグアプリを立ち上げて、「自ら自分の意志でNHKを見よう」とする行為
スマホでのワンセグ視聴も対象だとしている氏だが、
この2点の心理的なハードルとやらは同じなのかね?
>NHKがこの2点においては履行されているか怪しいとお感じになることに関しては同意いたします。
NHKが履行義務を果たしていないのであれば、
放送法で決められている「受信契約」の前提が果たされていないのではないかな?
・あまねく日本全国において受信できるように
・豊かで、かつ、良い放送番組による放送を行う
放送法で義務付けられたこの2点を含めた、様々な要件を果たしさないと、
「放送法に基づいて」という契約は成立しないと思えるのだが・・・
放送法が合憲という前提で、なおかつ受信料を払いたくないのならば、
NHK側の履行義務違反を指摘するのが、ある意味正論なのかもしれん
書込番号:21479645
1点
この議論って、いつまで継続するのか興味あります。
NHKの受信料の課金って、そんなに重要なのか? 地デジが映らないってのは地域性故かもしれませんが、転居ってな選択もあります。 NHKが視聴できないってんで批判ありますが、独善で唯我独尊での主張って映ります。
>TWINBIRD H.264さん
って、自身の価値観を前面に押し出してますがこれが普遍って何を根拠に主張してるのか、サルでもわかるような明確なエヴィデンスもありません。 地デジでのNHKが視聴できない ってな環境は、他人からしてみれば、だからどうした ってなレヴェルです。
世の中、理不尽な事象ってそこかしこに溢れてます、そのワンオブゼムでしかありません。
NHK批判も、結構なんですがそんなのは新聞広告でのチラ裏でしかありません。フツーの価値観(個人の主観によりけりです。)ではクレーマーも面目躍如です。NHKに同情します。
>マグドリ00さん
あなたは、何を期待してNHK関連の話題を”提供”してるのか疑問です。吝嗇なのは他の口コミで理解してます。”豊かさ”の価値観で相違が甚だしく理解できない価値観なんですが、こういう輩がフツーに存在してるのは、民主主義だからなのかな。
欧州渡航から帰国しましたら、NHKの受信料金の課金にてここまで口コミあるのが、不思議です。
自民党の一強のニッポンでは、推して知るべしなのが、国民って得体のしれない”集団”の総意でしょう。
書込番号:21481709
1点
○協会は第15条の目的を達成するため、次の業務を行う。
【第20条第5項】協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
日本は法治国家なので、法律は守らなければならない。
NHKから受けた恫喝・脅迫・暴言は永久に許さない。
死ぬまでNHKと闘い、法律を守らせる。
書込番号:21481878
0点
先に死なないように。
書込番号:21482298 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
(放送受信契約の種別)
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。
@「地上契約」地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
A「衛星契約」衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
B「特別契約」地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域、または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
吾輩はB番の「特別契約」を要望しているのだがアナログ放送時代からの継続加入者以外は難視に非ずの一点張りです。
書込番号:21483087
0点
>ぷいちゃんさん
>>>先に死なないように。
グッドジョブ!!
書込番号:21483095
0点
皮肉なものですね。
話せば話すほど駄目な感じになっていくとは。
書込番号:21483210
0点
>ユニコーンIIさん
・テレビでNHKを選択する
・スマホなどネット機器でNHKへアクセスする
ネット機器の扱いに慣れている人は「全く同じ」と捉えるのも分からないでもないですね。
ネット機器の扱いに疎い人はどうでしょうかね?
ところでNHKへ興味がない人でもリモコンの「1」ボタンを押してしまうとNHKが映ってしまいますよ。
またたいていの場合テレビを買った直後に映るチャンネルは「1」です。
> 私は、そもそもテレビ買ったら契約必須がおかしいと言ってますので、
> 同様におかしいと思いますよ。
私は別におかしいとは思いませんが?
理由は先に書いた通りです。
> 信頼など今でも既に無いと思いますがね。
受信料の強制執行の前に信頼回復が必要と言うことでしたら同意いたします。
しかしNHKが不祥事を起こしたから払わなくても良いことにはなりませんよ?
> 採算云々は関係ありません。
このお考えには同意できません。
受信料は強制的に取られるので税金みたいなものです。
国民の財産と同じです。
合理化を進めて無駄使いを減らすべきです。
例えば山奥のたった一軒の為に送信塔を設置するのは維持費がかかり赤字垂れ流しになります。
これこそ無駄使いです。
過疎地域にお住まいの方には大変申し訳ないですが都市部と全く同じサービスを受けられると期待するのは間違っています。
お気の毒ですがそういうことです。
嫌なら引っ越すしかありません。
書込番号:21485330 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>docomo.au.softbankさん
リモコンボタン「1」は明確な押す意思がなくてもついつい押してしまうことがありませんか?
テレビはつけっぱなしでダラダラ見るものであり、チャンネル選択は特に見たい番組がない場合に色々切り替えて面白そうなチャンネルを見つけるためにやりませんか?(ザッピング)
NHKはその選択肢の一つに過ぎず敢えて避ける理由はありません。
選択肢の範囲だと関東地方ではせいぜい10局しかなくNHKが選ばれる確率は10分の1です。
ところがネットの場合、選択肢は無数にあるのでザッピング感覚でネットサーフィンした場合にNHKが選ばれる確率は極めて低くなります。
そもそもNHKに興味がない人はアクセスしませんからNHKをネットで視聴する確率はゼロです。
> スマホでのワンセグ視聴も対象だとしている氏だが、
> この2点の心理的なハードルとやらは同じなのかね?
スマホのワンセグはテレビと全く同じでNHKの受信設備ですからNHK視聴が前提です。
ワンセグ携帯の最高裁判決はまだ確定してませんが、テレビと同様に契約義務があるという判決になると予想します。
もっともテレビと違ってワンセグが付いているのを知らずに購入し全く起動してないのにNHKに契約させられて受信料を払っている人はお気の毒ですね。
しかし現行の法律では受信設備を持っていれば契約義務があるので払わないと法令違反になります。
ワンセグ携帯を買った方には厳しい書き方になりますが知らないのが悪いです。
ここのスレを立ち上げた意図はワンセグ携帯を持っていてNHKを見ているのに受信料を払わないのはおかしいんじゃないかと言う疑問からです。
只見は泥棒です。
本当に見ていなくてもNHK側は把握できません。
実は見ているのに「見ていない」と噓をついているかもしれないし分からないのであれば便宜上全員見ていることにするしかありません。
しかしネット視聴なら話は別です。
NHK側がアクセスしたか把握できますがら見た人だけから受信料を徴収、
つまりスクランブルと同様の運用ができます。
これは公平性の観点からも大変いいことです。
> NHK側の履行義務違反を指摘するのが、ある意味正論なのかもしれん
このお考えには同意しますが「履行義務」にも限度があって庶民から預かった受信料の無駄使いをしても良いことにはなりませんよ。
書込番号:21485332 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
ここは「スマートフォンなんでも掲示板」です。
NHKの話題を提供しているのは最近テレビを持たずスマホ(又はPC)だけで済ます人が増えていて搭載チューナーでNHKを見ているのに受信料を払わないのはおかしいんじゃないかと言う疑問からです。
只見は泥棒です。
> ”豊かさ”の価値観で相違が甚だしく理解できない価値観なんですが、
ライフスタイルの違いですね。
私は以下のものが大嫌いです。
・自動販売機
・コンビニや百貨店での定価販売
他の店で買えば安く買えるのに定価で買うなんてもったいないじゃないですか。
また腕時計は百均のデジタル時計で済ませてます。
昔はブランド物の数万円するアナログ腕時計を持っていたことがありますが時刻さえ分かれば十分だし時計にお金をかける価値は全くないと分かったので百均のやつで十分です。
携帯キャリアも非常に高額な料金で契約させようとするので大嫌いです。
ここのスレでの話がまとまらず、どんどん意見が割れていくのはライフスタイルが全く違う方々の意見をお互いにぶつけており、まとまらないのは当然でしょうね。
書込番号:21485334 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
NHKは営利を目的としない公共放送で第20条第5項を遵守する義務を負うとおっしゃるのは全くその通りです。
ただし、国民から預かった受信料の無駄使いは許されません。
厳しい書き方になりますが、映らないのが嫌なら我慢するか受信状態のいい場所に引っ越すしかないです。
今後、日本は少子高齢化が進行し過疎地域が拡がり生活面で困る事態が増えてくるでしょう。
過疎地域にお住まいの方には大変お気の毒ですが苦しい将来しかないと思います。
> 吾輩はB番の「特別契約」を要望しているのだがアナログ放送時代からの継続加入者以外は難視に非ずの一点張りです。
アナログ放送時代からの継続加入者は特別契約を認めて地デジから難民になった世帯は一切無視しているということですか?
前にも書きましたが地デジでNHKが映らないのに特別契約を認めないのは重大な権利侵害です。
消費者センターに通報しましょう。
書込番号:21485337 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
吾輩も「日本中、残らず全家庭の難視を解消しろ」と言うつもりはありませんよ。
>消費者センターに通報しましょう。
消費者生活センターも年度が替わると担当者も変わり、やる気の有る公務員と無い公務員が居るんですよ。
マグドリ00さんは「テレビの所有者は全家庭平等に受信料を払え」との考えの様ですね。
吾輩は
@テレビ(NHK含む)を楽しみにしている近所のお年寄り観られなくなったのが可哀そうだ。
@テレビ(NHK含む)を観ているのに受信料を払っていない奴は窃盗罪で逮捕するべきだ。
@NHKが大嫌いでアレルギー症状が発生する人から受信料盗るな。
と言う考えですね。
書込番号:21486672
0点
>マグドリ00さん
>ネット機器の扱いに疎い人はどうでしょうかね?
スマホがこれだけ普及してるのに、ですか?
であれば、そもそもネット配信など不要ですし、
現在の受信料を筋違いのネット配信へ投資するなんておかしな事も不要だと思います。
>NHKへ興味がない人でもリモコンの「1」ボタンを押してしまうとNHKが映ってしまいますよ。
>またたいていの場合テレビを買った直後に映るチャンネルは「1」です。
「映ってしまう」のを視聴と捉えるのであれば。
技術的にいくらでもなんとでもなります。
個々人でもチャンネル設定いじればいくらでも映らないように変更できますよ。
>私は別におかしいとは思いませんが?
>理由は先に書いた通りです。
そう、
個々人によって捉え方は異なるはずです。
>しかしNHKが不祥事を起こしたから払わなくても良いことにはなりませんよ?
NHKへの信頼については不祥事以前の問題ですし、
不祥事起こしたから払わなくて良いなどとは書いていませんよ。
勝手に人の話を変えないで下さい。
採算と投資の件は、
合理化を進めて無駄使いを減らすべきだ、
と言う点は同感です。
しかし、
受信料は税金ではありません。
そして受信料は放送法があるから取ることができているのであり、
その放送法で規定されている受信を保証することを
まずもって果たすべきだと考えています。
それでも税金と同義で国民の財産だと言うのなら、
法の規定を採算云々で逃げる前に、
公務員や民間企業以上の高給待遇や、
全国の一等地にあるNHK施設の移転、
これ以上は必要とは思えない高画質化、
誰が必要してるか不明な有料ネット配信、
などなど、減らすべきムダは無数にありますよ。
これらをやらず、法の規定を守らないのは違法では?
特別契約以前の話だと思いますが?
時代にそぐわないなら法改正すべき。
それすらせずに、スマホ、ワンセグ云々はおかしな話です。
映る場所へ引っ越せなんて、放送法の規定とは真逆だと思いますけど。
書込番号:21486720 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
去年の最終NHK視聴記録。
プロ野球日本シリーズはスカパー!で第1戦〜第5戦を視聴し、第6戦はNHKBS1で視聴しました。
NHKBS放送は極偶に観ているので現行法に照らし合せて「特別契約」で受信料を払いたのだ。
書込番号:21487642
0点
「日本国憲法98条」http://www.ystseo.net/ngnhk/housouhou.html
憲法は国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
「消費者契約法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
民法94条「相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする」つまり、お互いが共謀して第三者に損害を与えた場合はその契約を無効にすることができる。
書込番号:21489299
0点
>マグドリ00さん
>>>>NHKの話題を提供しているのは最近テレビを持たずスマホ(又はPC)だけで済ます人が増えていて搭載チューナーでNHKを見ているのに受信料を払わないのはおかしいんじゃないかと言う疑問からです。
目端の利く聡い御仁、あるいは声が大きい御仁が 利益を得るのはこの”クニ”の鉄板です。ですんでNHKの受信料でそう目くじらを立てるのは、木を観て森を観ないってのでは。声高にNHKを批判してますが、他の方々からすればどうでもいいことになりえるでしょう。
>>>他の店で買えば安く買えるのに定価で買うなんてもったいないじゃないですか。
欲しいモノがあっても、定価だと購入しないってウソでしょう。カレーのルウも見切り品をスーパー梯子して探してるのですかねぇ。
>>>携帯キャリアも非常に高額な料金で契約させようとするので大嫌いです。
携帯での3キャリアの均した請求って、1万でしたっけ? 1万って高額の範疇の数字なんですか??
リッツカールトン大阪、セントレジス大阪で食事しましたら、飛んで行く数字なんですがねぇ。
>TWINBIRD H.264さん
偶には、どっかの条文のコピペじゃない投稿でもお願いします。 地上波のTVが映らないとこういうのができるのか、後学の為になります。当該のNHKが相手にしてないってのを理解できないって哀れを通り過ぎ滑稽ですらあります。
書込番号:21491279
1点
「カレーのルーも定価では買いません」
と言いかねない人。
書込番号:21491311 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ぷいちゃんさん
>>>「カレーのルーも定価では買いません」
と言いかねない人。
壮年のオトナが、百均の腕時計をしてたらってのに思慮が働かないようです。スーパーの総菜も20時以降に店頭での
見切り札を張ってるのを探すのでしょうかねぇ。鮮魚コーナーでも見切り札って、嘆息します。
書込番号:21491339
0点
それなりの年齢で100均の腕時計するくらいなら、
腕時計してない方がマシ。
スマホで時間も分かるから大丈夫でしょ。
書込番号:21491493 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユニコーンIIさん
>>>スマホで時間も分かるから大丈夫でしょ。
”忖度”するのねぇ。
書込番号:21491519
0点
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A3%E8%A6%96%E8%81%B4%E5%9C%B0%E5%9F%9F#「解消」
《特別契約》地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
吾輩は「特別契約」を認めれば妥協するが、地上波を唯一の楽しみに生活している近所の年金生活者を見捨てられない。
書込番号:21491759
0点
>ユニコーンIIさん
ネット受信料の議論が出てきたのはテレビを持たずスマホだけで済ます人が増えていてNHKが受信料の減収に危機感を感じたからじゃないですか?
> 現在の受信料を筋違いのネット配信へ投資するなんておかしな事も不要だと思います。
「番組を視聴者に届ける」
と言う意味では電波による放送もネット配信も同じだと思います。
確かに受信料収入を使ってネット配信へ投資するのは変ですが、ネット配信が放送の延長線上と考えると別に構わないんじゃないですか?
おかしいのはNHKと契約せずネットでただでNHKを見ることです。
これについては警告メッセージを表示するようなので安心しましたが、ユニコーンIIさんがご指摘のように実際にはどうなるか分かりませんけどね。
今のところ、ネット機器所有者全員に対し無差別にNHKとの契約を義務付けるような馬鹿げた法律が出来るとは思いませんが、ネット配信が普及してくると受信料が目減りしNHKが強硬手段に出る恐れも出てきますね。
> NHKへの信頼については不祥事以前の問題ですし、
NHKの信頼が失墜したのは不祥事だけが原因ではないのですか?
> 公務員や民間企業以上の高給待遇や、
> 全国の一等地にあるNHK施設の移転、
> これ以上は必要とは思えない高画質化、
> 誰が必要してるか不明な有料ネット配信、
これらについては概ね同感ですが、有料ネット配信と言うのはNHKオンデマンドのことでしょうか?
これは契約者が料金に納得して契約しているから何の問題もないでしょう。
他社の有料動画配信サービスと一緒です。
> それなりの年齢で100均の腕時計するくらいなら、
> 腕時計してない方がマシ。
・数万円のブランド腕時計
・108円のデジタル腕時計
どちらを選択するかはユーザーの好みで自由じゃないでしょうか?
100均の腕時計でも実用面で全く問題ありません。
購入後数年間は使えますし電池が切れても自分で交換可能です。
ちなみに生活に必要な雑貨品は殆ど百均で揃えています。
スマホ関連グッズ(ストラップ、液晶保護フィルム、充電器、ケースなど)もたいていは百均で揃いますからね。
行きつけのダイソーは特にiPhoneグッズが充実しています。
書込番号:21496207 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>acid-burnさん
> NHKの受信料でそう目くじらを立てるのは、木を観て森を観ないってのでは。
受信料の金額が小さいから気にしなくても良いということですか?
年払い24,770 円(地上契約だと13,990円)は充分高いと思うのですが?
スマホで契約せずにNHKを見ている人は不正に13,990円の支払いを騙しとっていることになりませんか?
それとももっと高額な不正が行われているのですか?
> 欲しいモノがあっても、定価だと購入しないってウソでしょう。
定価以外の選択肢がない場合は定価でも買いますよ。
しかし食料品などはスーパーで買えば定価よりだいぶ安く買えます。
特売なら2〜3割引きはザラです。
全く同じものを定価で買うなんてありえないです。
ちなみにカレーのルウはTOPVALU BESTPRICEの商品をウエルシアのお客様感謝デーでまとめ買いします。
Tポイント1.5倍の買い物ができるので実質3.3割引きです。
行きつけのスーパーでは20時以降、総菜が半額になりますが、晴れの日だと売り切れで殆ど残ってないです。
雨の日は半額品が大量に出るので雨の日に20時以降にスーパーに行くのが日課になっています。
これ、誰でもやってますよ。生活の知恵です。
> 1万って高額の範疇の数字なんですか??
富裕層の方には、はした金かもしれませんが、そうでない人にとっては高額ですよ。
ひと月1万だと2年で24万円です。
これが維持費無料で運用すれば2年で24万円の差額が出ます。
24万円は大きいですよ。
書込番号:21496209 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> マグドリ00さんは「テレビの所有者は全家庭平等に受信料を払え」との考えの様ですね。
ちょっと違います。
NHKが正常に映るのが前提条件です。
途切れ途切れ受信は正常に映るとは言えないので受信料を払う必要はありません。
> @テレビ(NHK含む)を楽しみにしている近所のお年寄り観られなくなったのが可哀そうだ。
> @テレビ(NHK含む)を観ているのに受信料を払っていない奴は窃盗罪で逮捕するべきだ。
> @NHKが大嫌いでアレルギー症状が発生する人から受信料盗るな。
1と2番目は同意しますが3番目はちょっと違うと思います。
NHKの受信環境が整っていて実際に見ているのにアレルギー症状を理由に受信料の支払いを逃れることはできません。
NHKが大嫌いな人はNHKを見なければいいのですから受信設備を撤去してください。
書込番号:21496211 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>アレルギー症状を理由に受信料の支払いを逃れることはできません。
>NHKが大嫌いな人はNHKを見なければいいのですから受信設備を撤去してください。
食物アレルギーを持っている人は食事を採るなってことですね。
書込番号:21497458
0点
>マグドリ00さん
>ネット受信料の議論が出てきたのはテレビを持たずスマホだけで済ます人が増えていて
>NHKが受信料の減収に危機感を感じたからじゃないですか?
受信料を取ることが出来るテレビ放送だけでは先細りだから、
ネット配信を考えてるんでしょう。
で、そこからも受信料を取る。
低コストで新たに徴収出来る先を見つけただけでは?
今のところは無差別徴収はしないと言ってるようですが、
将来的にはやって来ると考えています。
何故なら、テレビ受信料は確実に先細りだから。
>「番組を視聴者に届ける」
>と言う意味では電波による放送もネット配信も同じだと思います。
>確かに受信料収入を使ってネット配信へ投資するのは変ですが、
>ネット配信が放送の延長線上と考えると別に構わないんじゃないですか?
民放がやるなら構わないですが、
誰がNHKにネット配信を求めてるんですかね?
テレビ受信料の収益を使ってまで。
だったらネット配信などせずに受信料を下げるべき。
>有料ネット配信と言うのはNHKオンデマンドのことでしょうか?
いえ、これから始めようとしているネット配信のことです。
>ネット機器所有者全員に対し無差別にNHKとの契約を義務付けるような
>馬鹿げた法律が出来るとは思いませんが
テレビ所持者に対し無差別にNHKとの契約を義務付けるような
馬鹿げた法律が放送法です。
>どちらを選択するかはユーザーの好みで自由じゃないでしょうか?
まさにおっしゃる通りです。
そして、
民放のみを視聴するという選択肢を与えない、
ユーザーに自由が無いのが放送法です。
書込番号:21497751 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ユニコーンIIさん
> 今のところは無差別徴収はしないと言ってるようですが、
> 将来的にはやって来ると考えています。
無差別徴収は無理と考えています。
経営の合理化を図って国民の納得する料金体系と番組の品質を向上させるべきです。
これらの対策によって、
「この料金でこの番組内容なら契約しても良い」
と納得する人が増えて受信料収入が安定します。
無差別徴収は反対です。
> 民放がやるなら構わないですが、
> 誰がNHKにネット配信を求めてるんですかね?
NHKに限らず放送のネット同時配信は時代の流れでしょう。
ラジオは既に始まっていてRadikoは人気も高くて一定の評価を得ていると思いますが?
テレビも始まれば見る人が増えるはずです。
現在配信が始まっている有料動画サービスと違ってテレビと同じ番組がリアルタイムで見られるのは大きいですよ。
あと、過疎地域でNHKを視聴できない世帯はネット配信で視聴可能になるなら難視聴対策にもなり歓迎ですね。
> テレビ所持者に対し無差別にNHKとの契約を義務付けるような
> 馬鹿げた法律が放送法です。
繰り返しになりますが、テレビを持っていればNHKが映るのですから、契約は当然ですよ。
但し放送エリア外で受信できない場合は契約の義務はないと考えます。
なお、テレビを持っていてNHKを見ないで民放だけ観たいなどどぬかすのは単なる「わがまま」じゃないでしょうか?
NHKを見る見ないは自由ですが受信料負担が原則です。
受信環境があるのに払わないのは法令違反、つまり犯罪です!!
> 民放のみを視聴するという選択肢を与えない、
> ユーザーに自由が無いのが放送法です。
ユーザーに自由はありますよ。
NHKを見る見ないは自由です。
但し受信環境があれば受信料は払わなければなりません。
受信料負担を不法に逃れて民放だけ観るなどと言う身勝手なわがままは許されませんよ!!
ところでNHKがネット同時配信を始めた場合、テレビを持っておらずスマホやPCでNHKを見るときに、ユニコーンIIさんは受信料負担は必要とお考えですか?
それともネット配信で受信料を取るのはおかしいので無料で見させるべきだとお考えですか?
書込番号:21498858 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 食物アレルギーを持っている人は食事を採るなってことですね。
食事を一切与えなかったら死んでしまいます。
食物アレルギーを持っている人はアレルギーの出る食物は控えてそうではない食物をとればいいのです。
NHKアレルギーを持っている人はNHKを見なければいいのです。
受信料さえ払っていただければ法律上何の問題もありません。
見る見ないは自由です。
受信料負担が嫌な場合は受信設備を撤去してください。
民放が見たい場合はネット配信が始まるまで待つか見るのを我慢してください。
人間は食物をとらないと死にますがテレビを見なくても死にはしませんよ。
NHKを見たくないから受信料を払わない、しかし民放は見たいというのはわがままで身勝手な考え方じゃないでしょうかね?
ところでTWINBIRD H.264さんは地上契約ですよね?
衛星契約してないのにNHK-BSを見ているのは違反じゃないですか?
書込番号:21498863 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
地デジ(UHF)アンテナは既に撤去済みです。
総務省が地デジ化完了宣言をしてしまったので「日本には地デジ難視地域は存在しない」と明言して引かない。
「放送法第20条5項」を守らないNHKが違法(行為)団体なのだ。
我家は地形的理由により衛星放送しか受信できないのだから「特別契約」が正しい。
書込番号:21499142
0点
マグドリ00さん
「放送法第20条5項と第64条1項を守ろう」運動に変えませんか?
書込番号:21499154
0点
>マグドリ00さん
>>>行きつけのスーパーでは20時以降、総菜が半額になりますが、晴れの日だと売り切れで殆ど残ってないです。
雨の日は半額品が大量に出るので雨の日に20時以降にスーパーに行くのが日課になっています。
これ、誰でもやってますよ。生活の知恵です。
近所の阪急オアシスなるスーパーって、そんなに値引きしてません。JR大阪のいかりスーパーマーケットも同様です。
>>>年払い24,770 円(地上契約だと13,990円)は充分高いと思うのですが?
手持ちのJCBのザクラスの年会費は、5万ですし三井住友トラストのプラチナは3万5千、トラストクラブのプラチナも同様です。
NHKの年払いって、そう高い印象ありません。
>>>富裕層の方には、はした金かもしれませんが、そうでない人にとっては高額ですよ。
フツーの給与所得者ですって、富裕層ではありません。納税でアップアップしてますし。
雨の日にスーパーを梯子って、まぁ他人の趣向に関してどうこう云うのは野暮なんで、”敢えて”云いませんが、・・・・・。
書込番号:21499767
1点
>マグドリ00さん
>無差別徴収は無理と考えています。
>経営の合理化を図って国民の納得する料金体系と番組の品質を向上させるべきです。
今の受信料はテレビ所持者への無差別徴収ですよ。
そして、合理化とは縁遠い状態です。
>NHKに限らず放送のネット同時配信は時代の流れでしょう。
>ラジオは既に始まっていてRadikoは人気も高くて一定の評価を得ていると思いますが?
>テレビも始まれば見る人が増えるはずです。
民放が時代の流れでやる分は自由ですが、
NHKは違うのでは?という意味書いたのです。
>現在配信が始まっている有料動画サービスと違ってテレビと同じ番組がリアルタイムで見られるのは大きいですよ。
民放は広告収入で無料配信も可能なのでそれなりの視聴者を獲得出来そうですが、
テレビ放送と違って優位性の少ないNHKが率先してやる必要は無いと考えています。
>あと、過疎地域でNHKを視聴できない世帯はネット配信で視聴可能になるなら難視聴対策にもなり歓迎ですね。
ならば、時代に合わない放送法を改定するのが先です。
放送法の規定に合わないならネット配信へ、と言うのは、
放送法の規定を守らないという意味で、
受信料不払いの方と同じく違法ではないですか?
>ユーザーに自由はありますよ。
>NHKを見る見ないは自由です。
>但し受信環境があれば受信料は払わなければなりません。
それは自由ではありませんよ。
マグドリ00さんは不要なモノにはお金を使わない方だと思ってましたが、
他人には不要なモノにもお金を払えとおっしゃるのですか?
違法とかの論点ではなく、NHKを見たくない(不要)方も支払を強制されているのですが。
>NHKを見る見ないは自由ですが受信料負担が原則です。
であるなら、
ネット配信も同じ流れで構わないですよね。
>民放だけ観るなどと言う身勝手なわがままは許されませんよ!!
現在の放送法上、支払いはしなければならないようですが、
民放だけ見るのがわがままとは思いません。
もしわがままだと言うのなら、ネット配信でも同じことです。
>ところでNHKがネット同時配信を始めた場合、テレビを持っておらずスマホやPCでNHKを見るときに、ユニコーンIIさんは受信料負担は必要とお考えですか?
>それともネット配信で受信料を取るのはおかしいので無料で見させるべきだとお考えですか?
私は、ネット配信もテレビ放送もNHKは有料で構わないと考えています。
但し、契約するかしないかは個人の自由であり、
無差別徴収はおかしいとも思ってます。
テレビ放送も支払わなければ見られないようにする事は技術的に可能ですので、
逆にネット配信とテレビ放送で異なる形態の方がおかしいとも思います。
また、テレビ放送の普及と発展を目的とした創成期とは異なり、
ネットの普及とNHKはなんら関係ない事から、
NHKがネット配信を率先してやる必要は無いと考えています。
私も質問ですが、マグドリ00さんは、
ネット配信もスマホやPC等の通信機器を持ったら契約必要という法律が出来たら、
「通信可能な機器を持っていて受信料を払わないのは、身勝手でわがままだ」
とお考えになりますか?
書込番号:21499812 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
マグドリ00さん
NHKは我家にテレビ放送を2波しか提供していないので2波分の受信料しか払う義務は無いのである。
(^o^)ノ < おやすみー
書込番号:21500463
0点
>TWINBIRD H.264さん
>>>>NHKは我家にテレビ放送を2波しか提供していないので2波分の受信料しか払う義務は無いのである。
何を期待してるのですか? 当該のNHKにて結論出てまして議論の余地ないのでしょう。
納得できなければ、不払い運動をすればいいだけでしょう。 全く持って意味不明なロジックです。
まぁ、来年までNHK関係での口コミ投稿、励んでね。
書込番号:21502162
2点
>当該のNHKにて結論出てまして議論の余地ないのでしょう。
NHK職員は司法判断を下す資格を有さない。
【第20条第5項】
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
NHKは内部留保金を使って、あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
法律は守るために存在しているのである。
書込番号:21502671
0点
>TWINBIRD H.264さん
>>>NHKは内部留保金を使って、あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
””受信できるように措置をしなければならない”” ってのと実際に”する””ってのは全く別個になってきますでしょう。
それすら理解できずにムキになっての口コミ投稿なんでしょうかねぇ。 独善ってか独りよがりもここまで極まると、好きにして
ってな感あります。内部留保の使途を、外部からあれこれ口出しされる根拠を、例のどっかからコピペしました条文などで示して
欲しいです。
TWINBIRD H.264さん が現状アンテナを設置してのNHK地上波が視聴困難なのは、もう環境が関係してくるんで仕方ないって結論に至ってますでしょう、衛星放送で満足してるならそれでいいじゃない。
>>>法律は守るために存在しているのである。
おめでたいなぁ、毎日事件のニュースあるのはどうしてでしょう。 価値観の相違が、甚だしいようです。
一方通行での議論にならない問答って、ブログで主張する類かと。
NHKのオフィシャルな見解って、TWINBIRD H.264さん を相手にしないって結論だそうですんでもうあれこれ訴えるのもムダでしょう。
書込番号:21503748
0点
>ユニコーンIIさん
前にも書いたようにNHKの受信料制度は既に破たんしていると思っています。
法的根拠となる放送法自体が今のネット配信時代にそぐわないと思っていますので。
おっしゃる通り、今の受信料はテレビ所持者への無差別徴収です。
しかし法律は守る必要がある。
無差別徴収だからおかしいから払わなくても良いことにはなりません。
> テレビ放送と違って優位性の少ないNHKが率先してやる必要は無いと考えています。
ここのスレの書込番号:21460266にてTWINBIRD H.264さんが提示したリンク先のYouTubeを見ましたが、テレビの放送規格の設計開発はNHKが行っているようですね。
その恩恵を受けて家電メーカーは巨額な開発費をかけずに済むのでテレビを安く提供できていると。
つまり受信料の一部はテレビの規格開発に回されているおかげでユーザーは安くテレビ受像機を手に入れられます。
このことから考えてもテレビを見る人は受信料負担は当然で、受信料負担なしで無料で民放だけ観るなどと言う行為は許されないと思われますがいかがでしょうか?
> ならば、時代に合わない放送法を改定するのが先です。
ネット配信の議論の中に法改正も含まれていると思いますが?
放送法自体に手を加えるか不明ですが、ネット配信用の別の法律ができるんじゃないですか?
> 違法とかの論点ではなく、NHKを見たくない(不要)方も支払を強制されているのですが。
先に書いたようにテレビ放送方式の開発費は受信料が原資なのでテレビを見る人はNHKを見る見ないに関係なく受信料を払うべきじゃないですか?
>NHKを見る見ないは自由ですが受信料負担が原則です。
> であるなら、
> ネット配信も同じ流れで構わないですよね。
その通りです。
NHKを見る人は受信料を負担してください。
受信料を払わない場合は警告メッセージが出るようですが、この状態でNHKから契約を要求されるようになるかは分かりません。
ネットでNHKへアクセスして警告メッセージが出ているのに契約に応じない人が増えれば当然契約を要求してくるでしょうね。
しかし一度もNHKへアクセスしていない人は受信契約を要求される心配はありません。
電波の場合はユーザーがNHKを見たかどうか把握できませんがネットの場合はアクセス記録が残るからです。
> もしわがままだと言うのなら、ネット配信でも同じことです。
繰り返しになりますが、電波による放送とネット配信とは異なります。
ネットの場合はNHKを見なければ受信料を負担する必要はありません。
もちろん、一度でも見れば支払い義務が発生するでしょうね。
> 私も質問ですが、マグドリ00さんは、
> ネット配信もスマホやPC等の通信機器を持ったら契約必要という法律が出来たら、
> 「通信可能な機器を持っていて受信料を払わないのは、身勝手でわがままだ」
> とお考えになりますか?
「スマホやPC等の通信機器を持ったら契約必要」
と言う法律は無理と考えています。
通信機器を持っただけではNHKを見たことにならないからです。
法律ができるとすれば
「通信機器でNHKの受信環境を整えたら契約必要」
でしょう。
推測になりますが、ユーザーがスマホにアプリをインストールしNHKへアクセスして警告メッセージが出た段階でNHK側が把握し受信料支払いを促される恐れが出てきますね。
「通信可能な機器を持っていて受信料を払わないのは、身勝手でわがままだ」
とは思いませんが、NHKへアクセスして警告メッセージが出ているのに受信料を払わないのは、身勝手でわがままだとは思います。
書込番号:21503813 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>acid-burnさん
私鉄系のスーパーは強気の価格設定で値引きしませんね。
近所の東急ストアもよそに比べると割高で値引きもあまりやってません。
もっと安いスーパーをお探しになったほうが良いです。
クレジットカードのゴールドやプラチナの年会費は高いと思いますよ。
年間の消費支出が多い人ほどステージが上がって還元率もアップするようですけど、年間の消費支出が多くない人には逆に割高になってしまいますね。
富裕層ではないとおっしゃいますが、プラチナカードも持っている時点で富裕層寄りでは?
普通の人は年会費のかかるプラチナカードなど持てませんから。
> 納得できなければ、不払い運動をすればいいだけでしょう。
NHKを見ているのに受信料を払わないのは法令違反になります。
前にも書きましたが、法令違反を助長するような書き込みは慎むべきでは?
書込番号:21503818 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>TWINBIRD H.264さん
> 地デジ(UHF)アンテナは既に撤去済みです。
これが証明できればNHK(地上波)を見ることができないのは確実なので地上契約は解除できるはずです。
おっしゃる通り、解除に応じないのであればNHKが違法です。
> NHKは内部留保金を使って、あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
> 法律は守るために存在しているのである。
NHKの内部留保金はいくらくらい溜まっているのですかね?
しかし次世代放送方式の開発にも充てるはずなので内部留保金はある程度確保する必要があると思います。
それとも次世代テレビは不要ですか?
私は日本の技術力のアピールのためにスーパーハイビジョンなど次世代規格の開発は必要と考えています。
書込番号:21503820 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>マグドリ00さん
>>>もっと安いスーパーをお探しになったほうが良いです。
んなのは、どうでもいいです。近所のスーパーの価格設定に不満ありません。
>>>富裕層ではないとおっしゃいますが、プラチナカードも持っている時点で富裕層寄りでは?
2018年では、8ケタのサラリーってフツーに該当しますでしょう。
>>>NHKを見ているのに受信料を払わないのは法令違反になります。
法令違反だから、どうしたって事ですって。 現在進行形でも不払いの世帯って数多あるはずですが、NHKは
収奪に励んでいるのでしょうかね。
書込番号:21503845
0点
ところでスレタイの
「ワンセグ携帯でもNHK受信料支払い義務あり」
についてですが、ワンセグ搭載スマホの場合はワンセグアプリを起動して初めてNHKが見られるわけでテレビのように電源をONにした途端に映るわけじゃないです。
一方、ネット配信が始まってNHKのネット配信用アプリが配布された場合、ユーザーが自分のスマホにインストールしたとします。
・ワンセグスマホでワンセグアプリを起動する。
。通常のスマホでNHKネット配信アプリを起動する。
ユーザーから見たらこの2つの行為は全く同じですね。
それなのにワンセグの場合だけ契約義務が発生するのは変ですね。
ワンセグ携帯の最高裁判決はまだ確定してませんが、テレビと異なり
「アプリを起動する」
と言うハードルが立ちはだかるのでテレビの場合と同じ判決になるとは限らないです。
ただ、公平性の観点からワンセグ携帯も契約義務が発生しないと真面目に受信料を払っている人から見ると不公平です。
両方を満足させる最適解ってありませんかね?
書込番号:21503855 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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