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Cyber-shotケータイ W61S

511万画素カメラ/2.8型液晶/Bluetoothを備えたスライド式ワンセグ携帯電話

公式オンラインショップ購入時の端末代金

価格情報の登録がありません

発売日:2008年 5月 3日

販売時期:2008年春モデル 液晶サイズ:2.8インチ 形状:スライド メインカメラ画素数:511万画素 重量:149g Cyber-shotケータイ W61Sのスペック・仕様

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標準

au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S

クチコミ投稿数:2件

通販で携帯をW61S買おうと思ってるのですがオプションに入らないと安くならなくてそれを当月内にはずすと違約金がかかる場合もありますってなってるのですが本当に勝手にオプションすぐはずしたら違約金かかるのでしょうか?

auショップでもないのにオプションをはずしたかはずしてないかとかわかるんでしょうか?

買ってしまったらもう関係ないんじゃないですか?

あと7か月は解約も出来ないってなってるのですがそれも同じよーにわからないことじゃないんでしょうか?

書込番号:8633747

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クチコミ投稿数:15313件Goodアンサー獲得:709件

2008/11/13 06:21(1年以上前)

ショップが勝手に押し付けたルールなので、破ったとしてもペナルティを強制する事は出来ません

一度は納得して交わした約束を守るかどうか、個々のモラルの問題なだけです

書込番号:8633815

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クチコミ投稿数:1966件Goodアンサー獲得:127件 Cyber-shotケータイ W61SのオーナーCyber-shotケータイ W61Sの満足度4

2008/11/13 14:16(1年以上前)

どのような通販かわかりませんが、契約書として書面で交わしていれば、店側から請求されることは、あるかもしれませんね。
ただ、店側が後々のフォローについてどこまで管理しているかどうかは分かりませんが。
手続き時の書類とauへの登録端末があれば、加入状況は調べることは、店側でも可能ですから。

書込番号:8634910

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クチコミ投稿数:4件

2008/11/14 12:25(1年以上前)

オプションを押し付けたのはショップでも契約自体はAUと取り交わすことになると
思います。
ですのでどこでオプションをはずしてもAUには解るので、違約金の請求がAUから来るのではないでしょうか?

ショップの勝手なルールでも安い価格で購入すれば、納得して契約した事になるので勝手な解除は契約違反となり違約金が発生するかと思います。

書込番号:8638648

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クチコミ投稿数:15313件Goodアンサー獲得:709件

2008/11/14 12:54(1年以上前)

約款読めとは言いませんが、キャリアが「カタログ」記載以外の違約金が発生する契約をする事はありえません
また、代理店にもそういうモノを伴う契約はしない様に指導しています

今となってはほとんど意味がなくなったのであまり見られなくなりましたが、かつては「端末0円、○ヶ月使用しないと違約金」なマイルールを設定したショップは結構ありました
ほとんどが脅しの意味でしたが、稀に実際に請求してくるタチの悪いショップもゼロではありませんでしたね
ただ、キャリアに訴えれば指導が入りましたし、稀に訴訟になっても消費者側が負けた判例もほとんど無かったかと思います

ショップのマイルールなら無視してもまず平気だと言う事実は述べていますが、決して推奨してるワケではありませんけどね

書込番号:8638752

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クチコミ投稿数:2件

2008/11/14 13:38(1年以上前)

すごくわかりやすい説明ありがとうございます!

あと半年以上使う約束っていうのもよくありますがそれも守らないと違約金かかったりするんでしょうか?

書込番号:8638866

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クチコミ投稿数:1966件Goodアンサー獲得:127件 Cyber-shotケータイ W61SのオーナーCyber-shotケータイ W61Sの満足度4

2008/11/14 22:37(1年以上前)

同じような回答になってしまいますが、通常のau標準の契約書には、オプションであれ、新規契約後○ヶ月継続契約必要とかそういうことを書く項目はありません。
ただ、契約する店舗によっては、別に店舗独自の契約書を取り交わす場合があります。
それを店舗が勝手にしたルールととらえるかどうかは別ですが、少なくともそれを取り交わすことによって店側と契約者がその契約内容に合意の上契約したことになるので、実際にそれを破った場合、店側から違約金の請求が来る可能性もあるとは思います。

書込番号:8640760

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クチコミ投稿数:9件

2008/11/15 00:05(1年以上前)

先週の日曜日、私の父親(70歳代)が代理店にて新規契約でW61Sを購入しました。
店頭にて「0円」の表示があったので、今の秋冬キャンペーン
(新規契約:750円×12ヶ月OFF、50歳以上1,250円×12ヶ月OFF)
で1年間は無料になると思い、私が勧めました。
実際には、W61Sは新規契約750円×12ヶ月は対象外で、50歳以上のキャンペーンのみ、
他に条件として、誰でも割、指定割、パケット定額、安心ケータイサポートの契約でした。
これらは翌々月以降に解約可能とのこと。
プランSSであれば実質1年間は無料になるので、契約はしてきました。
代理店としては条件を付けて安く提供できる機種であるので、
誰でも割等をそれ以前に解約すると機種代約4万円を請求させていただくとのこと。
ただし、契約書はauとのもののみであり、機種代(違約金)のことについてはどこにも書かれていません。
請求するにしてもauが通話料とともに請求するのですかね?それとも代理店が直接?
代理店とは直接文書を交わしていないけど、それでもカードから引き落とされますかね。
口約束とはいえ私たちが約束を破ることになってしまったら、
代理店がauからペナルティを受けることになってしまうのですかね?
その分を請求することになるんでしょうか?

書込番号:8641337

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クチコミ投稿数:1966件Goodアンサー獲得:127件 Cyber-shotケータイ W61SのオーナーCyber-shotケータイ W61Sの満足度4

2008/11/15 00:50(1年以上前)

現在の契約書がどうなっているかわかりませんが、重要記載事項の中に記載がなければ、auからの支払い請求はないと思います。

その場合店側から、支払いを請求してくることはあるかもしれませんが、それを拒否した場合のその後の店の対応でしょうね。
口約束とはいえ一度は合意して購入したわけですから、店側の主張は当然なわけで、極端な話裁判でも起こされたら、負けますからね。

まあ、そこまでするショップもないと思いますが。

問題を起こしたくなければ、一度合意した内容を遵守するのが無難な選択だと思いますが。
当然それを承知で購入しているわけですから。

ただ、口約束で済ませたショップも問題ですが。

私が経験したことがあるのは、新規6ヶ月以上契約という条件付0円がはやった時代に6ヶ月以内に解約した場合、違約金が発生し店側からそれを請求するということに対する誓約書にサインをさせられたことはありますが。

書込番号:8641545

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クチコミ投稿数:15313件Goodアンサー獲得:709件

2008/11/15 12:10(1年以上前)

>極端な話裁判でも起こされたら、負けますからね

ほとんど負けていない筈です
そもそも、契約書と名前が付けば何でも有効なワケではありません
消費者の無知に付け込んだ上に、一方的に不利な契約は契約は無効って判断があったかと思いますが、面倒なので詳しくは判例を調べて下さい
どういった場合に有効、無効と判断されるのかの目安になると思います

いい加減蛇足もいいトコロになりそうですが、裁判所の絡む話であまり適当な認識をされても困るので付記しときます

書込番号:8643010

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クチコミ投稿数:2685件Goodアンサー獲得:42件

2008/11/15 12:35(1年以上前)

以前、どこぞやのdocomoショップが違約金で裁判になり敗訴して、それ以降docomoではこのような制約を硬く禁止させています。docomoショップがこのようなことをしたら基本的に代理店契約を解消させられます。

書込番号:8643089

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クチコミ投稿数:9件

2008/11/15 18:08(1年以上前)

手もとにはau通信サービス契約申込書と家族割の申込書のみですね。
それぞれ重要記載事項の欄はありません。
代理店と交わした書類もないので、当然その控えもありません。
以前通販で購入した時に、7ヶ月以上使用する旨の念書のようなもの書かされた覚えはあります。
それ以前に解約・休止・機種変更した場合は、機種代○万円を請求するような内容だったと思います。
今回の場合文書は交わしていないので、違約金(機種代)はあくまで口約束・脅しということになってしまうのでしょうか。
こちらとしては身分証明書のコピーまで取られていますので、あまり信義則に反するような行為は慎むべきだとは思いますが。
ただ身分証明書のコピーはauとの契約のために取られたものであり、
違約金の徴収に使用とすれば個人情報の目的外使用となり、徴収は違法となってしまうのかな?
代理店としては簡単にオプション等の解約をされてしまえば、
auから端末を安く納入してもらえなくなるなどのペナルティでもあるのでしょうか?

書込番号:8644251

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クチコミ投稿数:2685件Goodアンサー獲得:42件

2008/11/15 21:44(1年以上前)

>ドスコイビッチさん
の話ではau(通信会社)との契約のようですね。心配なら確認知る必要があるともいますが、書いてある内容的には他の方が書かれているような違約金を払わされる必要はなさそうです。ただ、指定割やパケット定額は良心が痛まなければ言われたとおりは加入しておいた方が言いと思います。
電話(開通)の契約自体は書かれているとおりにお金は掛かりそうですので、減価償却を考えて使うといいでしょう。
auはdocomoほど厳密な指導をしていないようなので、『店との契約』と称して6ヶ月の解約禁止の誓約書を今だ書かせているショップもありすので、注意してください。

お父様の行かれたショップはマシなトコだと思います。
ただ、契約は行動を起こす前にシッカリ確認してください。たかが携帯でも契約は契約ですから。

書込番号:8645430

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2008/11/15 22:07(1年以上前)

一応、社団法人電気通信事業者協会なるところで上記のような販売店側で違約金等を取り決めた契約を実施しないよう取り決めはしているようですが、最終的に裁判では効力がなく、販売店側の損失も考慮した上での販売店側勝訴となったこともいくつかあるようです。
ただし、違約金の金額が妥当であり、契約者本人も納得している上、契約書にサインがあれば、というのが前提ですが。

ほとんど、そこまでの話はありえないとは思いますが、個人的にはリスクを伴ってまで、そのような行為を行うことは、考えないほうがいいと思いますが。。。

ただの脅しとかいろいろ意見が飛んでいますが、それを信じた上に自分に被害がこうむるのはとても馬鹿らしいと思いますので。

書込番号:8645581

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