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ナイスクチコミ10

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標準

TONE 修理できません

2017/03/04 13:09(1年以上前)


スマートフォン・携帯電話

クチコミ投稿数:1件

TONEを約1年間、使用していました。
月々500円の安心サポートというオプションがありましたが、価格が安いことが魅力のTONEでしたので、
機種は最高機種にし、専用ケース等を購入してカバーすることにしていました。

今回、子どもが遊んでいる際に落として電源が入らなくなってしまい、修理の相談をしましたところ、
安心サポートに加入していないので、修理対応は一切できませんと言われました。
できるのは、新スマホを購入すること。その際、電源が入らないようなのでデータの引き継ぎもできません。
まっさらのスマホを初めから使え、とのこと。

やはり一般的なメーカー機種を使用していないので、本体故障時の対応に限界があるようです。
即日、解約の手続きをしました。


書込番号:20708903

ナイスクチコミ!4


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クチコミ投稿数:29720件Goodアンサー獲得:4558件

2017/03/04 14:49(1年以上前)

価格の安いスマホなので修理するよりは交換するほうが安くつくだけだと思いますよ。

書込番号:20709114

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:13343件Goodアンサー獲得:536件

2017/03/04 22:53(1年以上前)

http://tone.mount.jp/terms/option_safety_201603.html
ここの修理・交換保証サービス特約を読む限り、加入してないと修理拒否されても仕方ないですね。
1年以内の自然故障ならメーカー保証で無償修理扱いになりますが、今回は落下でユーザーの過失ですから。

ただ、安心サポート未加入を理由とした修理拒否は消費者側に一方的に不利益ですね。
例え、高額修理であっても消費者の修理を受ける権利をはく奪されているのですから、消費者契約法第十条に抵触する恐れがあるのではないですかね?

参考:消費者契約法第十条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

書込番号:20710467

ナイスクチコミ!0


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