お世話になります。
細かい話で恐縮ですが、ご教授お願い申し上げます。
4月11日に中古車の納車が決まったのですが、
下取りに出す車の税金を4月分まで請求されました。
そんなものかな、って思ってましたが、
購入する車の重量税は3月分から織り込まれてました。
確かに購入する車は3月末に名義変更を済ませており、
名義ベースで月割りで考えればその通りなんですが
あまりしっくりきません。
個人的には日割りが一番納得できる計算方法なのですが
車の世界での常識はどうなんでしょうか?
ちなみに不動産売買ですと、
固定資産税は日割りが常識です。
額的には細かい話ですが、
ご存知の方がいらっしゃったら
よろしくご教授のほど、お願い申し上げます。
書込番号:9373114
0点
下取り車を4月11日に引き渡すと言う事は、かんかんきちさんに4月分の自動車税納税義務が発生しまいましたね。
自動車税は月割での計算です。
支払いを拒否すると名義変更や廃車手続きが出来ませんし、5月には自宅に下取り車の納税通知書まで来て、5月以降の税金まで都道府県から請求されるので早急に払った方が良いと思います。(後で月割で過支払い金は戻って来ますが・・・)
書込番号:9373510
1点
後、一言書かせて下さい。
今回請求されているのは重量税ではなく、自動車税だと思います。
書込番号:9373525
1点
自動車税(そもそも税金の名前も知りませんでしたが・・・)が
月割だとは知りませんでした。
ご教授ありがとうございます。
ただ今ひとつ釈然としないのは、私の売却した車の新所有者は
4月分の納税義務が発生しないのでしょうか?
また私が購入した車の名義は3月末に私の所有に変更となりましたが、
それまで所有していたディーラー(展示車なので中古)の納税義務は
発生しないのでしょうか?
名義を変更するとその月は、前所有者と新所有者両者に納税請求が
起きる(分割ではなく)と考えてよいのですか?
書込番号:9377649
0点
少なくとも税金の名前位はおさえてから聞きましょう。
書込番号:9377720
0点
国が二重請求するわけではないですよ。
自動車税は4月1日時点での名義人に一年分の請求が行くようになっています。〔一年分前払い]
名義はあなたになっていたのにまだ納車されてないからその分は車屋に負担して欲しいならそれは交渉してください。
書込番号:9377772
0点
状況的に3月に2台車を保有した形になるのではないですか?
月割り計算なので仕方がないと思いますよ。
そこまで細かく金銭的な事を追求されるのであれば月を
またがない様にすべきだったと思います。
売り上げ的な事を目的に3月登録とされたので有れば
販売店に交渉するのも一つの手ではないでしょうか?
書込番号:9392607
1点
自動車税は登録月の翌月からの支払いになります。従いまして3月分は支払う必要はありませんが、重量税は24か月分必要です。
書込番号:9394317
0点
自動車税は登録月の翌月からの支払いになります。従いまして3月分は支払う必要はありませんが、車検のときは、重量税は24か月分必要です。が、名義変更ですので登録月は不要と思えますが、、、。
書込番号:9394343
1点
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