スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo
先ほど、GALAXY Sを予約している携帯ショップより電話が有り、
「ドコモが発売するフォトパネルを同時契約されると優先的な御予約になります。早ければ11月18日にも購入できますヨ」
という電話が入る。月々600円の契約で2年間は払えと言う(合計14400円!)。なんかいわゆる「抱き合わせ販売」だと思って思わずぶち切ってしまったが、携帯電話購入の時にはこんな事って当たり前なのでしょうか?
書込番号:12221802
0点
ほーう!初めて聞きましてね!ドコモはそういうこともやるのですね!販売方法は制約はないのですかね?
書込番号:12221851
0点
個人的にはそれを契約しなきゃ、いつになるのかを聞いて欲しかったですw
にしても、すごいですね・・・
書込番号:12222236
0点
Xperia は普通に抱き合わせで販売されていますよ。
優先予約という触れ込みは聞いたことありませんが。
書込番号:12222304
2点
ドコモからドコモへの機種変更の順番待ちがどんなに長くても、販売奨励金の多い他社携帯からのMNPの方が優先されて先に販売されるショップは結構あるんで、それと同じでショップの利益が優先されているだけなのでは?
書込番号:12222367
0点
そうかもしれませんね!販売奨励金は販売店には重要になっていますからね。
ドコモショップは抱き合わせ販売はやっているのでしょうかね?
一般販売店はやっているのですね。
書込番号:12222651
0点
スレ主です。
皆様いろいろと情報をありがとうございます。
皆様のお話を総合すると、
「早くから予約をした人より、ショップの利益に繋がる客が優先される」
というような事態が携帯電話ショップでは有りがちなことなのですね。
ちょっと青臭い事言ってすみませんが、皆さんそれをなんとなく諦めて、容認されているような感じがしますが、それで良いのでしょうか?公取委などに摘発する、摘発されたなどという事例はないのでしょうか?
書込番号:12223300
0点
私は、容認します。
しかし、そのショップでは、購入しないです。
公取委への告発は、他人任せで無く、レス主さん自身が、すればどうでしょうか。
私は、iPhone4ユーザーですが、GALAXY Sの事が知りたく立ち寄りました。
iPhone4の購入する際、予約待ちするのが、いやなので、ショップに在庫が在る様になってから、購入しました。
少し待てば、普通に購入できますので、購入時期をずらしたら如何ですか。
書込番号:12223622
3点
>携帯ショップより電話が有り、
そのお店は、docomoのホームページにあるdocomoショップですか?
http://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/
多分、掲載されていないお店で、複数キャリアを扱う携帯屋さんだと思いますがどうでしょう?
>「早くから予約をした人より、ショップの利益に繋がる客が優先される」
>というような事態が携帯電話ショップでは有りがちなことなのですね。
携帯屋さんの場合は、各キャリアに契約を止められない範囲で、ある意味なんでもありですよね。
当然、最優先はお店の利益です。
今回は、たまたま連絡があったから知っただけで、
・そのショップの優良顧客は、予約が遅くても優先されている「かもしれません」
・そのショップの店員の知り合いは、予約すらしなくても優先されている「かもしれません」
と、知らないところではフォトパネルどころの問題じゃないかもしれませんよ。
逆に、正規のdocomoショップの場合は、フランチャイズですが統制が取れていると思いますから、無茶なことはしないと思います。
ですから、そういった、「抱き合わせ販売」「予約の割り込み」が気になるなら、正規のdocomoショップで予約、購入するのがベターですね。
書込番号:12223954
1点
個人的にはそういうお店で購入はしたくないし、実際のところ購入しないでしょうけれども、営利目的なのでその辺はどうでもいいのでは?
店にとって利益の出る客を優遇するのは当然だと思います。
抱き合わせでも早く欲しいという人はそれでも買うでしょうし、気に入らなければ他の店で買えばいいだけです。
買う方だって、例えばドコモ直営店よりもキャッシュバックの多い携帯ショップで買いたい!と考える人だっているでしょ?
書込番号:12224045
0点
たぶんこのケースは問題とされないと思うけど、いちおう抱き合わせ商法は独占禁止法に抵触する場合があるよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B1%E3%81%8D%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%95%86%E6%B3%95
販売価格が不当に高くなったり、売ってくれないということなら問題だと思うけど、販売時期が遅れるのはどうなんだろ。
書込番号:12224109
0点
この場合は違法ではないですし、独占禁止法にも触れません。
ちゃんと独占禁止法を勉強しましょう。
優先的に割り当てられるだけで、フォトパネルを契約しなければ売らないって
言ってるわけではないでしょ?
フォトパネルを一緒に契約しなければgalaxy sを売らない、となれば
独占禁止法に抵触する恐れがあります。
店側はgalaxy sを単体でも買える環境にあるのですから、法的には問題ありません。
それが例えかなり先の予約順になろうとも。
2年縛りで端末代金を安くするといった売り方だって合法とされているんですから。
書込番号:12224190
0点
スレ主です。
色々な意見を頂いて恐縮です。
まず、お店ですがdocomoショップではなく「複数キャリアを扱う携帯屋さん」です。皆さんの情報ですと、こういったお店は「ある意味なんでもあり」だと言う事が分かってきました。ただ、
maki2005さん>私は、容認します。
Spectoreさん>店にとって利益の出る客を優遇するのは当然
うみのねこさん>このケースは問題とされない
yosshi1192さん>この場合は違法ではないですし、独占禁止法にも触れません。
私は法律の専門家でもないし、携帯電話もその商習慣もあまり詳しくないものですが、何となく納得がいきません。皆さんも多分そうのように感じていらっしゃるのではないでしょうか?特に独占禁止法の精神「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」とあるように、独禁法は消費者のための法律であるはずです。このような販売方法が「健全」なはずがないのに、おかしくはないですか?
特にyosshi1192さんに質問です。
独占禁止法を再度読んでみましたが、どうして触れないと言い切れるのでしょうか?
有名な第19条の他に第2条の9項(不公正な取引方法)の1のイ(まさに最初の最初)に
「9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1.正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。」
とあります。今回の場合はまさにこの内容に抵触することとなるかと存じますが、抵触しないとおっしゃる根拠はどこにあるのでしょうか?
書込番号:12224573
0点
公取委って
「公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすること」
でかつ
「消費者は,ニーズに合った商品を選択」
ですからどこでもいつでも同じ価格、同じ条件が公正な取引とは限りませんし、
気に入らなければ買わないで(他所で買って)下さいで終わっちゃいます。
といっても価格、条件も基準(許容範囲)が必要ですし、社会全体の状況としてどうかとか、
程度の問題になるんでしょうね。
まあ、容認はできないですけど、それするのも店の自由ですし、
店も目先の利益に目をとられ、「自分で自分の首絞めてる」のわかってるんでしょうか?
「なに、あの店」と思われたら、客は来なくなるのに。
書込番号:12224608
0点
>yosshi1192さん
俺は最初から「適用はされないでしょう」というスタンスなのに、
>>ちゃんと独占禁止法を勉強しましょう。
まで言われるとは思わなかったよ…。
法律解釈には、特に同様の過去判例がない場合100%はないでしょ。
自信があるのは結構だし、yosshi1192さんの方が詳しいんだろうけど、言葉を選んでもいいんじゃなの?
書込番号:12224656
2点
残念ですが、、、
>1.正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
> イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。」
正当な理由がないのに、競争者と共同して、
→正当な理由がないことと、競争者と共同していないことを立証しなければなりません。
供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること
→供給を拒絶されました?されてませんよね?
→何の数量、内容を制限されてますか?
契約しないと一切売らないって言われました?
待てば予約順が来る(供給される)のです。
この状態では拒絶・制限されているとは到底いえません。
現在の商習慣・判例からいってこの程度では違法性は認めてもらえません。
書込番号:12224695
1点
スレ主です。
日焼けの白熊さん、yosshi1192さん始め容認組みの方のご指摘は少々ずれているようです。
日焼けの白熊さん>どこでもいつでも同じ価格、同じ条件が公正な取引とは限りませんし、
日焼けの白熊さん>気に入らなければ買わないで(他所で買って)下さいで終わっちゃいます。
日焼けの白熊さん>それするのも店の自由
独占禁止法では「どこでもいつでも同じ価格、同じ条件」が「公正な競争」とは謳っていません。むしろ資本主義化では適正な競争は必要で、その競争を阻害する「不公正な取引」を規制するものです。「不公正な取引」とは品薄状態の物品を独占的に販売できるものが、抱き合わせで他の人気のない商品の購入を強いるやり方を指します(私のような素人でもその条文を見れば明らかです)。つまり「それをするのも店の自由」にさせてはいけないのが独禁法です。
これを読み誤ると「いじめられる方にも問題が・・・」「騙される方にも責任が・・・」的な展開になり、問題がうやむやになります。
私は今回の件で、携帯電話の商習慣があまりにも杜撰で、皆さん消費者もそれに慣れきって疑問すら抱いていないのではないかと感じるようになってきました。
yosshi1192さん>>法律の専門家ですか?
専門家なら>
まず、私は別に裁判をするわけではないので、立証するつもりは毛頭ありません。公取委には電子窓口が有ったのでそこから告発するつもりです。
>この状態では拒絶・制限されているとは到底いえません。
という判断の根拠は何でしょう。実際何日も待たされている方がいる中で、多くの「制限」を受けていると思います。もし宜しかったら判例をお示し頂けると助かります。
専門家でないなら>
いい加減なことをものしり顔で書かないでほしい。
書込番号:12224779
0点
う〜ん、難しいですね。自分はどちらかと言えば、スレ主さん支持のつもりですが。
しばらく待つのでしょうが、他の店での購入可能で、独占的でないし。
一部引用して「〜競争者と共同して〜」・・・地域一体と結託してやっていたら抵触するかも。
>「いじめられる方にも問題が・・・」「騙される方にも責任が・・・」
揚げ足とるつもりないですが、これ侮辱、暴行、傷害罪、詐欺罪になりますからね。
前文からの流れで、ものの例えとしてでしょうね。
書込番号:12224947
0点
スレを見ていて気になりましたので書かせていただきます。
zatoさんさんは質問の形式で、
みなさんの意見を聞くためにスレを立ち上げられたのですよね。
どうも、ご自身の意見ははっきり決まっていて、
ご自身に賛同される意見だけを求められているように見えますね。
で、ご自身の意見に合わなければ喧嘩腰な書き方をされていると。
専門家でなければ・・・、のような書き方もされていますが、
ご自身がもともと意見を求められていて、
しかも説明を求められた結果の回答が気に入らないからといって
このような書き方をされるのはどうかと思いますね。
それから、独禁法には当たらないと書かれている方々も、
商習慣として良い・悪いの話ではなく、
「セットでなければ買えないわけではないので独禁法には当たらない」
という話をされているだけです。
それを
「私は今回の件で、携帯電話の商習慣があまりにも杜撰で、
皆さん消費者もそれに慣れきって疑問すら抱いていないのではないか
と感じるようになってきました。」
と書かれるのもおかしいと思います。
で、最後に本題の件ですが、
「抱き合わせ販売とは,ある商品について有力な地位を占める企業が,
その商品の購入者に別の商品の購入を強制する行為のことだ。
ただし,単品での購入が選択可能な「セット販売」は,
抱き合わせ販売とはみなされない。」
という話が
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090109/322564/
のあたりに書いてありますね。
書込番号:12224974
6点
スレ主です。
>ご自身に賛同される意見だけを求められているように見えますね。
良く読みなおされれば分かると思いますが、質問は「抱き合わせ販売」にきわめて近いこの販売方法は携帯電話購入時に当たり前なのか?という質問です。
頂いた回答は最初「優先予約」というのはあまり聞いたことがない、とスレ主の質問に対する誠意ある回答でした(有難うございます)。しかし、途中から私の質問への直接回答ではなく、そのような販売は「抱き合わせ販売」ではない、利益を出さなければならないショップに起因する必要悪である。との質問自体の無効性を匂わせる「容認」の意見が出てまいりました。
これは大変不思議に思えました。
購入者が一方的に不利になるような販売方法を押し付けられて、なぜ容認で来てしまうのか?また「容認」するけど「そんなショップでは買いません」はある意味無責任ではないでしょうか?そこで、これにたいする素朴な疑問をぶつけてみました。自分の意見を押し付ける意思は毛頭ありません。
サラ金のグレーゾーン金利もこのような素朴な疑問から撤廃につながって行ったと聞いています。訳知り顔で「そんなもんだよ」と言うのは簡単ですが、携帯電話のことを良く分かっていない自分のようなものが声を上げないと駄目なのかなと思い、書き込みしています。
>で、ご自身の意見に合わなければ喧嘩腰な書き方をされていると。
yosshi1192さん以外の方には喧嘩腰になっておりません。
yosshi1192さんは、うみのねこさんがおっしゃっている通り、最初から喧嘩腰です。それを全体に演繹しないでください。yosshi1192さんに関しては相当の知識を持った方だと推察しました。そこで、yosshi1192さんの言われるまま独占禁止法について調べ、勉強しました(おかげで公取委に「電子窓口」があり、WEBから告発出来ることも分ってきました)。しかし調べれば調べるほどyosshi1192さんの主張と乖離して行きます。そこで、最初の質問の趣旨を変え、なぜこのような卑劣な販売方法が容認できるのか?なぜ「抱き合わせ販売」ではないと言い切れるのか?聞いてみているところです。
>「セットでなければ買えないわけではないので独禁法には当たらない」
m_ohiさんへの質問です。ご指摘の箇所を見てまいりましたが、なぜ独占禁止法に当たらないかさっぱりわかりません。現状では「セットでなければ買えない」のです。これをセット販売と一緒に考えて良いものでしょうか?もし1月後にGALAXY Sが市場に出回った時点で、どっちを選ぶ?ならセット販売でしょう。しかし、現状ではセット以外はないのです。これは明らかに抱き合わせではないのですか?
書込番号:12226341
0点
>良く読みなおされれば分かると思いますが、
>質問は「抱き合わせ販売」にきわめて近いこの販売方法は携帯電話購入時に当たり前なのか?
>という質問です。
良く読みましたが、
『なんかいわゆる「抱き合わせ販売」だと思って思わずぶち切ってしまったが、
携帯電話購入の時にはこんな事って当たり前なのでしょうか?』
という質問でしたね。
であれば、当たり前なのか?という話に対する意見以外に
「抱き合わせ販売」かどうかという意見も当然出てきますよね。
>購入者が一方的に不利になるような販売方法を押し付けられて、
>なぜ容認で来てしまうのか?
>また「容認」するけど「そんなショップでは買いません」は
>ある意味無責任ではないでしょうか?
>そこで、これにたいする素朴な疑問をぶつけてみました。
>自分の意見を押し付ける意思は毛頭ありません。
「購入者が一方的に不利になるような販売方法を押し付けられるから
私はその店では買いません」というのは人それぞれの意見だと思いますが、
それを「無責任」だと批判してらっしゃいますよね。
これは自分の意見を押し付けているのではないのでしょうか?
>yosshi1192さんは、うみのねこさんがおっしゃっている通り、最初から喧嘩腰です。
yosshi1192さんの最初の書き込みに対して、
(うみのねこさんが言葉を選んでもいいんじゃなの?と書かれた書き込み)
zatoさんさんは普通に質問を投げられていますよね。
で、それに対してyosshi1192さんは回答をされました。
別にその回答そのものは喧嘩腰でもなんでもないですよね。
それでzatoさんさんがいきなり喧嘩腰な書き方になったという流れしか見えません。
>現状では「セットでなければ買えない」のです。
>これをセット販売と一緒に考えて良いものでしょうか?
zatoさんさんの書き込みからは、
「セットでなくても買える。
但し、セットなら早くまわしてもらえる。」
という内容にしか見えませんでしたが。
だからそういう話を前提に、
他の方も含めて独禁法違反では無いという意見になっていると思います。
それが実際には
「セットでしか売ってもらえない」
のであれば、話は違います。
どこにそのような話が書かれていますか?
書込番号:12226900
3点
スレ主です。
>抱き合わせ販売」かどうかという意見も当然出てきますよね。
その通りです。
>これは自分の意見を押し付けているのではないのでしょうか?
ええとっ「意見が出てくる」と「意見を押し付けている」の違いはなんでしょう?私は一方的に「押し付けていて」他の方は「意見が出てくる」のですか?私が「意見を押してけている」と押し付けていませんか?
>別にその回答そのものは喧嘩腰でもなんでもないですよね。
私には十分喧嘩腰に映りました(かなり上から目線ですよね)。こればっかりは主観の問題ですから議論しても仕方ないことですが、別にm_ohiさんに敢えてに代理指摘されることとも思えません。
>「セットでなくても買える。
> 但し、セットなら早くまわしてもらえる。」
>という内容にしか見えませんでしたが。
その通り、「セットなら早く回してもらえる」はつまり「セットでないなら後回しにされる」になると思いますが、これは独禁法の指すところの「供給に係る商品」の「数量若しくは内容を制限すること」に当たらないのですか?と聞いているのです。これに対して「独禁法に当たらない」と言っているのはyosshi1192さんのみで「他の方も含めて独禁法違反では無いという意見になっていると思います」というのはおかしくないですか?前の返信もそうですが、m_ohiさんはyosshi1192さんの意見をやたらと「全体化」していませんか?
書込番号:12227168
0点
>ええとっ「意見が出てくる」と「意見を押し付けている」の違いはなんでしょう?
>私は一方的に「押し付けていて」他の方は「意見が出てくる」のですか?
>私が「意見を押してけている」と押し付けていませんか?
意見を書かれていることではなく、
「無責任」だと批判されていることについて書いているのですが。
>「独禁法に当たらない」と言っているのはyosshi1192さんのみで
>「他の方も含めて独禁法違反では無いという意見になっていると思います」
>というのはおかしくないですか?
「独禁法違反だ」という意見を書かれている方もいませんが、
「独禁法違反では無いという意見になっていると思います」
という書き方はおかしかったですね。
『「独禁法違反だ」と指摘される方はいない』というのが正確ですね。
>前の返信もそうですが、m_ohiさんはyosshi1192さんの意見をやたらと
>「全体化」していませんか?
そんなつもりはありませんが。
書込番号:12227426
2点
スレ主です。
m_ohiさんは色々と私に難癖をつけていらっしゃいますが、要は「「独禁法違反だ」と指摘される方は(zato以外は)いない』というただ一点だと思いますが、如何でしょう?
書込番号:12227907
0点
別に難癖を付けているわけではありません。
難癖と受け取られたのなら、書き方が悪かったようで申し訳ないですね。
>要は「「独禁法違反だ」と指摘される方は(zato以外は)いない』
>というただ一点だと思いますが
ということですが、別にそれを指摘したくて書き込みをしたわけではありません。
最初のきっかけは喧嘩腰の書き込みについて指摘したかっただけです。
それが主観の問題だということならかまいませんが。
さらに、
「このような店、販売方法を容認し、他の店で買うからかまわない」
という意見を『無責任』だと書かれていることを指摘してるんですが、
ご理解いただけないですかね。
また、独禁法違反うんぬんの話については、
このようなケースは、○○という理由で、独禁法違反にはならないのではないか、
という意見を提示しているにすぎません。
(○○は、私の最初の書き込みで書いた理由やその後の書き込みで書いた内容です)
これらの意見では独禁法違反にならない根拠にはならないと考えられるのなら
別にそれでかまいません。
一方で、独禁法違反になるという話も意見が上がっているだけで
根拠となる話は出てきていないですね。
ということで、結論の出る話でもないですし、
私の書き込みはこれくらいにしておきます。
書込番号:12228234
3点
スレ主です。
結局m_ohiさんは結局、
1)喧嘩腰は良くない
2)無責任と書いたことは良くない
3)この件は独禁法には当たらない(という意見の提示)
を知らしめたかったのですね。
>ということで、結論の出る話でもないですし、
>私の書き込みはこれくらいにしておきます。
私もいろいろと反論はありますが、不毛な議論という点では全く同感です。
yosshi1192さんから判例等の説明が有れば、無駄な指摘になる事ばかりですよね。とりあえずyosshi1192さんからの書き込みを待ちます。何もないようであれば「専門家でない」と判断し、公取委の電子窓口(http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html)を通じて11/18前には告発(申告)しようと思います。
もし私と似たような経験が有る方は、是非公取委の電子窓口を通じて申告してみてはいかがですか?(多分、これがyosshi1192さんやm_ohiさんが全力で防ぎたいことではないかと推察しています)
書込番号:12228431
0点
>『>で、ご自身の意見に合わなければ喧嘩腰な書き方をされていると。
yosshi1192さん以外の方には喧嘩腰になっておりません。
yosshi1192さんは、うみのねこさんがおっしゃっている通り、最初から喧嘩腰です。』
スレ主さんはyosshi1192さんがなぜ喧嘩腰と断言できるのでしょうか?その判断基準は文面からではないでしょうか?同様にm_ohiさんもスレ主さんの文面からスレ主さんが喧嘩腰と判断されたのではないでしょうか?掲示板の性質上投稿者の感情は投稿者の文面からしか判断できないので、誤解を招かないような文面にしたいものですね。(もしかしたらスレ主さんの顔アイコンも誤解を招く一因だったのかもしれませんね。スレ主さんの"怒"はショップにたいしてのものだと思われますが。というわけで自分は誤解を招かぬように"喜"にしてみました笑)
また、話の内容が法律云々の話にずれていってますね。ここはGALAXY Sの操作などについての質問などの板ではないでしょうか?(もとの質問の内容自体も板違いだと思われますが。)法学部のゼミみたいになってますよ。スレ主さんの2回目の投稿あたりからは国民生活センターや警察などの「公の法律の専門家」にきくべきことのようにおもえますよ
国民生活センター[http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html]
長々と失礼いたしました。
書込番号:12228502
0点
ちょっと気になったので。
>多分、これがyosshi1192さんやm_ohiさんが全力で防ぎたいことではないかと推察しています
これは極論過ぎるのではないでしょうか。
告発するしないはzatoさんの自由ですので、yosshi1192さんやm_ohiさんが阻止するべき事
ではないですし、そのようなつもりで書いていないとも思いますよ。
阻止したところで両人に何もメリットないですし、阻止する理由も無いと思います。
zatoさんは法律の専門家ではないと仰っていますが、本件は独占禁止法にあたると
思われているので、書き込みをされていると思います。
同じように、yosshi1192さんやm_ohiさんも法律の専門家でない(かどうかは分かりませんが)
にしろ、本件は独占禁止法にはあたらない、とそれぞれの意見を述べているだけのように
思います。
賛成意見にしろ反対意見にしろ、zatoさん含め皆さん思うところを書いていると思いますが、
反対意見に対して、
>いい加減なことをものしり顔で書かないでほしい。
>m_ohiさんは色々と私に難癖をつけていらっしゃいますが
と書かれてしまっては、m_ohiさんが仰るように、
>ご自身に賛同される意見だけを求められているように見えますね。
と思われても仕方ないかと思いました(少なくとも私もそのように感じました)。
>その通り、「セットなら早く回してもらえる」はつまり「セットでないなら後回しに
>される」になると思いますが、これは独禁法の指すところの「供給に係る商品」の
>「数量若しくは内容を制限すること」に当たらないのですか?と聞いているのです。
これですが、逆にzatoさんは今回の件がこれに該当すると言う根拠が知りたいです。
当たらないとするyosshi1192さん、m_ohiさんの意見はそう判断するに至った理由まで
書かれていたので(法律的にあっているか間違っているかは別として)、私は両人の
考えは理解できました(同意したと言う事ではありません)。
>購入者が一方的に不利になるような販売方法を押し付けられて、なぜ容認で来てしまうのか?
そもそもお聞きしたいのですが、zatoさんは抱き合わせ販売を押し付けられたのではなく、
GalaxySを早く購入する為の1つの手段を提示されただけに読み取れましたが、私の認識は
間違っていますでしょうか?
>yosshi1192さんから判例等の説明が有れば、
公正取引委員会が審議/審決した事案については以下のホームページに掲載が
ありますので、ご覧になられると良いかと思います。
http://www.jftc.go.jp/shinketsu/shinketsuitiran.html
書込番号:12228549
4点
スレ主です(まだまだ怒りの表示は続けます)。
>本件は独占禁止法にはあたらない、とそれぞれの意見を述べているだけのように
>思います。
良く読めばわかると思いますがyosshi1192さんは「意見」を述べているのではなく
「現在の商習慣・判例からいってこの程度では違法性は認めてもらえません」
と断定表現を使われています。明らかに意見ではなく事実ですよね(しかも根拠は全く示さず、目上視線の断定表現)。ただし、我々は残念ながらyosshi1192さんがどんな方だか全く分かりません。実は携帯ショップ勤務の方かもしれないし、弁護士かもしれない。弁護士などの「専門家」のご判断で有れば、今回の件は私の杞憂、時間の無駄ですので、あきらめるつもりです。が、もし異なるようであれば悪質なデマとなります。後者の方であれば「いい加減なことをものしり顔で書かないでほしい」と訴えるのは当然ではないですか?
>公正取引委員会が審議/審決した事案については
>以下のホームページに掲載がありますので、ご覧に
>なられると良いかと思います。
せっかくのご提示なので見てみましたが、今回の件に相当するような事案は全く見当たりませんでした。どの事例をおっしゃっているのか、何を見させたいのか全く不明です。具体的にご指示が有ればよかったのですが・・・。
バーテックスさんやm_ohiさんにお願いですが「見ていて気になりましたので」「ちょっと気になったので」と割り込まれるのは勝手ですが、私としてはyosshi1192さんの判例を待ちたく存じます。皆様のほとんどのご意見や質問ははそれで全て解決ではないですか?
書込番号:12228589
0点
昔、ドラゴンクエスト(以下DQ)の発売については『抱合せ販売の禁止』についてニュースで持ち上がった記憶があります。
(年齢が知れてしまいますが・・・)
DQの時も同じような触れ込みで『売れないほかのソフトと同時購入の人にだけ』売っていたように思います。
ただ、この場合も『DQ熱が冷めれば単独で購入できた』ことになり、今案件と同じ状況なのではないかと思います。
そのDQの時に公取委が『独禁法抵触だ』と判断したのであれば、今案件も同様となる可能性がありますね。
かと言って、私はどちらの肩ももちませんが。(笑)
書込番号:12228599
0点
>皆様のほとんどのご意見や質問ははそれで全て解決ではないですか?
私はzatoさんに対してお聞きしたかった事があったので、書き込みさせて頂きました。
yosshi1192さんから判例の提示があっても(私個人の疑問は)解決では無いですが、
yosshi1192さんからの返信をお待ちのようなのでこれで最後にさせて頂きたいと思います。
>「現在の商習慣・判例からいってこの程度では違法性は認めてもらえません」
>と断定表現を使われています。
この書き込みスレッド([12224695])の前半部分や、その前の投稿[12224190]は
yosshi1192さんの意見そのものではないでしょうか。
最終的に断定と言う形になっていますが、これに至る過程(根拠)も書かれています。
これがあっているか間違っているかは専門家が判断する内容なのでしょうが、
どちらにせよyosshi1192さんの意見と言う事に変わりないと思います。
>明らかに意見ではなく事実ですよね(しかも根拠は全く示さず、目上視線の断定表現)。
私は逆に事実であるかどうかは分かりませんが、少なくともyosshi1192さんの考えに
基づく根拠があった上での発言だとは思いました。
>せっかくのご提示なので見てみましたが、今回の件に相当するような事案は全く
>見当たりませんでした。
>どの事例をおっしゃっているのか、何を見させたいのか全く不明です。
>具体的にご指示が有ればよかったのですが・・・。
ちょっと引用文を間違えてしまったようですね。
どちらかと言うと、
>公取委などに摘発する、摘発されたなどという事例はないのでしょうか?
これに対しての返信と思って頂いた方が正しいです。
今回の事例に対する類似審議の提示ではなく、これまでの過去数年に公正取引委員会にて
審議/審決した全事案(過去6年程度ですが)が先ほどのリンクでした。
ここに無いと言う事は、少なくとも平成16年以降はzatoさんが仰るような事例は
無いと言う事になるのではないでしょうか。
書込番号:12228618
2点
スレ主です。
バーテックスさんやm_ohiさん>>
何でyosshi1192さんの代理をしているのですか?
(yosshi1192さんはもう出れない。でも反論はしたい。ですか?)
書込番号:12228624
0点
そのようなお店にいつまでも固執しても無駄だとは思いませんか?
お店の情報を載せて、「そこでの購入は注意しましょう」ということで
終わりにした方が良いのではないですか?
ちなみに私は、ドコモショップ或いは大手家電量販店でしか買いません。
その他のお店は、価格が安くても個人情報の扱い等で不安を感じるからです。
書込番号:12228653
0点
スレ主です。
namino-otoさん>
御提案ありがとうございます。
やっと建設的な意見が出てホッとしております。
私も一時機その事を考えました。しかし、実名を挙げても大丈夫でしょうか?
たとえそれが事実としても、名誉棄損などで訴えらることになりませんか?
それを証明することは電話内容を録音などいませんので証拠が有りません。
大好きな価格コムに迷惑をかけることになりませんか?
書込番号:12228664
0点
もう書き込むつもりはありませんでしたが、
勝手な決め付けをされているようなのでもう一度だけ書き込みしておきます。
>もし私と似たような経験が有る方は、是非公取委の電子窓口を通じて申告してみてはいかがですか?
>(多分、これがyosshi1192さんやm_ohiさんが全力で防ぎたいことではないかと推察しています)
勝手な決め付けはやめていただきたい。
あなたが公取委に申告しようが告発しようが、
私には何の関係もありません。
>何でyosshi1192さんの代理をしているのですか?
>(yosshi1192さんはもう出れない。でも反論はしたい。ですか?)
勝手な決め付けはやめていただきたい。
私が書き込みした理由は前回の書き込みで示しました。
こちらに難癖を付けるとか、
根拠もなく意見ではなく事実を書くとか文句を書かれていますが、
これらの話は他人の立場を勝手に決め付けたり、
難癖を付けていることだとは思いませんか。
書込番号:12229027
1点
>スレ主様
確かにその通りですね。
考慮不足でした。
泣き寝入りのように感じてしまうかもしれませんが、
ここはやはりグッと堪えて、
今後一切相手にしないというのが一番かもしれませんね…。
本当に災難でしたね…。
書込番号:12229145
0点
>何でyosshi1192さんの代理をしているのですか?
どの辺が代理していると思われているのかよろしければお聞かせ願いたいですが、
余計な事は書かないようにします、申し訳ありません。
私はzatoさんのご意見に対して疑問がありましたので、以下2点ほどご質問させて
頂きました。他の方のご意見で無く、zatoさんの考えをお聞かせ願えますか。
1点目:
>その通り、「セットなら早く回してもらえる」はつまり「セットでないなら後回しに
>される」になると思いますが、これは独禁法の指すところの「供給に係る商品」の
>「数量若しくは内容を制限すること」に当たらないのですか?と聞いているのです。
逆にzatoさんが今回の件がこれに該当すると言う理由が知りたいです。
2点目:
>購入者が一方的に不利になるような販売方法を押し付けられて、なぜ容認で来てしまうのか?
zatoさんは抱き合わせ販売を押し付けられたのではなく、GalaxySを早く購入する為の
1つの手段を提示されただけに読み取れましたが、私の認識は間違っていますでしょうか?
以上2点です。
書込番号:12229205
1点
スレ主です。
namino-otoさん>>
御提案ありがとうございます。
しかしながら私は泣き寝入りする気はありません。
このような書き込みをすることによって、同様の手口に引っ掛かる方を少しでも減らせればと考えています。
また、この一連のスレで書き込みしているように(今ではかなり存在があやしくなってきましたが)「専門家」のyosshi1192さんの判例提示がなければ、11/18の当該ショップの抱き合わせ販売を阻止すべく、公取委の電子窓口に全容の申告するつもりです。電子窓口では匿名の申告も可能なので(これらの事も一連の勉強でよく分かってきました、ある意味yosshi1192さんに感謝です)、同様の手口の誘惑に負けそうになった方はぜひ申告をされてみてはいかがでしょうか?
もう一度、公取委の電子窓口のアドレスを書いておきます。
http://www.jftc.go.jp/denshimadoguchi.html
皆さん、ショップの卑劣な手口に負けず、戦いませんか?
書込番号:12229395
0点
先にできると思うことから書きます。
スレ主さんの話から、予約段階になかった(通常ない)条件を契約間際(入荷前)になって言われた。
または予約段階になかった(通常ない)条件に同意しないと後回しされた。
(供給できる状態なのに後回しは、時間的な制限を強いてるかと思います)
消費生活センター、消費者庁への相談が有効かと。
先に書きましたが心情的にスレ主さん支持です。
このゆう店を行政なり、ドコモなり、どうにかしてしてもらいたいです。
話が変わり、独占禁止法が抵触?、独禁法じゃいけないの?について思うこと。(プロからすれば失笑かな)
結局、消費者の購買と、事業者間の取引は別物(法律の別範囲)だと思います。
独占禁止法の趣旨は「経済発展」のための、主として
「公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できる」法律だと私は思います。
その結果として、事業者間の自由競争、雇用拡大、所得向上で、消費者幸せ的な、先にスレ主さんが書かれた
>「一般消費者の利益を確保するとともに、〜」
という法律と思うのですが。消費者のための法律とちょっと違います。
なので、「事業者間の自由競争」=「消費者に好都合」(低価格、好条件等)ばかりでないんです。
価格を高くしたり(海の家の食べ物や、クリスマス、年末の季節物?高いですよね。最近は違うのかな?)、
「セットだと販売できます。強制しません。嫌なら他店行って下さい(他店で単体購入可)。自由です」
店主が一個人に理由もなく「売りたくない」と言えば、買い手が熱望しても売買成立しません。
店側を取り締まる法律もないはずです。まあいずれ客が寄り付かなるでしょうが。
しかし、事業者間の理由もなく「売りたくない」「抱き合わせ」は独占禁止法に該当します。
「経済発展」のための「公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすること」
を阻害するからです。現実はいろいろな事実、思惑があるのでしょうが・・・。
以下、公正取引委員会HPより抜粋 http://www.jftc.go.jp/dk/kisei.html#Fukousei
不公正な取引方法は,独占禁止法第19条で禁止されている行為です。
不公正な取引方法は,「自由な競争が制限されるおそれがあること」,「競争手段が公正とはいえないこと」,
「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から,
公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されます。
「不公正な取引方法」の一般指定−16の行為類型
10.「抱き合わせ販売等」
相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から
購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
もし、スレ主さんの地域一帯で同じ条件でしたら独占禁止法に抵触するのかもしれません。
自由な競争が制限され、半ば強制的ですから。(カルテル、納入元からの抱き合わせ販売指示等の疑い)
独占禁止法としては、他店で普通に買えるのでしたら、それは「一店主が決めた売り方」でしかないので、
他店で普通に買える選択肢があるので、「他店で買ってください」で終わってしまいます。
それとは別に消費者に不合理な販売方法をしている観点からはどうでしょうか?
私は消費生活センター、消費者庁への相談が有効かと思います。
法律家から見れば笑われるでしょうが。
書込番号:12230594
3点
日焼けの白熊さんが書かれている、
『話は変わって』〜『という法律と思うのですが。消費者のための
法律とちょっと違います。』
の行は私も同じ意見です。
書込番号:12230634
1点
バーテックスさん、ありがとうございます。嬉しく、少し恥ずかしいです。
バーテックスさんの情報、御意見、日頃から感心し、活用させてもらってます。
無駄レス、失礼しました。
書込番号:12230755
0点
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