タントカスタム 2013年モデル
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タントカスタムの新車
新車価格: 152〜187 万円 2013年10月3日発売〜2019年7月販売終了
中古車価格: 21〜172 万円 (3,341物件) タントカスタム 2013年モデルの中古車を見る

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自動車 > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル
3月28日契約、6月22日ようやく納車のものです。
ナンバープレートのカバーですが、昨日イエローハットに行って確認したところ
「今カバーを付けるとディーラーさんに通らない可能性があるんですよね」と言われました。
カバーの違法性を調べてみると、様々な情報がありましたが、
少しだけスモークのかかったカバーを付けていると違法で警察には止められるのでしょうか?
また、虫などが嫌で取付を検討しているのですが、クリアなカバーもアウトになるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方、お知恵をお貸しください。
書込番号:17643080
0点

結局オービスのカメラにナンバーが映らないようにするための物ですから、カバーって違法ですよ
因みに汚れよりボルトの錆びを気にした方がいいですよ(笑)
虫の汚れはバンパーにも付きますから結局洗うようになります
ボルトは長く乗ると、錆びがナンバーに垂れますから(笑)
書込番号:17643111 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

透明だろうが何だろうがダメって、平成22年に道路運送車両法で禁止が施行される予定・・・で、された・・・?
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000060922
うまく検索できない・・・スミマセンm(_ _)m
書込番号:17643162
1点

>「今カバーを付けるとディーラーさんに通らない可能性があるんですよね」と言われました。
通る通らないは別として、基本的には違反ですよね。
>少しだけスモークのかかったカバーを付けていると違法で警察には止められるのでしょうか?
夜間などは、巡回中のパトカーの職務質問の対象になりやすくなりますよ。
書込番号:17643171
4点

よみがえる空 さん
サビですかー(;_:)
洗車をどうしようか迷っています(焦)
自分でやるには自信ないし、毎週スタンドに出すにはお金がかかるし・・・
書込番号:17643238
0点

>された・・・?
道路交通法と道路運送車両法での規定はないはず、(はず?) 今もうやむや、グレーゾーン。
都道府県の条例細則で "赤外線を反射又は吸収するカバー" に関して、罰則規定ありで規制していると認識しています。
反射やスモークではない、透明なものも「外せ」と言われる可能性は非常に高いはずです。
製造と販売は自主規制で中止、ディーラーはこの手を警告後、従わない場合は門前払いします。
既に店頭では売っていませんし、付けている人は特殊な方々だし…。
終わったアクセサリーと呼んでもかまわないポジションだと思います。
ボルトは市販のステンに、プレート面には定期的な簡易コーティングの施行で、虫や汚れは最小限に防げますよ。
書込番号:17643264
1点

ai3ri さん
リンク、ありがとうございました。参考にさせていただきます!
施行されている・・・んですよね、きっと(笑)
書込番号:17643267
0点

あさりせんべいさん
私も、通る・通らないを確認したわけではないので、不必要な情報でした。
巡回時の対象になる可能性があるとのことですね。了解致しました。
書込番号:17643297
0点

Jailbirdさん
都道府県によっても違いがあったりと、私も確認致しました。
グレーゾーンとのことで・・・
もう古いアクセサリーなのですね・・・ちょっぴり恥ずかしいです。
コーティング剤もいま見ているところです。
カバーは楽天などで未だにありましたが、取付けしない方向で考えようと思います。
書込番号:17643303
0点

>道路交通法と道路運送車両法での規定はないはず、(はず?) 今もうやむや、グレーゾーン。
>都道府県の条例細則で "赤外線を反射又は吸収するカバー" に関して、罰則規定ありで規制していると認識しています。
私も探したんですけど、国の規定では見つけられないんですよね、ダメって書いた規定が。
都道府県の条例を、国の決まりにしましょって動きでしたよね。
まぁ〜、禁止にしましょって方向になったんで、ダメって判断が間違いないのでしょうね。
書込番号:17643377
0点

私的には既に施行されたと思っていたが、未だに付けてる馬鹿多数。
当時ニュースでそれなりに報道されてたよ。
https://www.navi.go.jp/faq/faq04.html#a7
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
(車両番号標の表示の義務等)
第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
>都道府県の条例細則で "赤外線を反射又は吸収するカバー" に関して、罰則規定ありで規制していると認識しています。
赤外線有無に関係なく視認性悪化のため一律禁止になったんだよ。
以下がその試験結果
http://www.mlit.go.jp/monitor/H19-kadai01/shiryou1.html
販売側にも何か罰則があったかどうか判らないが、これが原因で売り場から消えたと思う。
未だ売ってる所はコンプライアンス的に怪しい店だろ。
ちなみに今捕まると、罰金50万か懲役1年以下とかだったような。
書込番号:17645403
0点

CBA-CT9Aさん
友達相手じゃないんですから、言葉使いには気をつけた方がいいと思いますよ。
書込番号:17653362 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

CBA-CT9A さん
記事まで、ありがとうございました。
罰金・懲役ともにばからしいなあ、と思いました。
書込番号:17653427 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

bzウッディ さん
ご指摘ありがとうございます。
失礼ですが、上記のコメントを拝見する前でbzウッディさんのコメントを一緒に確認しました。
言葉遣いが見辛いとのことでご指摘されて、尊敬致します。
私自身も気をつけようと思います。
書込番号:17653469 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



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