au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10
MNPでauに乗り換え、新品を使い始め、11か月目に故障しました。内容は、縦もしくは横のシマ模様が出て、液晶が映らなくなるものです。
ある日使おうと思い、2つ折りを開けたら先述の症状で、色々確認すると、発信、着信はできるため液晶の不具合と思われました。
auショップで修理をお願いし、連絡があり、有償による修理になりましたという回答でした。フレキケーブルとICの破損だそうです。壊したという意識が無く、無理な操作や落下、水没も無く、突然起こったもので、無償ではないかと確認したところ、有償の一点張りでした、結局納得できず、修理をせずに返してもらうことにしました。
何のための1年保証かとおもいました。
あと1年我慢して、auから去りたいです。
書込番号:19827820
17点
端末の状態を見て、ユーザーの過失と判断したって事でしょう。
スレ主さんの自己申告を疑うワケではありませんが、気付かないうちにダメージを与えてる事も往々にしてあるワケですし。
とは言え、今のauって純然たる保証が存在しない酷い状況なのも事実です。
僅かな傷や擦過痕等、ちょっとでもイチャモン付ける余地があればそれを口実に、本来端末由来の故障と診断するべき事もユーザーに責任転嫁。
有償の保険を押し売りしたいにしてもちと酷すぎです。
端末は激安一括で入手、有事の際は万が一保証対象になったらラッキー、そうでなければ適当な白ロム買って使い捨て。
これが、今のauとの正しい付き合い方だと思いますよ。
書込番号:19827851 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ドコモであっても、破損の場合は同じハメになる可能性は高いですよ。ドコモショップで1日粘って無償にした人はいるようですが、かなりレアなケースです。
なお、各社のガラケーは現在ほぼ完売状態です。ドコモだと2万円クラスの端末数機種とキッズケータイのみ、GRATINA2も完売直前という状態で、来年になるとガラホ・スマホの2択になると思います。
書込番号:19827946
5点
>梅茶さん
携帯電話なんですから使えば何かしらのダメージがあるのは当たり前です。
それを見越して一年保証としているのが普通の考え方だとおもいますけどね。
そこで諦めずに、何故有償なのかどういう過失があったのか等を問い合わせてみるのはどうでしょうか?
こういう事が起こると、ユーザー責任、泣き寝入りをすすめる輩が常に常駐していますが自分に故障につながる重大な過失がないと思うならば諦めないほうがいいとおもいますよ。
書込番号:19827949
10点
みなさま、早速のお返事ありがとうございました。
さて、その後、消費生活センターに問い合わせ、このような相談はよくあるという事、ほとんどが覆せない事を確認しました。
なお、センターからもauに確認していただいた所、最初のような回答でした。センターの担当者の方は親切でした。ありがとうございました。
もう一つ、京セラに問い合わせし、電話での同時操作で電話帳の救出ができそうなので、予定しています。
当然の様に、auショップ2件ではその様な対応は出来ないそうですし、努力してサポートしようという気が感じられませんでした。
auの電話サポートでは、バックアップは取っていませんか、という対応でした、、、。
長期にソフトバンクを使い、初めてのMNPですが、ソフトバンクは対応は良くないと言われる事が多く、実際そう思いますけど、157のサポートは良かったかな。
auはショップの対応は表面は丁寧ですが、こちらの悩みを理解しようという感じが無く、機械的な感じでした。157も同じでした。
まあ、納得はできないけど愚痴っても対応は変わらないし、auに付き合うのは時間の無駄と諦めました。あとは、ウチにあるsimフリースマホで通話できるはずなので、、、
1年後はMVNOの通話契約に移ります。
書込番号:19828054
7点
SBよりはマシだとは思いますが、auのサポートも大概ですからね。
やはりドコモは別格で、ドコモ=都銀、au=地方銀行、SB=街金ってのは昔から言われてます。
ちなみに、残念ながらauの3GのICカード(SIM)を読めるSIMフリー端末は存在しないと思いますよ。
この上ボッタロックの解除に費用がかかるのが業腹ですが、テキトーな白ロム買うしか無いです。
書込番号:19828162 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>梅茶さん
有償の根拠は明示されないのでしょうかね?
そもそも、手の届かない『フレキケーブルとICの破損』で有償になるとは、いくらauでも暴挙と思います。
> さて、その後、消費生活センターに問い合わせ、このような相談はよくあるという事、ほとんどが覆せない事を確認しました。
これって、近年舛々無能で税金の無駄遣いである国民生活センターならびに消費者庁の実態の現れなだけでしょう。
少なくとも、10年以上前なら覆すか、覆さないまでもかなりの効力を発して例外的な処置へ持ち込めたりしましたよ。
あろうことか、近々は覆せない例をインターネットで引っ張って来て案内する始末で、こうなると国民生活センターは全く不要です。
これに合わせたのか、その他の第三者団体も消極的と言うか、、、事業者の言いなりでほとんど消費者のための仕事をしていません。
ホント酷い世の中で、正直近年電話するたびにこの方々の首切ってリストラしてくれないかと思うことが多いです。
余談ですが、「国交省が三菱自動車に追加試験命令」と言うのもへそが茶を沸かすほどのお笑いです。
単に大問題になったから、国交省が存在価値を示すために「取り組んでいるふり」をしているだけです。
平生は、「リコールの内容が論理的におかしいので調査・見直して欲しい」と理路整然と進言しても、「メーカの提出した通りで、そのリコールを国交省がどうこう言って見直すことも覆すことも無い」と言い放ちますから、明らかにザルで、そういった件で電話してみると呆れます。
(事実、私が指摘して無視されて数年後に修正されたリコールがあります)
で戻って、スレが進んでも明確になった様に見えませんが、山バルカンさんもおっしゃる様に、有償の根拠は明確にすべきと思います。
そもそも、お尋ねになった消費者センターはその根拠を明確になさったのか?
それも明確にせずに、「ほとんどが覆せない」とかでしたら、どう考えても覆らないのは当たり前です。
突っ込んでもガンと突っぱねるauに、急所を突っ込まないでどうやって覆えしに取り組んでいると言えるのか?
万が一に、それをやっていないのを知人とかから相談を受けたなら、確実に名指しして「あなたに相談員の資格は無い」と言う苦言を呈すると思います。
『相談者の時間の無駄』にして給料もらっているのはいかがなものかと思いますので。
結果が出せないのですから、私にはとても「センターの担当者の方は親切でした。ありがとうございました。」などとはとても言えません。。。
書込番号:19828700
10点
少額訴訟が妥当ではないでしょうか
外装に傷(軽微な傷は除く)がないのであれば
消費者保護の法律があるので無償修理になるのでは
少額訴訟をチラツカセルだけでも効果あると思いますよ
書込番号:19828874
3点
書き込みありがとうございました。
>とおりすがりな人さん
少額訴訟とは、考えてもみませんでした。調べてみます。
>のぢのぢくんさん
docomo系のシムフリーではダメな事は分かっていましたが、白ロムでも何とレベル2ロックというものがかけてあり、simの差し替えだけでは出来なず、解除料がかかりますね。
l2ロック解除ガラケーを買うか、l2ロックフリースマホをガラケー使用するかですね。
>スピードアートさん
auの対応については同意見です。根拠はフレキケーブルとICの破損で、この状況では有償以外の選択肢を持っていない様です。消費生活センターに根拠の明示を依頼しようかと思います。連休でお休みですね。
書込番号:19829169
2点
>梅茶さん
近々の国民生活センター系の窓口は、そこ自体がモンクレ対策なのか、事業者に巻き込まれているのか「私どもは皆様方と同じ素人で、何の法的拘束力もありません」と前置きして、ユーザ本位で考える(業務の中身を濃くすること)ことという存在意義の基本を完全に忘れ去っていますので、そこへの申告にも法的な武装が必要かもしれません。
(存在自体が素人にとって全くの役立たずとなってしまった)
差し詰め、本件はその対応しかできない根拠が明確で無い場合、消費者契約法の第10条で先方の言い分は完璧に無効だと思います。
要はコンプライアンス違反ですので、そういった解釈を国民生活センターに話してみてはいかがでしょうかね。
昨今、「その様な難しいことは私ども素人にはわかりません」と給料泥棒とも思えるあるまじき情け無いお答えが返って来ることが往々にしてありますが、さすがにこの窓口の方々でも時々弁護士の方をお招きして勉強会を行っている様ですので、「弁護士を招いた勉強会を行っている場合もあると聞きますので、その場で弁護士さんに確認していただくことは可能でしょうか?」とかいう突込みが有効では無いかと思います。
本来であれば、そういった提案は相談員の方から出されるべきで、実際にそういった対応をなさる方もいらっしゃいますので、効果の有無にかかわらずもっと相談者である消費者の立場に立って業務に当たるべきではないかと思います。。。
余談ですが、まさに今NITEがリリースした件にしても、中ほどとか各文書のサマリに4項目ほど原因が記載されているものの、添付資料まで見てもほぼ誰でもわかる外面的な物であって掘り下げが足りない素人記事で、組織自体の存在価値自体が疑われかねない物です。
(もしこれ以上の掘り下げがあるのであれば発表資料内に記載すべき)
http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2016fy/prs160428.html
いくら法的拘束力が無いと言っても、原因Aの重症とか、何がしかで申し入れした対応とかあるべきところ微塵もありませんので、この内容で承認されて出て来ること自体が危機意識の欠如ではないかと思います。
書込番号:19830665
6点
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