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クチコミ投稿数:1件

野立てタイプの太陽光発電(低圧)購入を検討しているものです。
売電収入に加え、消費税還付もメリットかなと思っています。

ネット検索で契約書を見たのですが、
消費税は土地には発生せず、「設備」に掛かるということは理解しました。
その設備ですが、パネルの他に設置工事や電力負担金もあるようです。
この設置工事や電力負担金にも消費税が発生しているようでしたが、
私の感覚として、パネルは「設備」ですが、設置工事や電力負担金も「設備」となり、
消費税還付の対象となるのでしょうか。

長文失礼致しました。

書込番号:21429165

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クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:2件

2017/12/13 20:39(1年以上前)

>つかなみさん
設置工事や電力負担金も「設備」となり消費税還付の対象となります。請求書や領収書にも消費税の科目がありますからそれを還付してもらってください。個人の事業者の方で消費税を払っていないなら課税事業者の届け出を税務署で提出してください。また簡易課税ではなく本則課税で申告してください。今年支払った分を還付するなら今月中に届け出してきてください。

書込番号:21429470

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SAXRSさん
クチコミ投稿数:468件Goodアンサー獲得:58件

2017/12/13 23:01(1年以上前)

>つかなみさん

詳細は同じような過去スレ(書込番号:21372139)を参照願いますが、土地は対象外です。
とゆうか土地には消費税が発生しないので。

消費税課税事業者を選択するのであれば、ゆくゆくは個人事業者となることを覚悟しておいてください。
そもそも消費税還付は青色申告の事業者向けですので、後で税務署に問われる可能性があります。
低圧1基で事業者になれるかもその地域の税務署次第です。

書込番号:21429977

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AKUCIAさん
クチコミ投稿数:537件Goodアンサー獲得:26件

2017/12/14 00:36(1年以上前)

>つかなみさん
消費税還付...魅力ですよねぇ〜

幾つかの条件があるようです

個人事業主でなければなりません...開業届を税務署に提出
 もう個人事業主に成っているのでしたら 3月までに課税事業者選択届出書を税務署に提出
 まだ個人事業主になっていないのなら その年の12月末までに課税事業者選択届出書を税務署に提出

還付金は所得税と住民税が掛かります

3年間(売電、その他の)消費税を払ったなら 4年目に課税事業者選択不適用届出書を税務署に提出...忘れないように

税務署に相談してみてください

  参考に
  http://standard-project.net/solar/tax/consumption-tax.html

書込番号:21430202

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AKUCIAさん
クチコミ投稿数:537件Goodアンサー獲得:26件

2017/12/14 11:13(1年以上前)

>つかなみさん
チョット返答が変でしたネ

>設置工事や電力負担金も「設備」となり、
 消費税還付の対象となるのでしょうか。

事業に関わる消費税なので対象としてなるでしょうネ...

失礼いたしました。

書込番号:21430880

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