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当方サラリーマンです。49kwの野立て太陽光パネルを購入したのですが、これは個人事業として認められないのでしょうか?
青色申告が出来ない場合、雑所得として何%の税金がかかるのでしょうか?
すでにご経験のある方、ご存知の方がいらっしゃったらご教授ください。
よろしくおねがいします。
書込番号:16879479
1点

太陽光の売電は、立派な事業だと思います。
不安であれば税務署に相談するべきだと思います。
その時、必ず日付、担当者名、相談内容は必ず控えて下さい。
さらに心配なら、違う方にも聞いてみることです。
税務署も人によって間違うこともあるので、その時、「あの方がこう言った」と言えるのとでは違ってきます。
ただ、心配なのは・・・・
サラリーマンとのことで個人事業主が副業を禁止としている会社であれば、勤め先から解雇される可能性があります。
所得税は、個人だと総合課税。
税率は世帯収入で決定です。
その為、何%の税金がかかるかどうかまではわかりません。
書込番号:16880510
1点

菜穂子1982さん、
返信ありがとうございます。
実は税務署に問い合わせたところ、50kw未満は事業として認めない、と言われました。
しかしながら、ネットでは同じような条件でも青色申告しているの方がいるようだったので、認めている税務署もあるのかと思いました。
もしかしたら担当者の裁量で決まっているのかな、と。
不動産所得の場合、規模に限らず個人事業として認められている一報、売電が何故認められないのか疑問です。
書込番号:16881121
2点

そうでしたか
私は、全く別件の税務相談で振り回されました。
法規は、抽象的な解釈できるようになっているので、慣れていない人だと間違った解釈をしてしまうのかもしれません。
私の場合、間違いでは済まされない話だったので、管轄外(自宅の管轄ではないが、相談事項発生の管轄)を含め3件ほど相談しました。1箇所間違った解釈をしている人は実際にいました。
上手くいくといいですね。
書込番号:16881228
1点

そもそも何故50kw以上と未満で区切るのかも明確ではなくて腑に落ちないところです。
税務署の担当者が非常に知識が浅く、こちらからの質問に対してしどろもどろになるのでラチがあきません。
私も、幾つか他のところにも聞いてみようと思います。
書込番号:16881402
0点

私の地元の税務署では、
給与所得者(サラリーマン)は発電量にかかわらず「雑所得」となるそうです。
個人事業者(給与所得者以外)は全量売電であれば「事業所得」、余剰売電の場合には事業と自家用の
割合に応じて一部「事業所得」となるそうです。
ちなみに、不動産貸付の場合、以下の条件に合わなければ国税庁は事業規模として認めていません。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
青色申告した場合の特別控除は、事業規模に達していない場合「10万円」、事業規模であれば「65万円」
と差別化されています。
書込番号:16882334
0点

当方も同様の件で、税務署に相談したのですが、給与所得者が売電収入を事業所得とするためには、少なくても給与所得以上の売電収入が無ければ、「事業」と見なされない見たいです。
また、グリーン投資減税は、発電の事業規模は、50KW以上で主任技術者を置いた場合とされているようで、10kw以上で、青色申告をしている個人事業主でも対象にならないといわれました。
書込番号:16884211
1点

そうですか、皆様は配偶者の方がもし働いてなければ、
個人事業主として働く気はなのでしょうか?
まあ、配偶者の収入が多いと色々危惧することもありますが・・・・。
書込番号:16884660
0点

配偶者の方が、働いていないのであれば、その方で開業すれば個人事業主として開業はできます。
ただ、所得によっては国民年金になってしまったりとデメリットがあるので注意が必要です。
書込番号:16885931
0点

皆様、色々とコメントを頂き、ありがとうございます。
税務署や電気事業法による定義に沿えば確かにサラリーマンが50kw未満で他に事業をやらず、売電だけで個人事業主として申請出来ないことになりますが、実際には出来ている方も居て税務署の担当者の解釈によるところもあるようです。
不動産所得が個人事業となるかどうかは、収益が所得を上回る事、と書いてあったり、世の通念的に事業として受け取られる規模である、とか、またタックスアンサーには、規模の大小に関わらず事業です、と書かれていたりと、非常に曖昧です。
太陽光発電においては、新しい技術でもあり、法的な解釈がますますグレーな状況であると思い、よって個人事業として申請する方法がないかと思い投稿した次第です。
書込番号:16886056 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


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